Archive for the ‘薬物事件’ Category

神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)

2019-05-22

神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)

【ケース】
少年が神奈川県川崎市宮前区にて覚せい剤を共同所持していた事件。
昨日のブログをご覧ください。

【覚せい剤の共同所持について】

昨日のブログをご覧ください。

【少年院について】

少年院という施設については、多くの方がその名前をご存知かと思います。
少年院に送られることを少年院送致というのですが、少年院送致はどのような場合に行われるのでしょうか。

まず定義として、少年法における少年とは、「二十歳に満たない者」を指します。
少年が刑法犯を犯した場合、まずは捜査機関(多くは警察官・検察官)が事件についての捜査を行います。
身柄事件での捜査の過程では、成人と同様に勾留という手続きが取られて警察署の留置場に拘束される場合もありますし、少年法に規定されている勾留に代わる観護措置という制度を用いて少年鑑別所に拘束されて観護措置をとられる場合もあります。

捜査機関は、捜査が終了した段階で少年に嫌疑(犯罪をした疑い)がある場合、あるいは嫌疑がなかった場合でも家庭裁判所の審判を受ける必要があると思われる場合、少年事件は全て家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所は、必要に応じて家庭裁判所による(少年やその保護者をはじめとした少年の周囲の環境の)調査をしたうえで、調査結果が家庭裁判所の裁判官に送られ、裁判官は審判を開くか否かを検討します。
審判とは、成人事件の裁判に当たるものですが、以下の点などで違いがございます。
・傍聴人がいない非公開の場で行われる
・一定以上の重大事件を除き、検察官は関与しない(審判では、裁判官と付添人弁護士(個々の事情に応じて)家庭裁判所調査官によって行われます。)
・裁判では死刑・懲役・禁錮・罰金・勾留・科料といった判決が言い渡されるが、審判では「不処分」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童相談所送致」「少年院送致」といった決定がなされる

ご案内の通り、審判によって家庭裁判所裁判官が少年院送致の保護処分を決定することで、保護少年は少年院に送致されます。
少年院は全国に50カ所以上あり、神奈川県内では小田原少年院・久里浜少年院の2カ所がございます。(神奈川医療少年院は本年3月に閉庁しました。)
少年院にはそれぞれ種別や特徴等が設けられていて、少年がどの少年院に送致されるかについても、家庭裁判所の決定に委ねられます。

犯罪白書掲載資料(平成27年の資料)を見てみると、家庭裁判所で最終的な処理をした事件の少年は8万2,441人で、そのうち少年院に送致(入院)された少年は2,743人です。
少年院送致された男子少年(総数2,538人)は、窃盗罪、傷害(暴行)罪、詐欺罪の順で多く、女子少年(総数205人)は覚せい剤取締法違反、傷害(暴行)罪、窃盗罪の順で多くなっています。
覚せい剤取締法違反で少年院送致された女子少年の割合は、全体の26.3%に及びます。
また、少年院送致された少年のうち83.2%は初めての少年院送致で、2回目の少年が14.8%、3回目の少年が1.8%、4回以上少年院送致を受けた少年は、0.1%にとどまります。

少年院の法務教官らは、少年院送致を受けた少年らに対して生活指導の他に職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導(社会貢献活動等)といった指導を行います。(法務省作成パンフレット参照)
少年院を退院した後の進路は、就職決定者が30.7%、就職希望者が44.1%、復学決定者が6.9%、進学希望者が15.7%となっています。

【少年院送致を回避する弁護士】

少年が少年院送致されることによるメリットも少なくありません。
一方で、社会と隔離される少年院に送致されることによるデメリットも多いと思われます。
そのため、少年の今後を考えてどのような処分が適当か、真剣に考える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件を取り扱って参りました。
当事務所の弁護士は付添人として、少年や保護者の方から何度も話を聞いたうえで、少年の将来のために必要な処遇(処分)は何か、真剣に考え、家庭裁判所等にしっかりと主張していきます。
そのために、時には少年や保護者の方に対して厳しいお話をする場合もございますが、審判が終わって少年や保護者の方から感謝の言葉をいただくことも多々ございます。

