Archive for the ‘財産事件’ Category
神奈川県横須賀市で両替ミスの横領―事件化しないために弁護士へ
神奈川県横須賀市で両替ミスの横領―事件化しないために弁護士へ
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市内の銀行で1万円札10枚を千円札100枚に両替しようとした際、銀行員の両替のミスで1万円札を100枚渡されました。
Aは家に帰ってから封筒を開けて銀行員の両替ミスに気が付きましたが、それを申告せずにローンの返済などに充てました。
後日、横須賀市内の銀行は銀行員の両替ミスに気が付きAに返還するよう求めましたがAは「銀行員のミスだから返還しなくていいでしょう」と言いました。
ところが後日、銀行から再度連絡があり、返還されなければ横須賀市を管轄する浦賀警察署に被害届を提出すると言われました。
Aは、警察が介入して事件化するのは避けたいのですが、手元にあまりお金が残っていなかったため返還も難しいため、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談に行きました。
(2018年3月19日産経WESTの記事を基にしたフィクションです。)
【占有離脱物横領罪について】
占有離脱物横領罪とは、物を所有者の意思に反して、所有者の占有を離れた物を横領することを指します。
よくある事例としては、電車で網棚に鞄を置き忘れてしまい、それを他人が持って帰る事例や、誤配された郵便物を連絡することなく勝手に使用する事例などが挙げられます。
今回のケースは、両替により10万円分を交付されるべきところ、銀行側のミスで100万円を受け取って、家に帰ってから封筒を開けて初めて本来より多く受け取ったことに気づいたのですから、これを自分のものとしてしまう行為は占有離脱物横領罪にあたる可能性があります。
占有離脱物横領罪の法定刑は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」(刑法254条)です。
【占有離脱物横領罪で事件化しないための弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、占有離脱物横領罪での弁護活動の実績もございます。
ケースのような占有離脱物横領罪での事件では、まずは銀行と話し合いの場を設け、示談を行うことが必要です。
示談では、誤って交付された金額を銀行に返金するなどして、被害届を取り下げることが目的です。
とはいえ、ケースのように返還を求められた時点で手元に残っていなかった場合などが考えられます。
その場合、分割で返済をしたり、発端が銀行員のミスであることから返金を減額してもらうなどの交渉が必要となります。
一連の示談交渉は、法律の専門家である弁護士が間を取り持つことで、よりスムーズに交渉が出来る場合も多いです。
神奈川県横須賀市にて両替でミスが生じ、そのお金を占有離脱物横領してしまった方で、事件化せずに解決したいと思われている方がおられましたら、弊所の無料相談をご利用ください。
(浦賀警察署までの初回接見費用―39,400円)
神奈川県川崎市多摩区で窃盗罪の疑いー自転車の乗り捨ては使用窃盗か
神奈川県川崎市多摩区で窃盗罪の疑いー自転車の乗り捨ては使用窃盗か
【ケース】
Aさんは自宅の前に見覚えのない自転車が鍵を掛けられていない状態で駐輪されているのを発見しました。
これ幸いと思ったAさんは、その自転車に10分程度乗って最寄り駅まで行き、適当な場所に乗り捨てました。
その後自転車のことなどすっかり忘れていたAさんでしたが、ある日多摩警察署の警察官から「盗難届が出されている自転車の件で話を伺いたい」と任意同行の申出を受けました。
Aさんは「仕事で忙しい」と任意同行の申出を断り、窃盗罪で逮捕されるのでないかと不安になって弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【使用窃盗について】
他人の物を一時的に無断で使用する行為は使用窃盗と呼ばれます。
勝手に人の物を使っていることから窃盗罪が成立するようにも思えますが、基本的に使用窃盗の場合には窃盗罪は成立しません。
その理由は窃盗が許されないのは本来の物の権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に利用や処分する意思(「不法領得の意思」と呼びます)をもって行われるからであり、あくまで物の利用が一時的であるため窃盗罪として処罰するに値しないからです。
ただし、一時的な利用であれば必ず使用窃盗になるわけではなく、行為者が少し使うだけのつもりであっても事案によっては窃盗罪が成立します。
【自転車の乗り捨てと窃盗罪】
窃盗罪は、他人の物に対する事実上の支配が自己に移転した時点で既遂となります。
自転車が対象物であれば、自転車に乗って運転を開始したときに窃盗罪が既遂になると言えるでしょう。
