Archive for the ‘財産事件’ Category

神奈川県相模原市緑区の詐欺事件

2019-09-08

神奈川県相模原市緑区の詐欺事件

詐欺事件で裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、いわゆるフリーターです。
Aは短期間で高額のお金を稼ごうと考え、SNSを利用してアイドルを熱心に応援している者を探しました。
そこで、とあるアイドルを熱心に応援している相模原市緑区在住のVを見つけたため、Vに対してダイレクトメッセージを送り、「私はアイドルXのマネージャーをしている者ですが、いつも応援しているVさんのことをXが好きになってしまいました。そこでVさんと交際をしたいと考えているのですが、事務所との契約の都合上違約金を払わなければなりません。そのため、500万円をお渡しください」と連絡をしました。
後日、Aは相模原市緑区内の喫茶店にVを呼び出し、偽物の名刺を交付して相手を信用させたうえで、現金500万円を受領しました。

その後、AはSNSのアカウントを削除し、Vと連絡が取れない状況にしました。
騙されたことに気づいたVは、相模原市緑区内を管轄する津久井警察署に被害届を提出したため、津久井警察署の警察官は捜査の結果Aを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、詐欺罪で逮捕されたAの今後の裁判での見通しについて、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺という言葉は日常で暫し使われる単語ですが、刑法上の詐欺罪は下記の条文になっています。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪が成立するためには、①加害者が被害者を欺罔(相手を錯誤に陥れること)し、②被害者が錯誤に陥り、③被害者が加害者に財物を交付し、④上記の点について因果関係が認められること、が必要です。

ケースについてみると、①AがVに対し、アイドルXがVと交際をしたいのだが事務所との契約の都合上500万円を払う必要がある等と嘘をついて、②被害者がそれを信じてしまい、③VがAに500万円を渡していて、④Aの欺罔行為とVの錯誤、500万円の交付について因果関係があるため、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

【詐欺罪で裁判に】

今日では、オレオレ詐欺・ワンクリック詐欺等といった特殊詐欺の被害が深刻化し報道でも話題になっていますが、従来の詐欺事件も今なお実在します。

詐欺罪の法定刑には罰金刑や禁錮刑等の刑罰がないため、捜査機関が立件に必要な証拠を集めることができた場合には起訴して、裁判になります。
裁判では、単に事件についての出来事や証拠についての検討だけでなく、被告人が事件に至るまでの経緯などを検討したり、情状証人を呼ぶなどしたうえで、最終的な判決を言い渡します。

刑事裁判に至るまでには、警察官・検察官が請求する予定の証拠書類について丁寧に検討したり、検察官側の証人尋問で何を聞くか、被告人質問や弁護側の証人尋問ではどのような質問をするかを考えるなど、刑事裁判の経験や知識を必要とします。
よって、裁判になる可能性が高い事件では、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで詐欺罪などによる刑事裁判での弁護活動についても豊富な経験がございます。

神奈川県相模原市緑区にてご家族が詐欺罪で逮捕され、裁判で刑事事件専門の弁護士に弁護をしてほしいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県横浜市金沢区の居直り強盗で裁判

2019-08-21

神奈川県横浜市金沢区の居直り強盗で裁判

居直り強盗とはどのような罪なのか、裁判ではどのような弁護活動が考えられるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aはギャンブルに負けて借金がかさんだことから、盗みを働くしかないと考えてしまいました。
そこで、Aは横浜市金沢区にある一軒家のV宅に行き、鍵を破壊して侵入して金目の物を物色していました。
そこに、仕事を終えたVが帰宅し、侵入していたAを見つけて「泥棒だ」と叫びました。
怖くなったAは、Vを殴りつけ、Vが持っていた財布入りの鞄を持ってV宅を出ました。
後日、Aは横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に居直り強盗をしたことで通常逮捕されました。

(ケースの内容はフィクションです。)

