【営業秘密侵害罪(顧客データの持ち出し)】不正競争防止法違反なら弁護士に相談

【営業秘密侵害罪(顧客データの持ち出し)】不正競争防止法違反なら弁護士に相談

横浜市都筑区に所在するA社に努めるB(同業のC社へ転職予定)は、不正な利益を得る目的で、A社で保管されていた、営業秘密である顧客データを、私有のUSBメモリに記録させて複製を作成し、C社へ転職後、C社の社員にメール送信して、営業秘密を開示したため、神奈川県都築警察署において、不正競争防止法違反(営業秘密侵害罪)で逮捕されました。

(事例はフィクションです。)

営業秘密侵害罪の非親告化】

これまで営業秘密侵害罪は、親告罪でした。

ですが、顧客データの流出事件が発生した場合、告訴権者は企業側ですが、実質的な被害者は、個人情報が流出した各顧客だとも考えられること等から、平成27年7月に一部改正された不正競争防止法において、営業秘密侵害罪は、非親告罪となりました(秘密保持命令に対する違反を除く)。
ですが、不正競争防止法違反の捜査・立件にあたっては、被害企業側の協力が必要不可欠です。

不正競争防止法違反で事件化されたら】

警察庁では、各被害企業が相談しやすいよう、警察の生活経済事犯担当部門において、「営業秘密保護対策官」を指定し、企業セミナーへ参加する等して、企業や関係省庁との連携を強化し、不正競争防止法に係る相談・協力体制の強化を図るよう、通達がだされています。(警察庁HP「不正競争防止法の一部を改正する法律の公布について(通達)」参照。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正競争防止法違反等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
顧客データの持ち出し等、営業秘密侵害罪の疑いで、警察から取り調べの要請を受けている等、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい
神奈川県都築警察署 初回接見費用:3万6800円)

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