Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県藤沢市の列車往来危険罪
神奈川県藤沢市の列車往来危険罪
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(20歳・専門学校生)は、鉄道の写真を撮影することを趣味としています。
ある日Aは、藤沢市では通常運行されていない臨時列車が走ると知り、その臨時列車を撮影しようと思いました。
Aが撮影しようと考えた場所は鉄道写真を撮影する上では有名なスポットですが、自動車が通行する県道と線路との間にある車道外側線の中でガードレールに寄り掛かりながら撮影しなければならないため、多くの鉄道ファンが集まった場合の撮影は困難です。
しかし、実際に行ってみると、既に多くの人で埋め尽くされていた為、もはや撮影ができる状態ではありませんでした。
当初Aはガードレール外の車道外側線で撮影をしようとしていましたが、それでは撮影できないため、ガードレールを超えて鉄道会社の敷地内に侵入し、線路のすぐそばに三脚を立てて撮影をしました。
結果、Aが目的としていた列車の運転手は安全のため徐行を強いられ、後続の列車についても遅延してしまいました。
その場に居合わせた鉄道ファンのうちの一人が警察署に通報し、駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官はAを建造物等侵入罪で現行犯逮捕し、その後列車往来危険罪と威力業務妨害罪でも捜査が進められました。
Aの家族は、実刑を避ける弁護活動を求めて弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
【列車往来危険罪】
ケースに出てくる建造物等侵入罪や威力業務妨害罪については目にしたことがある犯罪でしょう。
一方で、列車往来危険罪という犯罪は初めて目にしたという方も居られるでしょう。
列車往来危険罪とは、刑法125条1項で「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
往来の危険とは、列車が脱線したり衝突したりする事故を発生させる恐れがある状態を指します。
ケースのAの場合、鉄道会社の敷地内に入り線路のすぐそばに三脚を立てていますので、「その他の方法」で列車の往来の危険を生じさせていると評価され、列車往来危険罪にあたる可能性があります。
法定刑は2年以上となっていて、最大で20年の懲役刑が下されます。
【実刑を避ける弁護活動】
実刑とは、罰金刑のように身柄拘束を伴わない刑罰を科されたり、懲役刑・禁錮刑といった身柄拘束を伴う刑であっても執行猶予付き判決を言い渡されることで身柄拘束を免れたりすることなく、刑事収容施設に収容されることを指します。
当然、実刑判決を受けた場合は一定の期間身柄が拘束されて日常生活を送ることが出来ません。
犯した罪は罪して反省し、謝罪したうえで、実刑を避ける弁護活動をお求めになる方も居られる事でしょう。
そのためには、実刑を避ける弁護活動を行う必要があります。
ケースの場合、列車往来危険罪に問われると罰金刑がなく懲役刑のみが用意されているため、実刑を避ける弁護活動はより重要であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑になる可能性がある、あるいは高い事件での弁護活動の実績がございます。
弁護士は、起訴された罪名が本当に適当か、検討します。
そのうえで、懲役刑・禁錮刑などが避けられない場合、実名報道や学校の退学といった社会的な制裁を受けたことを主張するなどの情状弁護を行うなどして、執行猶予付き判決に導く、あるいは求刑より軽い刑の言い渡しを求める等、対応が考えられます。
神奈川県藤沢市にてご家族が鉄道会社の敷地内に侵入して線路のすぐそばで三脚を立てたことで列車往来危険罪などの罪に問われている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
実刑を避けるためにどのような弁護活動が考えられるか、ご説明致します。
藤沢警察署までの初回接見費用:37,900円
在宅の場合の初回相談費用:無料
神奈川県横浜市西区の廃棄物処理法違反事件
神奈川県横浜市西区の廃棄物処理法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市西区に住むA(30代女性)は、横浜市西区の会社に勤める営業職の会社員です。
ある日Aは、ボーナスが予想以上に入ったため、自宅に置いているベッドやソファ、洗濯機を新調しようと考えました。
そしてインターネット上で欲しいベッド・ソファ・洗濯機を見つけたのですが、そのサイトではいわゆる下取りが行われていないため、自分で今ある家財道具については自分で廃棄する必要がありました。
しかし、Aは横浜市西区の分別の方法等について知らなかったため、とりあえずごみの回収場所に捨てればいいだろうと思いました。
Aは、横浜市西区にある普段燃えるゴミ等を捨てている回収場所に持って行き、使い古したベッド・ソファ・洗濯機を置いて帰りました。
