Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県横須賀市の偽造免許で教員に―有印公文書偽造罪を弁護士に相談
神奈川県横須賀市の偽造免許で教員に―有印公文書偽造罪を弁護士に相談
【ケース】
横須賀市内に住むAは、横須賀市内の小学校に教員として採用予定でしたが、大学卒業時に教員になるために必要な単位を取れませんでした。
採用と同時に小学校長から教員免許状の提出を求められたAは、その権限がないにも関わらず教員免許状を偽造し、提示することで事なきを得ました。
しかし後日、Aが偽造免許を使っていたことが小学校側に発覚し、Aは有印公文書偽造罪として横須賀市を管轄する横須賀警察署の捜査対象となりました。
(フィクションです)
【免許なしに教員になる行為】
教育職員は、それぞれの立場(小学校、特別支援学校など)で相当な免許状を有する者でなければなりません。(教育職員免許法3条)
ケースのAは、横須賀市内の小学校に教員として採用こそされたものの、免許がない以上、教員となることは出来ません。
もし偽造免許などを使って、免許がないのに教員となってしまった場合には、同法22条2項(2項が準用する同条1項)に該当することになり、「30万円以下の罰金」が処せられる可能性があります。
【有印公文書偽造罪】
さらに、偽造免許を偽造・使用する行為は、公文書偽造罪にあたることが考えられます。
公文書とは、公の機関が法的な根拠に基づいて作成する物です。
公文書偽造罪には客体が「有印」なのか「無印」なのか、行為態様が「偽造」なのか「変造」なのかによって、罪状や根拠条文が異なってきます。
・有印公文書偽造罪(刑法155条1項)
・有印公文書変造罪(同条2項)
・無印公文書偽造罪(同条3項前段)
・無印公文書変造罪(同条3項後段)
このうち有印公文書偽造罪については、「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して…公務所若しくは公務員の作成すべき文書…を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する」としています。
ケースについてみると、教員免許状は各都道府県の教育委員会によって発行されます。
そのため、公文書にあたります。
また、免許状には教育委員会の印章が押されるため、有印という扱いになります。
よって、教員免許状を偽造した場合は、有印公文書偽造罪にあたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有印公文書偽造罪の弁護活動にも対応しています。
横須賀市内の小学校で偽造免許を使って教員になったが、有印公文書偽造罪の容疑で捜査対処になった方は、弊所にご相談ください。
(横須賀警察署までの初回接見費用―37,800円)
横浜市港北区でフィッシングによるID・パスワード取得―不正アクセス禁止法
横浜市港北区でフィッシングによるID・パスワード取得―不正アクセス禁止法
【ケース】
横浜市港北区に住むAは、他人のID・パスワードを不正に取得する目的で、銀行関係者になりすまして不特定多数のメールアドレスにID・パスワードを送るようメールしました。
この事件について、横浜市港北区を管轄する港北警察署の職員がメール受信者からの情報提供を受けて捜査していたところ、Aの名が浮上し、任意の事情聴取を求めました。
その後の対応に不安を抱いたAは、フィッシング行為等の不正アクセス禁止法違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【不正アクセス禁止法について】
不正アクセス禁止法の目的は、その1条で「不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより…犯罪の防止…を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定しています。
つまり、不正アクセス行為に対する規制と、行政による不正アクセスからの防御という2つの側面から、不正アクセスの防止を図るものです。
【フィッシング行為について】
フィッシング行為は、不正アクセス禁止法の平成24年改正により、処罰対象となりました。
フィッシング行為については同法7条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)に規定されています。
フィッシングの方法は
・サイト構築型と呼ばれ、銀行や企業の偽のサイトを構築して、そのページにID・パスワードを打ち込ませるフィッシング(同条1号)
・上記ケースのように、銀行や企業になりすまして偽メールを送信し、ID・パスワードなどを入力させてだまし取るフィッシング(同条2号)