神奈川県川崎市宮前区にてお子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕され、少年院送致を回避したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

2019-05-21

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、神奈川県川崎市宮前区内にある学校に通う18歳です。
Aは学校に無欠席で成績も比較的良い少年でしたが、その一方で中学生時代の友人と一緒に覚せい剤を使用するなどの違法行為をしていました。

事件当日、Aは友人Xの運転する車に乗り、他の友人ら2人と一緒にドライブに行きました。
そしてその帰り道、川崎市宮前区内の公道を走行していた際、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に停止を求められ、Xの免許証を見せて所持品検査をすると言われました。
そして警察官が車内を探していると、Xが座っていた運転席の座席下からポーチが見つかり、中からビニール袋に小分けにされた粉が発見されました。
応援で駆け付けた警察官による試薬検査の結果、その粉は覚せい剤であることが判明しました。
そこでXは覚せい剤取締法で現行犯逮捕されたと同時に、Aについても覚せい剤の共同所持で逮捕されました。

宮前警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知ったAの両親は、少年院送致を回避できるか、弁護士に聞きました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の共同所持について】

フェニルアミノプロパンやフェニルメチルアミノプロパンや、それぞれの塩類のことを、覚せい剤と呼びます。
覚せい剤は、医療に用いられるほか研究の対象となっている一方、知識のない者が摂取すると人体に悪影響を及ぼします。
我が国では覚せい剤取締法において、医師や研究者と言った一部指定された者を除き、覚せい剤の使用、所持、譲り受け渡し、輸出入、製造等が禁止しています。

ケースについて見てみると、Xは、ポーチの持ち主であることから覚せい剤を所持していたことになります。
覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法14条1項(覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。)に違反します。
これに反し自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処すると定められています。(覚せい剤取締法41条1項)

一方で、ケースのAについては、直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、覚せい剤の共同所持で逮捕されています。
覚せい剤を共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもって足りると解すべき」であると示しました。(裁判所ホームページ、昭和31(あ)300)
つまり、①覚せい剤がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」という形で覚せい剤を所持していると認められるのです。

もしケースのAが、Xが覚せい剤を所持していたことを本当に知らなかった場合、無罪の主張をする必要があります。
捜査機関としては、逮捕したAの毛髪や尿、血中から覚せい剤の成分が検出されないか、あるいは証拠物件にAの指紋が付いていないかを調べることによって、Xが覚せい剤を所持していたことを裏付ける証拠を探す事が考えられます。
また、Aから覚せい剤の成分が検出された場合は、覚せい剤取締法19条に違反します。(法定刑は同法41条の3第1項1号により、10年以下の懲役と定められています。)

【少年院について】

明日のブログに続きます。

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神奈川県横浜市鶴見区の少年事件

2019-04-15

神奈川県横浜市鶴見区の少年事件

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むA(19歳・男性)は、横浜市内の大学に通う1年生です。
Aは、友人X(横浜市鶴見区在住・大学1年生)から「痩せられる薬をやらないか」等と言われました。
Aは話を聞いた当初は不安を覚えたためそれを拒みましたが、太っていることがコンプレックスだったこともあり、数日後にXからその薬を受取り、注射する方法で使用しました。

その後も友人Xから薬を譲り受けて使用していたAですが、ある日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aを覚せい剤取締法違反で通常逮捕しました。
Aの自宅を家宅捜索したところ覚せい剤は発見されませんでしたが、Aの尿からは覚せい剤の成分が検出されました。

横浜市内に住むAの両親は、鶴見警察署の警察官から「息子を覚せい剤取締法違反で逮捕しました。」と言われましたが、どうして良いのか分からず弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の使用について】

覚せい剤とは、①フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及びその塩基、②①と同種の覚醒作用を有する物であって、政令で指定されている物、③①②を含有する物を指します。(覚せい剤取締法2条1項各号)