たとえ行為者が少し借りた後に返す意思を持っていたとしても、外部からそのような事情を読み取ることはできません。
そのため、行為者の内心を様々な事情から推認することになります。
ここで考慮されるべき事情としては、物を返還した場所や対象物の所有者についての認識などが挙げられます。
上記事例では、Aさんが自転車に乗っていた時間がわずか10分程度であることから、本来の自転車の所有者まで排除する意思はないようにも思えます。
しかし、Aさんは自転車を元の場所に返したりせず適当な場所に乗り捨てています。
これでは自転車の所有者のことなど顧みず、本来の所有者を排除して自転車を自分の物として処分していると言え、使用窃盗とはならず窃盗罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成立する可能性のある犯罪や個別の事案に応じた最適な対応をもれなくお伝えしております。
神奈川県川崎市多摩区で行った使用窃盗について、窃盗罪の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)
神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪―裁判員裁判の経験もある弁護士
神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪―裁判員裁判の経験もある弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区に住むAは、同じく川崎市宮前区に住むVの自宅へ突如押し入り、牛刀を突きつけて金を出すよう脅迫しました。
Vは素直にAに金を渡しましたが、AはVが通報することを恐れ、牛刀でVを刺したところ、Vは失血死したため、Aは強盗致死罪で逮捕されました。
Aの両親は、強盗致死罪が裁判員裁判対象事件であると聞き、裁判員裁判の経験もある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【強盗致死罪について】
強盗致死罪は、刑法240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪の法定刑が「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」ですので、強盗致死罪は極めて重い刑であると言えます。
【裁判員制度について】
裁判員制度は、選挙人名簿をもとに選ばれた、一般市民の方々が裁判員となり、職業裁判官と一緒に刑事被告人が有罪か無罪か、有罪だった場合に刑はどれくらいが妥当か、協議し決めます。
裁判員制度は、一般の方にとっても裁判が身近で分かりやすいものとなり、かつ裁判が健全な社会常識に基づいたものとなることで、司法の信頼を向上させることを目的としています。
裁判員裁判の対象となる事件は、刑事裁判の中でも死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪など重大事件のみです。
【裁判員裁判での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみを扱う弁護士事務所です。
そのため、裁判員裁判についても経験がございます。
裁判員裁判では必ず公判前整理手続きが行われるため、弁護士は事前に争点や証拠を整理し、検察官からより多くの証拠を開示させる必要があります。
更に、公判前整理手続きではお互いの提出する証拠を決める話し合いが行われるため、いかに弁護側に有利な証拠を引き出し、不利な証拠を請求させないかということが重要になってきます。
また、裁判員裁判では、一般人の方が裁判員を担うため専門用語を避け、日常で使われる用語に置き換えるなどの、通常裁判とは異なった技術工夫が必要となります。
これらは、刑事事件をより多く取り扱っている弁護士の方が、経験や知識の面で有利だと考えられます。
神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪を起こした方のご家族で、裁判員裁判の経験もある刑事事件専門の弁護士をお探しの方がおられましたら、まずはお気軽に、弊所へご連絡ください。
(無料相談・初回接見サービスのご予約は0120-631-881)
(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)
神奈川県藤沢市で昏睡強盗罪―刑事事件専門弁護士に初回接見を依頼
神奈川県藤沢市で昏睡強盗罪―刑事事件専門弁護士に初回接見を依頼
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(大学生・22歳)は、友人VとV宅で遊んでいました。
その際Aは、Vが飲むドリンクにAに処方された睡眠薬を混入させ、Vがドリンクを飲んで寝た隙にVの財布から現金を盗み逃げました。