その数日後、Aはいつも通りごみを捨てようとしたところ、自分が置いて行ったベッド・ソファ・洗濯機にステッカーが貼っていて、「粗大ごみ収集シールが貼っていないため回収できません」と書かれていました。
しかし、どうせ自分の物だと分からないだろうと思い、Aは無視しました。
数日後、Aの携帯電話に横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官からの連絡があり、横浜市西区に粗大ごみを捨てた件でお話を聞きたいと言われました。
不安になったAは、取調べで何を聞かれるか、どのような応答をしたらいいのか分からず、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【廃棄物処理法について】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)によると、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を廃棄物と定義しています。(廃棄物処理法2条1項)
また、事業活動に伴って生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物と定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。(廃棄物処理法2条4項各号、同2条2項)
ケースのAは、ベッドやソファ、洗濯機を捨てています。
ベッドやソファ、洗濯機は通常「粗大ごみ」として取り扱われるものです。
これらを、行政に届け出るなど適切な処理をせずに捨てた場合、廃棄物処理法16条に違反します。
廃棄物処理法16条に違反して廃棄物を捨てたと認められた場合、廃棄物処理法25条により、「五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される場合があります。
ただし、例えば歩行者がガムを吐き捨てる等の行為が必ずしもすぐに廃棄物処理法違反になるわけではなく、そのような場合であれば軽犯罪法1条27号に反したとして、「拘留又は科料に処」される可能性があります。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設へ送致されることです。
また、科料とは千円以上一万円未満を納付することを言います。
【取調べのアドバイスを求め弁護士へ】
逃亡や証拠を隠滅する恐れがないなど、いくつかの要件を満たしていた場合、捜査機関は在宅事件として扱います。
とはいえ、逮捕・勾留された身柄事件と同様に捜査を進めていきますので、必要に応じて取調べなどが行われます。
取調べ自体は捜査機関の質問に対して答える形が一般的です。
しかし、取調べを初めて経験する方は、何を聞かれるか分からず不安に思う方も居られるでしょう。
また、取調べで話した内容が、ともすれば被疑者(加害者)の意に反して調書として作成され、それに気づかずに署名押印してしまうという方も居られます。
そのため、取調べを受ける予定のある方は、事前に刑事事件専門の弁護士に取調べのアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士に所です。
当事務所の弁護士は、これまでご依頼者様に対して数多くの取調べアドバイスを行って参りました。
神奈川県横浜市西区にて廃棄物処理法違反で在宅事件が進んでいて、取調べのアドバイスを希望されている方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
戸部警察署までの初回接見費用:34,300円
神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪②
神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)②
前回の『神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)①』では主に殺人罪について解説したので,今回は主に正当防衛について解説していきたいと思います。
◇事例◇
昨日掲載致しました【神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪①】をご覧ください。
◇犯罪の成立◇
犯罪が成立するためには,以下の要件を満たす必要があります。
①犯罪の構成要件に該当する。
②違法性がある。
③有責性がある。
これら3つを満たして初めて,犯罪が成立することになります。
前回の記事で,構成要件に該当することは確認したため,今日の記事では②の違法性について確認していきます。
◇違法性◇
構成要件に該当する行為をした場合,基本的には違法性があると考えられます。
しかし,例外的に違法性がないものとされる事情があります。
このような事情を,『違法性阻却事由』といいます。
違法性阻却事由には,「正当防衛」,「正当行為」,「緊急避難」などがあります。
これらの事情があるとき,違法性は認められないため,犯罪が成立しないので罰せられることはありません。
〇正当防衛
~刑法 36条~
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