【居直り強盗について】

夏目漱石の名著「こころ」には、「居直り強盗のごとく感ぜられたのです。」という一文があります。
つまり、居直り強盗という言葉を用いて、悪いことをしたにもかかわらず開き直って正当化するような言動や行動を表現しているのです。

そもそもの居直り強盗とは、窃盗をしようとしたところその現場を家主などに見られてしまい、その目撃者を脅したり、暴行を加えたりするような行為です。
居直り強盗と類似の罪として事後強盗罪があります。
・事後強盗罪…窃盗行為が終わって逃走をしようとした際に目撃者や制止しようとした者に対して暴行や脅迫を行う強盗
居直り強盗…窃盗を目的とした物色の最中に目撃者や制止しようとした者に対して暴行や脅迫を行う強盗

以下で、ケースのように他人の家で窃盗をした場合に問題となる罪について検討します。
①住居侵入罪
まず、ケースのように他人の家に盗みをする目的で無断入室することは、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は正当な理由なく住居等に侵入する罪であり、窃盗目的での侵入は当然「正当な理由」に当たりません。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

②建造物等損壊罪
住居侵入を目的に鍵を壊す行為は、器物損壊罪より重い建造物等損壊罪に当たる可能性があります。

刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

③窃盗罪
家主などに見つかる前に物を盗んだ、あるいは目撃者に対して暴行・脅迫などをせずに逃走をした場合、窃盗罪が適用されます。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

④強盗罪
ケースのように、金目の物を物色しようとしている最中に家主などに見つかり、その目撃者に暴行や脅迫を加えたうえで物を盗んだ居直り強盗事件では、強盗罪が適用されます。

刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

【裁判での弁護活動について】

ケースのような居直り強盗事件では、逮捕・勾留されたのち、検察官によって起訴される可能性が極めて高いです。
起訴された場合、加害者は被告人という立場になり裁判が行われます。
居直り強盗事件の裁判では、通常住居侵入罪と強盗罪が牽連関係にあるとして、一番重い罪である強盗罪の法定刑の範囲(5年以上の有期懲役)で判決を言い渡されます。
強盗罪には罰金刑がなく、少なくとも5年は懲役刑に服することになるため通常は執行猶予も難しい罪です。(執行猶予は、3年以下の懲役刑・禁錮刑と罰金刑に対して付されます。)

神奈川県横浜市金沢区にて、ご家族が居直り強盗事件を起こして裁判になる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県座間市の万引き事件②

2019-08-13

神奈川県座間市の万引き事件②

昨日に引き続き、万引きで問題になる罪と逮捕の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
詳細については≪昨日のブログ≫をご参照ください。

神奈川県座間市在住のAが、座間市内の服飾店で衣服を万引きしてそれを万引きしていたところ、ある日Aが万引きをして被害店舗を出たところ、被害店舗の私服店員がAを万引きによる窃盗罪で私人逮捕(現行犯逮捕)したという事件です。
Aの家族は、座間市内でAが万引きにより私人逮捕されたと聞き、初回接見に行った弁護士に万引きでの私人逮捕や弁護活動について尋ねました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

詳細については≪昨日のブログ≫をご参照ください。
万引きで問題になる罪としては、①窃盗罪と②建造物侵入罪が考えられます。
実際に裁判になった場合には、窃盗罪の法定刑の範囲内(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)で処罰を受ける可能性があります。

【逮捕の種類】

(1)通常逮捕
刑事訴訟法199条各項ほかによって行われる逮捕です。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、警察官・検察官が裁判所に令状(逮捕状)を請求し、裁判官は令状審査を行い逮捕する必要があると判断した場合に令状を発行、その令状に基づいて行われる逮捕が通常逮捕です。
逮捕全体のうち半分はこの通常逮捕と言われています。

(2)緊急逮捕
緊急逮捕は、事件を犯したことを疑われる十分な理由があり、逮捕に急を要する場合に採られる逮捕です。
緊急逮捕をした場合、直ちに裁判所に令状を請求する必要があり、令状が却下された場合には釈放しなければなりません。
逮捕全体のうち10%程度はこの緊急逮捕と言われています。