その後、Vの被害届を受理した、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官は、Aを昏睡強盗の疑いで通常逮捕しました。
Aが逮捕されたことを藤沢警察署からの電話で知ったAの両親は、神奈川県内で刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【昏睡強盗罪について】
昏睡強盗罪については、刑法239条で「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」とされています。
昏睡強盗罪は、睡眠薬やアルコール、その他麻酔薬を用いるなどして被害者の意識に障害を生じさせて、その隙を見て財物を奪うことで成立します。
そのため、たとえば見知らぬ人の道端に寝ている人を偶然目撃して財布を盗むなどの行為は、たとえ被害者が昏睡状況にあったとしても、昏睡強盗罪ではなくて単なる窃盗罪として処罰されることになります。
【接見とは】
被疑者が逮捕され勾留された場合であっても、基本的には誰でも被疑者と面会することが出来ます。
しかし、一般の方が面会をする場合は、警察官などの立会がつくため事件の話は出来ませんし、接見禁止が付いた場合一般の方は面会が出来ません。
ですが弁護士は、立会なしで面会が出来る権利があるため、事件の内容を伺い事件解決に向けたアドバイスが出来ます。
また、接見禁止が付いていても弁護士であれば接見が出来ますので、ご家族の方からのご伝言を賜ることも出来ます。
【弊所初回接見サービスについて】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有料で初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、事前に伝言などを賜り、実際の接見にてご伝言をさせて頂いたうえで必要な情報を聞き取り、接見終了後に接見を担当した弁護士が現在の状況や被疑者からの伝言、今後の見通しや契約した場合の弁護活動の内容などを丁寧にご説明いたします。
神奈川県藤沢市にて昏睡強盗の容疑で逮捕・勾留された方のお知り合いの方で、現在の状況や伝言、今後の見通しなどを知りたい方はぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)
神奈川県横浜市中区で窃盗の再犯―執行猶予を求め刑事事件専門弁護士へ相談
神奈川県横浜市中区で窃盗の再犯―執行猶予を求め刑事事件専門弁護士へ相談
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(67歳)は、過去に窃盗事件を起こし、罰金刑となっていました。
その後、Aは、コンビニで無意識のうちに窃盗をしてしまい、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官から取調べを受けました。
Aの娘は、執行猶予を求めて刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【窃盗の再犯について】
窃盗行為を行なった場合、刑法上の窃盗罪(235条)が成立することになります。
法定刑には罰金刑もありますので、初犯で反省をしているような場合には、不起訴にならないとしても、罰金処分となることが多いと言えます。
ただ、窃盗罪は再犯可能性が高い犯罪でもあります。
そのため上記ケースのように、窃盗罪の再犯を行って再び警察の捜査を受けることも少なくありません。
何度も再犯を繰り返しているような場合には、窃盗罪であっても公判請求がなされ、懲役刑となる可能性もあります。
【執行猶予について】
執行猶予は、裁判において裁判官から言い渡される判決で、刑の執行を(一部又は全部)猶予する制度です。
たとえば懲役1年2月で執行猶予4年であれば、判決の言い渡しから4年の間に何らかの事件を起こさなければ、刑務所に1年2月行く必要はないとされます。
ただし、執行猶予期間中にも関わらず事件を起こして受けた裁判の判決で、罰金刑等を受けた場合は執行猶予が取り消されて刑務所に服役する可能性がありますし、禁固以上の刑を受け執行猶予が付かなかった場合、執行猶予は必ず取消されます。
実刑判決を受けた場合は当該事件の刑に加えて執行猶予になっていた刑にも服しなければならないため、長期間服役する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの執行猶予判決を勝ち取ってきました。
たとえ、窃盗罪で起訴されたとしても、起訴後に実際に治療を受けて、今後も治療を受け続ける事や、治療により改善が見られることを裁判官に訴えることで、執行猶予を得られる可能性があります。
神奈川県横浜市中区での刑事事件で執行猶予を求めておられる方やそのご家族の方は、弊所の無料相談をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)