の2種類があります。
フィッシングによって不正入手されるID・パスワードは主に銀行の口座やクレジットカードなどの情報で、被害者の知らないうちに口座からフィッシングをした者の口座に預金を送金されていたり、オークション詐欺に使用されたりといった事案があります。
【不正アクセス禁止法による弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フィッシングなどの不正アクセス禁止法違反についての弁護活動の依頼もお受けいたします。
港北区でID・パスワード取得のためにフィッシングを行い、不正アクセス禁止法違反で捜査を受けている方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(港北警察署までの初回接見費用―36,400円)
横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤所持発覚―贖罪寄付をしたいと弁護士に相談
横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤所持発覚―贖罪寄付をしたいと弁護士に相談
【ケース】
横浜市保土ヶ谷区に住むAは、保土ヶ谷区内で覚せい剤を所持していたところ、保土ヶ谷警察署の警察官から職務質問を受け、覚せい剤を所持していたため、 覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
A自身も使用目的で覚せい剤所持していたことを認めています。
Aが所持していた覚せい剤の量は少量だったため、保土ヶ谷警察署も、覚せい剤の単純所持の容疑で捜査を進めました。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法について】
覚せい剤取締法は、「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して」取り締まる目的で制定されています。(同法1条)
ケースのAは覚せい剤を自分で使うために所持しています。
そのような場合には、覚せい剤取締法41条の2第1項に該当し、10年以下の懲役が科される可能性があります。
【覚せい剤取締法違反の弁護活動】
覚せい剤取締法違反を認めている場合であれば、以下の弁護活動が考えられます。
・身柄を拘束されている場合は、身柄解放活動を行います。
・情状弁護を行います。
覚せい剤取締法違反の場合の情状弁護は、被疑事実を認め、反省している点や依存性・常習性がない点、家族などの監督や協力といった更生のための環境が整っている点などを主張することで、刑の減免に努めます。
【贖罪寄付について】
贖罪寄付とは、弁護士会や司法協会といった団体が設けている寄付制度です。
一般的に贖罪寄付は、覚せい剤所持のような「被害者のいない事件」の他、性犯罪や詐欺罪等の「被害者が存在するが示談に応じない事件」で行われます。
犯罪に対する反省として行われる贖罪寄付は、裁判所により情状資料として評価される場合が多いです。
日本弁護士連合会によると、アンケートの結果、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反についても験豊富な弁護士が多数在籍しています。
横浜市保土ヶ谷区で職務質問の際に覚せい剤所持が発覚し、贖罪寄付を考えている方がおられましたら、ぜひ一度弊所にてご相談下さい。
弊所弁護士が、贖罪寄付含む情状弁護のアドバイスを行います。
(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用―34,400円)
横浜市南区のオレオレ詐欺事件で勾留 接見禁止解除を求める刑事弁護
横浜市南区のオレオレ詐欺事件で勾留 接見禁止解除を求める刑事弁護
横浜市南区に住むAは、SNSを通じて知り合った人達と、オレオレ詐欺の犯行を計画しました。
オレオレ詐欺グループでのAの役割は、南区内の高齢者宅に現金を受け取るというものでした。
しかし高齢者宅に向かったところ南警察署の警察官が待ち構えており、Aはその場で逮捕されました。
Aは現在、オレオレ詐欺事件の受け子役として勾留されており、Aも容疑を認めています。
しかし検察官は、罪証隠滅や口裏合わせの恐れがあるとして接見禁止を請求し、裁判所はこれを認めました。
(ケースはフィクションです)
【接見禁止】
接見とは、身柄を拘束された被疑者(又は被告人)が弁護士や家族などと面会をする事を言います。
勾留施設には基本的に面会室などが設けられていて、被疑者が勾留されている場合でも誰とでも接見できるのが原則です。