現在差し迫った不正の侵害に対しては,防衛のための行為が認められているというものです。
つまり,過去の出来事や,未来に起こり得る出来事に対しては権利を行使することが出来ません。
また,正当防衛には相当性が必要となります。
相当性とは,自己又は他人の権利を防衛するために必要最小限度の行為であったかということです。
つまり,相手が素手で襲ってきたのに対し,こちらが刃物で刺すといったような防衛行為をとった時は正当防衛と認められる可能性は低いと言えます。
その場合は,「過剰防衛」となり,罪を問われることになります。
〇正当行為
~刑法 35条 ~
法令又は正当な業務による行為は,罰しない。
例えば,医師の行う手術や,ボクシングの試合では他人を傷つけますが,正当な行為として違法性は阻却されることになります。
〇緊急避難
~刑法 37条~
自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。
ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。
緊急避難の特徴として重要な点は,危難を避けるため何ら落ち度のない人を害する行為であるというところです。
そして,緊急避難は落ち度のない人を犠牲にするため,避難行為がその危難を避けるための唯一の行動であり,他に取るべき手段がなかったことが求められます。
◇今回の事例について◇
AさんはBさんに包丁で襲い掛かられて殺されるかもしれないという差し迫った侵害に対して,自己の権利を守るためやむを得ず包丁で刺すという行為をしたため,正当防衛が認められる可能性が高いと言え,そうなると違法性は阻却されるため、殺人罪は成立しません。
神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方,ご家族,ご友人が逮捕された方,自身の起こした殺人事件が正当防衛に当てはまるか悩んでいる方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川警察署までの初回接見料金:35,400円
神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪①
神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)①
◇事例◇
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは,夜中1時頃近所を散歩していたところ,後ろから見ず知らずのBさんに声を掛けられました。
Aさんは,夜中に知らない人に声を掛けられたことを奇妙に思い,無視をして歩き出しました。
それに対して,逆上したBさんは,持っていた包丁でAさんに襲い掛かりました。
Aさんはとっさに包丁を抑えつけ,もみ合いになりました。
そしてその途中で,Aさんは自己を守るためBさんの胸部に包丁を刺しました。
病院に搬送された後,Bさんは命をひきとりました。
その後,神奈川県横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は殺人罪でAさんを逮捕しました。
(事実を基にしたフィクションです。)
◇殺人罪◇
~刑法 199条~
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪のいう「殺す」とは,他人の生命を断絶することです。
過失で人を死なせてしまった場合は,殺人罪ではなく「過失致死罪」にあたります。
殺害の方法には、撲殺,刺殺,絞殺などの物理的な方法だけでなく,精神的な傷害を与えて死亡させるなどの心理的な方法によるものまで,多岐にわたって認められます。
心理的な方法とは,強度の心臓疾患を抱えている人に,強い精神的ショックを与えて殺害するような場合のことも含みます。
殺人の手段も,殺意の有無を見分ける重要な手掛かりとなります。
例えば,包丁で刺したことで人を殺した場合,複数回にわたって刺していると殺意が認められやすいということです。
それは,複数回刺すという行為は一回刺す時よりも死ぬ危険が大きいことが自明であり,単に傷つけるだけのつもりだったとは考えづらいからです。
また,殺す意思があって実際に行動したものの,相手が死ななかった場合は「殺人未遂罪」が適用されます。
殺人未遂であっても,殺人しようとした罪は非常に重くとらえられており,殺人罪と変わらない刑罰が科されます。
ただし,未遂の場合は刑を減軽される可能性が高いです。
なお,実行に着手したが,自分の意思によって途中からやめたため所期の結果が発生しなかった場合は中止未遂といいます。
この場合は,必ず刑を減刑または免除されます。
▼余談ですが,殺人罪のいう「人」として認められるかどうかには様々な考え方あります。
つまり脳死している人を殺した者や,胎児を殺した者は殺人罪に問われるのかといった問題があります。
〇「人」がいつ始まるか
・体外において独立して生きていける可能性があると判断された段階
・胎児の体が母体から全て出た段階
・胎児の体が母体の外から見えた段階
・へその緒が切られた後、胎児が胎盤呼吸から肺呼吸へ移行した段階