(3)現行犯逮捕
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を現行犯人と呼びます。(刑事訴訟法212条1項)
そして、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定められています。(刑事訴訟法213条)
通常逮捕や緊急逮捕は、検察官や検察事務官、司法警察職員でなければ行うことができません。
一方で、現行犯逮捕については、「何人でも」行うことが出来ると定められているため、一般人でも逮捕することができます。

なお、ケースのように捜査機関ではない一般人が現行犯逮捕した場合を私人逮捕と呼びます。
私人逮捕をした場合、逮捕した方は、被疑者の身柄を地方検察庁や検察官、警察官に引き渡す必要があります。

逮捕全体のうち、40%程度はこの現行犯逮捕と言われています。

【万引きでの弁護活動】

万引きで逮捕された場合、身柄を解放するための弁護活動が考えられます。
身柄解放のための弁護活動の見通しについては事案によってまちまちですが、万引き事件では常習的に犯行に及んでいる場合もあり、そのような事件では早期の身柄解放が困難です。

また、身柄事件でも在宅事件でも、その後裁判や略式起訴などにより処分を受ける可能性があります。
そのため、示談を含めた被害者・被害店舗の対応などが必要となります。
ただし、実務では商業施設の運営会社の方針で、被害弁償は受けるものの、示談を締結して被疑者を宥恕する(それ以上の処罰を望まない旨を示すこと)などといった対応は断るという事案も少なくありません。
そういった場合、裁判で証拠を争ったり情状弁護をしたりといった弁護活動が考えられます。

神奈川県座間市にて万引きをしたことで私人逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)ご利用ください。

神奈川県座間市の万引き事件①

2019-08-12

神奈川県座間市の万引き事件①

万引きをした場合に問題となる罪と、逮捕の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の学校に通う学生です。
Aは生活が苦しいことから、座間市内にある衣服店にて洋服を万引きし、万引きした衣服をインターネットのオークションサイトにて転売していました。

しかし、万引きをしている最中、万引きの被害を受けた店舗の私服店員がAによる万引きを確認し、Aが店舗を出た時点で私人逮捕した上で、座間市内を管轄する座間警察署に通報をしてAを引き渡しました。
座間警察署の警察官からAが逮捕されたことを知らされたAの両親は、万引きによる窃盗事件でどのような弁護活動が可能か、初回接見に行った弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

万引きをした場合に問題となる罪は、以下があります。

①窃盗罪
ご案内の通り、万引きは窃盗罪に問われる罪です。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。」とされています。
通常、店頭に並んでいる商品はその店舗の店長や会社が所有しているということになっています。

②建造物侵入罪
万引きを目的に店舗に入店した場合には、建造物侵入罪が適用される可能性があります。
建造物侵入罪は俗に言う不法侵入です。
建造物侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかったものは、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
通常の買い物をするという場合であれば「正当な理由」にあたるため建造物侵入罪は適用されませんが、万引きを目的として店舗に入店するということは「正当な理由」には当たらないため、建造物侵入罪が適用される可能性があります。.

ただし、窃盗罪と建造物侵入罪は牽連関係にあるとされています。
牽連犯の場合については、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められています。
①の窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、②の建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですので、万引きの場合は窃盗罪の法定刑の範囲内で刑罰を言い渡されます。

【私人逮捕とは】

そもそも逮捕には、(1)通常逮捕(2)緊急逮捕(3)現行犯逮捕の3種類があります。
(1)通常逮捕について
検察官や警察官などの捜査機関は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合に、裁判官によってあらかじめ発行された令状(逮捕状)によって、被疑者を逮捕することができます。
これを通常逮捕と呼びます。(刑事訴訟法199条各項ほか)