しかし、その例外として、刑事訴訟法81条は「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ」る、と定めています。
これがいわゆる接見禁止という処分です。
刑事訴訟法39条1項に該当する者とは弁護士のことなので、裁判所が接見禁止を認めた場合には、弁護士以外の接見ができなくなります。
【オレオレ詐欺の接見禁止解除を求める弁護活動】
オレオレ詐欺に関しては、複数人で犯行に及ぶケースが多いため、検察官は捜査中に罪証隠滅や口裏合わせをされる可能性がある等判断し、勾留請求と同時に接見禁止処分を請求する場合が多いです。
一度ついた接見禁止がいつ解除になるかは裁判官の裁量によります。
勾留期間中までの接見禁止が一般的ではありますが、裁判まで接見禁止が継続される可能性もあります。
接見禁止がついてしまえば、被疑者は家族にも会うことができません。
勾留されている被疑者はもちろん、そのご家族も不安に駆られることでしょう。
このような時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士は罪証隠滅の恐れや口裏合わせの可能性が(刑事訴訟法81条の要件を満たさ)ないことを理由に「接見を禁止する必要性がない」旨を裁判所に主張します。
主張が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられますが、接見禁止が解除される場合のほか、家族のみの接見を認めるという留保付きのいわゆる接見禁止の一部解除という形で認められる場合などもあります。
横浜市南区のオレオレ詐欺事件の疑いで勾留されているご家族の接見禁止をお考えの方がおられましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。
(南警察署までの初回接見費用 35,600円)
横浜市中区で下着泥棒の容疑をかけられた―窃盗事件で弁護士に相談
横浜市中区で下着泥棒の容疑をかけられた―窃盗事件で弁護士に相談
【ケース】
横浜市中区に住むAさんは、ある日突然、「横浜市中区では、数か月前より下着泥棒が頻発していますが,その下着泥棒の件でお話を聞きたいので,伊勢佐木警察署まで来て欲しい」と言われたため、Aさんは伊勢佐木警察署で取り調べを受けました。 Aさんは下着泥棒について身に覚えがないため、一切認めない考えでいます。
とはいえ、Aさんが今後逮捕されるのではないかと心配したAさんの両親は、下着泥棒などの窃盗事件に詳しい弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです)
【下着泥棒の場合の被疑罪名】
下着泥棒の際に,成立が考えられる被疑罪名としては,以下の罪名があります。
・刑法235条「窃盗罪」(他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する)
・刑法130条「住居侵入罪」(正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する)
※ただし、窃盗罪が成立した場合、下着泥棒をする目的で住居(アパート)に忍び込んだとして、より罪の重い刑でのみ刑事手続きが進むため、住居侵入は適用されません。(これを牽連犯と言います)
【身に覚えがない下着泥棒(窃盗罪)の弁護活動】
ケースのAさんが仮に本当に下着泥棒をやっていた場合、弁護士は被害者に対しての謝罪や賠償(示談)といった対応を行うなどの活動が考えられます。
一方で、今回のケースでは、Aさんが認めていない窃盗事件(下着泥棒)であるため、その旨を検察官や裁判官に主張することで、不起訴や無罪を獲得します。
具体的には、認めていない窃盗事件(下着泥棒)が行われた日時のAさんの行動を調べ、アリバイや証人を探すなどの活動が考えられます。
その他にも、弁護士であればAさんが逮捕・勾留された場合には身柄解放活動を行うなどして、Aさんを一刻も早く事件のことを考えない元の生活に戻れるような弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、下着泥棒などの窃盗事件についても数多く取り扱ってまいりました。
横浜市中区で身に覚えがない下着泥棒(窃盗事件)で疑いをかけられている方は、是非一度弊所にてご相談下さい。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)
伊勢原市でオーバーステイの外国人を雇用―不法就労助長罪を弁護士に相談
伊勢原市でオーバーステイの外国人を雇用―不法就労助長罪を弁護士に相談
【ケース】
伊勢原市に住むAさんは、伊勢原市にある個人経営の飲食店を営んでいます。
ある日、外国人Bさんを雇用しました。