以上のような考え方があり,その中で日本の刑法上では,『胎児の体が母体の外から見えた段階』から「人」として認められるという考え方が一般的です。
〇「人」がいつ終わるか
・自発呼吸が完全に停止した時に死亡とする説
・心臓の拍動が完全に停止した時に死亡とする説
・①【自発呼吸が完全に停止】②【心臓が完全に停止】③【瞳孔反射の消滅】の3つをもとに死亡と認定する説
・脳機能が完全に停止して元に戻らない状態を死亡とする説
以上のような考え方の中で,日本の刑法上では,『①【自発呼吸が完全に停止】②【心臓が完全に停止】③【瞳孔反射の消滅】の3つ』により「人」として終わりであるという考え方が一般的です。
◇今回の事例について◇
今回の場合,Aさんは襲ってきたBさんに対して,包丁を刺し,死にいたらしめています。
つまり,今回のAさんの行為は殺人罪の構成要件に該当します。
しかし,もとはと言えばBさんが襲ってきたことに始まる事件であることも事実です。
Aさんの行為は正当防衛には当たらないのでしょうか。
次回の『神奈川県横浜市神奈川区で逮捕②』の記事で解説したいと思います。
神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方,ご家族,ご友人が逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川警察署までの初回接見料金:35,400円
神奈川県横須賀市の通貨偽造事件
神奈川県横須賀市の通貨偽造事件
神奈川県横須賀市在住のA(15歳)は、最近発売した大人気のゲームが欲しいものの、お金がなくて買えない日々を過ごしていました。
そのことをAの友人Bに話したところ、「偽札でも作ったらいいじゃん。どうせばれないよ」などと言われました。
この言葉を真に受けたAは、早速自宅で1万円札をコピーし、一般人であればぱっと見1万円札と見間違うような偽札を作りました。
Aが試しに近所のコンビニで使用したところ、後日偽札であることが発覚して通貨偽造罪および偽造通貨行使罪の疑いで横須賀警察署に逮捕されました。
事件を依頼された弁護士は、Aの付添人となって不処分を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【通貨偽造事件において問題となる罪】
行使の目的で、日本に流通している硬貨や札(正式には日本銀行券)などの通貨を偽造した場合、通貨偽造罪が成立する可能性があります。
まず、「行使の目的」とは、偽造したものを真正な通貨として本来の目的に従って流通させる目的を指します。
ですので、たとえば学校で教材として用いる目的で通貨を偽造した場合には、上記目的が否定されて通貨偽造罪は成立しないと考えられます。
また、「偽造」とは、一見真正な通貨だと誤信させるような外観のものを一から作成する行為を指します。
既存の通貨を加工してより偽造通貨を作成すれば、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たるでしょう。
加えて、偽造通貨を真正な通貨として使用した場合、偽造通貨行使罪が成立する可能性も出てきます。
一方、そうした使用行為は詐欺罪にも当たるように思えますが、実務上詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収され、通貨偽造罪とは別個に成立するわけではないと考えられています。
その理由の一つとして、通貨偽造罪および偽造通貨行使罪の法定刑が無期または3年以上の懲役と重く、詐欺罪の処罰を包含していると評価できることが挙げられます。
ケースのAは、一般人を誤信させるような外観の偽札を作成しており、更にそれをコンビニでの買い物に使用しています。
そうすると、Aには通貨偽造罪および偽造通貨行使罪が成立すると考えられます。
ただし、Aは少年に当たることから、後述のとおり刑罰は科されない可能性が高いでしょう。
【不処分を目指すには】
上記事例のように、20歳未満の者が罪を犯した場合、その事件は通常の刑事事件とは異なる少年事件となるのが原則です。
少年事件では、捜査が終了した後で事件が家庭裁判所に送致され、そこでの調査や審判を通して少年の処分(保護処分)が決定されます。
以上の手続の目的は少年の健全な育成であり、成人に対する制裁・矯正を目的とする刑罰とは毛色が全く異なります。
事件を受理した家庭裁判所では、非行事実(罪に当たる行為)に加えて、少年の性格、能力、経歴、環境といった事情をも調査します。
その後、少年に何らかの措置を講ずることが適当だと思われる場合には審判が行われ、現状のまま成長すれば問題ないと思われる場合には審判を開くことなく事件が終了します。
審判が開かれたとしても、そこでの振舞いや事件から審判までの生活状況などによっては、何らの処分も行うことを要しない不処分という決定が下されることがあります。
不処分になれば少年院送致や保護観察などに伴う種々の制約を受けずに済むため、少年にとってはのびのびと成長する機会を与えられることにつながります。
それだけに、少年に対する指導・教育や環境整備なくして不処分を実現するのは難しいと考えられます。
もし不処分を目指すのであれば、少年が抱える問題を見つけ出し、的確な対応を行う必要があるでしょう。