ちなみに、請求を受けた(あるいは職権による)令状が本当に必要か否かを検討する事を令状審査と呼びます。
平成29年の司法統計によると、平成29年に通常逮捕のための令状を請求された件数は85,100件ですが、このうち却下されたものは31件に留まります。

(2)緊急逮捕
捜査機関は、一定以上の重要事件(死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪)を犯したことを疑われる十分な理由があり、それが急速を要するために裁判官による令状審査が間に合わない(つまり通常逮捕の手続きを待てない)ような場合、理由を告げて被疑者を逮捕し、そのうえで直ちに令状の手続きをとる必要があります。
これを緊急逮捕と呼びます。
緊急逮捕の場合も令状請求が必要になりますが、上述の平成29年司法統計によると緊急逮捕で令状の請求を受けた7,422件のうち、却下されたのは24件のみです。
もちろん、令状を却下された場合、捜査機関は被疑者を速やかに釈放をする必要があります。

(3)現行犯逮捕
≪明日のブログに続きます。≫

【万引きでの弁護活動】

≪明日のブログに続きます。≫

神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺の受け子で接見禁止②

2019-08-11

神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺の受け子で接見禁止②

昨日に引き続き、特殊詐欺事件で受け子役を担ってしまった場合に問題となる罪や、接見禁止決定が付いた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください≫
神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳)が特殊詐欺の受け子をしたことで横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官に逮捕・勾留されたという事件です。

Aの両親がAと面会をしようとしたものの、警察官からは接見禁止決定が下っているために面会が出来ないと言われました。
そこでAの両親は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、接見に行った弁護士に対し、特殊詐欺の受け子をしたことで接見禁止が付いている場合にどのようにすれば面会ができるか、その可能性はどのくらいか、質問しました。
(フィクションです。)

【特殊詐欺の受け子について】

≪詳細については昨日のブログをご覧ください。≫
特殊詐欺の受け子は、一般的に(未成年者を含む)若い方に多く見受けられます。
特殊詐欺の受け子をした場合、たとえ初犯であっても起訴されて裁判になる場合が多いです。

【接見禁止について】

被疑者が勾留されている最中、原則として弁護士以外の一般の方でも面会が可能です。
この面会とは、警察署の留置施設にて行われるもので、警察官が立ち合いのもと15分程度認められるものです。
しかし、検察官が勾留請求と同時に接見禁止の請求を行い裁判所がそれを認めた場合、接見禁止決定が下され、一般の方は面会が出来ません。(弁護士は接見禁止が付いている場合でも接見が出来ます。)

そして、特殊詐欺の受け子のように複数の被疑者が事件に関与している場合、接見禁止が付く可能性は極めて高いです。

特殊詐欺の受け子は若者が加担している場合も多いため、被疑者がご家族とお話をしたいのはもちろんのこと、ご家族の方としてもお子さんと面会をしたいと思うことでしょう。
その場合、弁護士に依頼して接見禁止の解除、あるいは接見禁止の一部解除を裁判所に申し立てる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動・付添人活動を行ってきており、特殊詐欺の受け子事件についても経験がございます。
特殊詐欺の受け子事件では、裁判でより負担の少ない刑罰を求めるためだけでなく、今後そのような事件に関わらない・そのような事件を起こす人と交際をしない等の環境調整が必要になります。
そして、多くの場合、環境調整にご家族の支援が不可欠です。
被疑者とご家族との間で面会を行うことは、現時点での安心感を得られるだけでなく、身柄を解放された後や裁判で判決が言い渡された後の環境について話し合い、考えるうえで極めて重要です。

神奈川県横浜市旭区にて、お子さんが特殊詐欺の受け子をして逮捕され、接見禁止決定が下されていて面会が出来ないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が警察署にて接見を行い、事件の概要や今後の見通しについてのご説明をしたうえで、接見禁止接見禁止一部の解除ができる可能性などについてご説明いたします。