神奈川県川崎市高津区で電子計算機使用詐欺罪―情状弁護を求め刑事事件専門弁護士へ
神奈川県川崎市高津区で電子計算機使用詐欺罪―情状弁護を求め刑事事件専門弁護士へ
【ケース】
有料道路では、事前に登録した①身体障がい者が運転する車、あるいは②重度の身体(又は知的)障がい者が同乗して別の人が運転する車に対し、割引率50%以下となる障がい者割引制度があります。
神奈川県川崎市高津区に住むAには、身体障がいを持った妻Bを乗せるための車にETC車載器を設置し、市の福祉担当窓口で割引制度の申請をしました。
しかしAは、車載器を仕事で使う車に移し、Bを乗せていないにもかかわらず高速料金を半額で通行する、という行為を度々行っていました。
高速道路管理会社がそれを確認し、警察に通報したため、Aは電子計算機使用詐欺罪で逮捕されました。
Aは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(6月13日付の産経新聞ニュースサイト記事を参考にさせて頂いていますが、地名等を変更しているフィクションです。)
【電子計算機使用詐欺罪について】
電子計算機使用詐欺罪とは、人ではなくコンピュータ等に対してはたらく詐欺行為を指します。
詐欺罪は「人を欺いて」財物を交付させる行為なので(刑法246条1項)、コンピュータ等のデータを書き換えて利益を得た場合は詐欺罪には当てはまらない可能性が高いです。
そこで刑法は、246条の2で「(前略)人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」としています。
これが電子計算機使用詐欺罪です。
【情状弁護について】
被告人の有罪と罪名が決まったうえで、どのような刑が妥当なのかを決めるために考慮する事情が、情状です。
「情状酌量」という言葉は多くの方が聞いたことがあると思われますが、これは刑を決めるにあたって「被告人にとって有利な事情を考慮する」ことを意味します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
情状弁護では、たとえばAが実刑になった場合は障がいを持つ妻の生活が難しいことや、被告人が非常に深く反省・後悔をしている、既に職場を解雇された等の社会的制裁を受けたなど、様々な事情を探し出す必要があります。
弊所弁護士は、積極的な接見を通じて被疑者・被告人との信頼関係を築き、裁判に必要な情状を探します。
神奈川県川崎市高津区にて電子計算機使用詐欺罪に問われている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)
神奈川県相模原市南区で恐喝罪による勾留―釈放を求めて刑事事件専門弁護士に相談
神奈川県相模原市南区で恐喝罪による勾留―釈放を求めて刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むAは、飲食店の店長です。
ある日、酒に酔った客Vが出口で転倒し、店の看板を壊しました。
その際AはVに対して「器物損壊罪で告訴した上でお前やお前の家族の個人情報を拡散させる」といって脅迫し、現金100万円を手に入れました。
その後Vによる被害届を受理した、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Aを恐喝罪で逮捕し、被疑事実を否認したために検察官は勾留請求をしました。
Aの兄弟は、Aが釈放されないと店が経営できないと考え、釈放を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
恐喝とは、故意に人を脅迫して金品を脅し取る、又は第三者に渡す行為です。
刑法249条1項は恐喝罪について「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定めています。
俗に言うカツアゲなどは、恐喝罪に当たる可能性が高いです。
【釈放について】
警察官が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
次に検察官は24時間以内に①「釈放」したうえで在宅事件にするか、②その後も身柄を拘束して捜査を行う「勾留」を請求するか③「起訴・不起訴を決める」かを選択します。
検察官が②に決めた場合、裁判官に対して勾留請求を行い、裁判官が勾留の要件を満たすと認めた場合は10日間、その後1度だけ延長請求ができるので、最大20日間の勾留がなされます。
当然、その間は学校や職場には行けませんし、併せて接見禁止が付いた場合はご家族の面会も出来ないことになります。
【恐喝罪での身柄解放活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
恐喝罪で逮捕された場合、弁護士は接見で事件の詳細を確認した上で取調べでのアドバイスを行います。