そうした対応については、少年事件に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が、不処分を目指して様々な角度から付添人活動を行います。
お子さんが通貨偽造事件を起こしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(横須賀警察署までの初回接見費用:37,800円)
神奈川県横浜市中区の銃刀法違反事件
神奈川県横浜市中区の銃刀法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住む20代男性のAは、横浜市中区にあるコンビニエンスストアで働くアルバイトです。
Aは、ナイフなどの刃物に興味関心があり、また、護身にもなると思い、いつも持ち歩く鞄に刃物を入れていました。
ある日の深夜、Aがアルバイトを終え横浜市中区の歩道を歩いていました。
すると、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官から「夜間の防犯パトロールで回っていますので、身分証明書を見せ、所持品検査をさせてください」と言われました。
その日もAは鞄に牛刀を入れていたので、Aは職務質問を拒否し続けました。
その間山手警察署の警察官は応援を呼び、警察官は総勢8人に及びました。
最初に声を掛けられてから2時間が経過し、職務質問と所持品検査を受けざるを得なくなったAは、鞄に入っていた牛刀を見せたためAは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、銃刀法違反にあたるのか、職務質問や所持品検査は適法に行われたものなのかが分からず、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
ナイフなどを持ち歩く場合、まずは銃刀法に違反しないか、注意する必要があります。
銃刀法は、正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法と呼びます。
銃刀法では、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的としています。(銃刀法1条)
「銃砲」は、けん銃や小銃、猟銃といった金属製弾丸を発射するもののほか、空気銃なども含まれます。
「刀剣類」は、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートル以上の剣などを指します。
これらは許可なく所持しているだけで銃刀法3条各項に違反します。
今回Aが持ち歩いていたのは牛刀です。
牛刀はご存知の通り包丁の一種であり、刀や剣とは異なり包丁を販売している専門店やホームセンター、スーパーなどで販売されているものです。
当然、牛刀を購入する際に許可申請を行う必要はありません。
しかし、これを携帯することは銃刀法に違反する可能性があります。
銃刀法22条では「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)」と定められています。
Aは牛刀を持ち歩いていますがこれは携帯にあたります。
もしAが携帯していた牛刀の刃体の長さが6センチメートルを超えていた場合、銃刀法22条に違反するということになります。
銃刀法22条に反した場合の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。
また、仮に銃刀法に違反しなかった場合であっても、軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法は、1条2号で「正当な理由がなくて刃物…を隠して携帯していた者」に対して「拘留又は科料に処する」と定められています。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設に送られる刑であり、科料は千円以上一万円未満を納付する刑です。
【職務質問と所持品検査】
職務質問は警察官職務執行法2条1項で「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
あくまで質問が出来るという文言ですので、職務質問は強制ではありません。
しかし、実際に自分が職務質問や所持品検査を求められたときにそれを拒否することは容易ではないでしょう。
加えて、職務質問や所持品検査が違法に行われたという事例もありますが、一般の方にそれを判断することは難しいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、銃刀法違反事件を含めた様々な事件をこれまで解決して参りました。
神奈川県横浜市中区にて職務質問や所持品検査を受けた結果、銃刀法違反で逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
山手警察署までの初回接見費用:36,400円
神奈川県相模原市緑区の現住建造物等放火罪
神奈川県相模原市緑区の現住建造物等放火罪
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社内でいわゆるパワハラを受けていて、常にストレスが溜まっていました。