我が国では、無資格者(医師や研究者等)による覚せい剤の輸出入(覚せい剤取締法13条、36条の6)、所持(覚せい剤取締法14条1項、30条の7)、製造(覚せい剤取締法15条各項、30条の8)、譲り受け渡し(覚せい剤取締法17条各項、30条の9)、使用(覚せい剤取締法19条各項、30条の10)をすべて禁止しています。

ケースのAは、覚せい剤を使用していたことが尿検査を通じて発覚しているため、覚せい剤取締法19条・30条の11が禁止する覚せい剤の使用をしたことになります。
覚せい剤の使用による刑罰は、覚せい剤取締法41条の3第1項1号において「十年以下の懲役」とされています。

【少年事件について】

ケースで覚せい剤を使用していたAは、19歳です。
少年法では20歳未満の男女を「少年」として扱い、通常の刑事手続きとは異なる取扱いがなされます。

少年が事件を起こした場合、基本的には検察庁に送致されるまでの流れは成人事件と同様です。(軽微な犯罪については検察庁に送致されずに家庭裁判所に送るケースもあります。)
そこで検察官は①釈放②勾留請求(成人事件と同様の手続き)③勾留に代わる観護措置を選択します。
③勾留に代わる観護措置は、警察署の留置施設での勾留ではなく、少年鑑別所に送致されて鑑別を受け乍ら捜査を進めていくことになります。

その後、検察官は家庭裁判所に少年を送致する必要があります。(全件送致主義、少年法41条、同42条)
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を行ったうえで、審判を開くかどうかの判断をします。
審判が開かれた場合、裁判官は調査官の調査の結果や、少年の付添人である弁護士の意見を聞きながら、最終的に少年に対して下す処分を決定します。

ケースのAの場合、覚せい剤の使用による事件ですので、仮にAが成人であれば、裁判の結果10年以下の懲役刑に処される可能性があります。
しかし、少年事件の場合の処分、家庭裁判所の裁判官は審判の結果①保護観察所の保護観察に付する、②児童自立支援施設に送致する、③少年院に送致する、といった処分を下します。
また、処分をしない「不処分」という場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
少年事件は、少年のその後の人生にとっても非常に重要な問題になります。
そのため、しっかりとした弁護活動・付添人活動をする必要があります。

神奈川県横浜市鶴見区にて少年であるお子さんが覚せい剤の使用により逮捕され、少年事件を専門とする弁護士に付添人活動を依頼したいと考えている親御さんがおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご依頼ください。

鶴見警察署までの初回接見費用:36,000円
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神奈川県相模原市緑区で家族を保釈してほしい

2019-02-19

神奈川県相模原市緑区で家族を保釈してほしい

~事件~

神奈川県相模原市緑区に住むAさんの息子さんは、5年前に覚せい剤の使用事件で起訴されて懲役4年の実刑判決を受け、約1年前まで刑務所に服役していました。
出所してからは、Aさんが営む蕎麦屋を手伝っていたのですが、Aさんの知らないところで再び覚せい剤を使用していたらしく、約3週間前に神奈川県津久井警察署に逮捕されて、つい先日、覚せい剤取締法違反で起訴されてしまいました。
これまで選任していた弁護士からは「短い期間で再犯を繰り返しているので実刑判決が確実だろう」と言われてしまいました。
Aさんの奥さんがガンで余命宣告を受けているので、Aさんは、せめて刑が確定するまで息子さんを保釈で自宅に帰ってこさせたいと考えています。
そこでAさんは横浜で保釈に強いと評判の弁護士に息子さんの保釈を依頼することにしました。(フィクションです)

◇保釈◇

警察等の捜査当局に身体拘束を受けた状態で起訴された場合、起訴されてから刑事裁判で刑が確定するまでの間、裁判官の許可を得て、保釈金を納付することで身体拘束が解かれます。これを保釈といいます。
保釈は、被告人に選任された刑事弁護人等が、裁判官に対して請求し、これが認められた上で保釈金を納付した場合にだけ認められます。
そして保釈には以下の3種類があります。