また、捜査を担当する検察官や裁判官に対して逃亡や証拠を隠滅することはない旨を意見し、勾留(請求)しないように働きかけます。
弁護士の意見が認められずに勾留決定した場合や、依頼者が契約をした段階で既に勾留決定が付いていた場合などは、準抗告という制度で勾留決定の取消しを求めます。
但し、準抗告では勾留決定した裁判官とは異なる裁判官が担当するとはいえ、一度裁判官が下した決定を覆すことは容易ではありません。
また、身柄解放活動と併せて被害者との示談を行うことも、裁判での量刑を判断する場合などに重要になってくるだけでなく、早期の釈放を目指すうえでも重要になってきます。
神奈川県相模原市南区で恐喝によって逮捕された方で、釈放を求めておられる方のご家族の方は、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)
神奈川県伊勢原市で鞄のネコババ―遺失物等横領罪と窃盗罪を弁護士に相談
神奈川県伊勢原市で鞄のネコババ―遺失物等横領罪と窃盗罪を弁護士に相談
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは伊勢原市内を走行中の列車内で、持ち主Vが網棚に置いていた鞄について、Vが鞄を置き忘れたまま下車後しばらく時間をおいてから鞄をネコババしました。
しかし、鞄をネコババされたことで、Vの被害届により捜査を開始した伊勢原警察署は、駅の監視カメラなどからAがネコババしたとして、遺失物等横領罪で取調べしました。
Aは、遺失物等横領罪がどういった罪なのか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【遺失物等横領罪について】
遺失物等横領罪は、拾ったものを勝手に自分の物にするという意味のいわゆるネコババを処罰する条文です。
刑法254条では、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
「遺失物」とは、本来の占有者の意思に依らず、その占有を離れた者であり、未だ誰の占有にも属していない物を指します。
「占有」とは、財物が人の事実上または法律上の支配下に置かれている状態を指します。
【窃盗罪について】
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
こちらは被害者の占有しているものを奪う行為に対しての罪です。
【遺失物等横領罪と窃盗罪】
では、ケースの場合ではどちらの罪に該当するでしょうか。
ケースの場合、占有者であるVが鞄を忘れて列車から降りてしまっていたため、Vの鞄はVの意思に依らずにその占有を離れた遺失物とされ、遺失物等横領罪が適用される可能性があります。
ただし、置き忘れていたものすべてが遺失物になるわけではなく、たとえば被害者がバス停にカメラを置き忘れて20m歩いた段階でそれに気づき、引き返した事例では、「物が支配力の及ぶ場所に存在すれば足りる」として、窃盗罪が適用されました。
このように、ネコババ行為が必ずしも遺失物等横領罪に当たるわけではありません。
遺失物等横領罪と窃盗罪では、法定刑に明らかな差が生じます。
そのため、ネコババ自体が事実であっても、当該行為が窃盗罪ではなく遺失物等横領罪にとどまることを主張する弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
遺失物等横領罪や窃盗罪に関しても多数弁護経験がございます。
神奈川県伊勢原市の列車内で網棚の鞄をネコババし、遺失物等横領罪に問われた方やそのご家族の方は、弊所の無料相談をご利用ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)
神奈川県三浦郡葉山町のオレオレ詐欺で逮捕―司法取引制度について弁護士に相談
神奈川県三浦郡葉山町のオレオレ詐欺で逮捕―司法取引制度について弁護士に相談
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むAは、職場の同僚Xに誘われてオレオレ詐欺グループに入りました。
実はXはオレオレ詐欺の常習犯で、当該オレオレ詐欺グループのリーダー格でした。
AはXの指示を受け、葉山町に住む高齢者V宅に金を受け取りに行くいわゆる受け子の役割を担うことになりました。
そしてXの指示でAが実行したところ、V宅で待ち構えていた、葉山町を管轄する葉山警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
【オレオレ詐欺について】
オレオレ詐欺を単独で行った場合、詐欺罪(刑法246条1項)に該当する可能性があります。
詐欺罪とは、人をだまして金や財物を提供させる行為で、法定刑は10年以下の懲役です。
また、Aのように詐欺グループに加担するなどして、複数人で詐欺行為を行った場合、組織的詐欺罪にあたる可能性があります。