ある日Aは、上司Vからのパワハラについぞ耐えられなくなり、横浜市緑区にある会社に火をつけました。
この日は空気が乾燥してたため比較的早く燃え上がりを見せましたが、別の従業員が火事に気付いて通報したことで、駆け付けた消防隊員の消火活動によって火災が大きくなる前に鎮火し幸いにも死傷者は出ませんでした。
警察官や消防職員が現場検証した結果、この火災の原因が人為的であると判断しました。
そして捜査の結果、Aによる犯行であると断定し、現住建造物等放火罪で逮捕しました。
Aの両親は、現住建造物等放火罪では裁判員裁判になる可能性が高いと聞き、裁判員裁判にも対応している弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
人が火をつける意思をもって実際に火をつけた場合、放火と言われます。
放火は、火をつけた物が何であるかによってその罪が異なり、法定刑も違ってきます。
①現住建造物等放火罪(刑法108条)
現に人が住居に使用している建物や、人がいる建物、列車等に放火した場合は現住建造物等放火罪にあたります。
法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」と定められています。
②非現住建造物等放火罪
現に人が住居に使用していない建物や、人がいない建物、列車等に放火した場合は非現住建造物等放火罪にあたります。
法定刑は「二年以上の有期懲役」です。
ただし、これが自分の所有する建物等であった場合は「六月以上七年以下の懲役」であり、更にこれが公共の危険を生じなかった場合は罰しないと定められています。
③建造物等以外放火罪
①・②に当てはまらない物に放火して公共の危険を生じさせた場合は建造物等以外放火罪にあたります。
法定刑は「一年以上十年以下の懲役」です。
ただし、放火した物が自分の物であった場合は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処されます。
その他、延焼した場合や失火した場合等は別の罪が成立する可能性があります。
ケースのAは、相模原市緑区にある人がいる建物に放火をしていますので、①の現住建造物等放火罪にあたる可能性が高いです。
【裁判員裁判での弁護活動】
裁判員裁判は、平成21年5月21日からスタートしました。
裁判員制度を取り入れることで、国民が刑事裁判に参加することにより「裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されて」いるそうです。(最高裁判所ホームページより)
我が国で行われている裁判員裁判は、アメリカの陪審制のように有罪無罪の判断だけでなく、有罪の場合の量刑までも判断することになります。
裁判員裁判の場合は、職業裁判官3名と、衆議院選挙名簿に記載された18歳以上の中からクジで選ばれた6人の計9人で合議を組み、判決の言い渡しまでを行います。
裁判員裁判の対象となる事件は、①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件、②法定合議事件であって故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪に係る事件、です。
裁判員裁判は、一般の国民が裁判員に選ばれるため、従来の判例に比べて厳しい判断が出やすい傾向にあります。
また、一般の国民が裁判員を務めるため、丁寧で分かりやすい説明や表現が求められます。
更に、裁判員裁判では公判前整理手続きが行われますので、公判前整理手続でいかに被告人にとって有利な証拠を引き出し、被告人にとって不利な証拠を採用しないよう努めることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区にてご家族が現住建造物等放火罪で逮捕され、裁判員裁判にも対応する弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用35,900円)
神奈川県川崎市多摩区の名誉棄損事件
神奈川県川崎市多摩区の名誉棄損事件
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むA(40代女性・専業主婦)は、スマートフォンでよくSNSサイトにアクセスしています。
ある日、AがSNSを閲覧していたところ、Aが好きなアイドルを誹謗中傷しているアカウントVを目撃しました。
Aは、そのアカウントVを検索し、本名や最寄り駅、勤め先の会社などを調べ上げました。
そして、被害者Vの本名で「Vにレイプされた、Vから金を騙し取られた、Vは不倫をしている」等とSNS上で書き込み、不特定多数の人が見られる状態にしました。
被害者VはAによる書き込みに気づかなかったのですが、Vの会社が事態を把握し、Vに確認を取ったところでAの書き込みが発覚しました。
Vは、最寄りの多摩警察署に名誉毀損罪で告訴を行ったことから、多摩警察署の警察官はAを名誉毀損罪で逮捕しました。
Aの両親は、名誉毀損罪での弁護活動の経験がある弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
