【逮捕状の疎明資料とは】知人同士のトラブルで取調べ要請を受けたら弁護士に相談

 

【逮捕状の疎明資料とは】知人同士のトラブルで取調べ要請を受けたら弁護士に相談

会社員Aは,横浜市金沢区所在の元勤務先の上司と,金銭トラブルで揉めていたところ,神奈川県金沢警察署の警察官から,横領の疑いで任意取調べの要請を受けました。

Aは,今後警察に逮捕されるのではないかと不安になり,取調べ前に,刑事事件専門の弁護士相談しました。
(事例はフィクションです。)

逮捕状疎明資料とは?】

捜査機関が,逮捕状を裁判官に請求するには,「疎明資料」が必要です。(刑事訴訟法規則143条)

疎明資料」は,「客観的」な資料であることが求められ,                                             

①「特定の犯罪」であること

②被疑者が「特定の犯罪」を犯したと疑うに足りる「相当な理由」

等を疎明する資料となります。

知人トラブルで警察から取調べ要請を受けたら 】

通常逮捕するには,「特定の罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」等が必要です。

捜査機関や被害者の方の「主観的」な嫌疑だけでは不十分とされ,「客観的」に相当な理由があること,が必要です。

社内犯罪や知人士のトラブル等,被害者側の方が,特定の相手方と「様々なトラブル」を抱えているような場合,捜査機関側は,1つ1つのトラブルについて,「客観的」な資料等から,刑事事件になるのかを判断し,「罪名を特定」する必要があります。                                                   

その上で「犯人性」等を明らかにする疎明資料を揃えて初めて,逮捕の必要性等を考慮し,逮捕状を請求することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,様々な刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。

知人同士トラブル逮捕されるのではないか等,ご不安な方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

(神奈川県金沢警察署 初回接見費用:3万7100円)

 

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