◇権利保釈◇

まず権利保釈について解説します。
権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており、以下の全ての要件を満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
Aさんのように、刑務所から出所したばかりの再犯の場合、権利保釈が認められる可能性は非常に低いと考えられます。

◇裁量保釈◇

裁判所の裁量で保釈を認めることを「裁量保釈」といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかが、保釈が認められるかどうかに影響するのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
保釈を求める理由があること
一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
それらに加えて裁判官は、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。
Aさんの息子さんの場合、保釈が認められるとすれば、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。

◇義務保釈◇

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

保釈を求める理由は人それぞれですが、身体拘束が長期間に及ぶことによって、本人だけでなく、ご家族様にまで大きな不利益が生じてしまうことは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被疑者、被告人、またご家族様の不利益を少しでも軽減し、その様な方々の権利を少しでも守るための活動をお約束します。
横浜でご家族、ご友人の保釈を求めておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県津久井警察署までの初回接見費用:38,000円

神奈川県横浜市青葉区の覚せい剤事件

2019-02-07

神奈川県横浜市青葉区の覚せい剤事件

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むA(21歳・男子大学生)は、都内の大学に通う3年生です。
Aは、Aの父と母の家族3人で生活しています。
ある日、Aの母がAの自室を掃除していたところ、引き出しの奥から茶封筒を見つけました。
Aの母は不審に思って茶封筒の中身を見たところ、注射器と透明な袋に入った粉末が入っていました。
Aの母は、その日にAが帰ってきてから茶封筒の中身が何かを尋問したところ、覚せい剤覚せい剤を使用するための注射器であることを認めました。
Aは、同じ大学に通う大学生の友人から覚せい剤を勧められ、興味本位で購入したと自供しました。

Aの母は、Aのためにも横浜市青葉区を管轄する青葉警察署に自首させようと思いましたが、警察官に何を話せばいいのかが分からず、また、今後の見通しについても知りたいと考えたため、弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の所持】

スピード、シャブなどと言われている覚せい剤とは、アンフェタミンあるいはメタンフェタミンを指します。
国内で出回っている覚せい剤のほとんどはメタンフェタミンだそうです。

我が国では覚せい剤取締法によって、医師や研究者等を除き覚せい剤覚せい剤の原料を輸出入、所持、製造、譲渡、譲受、使用することを禁止しています。(覚せい剤取締法1条等)
つまり、ケースのように単なる興味本位で覚せい剤を譲り受ける行為、あるいは所持する行為があった時点で、覚せい剤を使用していなくても覚せい剤取締法に違反するという事になります。
利益を得る目的等を除き、覚せい剤を所持した場合の法定刑は「10年以下の懲役」です。(覚せい剤取締法41条の2第1項)

【自首のアドバイスを弁護士に求める】

自首という言葉は一般にも広く知られているかと思います。
しかし、自首は刑法に規定があり、一定の要件を満たさなければ自首ではなく単なる出頭という事になります。

 

刑法42条1項では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
「捜査機関に発覚する前」とは①犯罪の発覚前又は②犯人の誰であるかが判明する前を意味します。(判例)
つまり、警察官が犯人を特定しているが逮捕等には至っていない場合、犯人が警察署に自ら赴いた場合でも自首ではなく出頭という扱いになります。

加えて、事故の処罰を求めている場合に自首が認められるのであって、部分的であっても証拠を隠す目的で行った場合には自首と認められません。

ケースのAの場合、犯罪そのものが捜査機関に発覚する前ですので、Aが警察署に覚せい剤を所持していることを申告する行為は自首にあたります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、依頼者の方による自首についても、サポートいたします。
自首される方へのサポートとしては、今後の刑事手続きの流れや取調べでの対応方法、留置場での生活についてのご説明などが考えられます。
また、自首する際に警察署へ同行して、必要に応じて警察官への説明をすることもあります。