しばらくして、Bさんが伊勢原警察署の警察官から職務質問された際、偽装書類によるオーバーステイが発覚したことから、伊勢原警察署の警察官は、使用者であるAさんについても、不法就労助長罪の可能性があると考え、Aさんに話を聞きたいと連絡しました。
Aさんは伊勢原警察署の警察官に「雇用時、Bから見せられたのは偽造された在留カード等の書類だったようだ。Aとしては、正式な書面だと思ったため、オーバーステイ状態にないと考えていた」と主張しています。
(ケースはフィクションです。)
【不法就労助長罪とは何か】
不法就労助長罪は、入国管理法の第73条の2第1項1号で「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」に対して「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています
併科とはこの場合、懲役と罰金の双方が科せられることを言います。
不法就労助長罪は、たとえ外国人が不法就労であることを知らなかったとしても、成立しえます。(同条2項2号参照)
ただし、不法就労であることを知らなかったことにつき、過失がなかった場合には、不法就労助長罪は不成立になります(同条2項但書参照)
過失があったか否かといった判断は、個々のケースによりますが、例えば、雇用時に在留カードやパスポートなどをきちんと確認したかという点が重要になるでしょう。
上記のケースのようにオーバーステイなどで不法滞在している外国人側が虚偽の書類を見せるなどして使用者を欺いたような事例であれば、使用者は外国人が実際にはオーバーステイしていると知ることができないと考えられ、過失がなかったといえ、不法就労助長罪には当たらない可能性が高いと言えます。
【不法就労助長罪での弁護活動】
ケースのAさんは、不法就労助長罪の疑いをかけられていますが、上述のとおり、Bさんがオーバーステイしていて在留資格がないことにつき①知らなかったこと②知らなかったことに過失が無かったこと、を証明する必要があります。
しかし、一般の方にとっては法律の問題が難しいと感じる場合や、警察官からの質問に緊張して上手く答えられない場合もあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで入国管理法に関する無料相談を受けつけて参りました。
神奈川県伊勢原市でオーバーステイの外国人を雇用してしまい、不法就労助長罪の疑いを持たれている方は、是非一度弊所までご相談下さい。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)
神奈川県相模原市の会社で経理による横領で弁護士―解雇を避けたい
神奈川県相模原市の会社で経理による横領で弁護士―解雇を避けたい
【ケース】
神奈川県相模原市に住むAさんは、相模原市内にある会社の経理を務めていましたが、10万円ほど、Aさんが管理する現金を横領し、その金で旅行などに行っていました。
Aさんの横領に気づいた社長は、Aさんに「横領した会社の損失を補填するのかどうか、自分で決めて欲しい。それ次第で、解雇と相模原警察署への被害届を提出するかを考える」と言われました。
Aさんは、「解雇や事件化は避けたい」と、弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)
【横領罪について】
上記ケースのように経理担当者のAさんが横領行為を行なった場合、刑法上どのような罪にあたるのでしょうか。
刑法上、横領に関する罪は主に「単純横領罪」(252条)、「業務上横領罪」(253条)、「遺失物横領罪」(254条)の3つが規定されています。
単純横領罪と業務上横領罪の違いは、「業務上自己の占有する他人の物」を横領したか否かという点にあります。
ここで言う「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」を指すと言われています。
今回のケースは、Aさんが占有する、会社の経理事務という地位のもと取り扱っている会社の現金を、横領しています。
そのため、業務上横領罪に当たる可能性が高いと言えます。
【横領での会社との交渉と解雇・事件化の回避】
数万円の横領事件であっても、会社による当該社員の解雇は、解雇権の濫用には当たらないとしている判例があります。
ですから、上記ケースのAさんも何もしなければ解雇されるでしょう。
しかし、横領してしまった人が会社を解雇されてしまうと、経済的に苦しい状況になってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領事件の被害者である会社との交渉(示談)の経験もあります。
