不正アクセスに関わる犯罪なら弁護士 横浜市緑区の電子計算機損壊等業務妨害罪 

不正アクセスに関わる犯罪なら弁護士 横浜市緑区の電子計算機損壊等業務妨害罪 

神奈川県横浜市緑区に住むAは、職場を解雇されたことに不満を持ち、既に退職していたにも関わらず、同社のパソコンに不正アクセスし、同社で保管されていた顧客情報を勝手に消去し、同社に対し、業務妨害をしてしまいました。
そのため、後日、神奈川県緑警察署の警察官により電子計算機損壊等業務妨害罪の疑いで、家宅捜索を受け、自宅のパソコンが押収されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

電子計算機損壊等業務妨害罪不正アクセス行為を取り締まる様々な法律~ 】

各都道府県警察では、サイバー犯罪対策の一環として、不正アクセスに関わる様々な犯罪についても取り締まりを強化しています。
不正アクセスを取り締まる法律」として、一番最初に思い浮かべるのは、「不正アクセス禁止法」ではないでしょうか。

インターネットが普及した現代は、不正アクセス行為だけでなく、不正アクセスを端緒として、さらに別の犯罪が行われることも多くあります。
例えば、事例のAさんのように、不正アクセスを行い、データを破壊して業務妨害を行った場合、電子計算機損壊等業務妨害罪に問われることもあります。

またオンラインバンキングに不正アクセスして不正送金を行い、現金を詐取した場合、電子計算機使用詐欺罪にも該当する恐れがあります。

電子計算機損壊等業務妨害罪とは?】

業務妨害罪」と言えば、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪が思いつくかもしれません。

これらとは独立して、刑法第234条の2では、電子計算機に対する加害行為により、業務妨害した行為について、電子計算機損壊等業務妨害を定めています。

電子計算機損壊等業務妨害罪の法定刑は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で、決して軽くはない刑罰が定められています。

電子計算機損壊等業務妨害罪の成立要件は、電子計算機等を毀損、電磁的記録の消去等の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は、使用目的に反する動作をさせることです。未遂も処罰されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、電子計算機損壊等業務妨害罪等の不正アクセスに関わる犯罪にも豊富な知識があります。

電子計算機損壊等業務妨害罪等の、不正アクセスに関わる犯罪で警察から出頭要請があった、家宅捜索を受けた、等とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、まずはご相談下さい。

(神奈川県緑警察署 初回接見費用:3万7300円)

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