神奈川県横浜市青葉区にて息子さんが覚せい剤を所持していたことが発覚し、息子に自首させることを考えられている方が居られましたら、まずは自首の前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による相談を受けてみてはいかがでしょうか。
自首前に本人が来所されての相談については、無料となります。

(自首の前に息子が逮捕されてしまった場合の青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)

神奈川県川崎市高津区の大麻密輸事件

2019-01-26

神奈川県川崎市高津区の大麻密輸事件

【ケース】
神奈川県川崎市高津区に住むA(50代女性・小売店自営業)は、自身が経営する会社の売り上げが芳しくなく、苦しい生活を強いられていました。
ある日、インターネット上でウマい話が無いかと探していたところ、ある国際郵便を受取り、それを別の場所に運ぶことで高額な報酬がもらえるとの書き込みを見つけました。
最初は怪しい話だからやめておこうと考えたAですが、インターネット上の記事を見ると一攫千金が狙えるなどのうたい文句を見て徐々に抵抗が揺らぎ、担当者にメールをしてこの仕事を受ける事にしました。

それ以来、Aは月に1回から3回のペースでアジア諸国から届く国際郵便物を受取り、その中身を開けずに、川崎市高津区にある担当者が指定した場所へ郵便物を届けていました。
そして、その郵便物を渡すと引換えに少ない日で5万円、多い時で30万円を受取っていました。

ある日、いつものように国際郵便で荷物を受取り、指定された川崎市高津区内の場所へ荷物を届けようとしたところ、神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官を名乗る男たちが突然現れ、大麻取締法違反で逮捕されました。

Aは、郵便物の中身が大麻であったことを知らないと主張しましたが、警察官は営利目的の密輸だと断定し、Aの主張は受け入れられませんでした。

Aの両親は、大麻などの薬物事案の経験も豊富な刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【大麻取締法違反での弁護活動】

我が国では、大麻の所持や輸出入、栽培といった行為を禁止しています。
ケースのAは、海外から日本へ大麻を輸送していてそれを受取っていますから、大麻取締法違反の禁止する「大麻の輸入」になる可能性があります。
大麻取締法に違反して大麻を輸入した場合の法定刑は「七年以下の懲役」と非常に重たいものです。
また、「営利目的での大麻の輸入」であれば「十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する」とされています。

ただし、大麻を「業として」輸入した場合には、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称、麻薬特例法)5条2号に違反し、「無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に」処される可能性があります。

大麻取締法違反での営利目的輸入が「十年以下の懲役」であるのに対し麻薬特例法での業として輸入した場合には「五年以上の懲役」とあるため、一見すると麻薬特例法の方が軽いように見えますが、「五年以上の懲役」とは「五年以上二十年以下の懲役」を指しますので、麻薬特例法の方がより厳しい刑罰を用意していると言えます。

【否認での弁護活動】

ケースのAは、少なくとも荷物の中身が何かを知らないまま、ただ言われた通りに運んでいたところ、その中身が大麻であった、ということになります。
我が国では故意犯処罰の原則が取られていることから、Aは郵送物の中身が大麻であることを知ったうえで輸入していた、あるいは輸入を手助けしていたと捜査機関が立証できなければ、Aは処罰されません。
そのため弁護士は、Aが知らずに大麻を輸入していたことを捜査機関や裁判官に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで大麻取締法違反をはじめとする様々な薬物事案での弁護活動を行ってきました。

薬物事件で否認している被疑者の中には、捜査機関による取調べの中で話していないことを調書の中に盛り込まれた、あるいは取調べで必要以上に圧迫感を出して無理やりないことをあったように言わされた、という方もいました。
弊所弁護士は頻繁に否認している被疑者の下へ接見に行き、どのような取調べが行われていてどのような供述調書を作成されたかを逐一確認したうえで、必要に応じて供述調書を作成し直すよう申し入れたり、取調べに対して申入れなどを通じて抗議をしたりといった対応を行います。