神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺受け子で接見禁止①

2019-08-10

神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺受け子で接見禁止①

特殊詐欺事件で受け子の役をになってしまい、接見禁止が付いた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳・無職)は、1年前に大学を中退してから仕事も勉強もしておらず、生活費も底をつきてしまいました。
そこで、何らかの方法で金を稼ぐ方法がないか、SNSで探していました。
すると、「時給2万円で簡単なお仕事」と書かれた投稿を見つけました。
Aは、違法な仕事なのではないのかと思いながらも、金が稼げるのであればいいだろうと考え、連絡を取りました。
すると、Aが連絡した相手Xは、Aに対して①横浜市旭区にある一軒家に向かい②自分が○○(Vの孫の名前)の上司であり、電話でお話した物を受け取りに来たとだけ言って荷物を受け取り、③受け取った荷物を指定された場所に送る、という指示を受けました。

実際にAはXの指示どおりにV宅へ行き、Vから中身の見えない紙袋を手渡されました。
Aは、これはテレビなどでよく見る特殊詐欺なのではないかと思いながらも、聞かない方が良いだろうと思い、指示に従って対応しました。

後日、Aの家に横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官が自宅に来て、Aを特殊詐欺の受け子をしたことによる詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの両親は、成人したとはいえAの顔を見たいと思い警察署に連絡しましたが、接見禁止決定が下されているために面会はできないと言われました。
Aの両親は、Aと面会をする方法がないかと考え、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼したうえで接見禁止決定が下った事件で面会する方法について質問しました。

(フィクションです。)

【特殊詐欺の受け子について】

特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む。)の総称をいいます。(警視庁―特殊詐欺対策HPより引用)
いわゆる振り込め詐欺や、還付金詐欺などがこれに当たります。
警視庁や各都道府県の警察署のほか、政府広報でも落語家・林家たい平師匠などをCMに抜擢して特殊詐欺の注意喚起を行っています。
それでも、特殊詐欺の被害はなくなっておらず、昨年1年間における特殊詐欺の認知件数は17,844件で、被害総額は約382億円以上になっています。

ケースのようないわゆる振り込め詐欺事件などの特殊詐欺事件では、電話をかけて被害者を騙し、錯誤に陥れる「かけ子」、振り込まれた銀行口座からお金を引き出す「出し子」、被害者宅を訪問して現金を受け取る「受け子」など、複数名が関わり合うという場合が多くあります。
そして、ケースのAは被害者Vの家に現金を受け取りに行っていますので、「受け子」という立場に当たります。

そもそも詐欺罪は①欺罔行為によって②相手を錯誤に陥れ③相手が財物を交付する、ことで成立する罪です。
これらの行為は基本的にかけ子が行っていて、受け子はそれらの行為をしていないため、直接詐欺罪が問えるわけではありません。
ただし、受け子が「被害者から受け取るものが現金(あるいはキャッシュカードなど)である」と分かった場合には、受け子についても詐欺罪が適用される可能性があります。

なお、特殊詐欺事件では、たとえ受け子の初犯であっても起訴されて裁判になる場合が多いです。

【接見禁止について】

≪明日のブログに続きます≫

神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件

2019-07-30

神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件

大学3年生のAさんは、インターネット上で「簡単なのに高収入!?」と書かれた求人を見つけ、すぐに連絡をして面接を受けることになりました。
面接後、即日採用されたAさんは、アルバイトの内容が他人名義のキャッシュカードを使ってお金を下ろすというものであることを知りました。
それが最近流行りの詐欺だと気づき、辞退の連絡をしましたが、「君の住所とか知ってるから。今更引き返せないよ」と脅されました。
結局Aさんはバイトをすることになり、神奈川県茅ケ崎市にある銀行を訪れお金を下ろした際に、茅ケ崎警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの親は、Aさんが詐欺事件に関わったと警察に聞かされ、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、ご存知のとおり他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
詳しく言うと、①欺く行為、②相手方の誤信、③相手方による財産の交付、④財産の受領、という各過程を辿ることで成立します。
これらの行為に加えて、自身が上記行為を行っていることの認識が必要です。
たとえば、真実だと思っていたことが実は嘘で、そのことを知らないまま他人を欺いて財産を受け取っても、詐欺罪として刑事上の責任を問われることはありません。