こちらは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称、組織犯罪処罰法)に定めがあるのですが、法定刑が1年以上の懲役となっているため、詐欺罪より厳しく処罰されます。
【司法取引制度―証拠収集等への協力及び訴追に関する合意について】
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意(いわゆる司法取引)は、平成28年の刑事訴訟法改正にて新たに創設され、今月(平成30年6月1日)より施行されます。
対象となる犯罪については、刑事訴訟法や政令によって定められています。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意とは、被疑者・被告人が自分の刑事事件について自白することで処分を減免する制度ですが、この「合意」は、共犯など他人の刑事事件における犯行について証言したり証拠を提出することで、被疑者・被告人自身の求刑を軽くしたり、不起訴にしたりするものです。
ケースでいうと、オレオレ詐欺の受け子として逮捕されたAが、詐欺グループのリーダー格のXやその他の構成員の犯行について検察官に話すなどすることで、求刑を軽くしたり不起訴にすることを求めます。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意は、システム上検察官・被疑者(又は被告人)間だけでできるものではなく、弁護人である弁護士の同意が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、オレオレ詐欺などの組織犯罪についての経験もございます。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意を行う場合、弁護士の同意が必要なほか、どのような供述をしたり証拠を呈示すれば求刑が軽くなるのかなどの弁護士によるアドバイスが必要になってくると想定されます。
神奈川県三浦郡葉山町で組織的なオレオレ詐欺に加担していて、司法取引を望まれている方のご家族は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)
神奈川県横浜市神奈川区で自転車盗―職場に発覚しない方法を刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県横浜市神奈川区で自転車盗―職場に発覚しない方法を刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区に住むAは以前から、自転車置き場に停めてあった鍵がかかっていない他人の自転車を盗んで使用し、壊れたら捨ててまた別の自転車を盗む、という犯行を繰り返していました(自転車盗)。
被害者からの被害届を受けた神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は監視カメラの映像をもとにAを割り出し、Aに自転車盗(窃盗罪)についての任意の取調べを求めました。
自転車盗の被疑者であることが会社に発覚して、懲戒処分になること等を恐れたAは、職場に発覚せずに問題を解決する方法を弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【自転車盗について】
自転車置き場からの自転車盗については、窃盗罪が適用される可能性が高いです。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(刑法235条)と定められています。
【自転車盗で職場への発覚を回避する弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの窃盗事件を取り扱ってきました。
自転車盗を行った場合、以下のような形で職場に発覚することが考えられます。
①身柄拘束による発覚
自転車盗で逮捕・勾留された場合、身柄を拘束しての取調べを最大で23日間行われることになります。(起訴後勾留により更なる拘束がなされる可能性もあります。)
拘束期間が長引くほど無断欠勤となり、事件が会社に発覚する可能性が高くなるでしょう。
また、無断欠勤自体が懲戒の理由とされる可能性があります。
②報道による発覚
自転車盗での疑いをかけられると、事件の悪質性や被疑者が公務員・大手企業に勤めているなど、事情によって新聞やテレビなどで報道される恐れがあります。
報道がなされた場合、職場や近隣住民に知られてしまうのみならず、インターネット上で報道されていない部分まで勝手に調べ上げられ、様々な個人情報を世界中にさらされる恐れもあります。
神奈川県横浜市神奈川区で自転車盗をした方で、職場に発覚しないようにしたい方がおられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)