神奈川県川崎市高津区にて大麻を輸入していたことで大麻取締法違反により逮捕され、否認を続けている方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。

(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)

神奈川県横浜市戸塚区で覚せい剤共同所持事件

2019-01-16

神奈川県横浜市戸塚区で覚せい剤共同所持事件

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むA(30代女性・公務員)は、横浜市戸塚区内に住む友人Xが運転する車で横浜市戸塚区内のコンビニエンスストアに買い物に行った帰り道、Xが運転する車がパトカーに制止され、パトカーから降りてきた横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官より職務質問を受けました。
職務質問に付して所持品検査をなされた際、車内に置いていたXのポーチから、覚せい剤が発見されました。

職務質問を受ける直前、AはXと共に、Xの所持していた覚せい剤をいわゆる回し打ちしていました。
戸塚警察署の警察官は、Aが直接覚せい剤を所持していたにも関わらずAとXで覚せい剤を共同所持していたとして覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕しました。

妻が覚せい剤取締法違反で逮捕されたと聞いたAの夫は、覚せい剤取締法にも対応している刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の共同所持について】

我が国では、一定の立場の者(医師や研究者、製造業者等の有資格者又は行政機関による許可を受けている者)を除き、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用を禁止しています。

所持については、覚せい剤取締法14条1項で「覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。」と定められています。
この規定に反して、自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法41条の2第1項の「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(略)は、十年以下の懲役に処する。」という規定より10年以下の懲役刑に処される可能性があります。

ケースのAについて見てみると、Aが直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、Xが覚せい剤を所持していたことをAが認識していたことから、「覚せい剤の共同所持」と評価され、逮捕される場合があります。

【職務質問で覚せい剤取締法違反が発覚】

職務質問は、警察官職務執行法2条1項で「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
また、所持品検査については、明文の規定はありませんが「職務質問に付随して行う事が出来ると解される」との判例が出ています。
そのため、職務質問とそれに付随する所持品検査によって得た証拠については、証拠能力を有します。

ただし、どのような職務質問・所持品検査も許されるわけではありません。
最近で言えば、職務質問中に「トイレに行きたい。漏れる」連呼していたにも関わらず証拠を隠すことを恐れた警察官がトイレに行かせず、被疑者が公然の面前で排便をした後も所持品検査を続け、覚せい剤を提出させたという事案において、裁判所は職務質問で許される限度を超え違法であるとしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、覚せい剤をはじめとする薬物事案についても数多く解決して参りました。

神奈川県横浜市戸塚区にて、ご家族が職務質問を受けて自分が所持していない覚せい剤の共同所持で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
接見に行った弁護士が、覚せい剤の共同所持で逮捕されるべき事案なのか、職務質問は適法に行われたものなのか、しっかりと確認します。

(戸塚警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県海老名市で大麻の栽培

2019-01-01

神奈川県海老名市で大麻の栽培

【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(50代男性・公務員)は、とある官公庁で働いています。
十数年前からAは常習的に大麻を使用していました。
Aは当初は大麻を購入して使用していました。
しかし、大麻を売人から買うと高くなります。
そのためAは、5年ほど前から海老名市内のアパートを1室借り、その海老名市内のアパートにて大麻を栽培してそれを自分だけで使用していました。

Aは海老名市内の大麻を栽培しているアパートによくコッソリと出入りして、大麻の手入れをしていました。
ですが、近隣住民が大麻の独特の青臭い匂いを感じたため、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官に相談しました。
海老名警察署の警察官は、捜査の結果Aが大麻を栽培している証拠を掴んだため、Aを大麻取締法違反(大麻の栽培)で通常逮捕しました。

Aの家族は、Aが逮捕されてから数十日が経ち、保釈が出来ないのかと思い刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【大麻の栽培について】