詐欺事件の中には、複数の者が犯行に関わる共犯形態のものが少なくありません。
たとえば、甲の指示のもと、乙がメンバーを集め、丙が電話で高齢者を騙してお金を振り込ませ、丁がお金を下ろす、といったかたちです。
上記事例において、Aさんは指示を受けてATMからお金を下ろす役を担っています。
たとえこれ以外に何らの行為を行っていなくとも、詐欺事件の一環として行われている以上、罪に問われて重い刑が科される可能性があるのです。
ちなみに、こうしたケースでは、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性があります。
なぜなら、お金を引き出す時点では既に詐欺罪が終了しており、単にお金が銀行から自身の手元に移転したに過ぎないと見られるからです。
ただ、共犯形態の詐欺事件の一端である以上、その責任は個人がお金を盗むというものより重くなることが見込まれるでしょう。

【示談を実現するには】

詐欺罪窃盗罪といった罪は、被害者との示談が量刑に大きな影響を及ぼします。
その理由は、示談により物理的・精神的な補填がなされれば、わざわざ国家が重く処罰する必要はないと考えられるからです。
ですので、振り込め詐欺に加担したという場合にも、基本的に示談の締結は重要な弁護活動の一つと言って差し支えないでしょう。

ただ、共犯形態の詐欺事件においては、示談に当たって注意すべき点があります。
それは、示談の際に他の共犯者の動向を伺わなければならない場合があるということです。
共犯事件は、法律上、共犯者全員が被害者に対して損害を与えたものとして扱われます。
これにより生じる損害賠償責任は特殊なもので、事件において果たして役割の大小にかかわらず各人に全額の支払い義務があるものです。
つまり、誰かが支払えば被害者に対する責任はなくなる一方、些細な手助けをした程度でも裁判で損害の全額を支払うリスクがあるのです。

以上で見たように、共犯事件における示談には、法律上何かと複雑な問題があります。
一般の方がそうした問題をクリアするのは困難が伴うので、少しでもスムーズに示談交渉を行うなら、やはり弁護士に事件を依頼すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、示談をはじめとする効果的な弁護活動を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料

神奈川県大和市の少年事件

2019-07-18

神奈川県大和市の少年事件

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の高校に通っている高校生です。
Aは友人とゲームをして負けた罰ゲームで、大和市内のスーパーにて弁当や缶チューハイを万引きするようにと言われました。
そして、実際にAが万引きをしていたところ、店員に万引きしている場面を目撃され、警察署に通報されました。
駆け付けた、大和市内を管轄する大和警察署の警察官は、Aに「本当に万引きをしたのか」と問い、Aが「万引きをしました」と答えたため、警察官はAを大和警察署に連れて行きました。
警察署にてAは、自分についての情報などを聞かれた後、「後日また警察署に来てもらうから」と言われて迎えに来た保護者と一緒に家に帰りました。
Aの保護者は、少年が万引きした場合の少年事件の手続きや見通しを聞こうと、少年事件の経験が豊富な弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

ご案内の通り、万引きは窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は下記の通りです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、たとえスーパーマーケットのように解放された空間であっても、万引きをする目的で侵入する行為は建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は「正当な理由」なく建造物に侵入することで成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

なお、仮に成人の万引き事件で裁判になった場合、窃盗罪と建造物侵入罪には牽連関係が認められ、より重い罪である窃盗罪の刑罰を受けることになります。

【少年事件で弁護士へ】

20歳未満が起こした刑事事件は、原則少年事件として20歳以上が起こした刑事事件とは異なる取扱いがなされています。
警察官・検察官が捜査を行い、必要に応じて逮捕・勾留により身柄を拘束して捜査を進めるというところまでは、少年事件も成人事件も同様の取扱いです。
(ただし、少年に対しては「勾留に代わる観護措置」の決定により少年鑑別所に送致される場合もあります。)