名誉毀損罪は刑法203条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を言います。
SNS上で、誰もが見ることが出来る状態で投稿することは、公然と認められるでしょう。
「事実」について、「事実の有無にかかわらず」と書かれているように、「事実」がいわゆる「真実」と必ずしも一致するわけではありません。
名誉毀損罪における事実とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実であることを要します。
ケースの場合、Aが金を騙し取られた等とSNS上で書いますが、これは事実無根だと考えられます。
その場合でも、名誉毀損罪が適用することが可能です。
なお、名誉毀損罪の法定刑は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と規定されています。
懲役刑は、有期の場合は1カ月以上(最大20年間、名誉毀損罪の場合は最大3年)の間、いわゆる刑務所などの刑事施設にて拘束され、所定の作業を科されます。
また、禁錮刑は期間については懲役刑と同様ですが、懲役とは異なり所定の作業を科されることがありません。
罰金刑は、最小の金額が1万円以上です。(名誉毀損罪の場合は最大50万円です。)
【親告罪での弁護活動】
名誉毀損罪は、刑法232条1項により親告罪として定められています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴の提起が出来ない罪です。
告訴とは、被害者が捜査機関に提出するもので、犯罪事実を申告して被疑者(加害者)を処罰するよう求める事を言います。
また、公訴の提起とは、検察官が被疑者を起訴することです。
すなわち、名誉毀損罪をはじめとする親告罪においては、被害者に告訴を取り下げてもらうことが出来れば検察官は被疑者を起訴できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで名誉毀損罪などの親告罪での弁護活動についても取り扱いがあります。
名誉毀損罪などの親告罪で起訴されないためには、被害者の方と示談をするなどして告訴を取り下げてもらうことが効果的です。
また、示談をする場合などに時間がかかることもありますが、その場合は検察官と交渉するなどして起訴のタイミングを送らせてもらう等の弁護活動も必要になってきます。
神奈川県川崎市多摩区にてご家族が名誉毀損罪のような親告罪で逮捕された、あるいは立件されているという方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)
神奈川県茅ケ崎市にて令状のないGPS捜査
神奈川県茅ケ崎市にて令状のないGPS捜査
GPS発信機については、人工衛星から電波を受信して、地球上での位置情報を取得し、その位置情報を外部に送信する機能を持っています。
警察はGPS発信機を追跡したい対象物、例えば、車のボディ底部の見えない位置などに取り付けたりします。
このような特徴を持つGPS発信機は、警察が対象者の運転する車を追尾し、移動経路や目的地を確認する捜査を補完するものといえ、警察は密かにGPS捜査を行い、連続窃盗グループなどの所在を検索し、移動状況を把握する中で、現場を押さえて証拠をつかみ、検挙に至った例は多くあります。
警察は、これまでGPS捜査を尾行や張り込みなど捜査の延長線上のものとして、捜査人員や予算が限られる中、有効な手段だと捉えてきました。
その上で、基本的に路上を走行する車両の位置情報を把握するだけであり、個人のプライバシーは侵害しないとして、尾行や張り込みと同様、裁判官の令状は不要である、という立場を堅持してきました。
【捜査当局の見解を全否定した最高裁】
平成29年3月15日、最高裁は、GPS捜査について、強制捜査に該当し、現行法上違法と評価されると判断しました。
その骨子は、
〇GPS捜査では、対象車両及びその利用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にし、個人の行動状況を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うもので、個人のプライバシーを侵害し得る。
〇そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着して行う捜査手法は、公道上での肉眼やカメラによる行動把握と異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。
〇個人のプライバシー侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することで、合理的に推認される個人の意思に反して私的領域に侵入するGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもので、強制処分に当たる
〇現行犯逮捕のような無令状で行える処分と同視すべき事情があるとも認めがたく、令状がなければ行うことができない処分と解すべきである。
というものです。