大麻は、大麻栽培者・大麻研究者といった「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定められています。(大麻取締法3条1項)
ケースでは、公務員のAは大麻取扱者ではないため、大麻を栽培することは大麻取締法違反になります。
大麻取締法に違反して栽培をしていた場合、「七年以下の懲役に処する」とされています。(大麻取締法24条1項)
ただし、営利目的で大麻を栽培していた場合は「十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する」と定められています。(大麻取締法24条2項)

【保釈に向けた弁護活動】

保釈とは、被疑者が起訴された後、被告人段階で行われる制度です。
まず、被告人や被告人の担当弁護士などが、裁判官に対して保釈を請求します。
裁判官は、被告人の担当検察官に保釈請求に対する意見を聞き、それを踏まえたうえで保釈決定を出すか否かの判断をします。
裁判官が保釈決定を出した場合、併せて保釈金の金額を決定します。
被告人は、この保釈金を納付することが出来れば保釈が認められ、基本的には裁判で判決の言い渡しを受けるまでの間(実刑になった場合には出頭日)は在宅で、裁判を受ける事が出来ます。

保釈は、どのような場合でも認められるわけではありません。
保釈には①権利保釈②裁量保釈③義務的保釈の3種類があります。
このうち③の義務的保釈は、長期間不当に勾留が続いていた場合などに裁判官の職権で下す保釈ですが、実際には年間数件しか認められません。
①の権利保釈は、刑事訴訟法89条の要件(重大事件ではないこと、重罪による前科がないこと、常習として長期3年以上の懲役・禁錮にあたる事件を起こしていないこと、証拠を隠すことがないこと、逃亡したり被害者等に脅迫したりする恐れがないこと等)をすべて満たす必要があります。
5年間大麻を栽培し続けてきたAの場合、これは難しいかもしれません。
そのような場合、②の裁量保釈を求める弁護活動が必要となります。
裁量保釈ははっきりとした要件があるわけではないので、被告人を保釈をしても問題がないことを被告人の側から主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの事件で保釈決定を獲得してきました。
留置所や拘置所で身体拘束されたまま裁判を迎えることは、被告人の精神的にも肉体的にも負担が重いと考えられます。
また、被告人のご家族の方も、精神的に大きな負担が掛かるかと思います。
しっかりと裁判に挑むためにも、起訴された後は積極的に保釈を請求する必要があると考えられます。

神奈川県海老名市にて、大麻を栽培していたことで逮捕され、保釈を求める弁護活動を希望される方は弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで。

(海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤営利目的所持

2018-12-27

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤営利目的所持

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むA(40代女性・会社員)は、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤務しています。
ある日Aは横浜市保土ヶ谷区内の顧客宅に訪問セールスをしていたところ、顧客の一人であるXから「痩せる薬があるけどいらない?」と言われ、興味本位に受け取りました。
Aは覚せい剤使用したところ実際に痩せました。
Aは、その後Xから覚せい剤を購入していきましたが、横浜市保土ヶ谷区にある会社の友人などからも欲しいと言われたため、Xから覚せい剤を購入して友人らに販売するようになりました。

ある日、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官が保土ヶ谷区内のAの勤め先の会社に来て、令状を呈示してAの机の引き出しなどを確認し、出てきた覚せい剤を押収しました。
Aは覚せい剤取締法違反(営利目的所持)で逮捕されました。

Aの家族は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士にAの覚せい剤取締法違反事件の弁護活動を依頼し、贖罪寄付についても相談しようと思いました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の営利目的所持】

我が国において覚せい剤は、覚せい剤取締法や薬機法といった法律によって制限が付されています。
このうち覚せい剤取締法は、「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的」としています。(覚せい剤取締法1条)

ケースの場合、覚せい剤を所持していたことで逮捕されています。
覚せい剤を所持していた場合には、単に自分で使用する目的で所持していたのか、あるいはお金を稼ぐ目的で所持していたのかによって刑が異なります。(前者は単純所持、後者は営利目的所持と呼ばれます。)
単純所持の場合は覚せい剤取締法41条の2第1項により「十年以下の懲役に処する」とされていますが、営利目的所持の場合は覚せい剤取締法41条の2第2項で「一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する」と定められています。
単純所持の10年以下の懲役の場合は最大で10年間服役することになりますが、営利目的所持の1年以上の懲役の場合は最大で20年間服役することになります。

