神奈川県横須賀市の偽造免許で教員に―有印公文書偽造罪を弁護士に相談

神奈川県横須賀市の偽造免許で教員に―有印公文書偽造罪を弁護士に相談

【ケース】
横須賀市内に住むAは、横須賀市内の小学校に教員として採用予定でしたが、大学卒業時に教員になるために必要な単位を取れませんでした。
採用と同時に小学校長から教員免許状の提出を求められたAは、その権限がないにも関わらず教員免許状を偽造し、提示することで事なきを得ました。
しかし後日、Aが偽造免許を使っていたことが小学校側に発覚し、Aは有印公文書偽造罪として横須賀市を管轄する横須賀警察署の捜査対象となりました。
(フィクションです)

【免許なしに教員になる行為】
教育職員は、それぞれの立場(小学校、特別支援学校など)で相当な免許状を有する者でなければなりません。(教育職員免許法3条)
ケースのAは、横須賀市内の小学校に教員として採用こそされたものの、免許がない以上、教員となることは出来ません。
もし偽造免許などを使って、免許がないのに教員となってしまった場合には、同法22条2項(2項が準用する同条1項)に該当することになり、「30万円以下の罰金」が処せられる可能性があります。

有印公文書偽造罪】
さらに、偽造免許を偽造・使用する行為は、公文書偽造罪にあたることが考えられます。
公文書とは、公の機関が法的な根拠に基づいて作成する物です。

公文書偽造罪には客体が「有印」なのか「無印」なのか、行為態様が「偽造」なのか「変造」なのかによって、罪状や根拠条文が異なってきます。
有印公文書偽造罪(刑法155条1項)
・有印公文書変造罪(同条2項)
・無印公文書偽造罪(同条3項前段)
・無印公文書変造罪(同条3項後段)

このうち有印公文書偽造罪については、「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して…公務所若しくは公務員の作成すべき文書…を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する」としています。

ケースについてみると、教員免許状は各都道府県の教育委員会によって発行されます。
そのため、公文書にあたります。
また、免許状には教育委員会の印章が押されるため、有印という扱いになります。
よって、教員免許状を偽造した場合は、有印公文書偽造罪にあたります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有印公文書偽造罪の弁護活動にも対応しています。
横須賀市内の小学校で偽造免許を使って教員になったが、有印公文書偽造罪の容疑で捜査対処になった方は、弊所にご相談ください。

横須賀警察署までの初回接見費用―37,800円)

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