神奈川県津久井市の公務執行妨害罪で逮捕 接見に迅速に対応する刑事事件専門の弁護士

神奈川県津久井市の公務執行妨害罪で逮捕 接見に迅速に対応する刑事事件専門の弁護士

神奈川県津久井市に住むAは、津久井市内で自動車を運転中、速度取り締まりをしていた津久井警察署の警察官に車両の停止を求められました。
しかしAさんは、速度取り締まりの方法に納得がいかず、傍にいた津久井警察署の警察官に対し、拳骨で左頬を殴打したところ、公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、勾留決定がなされました。
(フィクションです)

公務執行妨害罪とは】

公務執行妨害罪は刑法第95条1項で、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

公務執行妨害罪の事例としては、職務質問や交通取り締まり、家宅捜索の現場等で警察官に対し暴行を加え逮捕されるケースが多い傾向にあります。

公務執行妨害罪で逮捕されたら】

公務執行妨害罪は、「公務員」を保護法益とするものではなく、判例では公務員によって行われる「公務を保護するもの」とされています。
そのため「公務執行妨害罪」で注意が必要な点は、被害者側である公務所が示談交渉に応じないことです。
また公務執行妨害罪は、事実に間違いがなければ勾留決定がなされることが多い傾向にあります。

公務執行妨害罪の量刑相場は、略式裁判による罰金刑が多いですが、犯行態様が悪質である場合は初犯であっても正式裁判となる可能性があります。
公務執行妨害罪で正式裁判となった場合、犯行態様にもよりますが、懲役10月前後で、執行猶予が付されることが多いです。
また公務執行妨害罪の前科があるような場合は実刑となることもあります。

公務執行妨害罪で逮捕され少しでも軽い処分を望む場合は、早期に刑事事件専門の弁護士接見を依頼し、公務執行妨害罪の事実確認や取り調べ対応を協議することがその後を処分を少しでも軽くするためには重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害罪等の刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所で提供しております「初回接見同行サービス」は、ご依頼を受けてから最短で24時間以内に弁護士が迅速に向かいます。
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ご家族が公務執行妨害罪逮捕され、お困りな方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。(0120-631-881(フリーダイヤル))

神奈川県津久井警察署 初回接見費用42,600円)

 

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