弁護士が早期に動くことで、会社に被害弁償等を済ませ、解雇処分がなされないように働きかけることが可能です。
もっとも、解雇するか否かはあくまで会社の決定によりますので、解雇が免れない場合もあります。
ただ、解雇された場合でも、「横領部分の返済を分割できっちり行うことので、被害届を出さないように」といった契約を結ぶなど、解雇された上に事件化するという最悪の事態を免れるようにすることが可能です。
相模原市で会社での横領が発覚して解雇される可能性がある方、事件化を防ぎたいという方は、是非一度、弊所までご相談下さい。
(相模原警察署までの初回接見費用―40,300円)
横浜市旭区の恐喝事件(美人局事件) 刑事事件専門弁護士に相談
横浜市旭区の恐喝事件(美人局事件) 刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
横浜市旭区に住むAは、友人であるBをおとり役にし、知人のVを恐喝して金を儲けようとしました(美人局)。
Bは、Vを誘惑して旭区内のホテルに連れ込み、Vが性交渉を持ちかけたところAが突然現れ「Bは俺のパートナーだぞ、人の女に手を出すとはいい度胸だ」と胸倉を掴んで怒鳴り、「示談金として5万円出さなければ、(旭区内の)ホテルから二度と出られない体にしてやるぞ」と恐喝しました。
Aの恐喝に恐れおののいたVは、その場で財布にあった5万円をAに差出したことでその場は終結しました。
その後Vさんは旭警察署に行き、一連の恐喝事件について被害届を出したことで、旭警察署の警察官はAを恐喝の容疑で逮捕しました。
そこでAの家族は、恐喝事件の経験のある弁護士に弁護活動を依頼しました。
(ケースはフィクションです)
【恐喝事件とは】
恐喝罪(刑法249条)は人を恐喝して財物を交付させた場合(同条1項)及び人を恐喝して、財産上不法の利得を得、又は他人にこれを得させた場合(2条)に成立します。
法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
恐喝罪における恐喝の実行行為とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させて財物を交付させる行為を指します。
そのため、脅迫罪(同222条)とは異なり、相手方(恐喝被害者)による財物の交付が要件に含まれます。
また、強盗罪(同236条)と異なり、相手方(恐喝被害者)から物を奪うのではなく相手方の意思で財物を交付させることが要件になります。
Aは、胸倉を掴むという暴行をし、金を払わなければ身体に危害を及ぼす旨の脅迫を行うことで、恐喝被害者Vが財物を交付しています。
そのため、Aの行為は恐喝罪に当たる可能性があります。
【恐喝事件の弁護活動】
恐喝事件は、被害者が被害届を提出すれば、事件化し、逮捕される場合があります。
恐喝罪は非親告罪なので、Vが示談の成立で一旦は届出た被害届を取下げた場合でも、必ず検察官が取調べや起訴をしないわけではありません。
しかし、検察官や裁判官は示談の有無についても考慮した判断がなされることが多いです。
そのため、恐喝事件の弁護活動において示談交渉は重要な活動です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、恐喝罪の経験もある弁護士が在籍しています。
身柄解放活動や公判対応といった弁護士にしかできない活動のほか、恐喝被害者に対する示談についても、弊所弁護士がしっかりと対応します。
示談そのものは当事者同士のみでもできますが、法律の専門家であり恐喝事件の第三者である弁護士が対応をすることで、よりスムーズに交渉が進むケースも少なくありません。
旭区で恐喝罪(美人局事件)により旭警察署に逮捕された方の親族の方がおられましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。
(旭警察署までの初回接見費用―36,500円)
横浜市鶴見区で性的な画像・動画をSNSに投稿―リベンジポルノ法を弁護士に相談
横浜市鶴見区で性的な画像・動画をSNSに投稿―リベンジポルノ法を弁護士に相談
【ケース】
横浜市鶴見区に住むAさんは、同じく鶴見区に住むVさんと交際していましたが、ある日Vさんから一方的に別れを告げられました。
頭に血が上ったAさんは、不特定多数が閲覧できるSNSサイトに、交際当時Vさんの同意を得て撮影した、Vさんが全裸で写った性的な画像・動画をアップロードしました。
自らの性的な画像・動画をSNSで発見したVさんは、鶴見警察署に告訴状を提出したことで、Aさんは鶴見警察署で取り調べを受けることになりました。
なお、Aさんは鶴見警察署の警察官に対し、性的な画像・動画をSNSにアップしたことを認めています。