捜査機関は捜査が終わった段階で、あるいは勾留期間が満了した段階で、成人の刑事事件であれば検察官が起訴するかしないかという判断を下します。
一方で少年事件の場合、必ず家庭裁判所に事件を送致する必要があります。(全件送致主義)
少年の送致を受けた家庭裁判所は、少年の家庭をはじめとした環境などの調査を行うほか、必要に応じて少年鑑別所で身柄を拘束して心身の鑑別を行う「観護措置決定」を下します。
調査や鑑別が終了した時点で、裁判官は少年の審判を行うか否かを判断します。
そして、審判を行うことを決めた場合には審判を開き、最終的に「不処分」「保護観察処分」「少年院送致」「児童相談所送致」などの決定を下します。

世間では、「少年事件は軽い」などと安易に考えている方も居られるようですが、心身の発達途上である少年に対し、捜査機関の捜査を受けたり身柄を拘束されて家族に会えず学校などにも行けない等の状態に置いたりすることは、様々なリスクを孕みます。
そのため、少年事件だからと安易に考えるのではなく、少年事件の経験が豊富であり、少年に対して適切なアドバイスや弁護活動・付添人活動をすることができる弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。

神奈川県大和市にてお子さんが万引きなどの少年事件を起こしてしまったことで、今後の見通しを知りたい方や適切なアドバイスをお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。

神奈川県川崎市川崎区の詐欺事件

2019-07-09

神奈川県川崎市川崎区の詐欺事件

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、インターネットのオークションサイトを利用して、実際には持っていないゲーム機本体を競売にかけました。
そして、最終的に落札をした川崎市川崎区在住のVは商品代金を送金した後商品郵送の催促を何度行いましたが、Aはそれを無視し続けました。
Aはこの手口を何度も利用して、数百万円を手に入れていました。

Vは、オークション詐欺にあった旨を、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官に申告し、警察官のアドバイスを受けて被害届を提出しました。
そして後日、川崎警察署の警察官はAを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、警察官からAが詐欺罪で逮捕され勾留されたという連絡を受けたものの「接見禁止決定が出ているため面会は出来ない」と言われ、Aに会えない状態です。
ある弁護士からは、起訴された後少なくとも裁判が始まってからではないと会うことは出来ないと言われ、刑事事件を専門とする弁護士に何か方法は無いのかと相談しました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

ケースのAは、商品を郵送することを前提としたオークションサイトで、商品の競売を行いながらそれを郵送していません。
これは、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は下記の通りです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する

詐欺罪には罰金などの財産刑が定められていないため、検察官が公判を維持できると判断した場合は略式手続ではなく公判請求(起訴)することになります。
裁判は事件によって大きく異なりますが、起訴から数ヶ月で判決の言い渡しに至る場合もあれば数年かかる場合もございます。
また、詐欺事件、とりわけ集団での詐欺事件については、弁護士以外は(事件に関与していない)ご家族さえ面会が出来ない「接見禁止」の決定が付く場合も考えられます。

【勾留理由開示請求で弁護士へ】

勾留理由開示請求とは、被告人が裁判所に対して勾留されている理由を確認するための手続で、刑事訴訟法82条1項にその定めがあります。
そして勾留理由開示請求は、公開の法廷で行われることと定められています。(刑事訴訟法83条1項)
この手続きは、身柄を拘束され、起訴された「被告人」という立場の方が行うことが出来る手続きで、既に保釈や釈放によって身柄が解放されている被疑者・被告人の方については勾留理由開示請求を行うことが出来ません。
つまり、保釈を請求したもののそれが認められなかった方が行う手続きです。

