Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県伊勢原市の堕胎事件

2019-05-28

神奈川県伊勢原市の堕胎事件

【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは、同じく伊勢原市在住のXと交際していました。
ある日、Xは生理の周期に違和感を覚えて検査をしたところ、妊娠していることが分かりました。
Xは妊娠を望んでいなかったため、Aに自身の腹を殴って死産させるようお願いし、Aはそれを実行しました。

伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官は、Aが死産したという情報を掴み、Aを同意堕胎の罪で書類送検しました。

(フィクションです。)

【中絶と堕胎】

ご案内の通り、妊娠により宿した胎児を母体の外に出すことで生育できないようにする、という行為は、現実に行われています。

・中絶
我が国では、不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定めることで母性の生命健康を保護することを目的とした「母体保護法」という法律が規定されています。
この法律の中で人工妊娠中絶は、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」と定められています。
また、自然に起きる流産を自然流産と呼び、中絶を人工流産と呼ぶこともあります。
そして「胎児が、生命を保持することのできない時期」の基準については、厚生省(現在の厚生労働省)事務次官通知により「通常満22週未満」と定めました。(平成二年三月二〇日、発健医第五五号、各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
すなわち、21週6日までの胎児については中絶をすることができることとされています。
その他にも、中絶をするための要件としては、①妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの、②暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの、のいずれかに該当する場合にのみ、本人(妊娠している女性)とその配偶者の同意を得たうえで、指定医師のみが行うことが出来ることになっています。
また、医師は人工妊娠中絶をした場合、その結果を取りまとめて都道府県知事に届け出る義務があります。

堕胎
中絶を定めた母体保護法の規定に反した人工妊娠中絶(例えば、医師以外の者が中絶を行った場合や22週目以降に医師が中絶を行った場合)は、堕胎となり、刑事罰が課せられます。
なお、当然のことながら、故意以外の何らかの理由で妊娠12週目以降に死児として出産した場合を死産と呼びますが、こちらは堕胎とは異なり刑事罰の対象ではありません。

【堕胎罪の種類について】

堕胎
妊娠中の女性が自らの胎内にいる胎児を堕胎した場合、堕胎罪にあたります。
刑法212条には、「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。」と定められています。

・同意堕胎及び同致死傷罪
妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、同意堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、同意堕胎致傷罪ないし同意堕胎致死罪にあたります。
刑法213条では、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースのAは、妊娠中の女性に依頼されて堕胎させているため、この同意堕胎罪で処罰される可能性があります。

・業務上堕胎及び同致死傷罪
医師をはじめとした医療関係者が妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、業務上堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、業務上堕胎致傷罪ないし業務上堕胎致死罪にあたります。
刑法214条では「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。

・不同意堕胎
妊娠中の女性の依頼や同意がない状況で堕胎させた場合、不同意堕胎罪にあたります。
刑法215条1項では、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。
また、不同意堕胎罪が未遂で終わった場合でも、不同意堕胎未遂罪が成立します。(同条2項)

・不同意堕胎致死傷罪
不同意堕胎の結果、妊娠している女性を死傷させた場合は、不同意堕胎致傷罪ないし不同意堕胎致死罪にあたります。
刑法216条では「前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
なお、傷害の罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」です。(同204条)

 

神奈川県伊勢原市にて同意堕胎罪で書類送検された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に、是非ご相談ください。

伊勢原警察署までの初回接見費用:39,700円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市港南区の傷害致死事件

2019-05-27

神奈川県横浜市港南区の傷害致死事件

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAは、横浜市港南区にある会社の社長です。
ある日Aは横浜市港南区の飲食店にて会食をしていた際、会社の運営などを巡って社員Vと口論になり、しまいにはお互い手を出す喧嘩に発展しました。
AもVも双方を殴ってしまいましたが、Aが殴った際にVの打ち所が悪く、Vはくも膜下出血で倒れてしまいました。
通報を受けて駆けつけた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、Aを傷害罪で逮捕しました。
事件から3日後、Vは搬送先の病院で息を引き取りました。
捜査機関は、Aの被疑罪名を傷害致死罪に切り替えて捜査を進めています。