【リベンジポルノ法とは】
リベンジポルノとは、元交際相手などと交際をしていたときに、合意の上で撮影していた性的な画像・動画などを、交際を終えた後に嫌がらせや復縁を迫るなどの目的でインターネット上や公共の場で公開することを言います。
三鷹ストーカー事件で犯人が被害者の性的な画像・動画をインターネット上で拡散したことがきっかけとなり、それまでは裁きにくかったグレーゾーンにも対処できるよう、2014年11月に施行されました。
対象となる性的な画像・動画についてはリベンジポルノ法2条に明記されており、法定刑についてはリベンジポルノ法3条で、SNS等通じて性的な画像・動画を「不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(公表罪)、性的な画像・動画を公表させる目的で、「提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(公表目的提供罪)、と定めています。
このリベンジポルノ法が定める公表罪や公表目的提供罪は、親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪を言います。
【リベンジポルノ法違反の弁護活動】
リベンジポルノ法違反は親告罪であることから、示談が出来るか否かが、その後を大きく左右します。
起訴される前段階で示談が成立すれば不起訴となる場合もありますし、起訴された後に示談が成立した場合でも判決に影響を及ぼす可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、リベンジポルノ法違反の弁護活動の経験がある弁護士が多数在籍しています。
身柄解放活動や公判対応のみならず、示談交渉もさせて頂きます。
横浜市鶴見区で元カノの性的な画像・動画をSNSに投稿したことで、鶴見警察署で取り調べを受ける方は、是非一度、弊所にお問合せ下さい。
無料相談も実施しています。(ご予約はフリーダイヤル0120-631-881)
(鶴見警察署までの初回接見費用―36,000円)
川崎市幸区で線路に置き石で往来危険罪に―鉄道にまつわる法律を弁護士に相談
川崎市幸区で線路に置き石で往来危険罪に―鉄道にまつわる法律を弁護士に相談
【ケース】
川崎市幸区に住むAさんは、幸区内の線路沿いをほろ酔いで歩いていたところ、ふと置き石をしたら列車はどうなるのだろうと考え、興味本位で鉄道の敷地内に侵入し、線路のわきにあったバラスト(線路に置いてある石のこと)を数個、線路上に置きました。
その様子をを警ら中の幸警察署の警察官に見られてしまい、Aさんは、その場で往来危険罪の容疑で逮捕されました。
もっとも、幸いなことに鉄道の運行に影響はありませんでした。
(ケースはフィクションです。)
【往来危険罪】
往来危険罪とは、刑法125条で定められており、「鉄道若しくはその標識を破壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた場合」に成立します。
往来危険罪が認められた事例としては、上記ケースのような置き石をした行為や、いわゆる撮り鉄が鉄道写真の撮影のために踏切に脚立を置いた行為、無人電車を暴走させて電車の往来の危険を生じさせた場合などがあります。
往来危険罪には「2年以上の有期懲役」という重い法定刑が用意されています。
なぜこれほど重い法定刑が用意されているかというと、往来危険罪に該当する行為が、交通機関の運転手や利用者の生命・身体に対する危険をもたらすからです。
そのため、往来危険罪が成立するには、有人の列車の交通(往来)に危険な結果を生ずるおそれのある状態にしたこと(結果発生の具体的な危険を生じさせたこと)が必要です。
上記ケースのように、置き石を線路に置いた場合、線路に置いた時点で具体的な危険が発生したと解されます。
そのため、今回Aさんが行った行為は、往来危険罪に当たる可能性があります。
また、仮に往来危険罪が成立しない場合でも、鉄道地内に立ち入ったことで鉄道営業法違反に当たる可能性もあります。
川崎市幸区で線路に置き石したことで往来危険罪の疑いを持たれている方やその親族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所では、逮捕後の身柄解放活動から裁判に至るまで、弁護士による全力の弁護活動を行っています。
既にご親族が逮捕されている場合は、初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
〈初回接見・無料相談のご予約は0120-631-881まで〉
(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)