要するに、古典的な尾行や張り込みと違い、密かに対象者の車両にGPS端末を取り付けるなど、個人のプライバシーの領域を深く侵害する捜査方法だ、というのが最高裁のGPS捜査に対するとらえ方です。
〇最高裁判決を踏まえた警察の対応〇
現に警察庁は、今回の最高裁判決を踏まえ、全国の警察本部に対し、GPS端末を使った捜査を控えるように指示する通達を出しました。
しかし、全国に目を向けると、公安事件など、現在も内偵のために密かにGPS捜査を実施している事件があるのではないでしょうか。
一方、GPS捜査には別の手法もあります。検証令状を受け、個人が持つスマートフォンのGPS位置情報を取り出すというものです。
平成23年、総務省の個人情報保護ガイドライン改正によって、検証令状の発付を前提に、捜査機関は携帯電話事業者からGPS位置情報の提供を受けられることになりました。
この場合、携帯電話事業者が個人のスマートフォンのGPS位置情報をネットワーク経由で受け取ることになります。
捜査機関は、ユーザーへの通知なしにGPS位置情報を抜き出せるのです。
報道によると、平成28年5月から携帯電話各社は、画面などに通知を表示せずGPS位置情報を取り出せる機能を一部のスマートフォンに実装しているようです。どの端末が対応しているかについて、NTTドコモ、ソフトバンク、KDDIはいずれも「捜査にも影響がある」として公開していません。
●GPS捜査など警察捜査に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
●初回法律相談:無料
●茅ヶ崎警察署までの初回接見料金:37,600円
神奈川県秦野市の監禁事件
神奈川県秦野市の監禁事件
【ケース】
A(男性・自営業)は、知人のVから事業が傾いたという相談を持ち掛けられ、Vに対して300万円を貸しました。
Vは、受け取った当初こそ「恩に着る」「絶対返すから」などと口にしていましたが、その後一向に借金を返さないどころか、「金など借りていない」と言い出す始末でした。
このことに腹を立てたAは、学生時代の友人であるBおよびCの協力を得て、Vを神奈川県秦野市のアパートに閉じ込めて借用書を書かせることにしました。
そして、Aは「飯食いに行こう」と嘘をついてVを車に乗せ、車でアパートまで連れて行ったのちに長時間監禁しました。
その後、Vは隙をついてアパートから逃亡し、秦野警察署に駆け込んで被害を申告しました。
後日、Aは監禁罪の疑いで逮捕されたため、妻の依頼を受けて弁護士が初回接見を行いました。
(フィクションです。)
【監禁罪について】
監禁罪は、他人を一定の場所に拘束して移動の自由を奪った場合に成立する可能性のある罪です。
監禁罪が成立する典型例としては、他人を建物の一室に閉じ込めてそこから出られなくするというケースが挙げられるかと思います。
ちなみに、他人を縄などで物理的に拘束して移動の自由を奪った場合は、逮捕罪が成立すると考えられます。
犯罪捜査のための逮捕・勾留は逮捕罪および監禁罪に当たりますが、正当な行為の一種として適法なものと扱われます。
監禁罪の法定刑は3か月以上7年以下の懲役となっており、どの程度が妥当かを決する重要な要素として監禁の長さが挙げられます。
ここで注意しなければならないのは、上記ケースで乗車の時点から監禁罪の成立が肯定される可能性がある点です。
監禁罪を通して刑法が保護しているのは、可能的移動の自由、すなわち実際に移動しようと思えば移動できる自由だとする見解があります。
この見解では、たとえ被害者が監禁の事実を認識していなかったとしても、移動を思い立った場合にその妨害が見込まれれば監禁罪の成立が肯定されます。
上記ケースではAらの監視があるため、Vは乗車の時点で既に移動の自由が奪われていたとして、その時点から監禁罪が成立する余地があるでしょう。
【初回接見の重要性】
被疑者として逮捕されると、その後周囲の者との接触が著しく制限されることになります。
たとえば、逮捕後2~3日を経過するまで面会できない、面会の時間と回数に限りがある、面会に立会人を要する、といった制約が代表例です。
そのため、周囲の者にとっては、被疑者が何をしたのか、今どういう状況なのか、いつまで拘束されるのか、などの事情を把握するのが難しいことがあります。
以上のような状況を打破する手段として、弁護士による初回接見が考えられます。
弁護士が行う接見は、弁護士以外の者に対して課される前述のような制約が基本的にありません。
そのため、逮捕後であれば捜査の支障がない限り自由に逮捕中の被疑者と面会できます。
特に、1回目の接見は被疑者が弁護士からアドバイスを受ける最初の機会であるため、実務上もその機会を特に尊重する取り扱いがなされています。
捜査機関と対峙するにはそれなりの立ち回りが要求されるため、初回接見による弁護士との接触があるのとないのとでは段違いです。
初回接見が早ければ早いほど有利になる可能性が高まるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
初回接見のお申込みを頂ければ、刑事事件に特化した弁護士が速やかに逮捕されている方のもとへ向かいます。
神奈川県○○で監禁罪を犯して逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)