実際の勾留理由開示裁判では、裁判官は「逃亡の恐れがある」「罪証隠滅(証拠を隠滅する)恐れがある」といった抽象的な理由が示されるだけという場合が一般的です。
しかし、ケースのように、接見禁止が付いている方については弁護士以外の面会は出来ず、起訴されるまでに20日間以上が経っている場合も多いことから、ご家族の方にとって被告人の元気な姿を見ることが出来るという点で、メリットがございます。
勾留理由開示裁判では、被告人は手錠・腰縄をつけた状態で出廷しますので、ご留意ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに勾留理由開示請求を行い、勾留理由開示裁判を行ってきた経験がございます。
神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が詐欺罪で逮捕・勾留され、起訴後も保釈が認められずに接見禁止が付いているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
勾留理由開示請求だけでなく、接見禁止の解除(一部解除)や釈放、保釈が認められる可能性など、丁寧にご説明致します。

神奈川県南足柄市の強盗殺人事件

2019-07-06

神奈川県南足柄市の強盗殺人事件

【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、金に困っていました。
そこでAは深夜、南足柄市内の住宅に忍び込み、住人が寝ているところに忍び込んで金品を奪い取ろうとしていました。
しかし、Aが侵入したところ、家主のVは起きていて「泥棒だ」と叫びました。
驚いたAは、その場にあった紐でVの首を絞めつけたところ、Vは倒れてしまいました。
冷静になったAはV宅を漁って金品を奪い、逃走しました。

翌朝Vの配偶者が目を覚ましたところ、Vが死亡していて金品が亡くなったことに気が付き、警察に通報しました。
神奈川県南足柄市を管轄する松田警察署の警察官による捜査の結果、Aによる強盗殺人事件ということでAを通常逮捕しました。

Aの家族は、強盗殺人事件は裁判員裁判になると聞き、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【強盗殺人について】

ケースのように人を殺して金品を盗むいわゆる強盗殺人は、刑法240条の強盗致死罪にあたります。
刑法240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
すなわち、強盗殺人で有罪判決を受けた場合に下される刑は、死刑若しくは無期懲役刑以外は基本的にない、ということになります。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

裁判員制度が始まってから今月21日でちょうど10年ということもあり、連日新聞などのマスメディアでは裁判員裁判の特集が組まれ、その成果や問題点などを報道しています。

裁判員裁判は、司法試験を合格して裁判官に任命された職業裁判官3名と、衆議院議員選挙人名簿に登録されている有権者のなかからクジで選ばれた一般人でなる裁判員6名が合議体を組み、①有罪か無罪かの判断と②有罪の場合はその量刑の判断を行います。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限定されており、ケースのような強盗殺人をはじめ危険運転致死罪や現住建造物等放火罪、利益を求めるために覚せい剤を所持した罪、身代金目的誘拐などがあります。
一般国民の感覚が盛り込まれている裁判員裁判で下された判決は、性犯罪や殺人罪などを中心にこれまでの判例に比べて幅が出てきている状況にあります。

通常裁判は数ヶ月から数年に及ぶ場合もあります。
しかし、一般国民である裁判員にとってその負担を強いることは妥当ではないと考えられるため、裁判員裁判ではより迅速な裁判を目指しています。
そのため、裁判員裁判の前には必ず公判前整理手続きという手続きが行われます。
公判前整理手続きでは、検察官と弁護士が互いに提出する証拠を決める作業が行われます。
そのため、弁護士としては、被告人にとっていかに有利な証拠を引き出し、不利な証拠を請求させないか、というテクニックが必要になります。
加えて、裁判員裁判では、通常の裁判で用いられる「思料する」「けだし」「しかるべく」「その余(よ)」などといった一般的でない言葉は極力避けるなどして、分かりやすい言葉で説明を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、裁判員裁判になった事件の弁護活動の経験がございます。

神奈川県南足柄市にて強盗殺人事件により逮捕され、裁判員裁判になる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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