【贖罪寄付について】

弁護活動の一つに、示談があります。
示談は、謝罪と賠償を行うことを指します。
示談が出来たからと言って必ず不起訴あるいは起訴された場合でも減刑がなされるわけではありませんが、示談によって被害弁済が終了していることなどは評価される可能性が極めて高いです。
しかし、覚せい剤取締法違反の事件では、基本的に被害者がいません。
当然、被害者がいない場合には示談をすることも出来ません。

覚せい剤取締法の事案のように、被害者がいない場合には、贖罪寄付をするという選択肢があります。
贖罪寄付は容疑者(被疑者・被告人)が事件に対する反省を示す制度で、日本弁護士連合会や法テラスなどの団体が取り扱っています。
贖罪寄付によって集まった寄付金は犯罪被害者支援や司法過疎地域への支援などに利用されています。
贖罪寄付をした方には贖罪寄付の証明書が発行され、これは情状証拠として利用されます。
贖罪寄付が必ずしも刑の減軽に役立つというわけではありませんが、日本弁護士連合会のアンケートによると贖罪寄付をした回答者の約8割が、情状として考慮されたと回答しているそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで覚せい剤取締法での弁護活動の経験も豊富にございます。
贖罪寄付に関しては、事務的な手続きはもちろん弊所で行いますし、贖罪寄付が有効な場合なのかしっかり見極めたうえで、その金額についてもアドバイスを致します。
勿論、それ以外の弁護活動についても積極的に行います。

神奈川県横浜市保土ヶ谷にて覚せい剤の営利目的所持でご家族の方が逮捕され、贖罪寄付をお考えの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。

(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用―34,400円)

神奈川県横浜市保土ヶ谷区で大麻―お子さんの少年院回避は弁護士へ

2018-12-14

神奈川県横浜市保土ヶ谷区で大麻取締法違反―お子さんの少年院回避は弁護士へ

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の高校に通うA(16歳)は、先輩に勧められて大麻を吸うようになりました。
やがて、Aは興味本位で大麻の栽培をしてみたいと思うようになり、インターネットで調べて両親にばれないよう大麻の栽培を始めました。
ある日、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署が上記事実を知り、Aを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aが大麻を持っていたことにショックを受けた両親は、弁護士に少年院回避を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【大麻に関する規制】

大麻は、一時的な気分の高揚や快楽などと引き換えに、心身に種々の悪影響を与える規制薬物の一種です。
日本では大麻取締法が定められており、大麻の所持、授受、栽培、輸出入などの行為が原則として禁止されています。
中でも最も重いのは大麻の栽培および輸出入で、成人が行えば7年以下の懲役(営利目的なら10年以下の懲役と場合により300万円以下の罰金)という重い刑が科されます。
少年事件においても、ケースのような大麻栽培となると事件の重大性は高まるでしょう。

【少年院を回避するには】

通常の刑事事件と異なり、少年事件は捜査が遂げられたあと家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では非行事実や少年の素行について調査を行ったうえ、必要に応じて少年審判により保護処分が決定されます。

少年院送致は、更生のために少年を少年院に収容する保護処分の一つです。
少年院送致には少年の自由の制約が伴うため、少年院を回避してほしいというご依頼は少なくありません。

少年院の回避を実現するためには、わざわざ少年院に収容せずとも少年の更生が可能であることを積極的にアピールする必要があります。
そのためには、これまでの少年の素行や生活環境と向き合い、非行防止のための原因を探ることになるでしょう。
そうした活動は少年事件に詳しい弁護士の得意分野なので、もし少年院回避を目指すなら弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻取締法にも詳しい刑事事件専門の弁護士が、少年院回避のために充実した活動を行います。
お子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用:34,400円)

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