Aの家族は、逮捕され勾留が付いたという連絡を受けた後、国選弁護人の弁護士から状況の連絡を受けました。
しかしその後、国選弁護人だけでなく当番弁護士や私選弁護人という選択肢もあるという話を聞き、その違いを弁護士に尋ねました。

(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

傷害致死罪は、暴行を加えた結果被害者が死亡した場合に問われる罪です。
類似の罪に殺人罪がありますが、傷害致死罪と殺人罪の違いは殺人の故意があったのか否かです。
すなわち、相手を殺そうと思っていなかったものの危害を加えた相手が死亡した場合は傷害致死罪が適用され、相手を殺そうと思って相手に危害を加えた結果相手が死亡した場合は殺人罪が適用されます。

実際に傷害致死罪に問われるか殺人罪に問われるについては、本人の供述のみならず怪我の度合いや準備をしていたか否か等、客観的な証拠によって分かれてきます。
極端な例ですが、健康体の人の頭を叩いた結果打ち所が悪く死亡した場合に殺意があるとは考えにくいため殺人罪を適用することは難しいと考えられますし、相手の胸に10回包丁を刺した場合であれば殺意があったと考えられるため傷害致死罪を適用することは難しいと考えられるでしょう。

傷害致死罪は刑法205条に規定があり、法定刑は「三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
3年以上の有期懲役とは、3年以上20年以下の範囲で、懲役刑を下すことを意味します。

【国選・当番・私選弁護人の違い】

刑事事件で弁護活動を行う弁護士は、国選・当番・私選の3種類があります。

・国選弁護人
国選弁護人は、①既に勾留が付いている(勾留状が発せられている場合)、又は起訴されている、②被疑者(加害者)の資産が50万円未満である、などの条件に当てはまった場合にのみ、裁判所が選任します。
基本的には私選弁護人をつけることとし、私選弁護人を付けることが出来なかった場合にのみ国選弁護人を選任するという位置づけになっています。
国選弁護人のメリットとしては費用負担が少ない、あるいはかからない点が考えられます。
一方で、国選弁護人を選択する上でのデメリットは、誰を国選弁護人に付けるか選ぶことは出来ないため、必ずしも刑事事件に精通している弁護士が国選弁護人として選任されるとは限りません。(基本的に一度担当になった国選弁護人を交代することは出来ません。)
また、国選弁護人は身柄解放のための弁護活動が成功した場合自動的に解任されるため、例えば被害者がいる事件においては示談を求める場合には、国選弁護人との間で私選契約を結ぶか他の私選弁護人に依頼する必要があります。

・当番弁護士
当番弁護士は、身柄が拘束されている場合に1度に限り、無料で接見に行く弁護士を指します。
勾留中のみならず逮捕後すぐにでも呼ぶことができます。
当番弁護士は、国選弁護人より早い段階で、無料で接見に来てくれて今後の流れ等について説明をしてくれます。
しかし、弁護契約を結ぶ場合は後述する私選弁護人との契約と同じですので、弁護を依頼する上での経済的メリットは大きくありません。
また、当番弁護士についても、必ずしも弁護士が刑事事件に精通している弁護士が来るとは限りません。

私選弁護人
私選弁護人は、被疑者・被告人やそのご家族が弁護士を選んで弁護活動を依頼します。
私選弁護人を選ぶデメリットは、国選弁護人とは異なり費用負担が発生します。
一方で、私選弁護人に依頼するメリットとしては、刑事事件に精通している弁護士に弁護活動を依頼することができるということです。
また、私選弁護人はどの段階でも選ぶことができるため、起訴前の在宅事件や捜査機関が未介入の事件であっても、弁護活動を依頼することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が弁護活動を致します。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族が傷害致死罪で逮捕され、刑事事件を専門とする弁護士に私選弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

港南警察署までの初回接見費用:36,100円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件

2019-05-26

神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区に住む会社員です。
Aは、3年間交際していた横浜市緑区在住のVから別れを告げられました。
AはVに対して復縁を迫りましたが、受け入れられませんでした。
そこでAはVに「お前がその気なら、オマエ(V)の勤め先や友人知人に、交際中の話をするぞ」「それが嫌なら復縁するんだな」というメッセージを送りました。
それからしばらくした後、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを強要未遂罪で通常逮捕しました。

緑警察署の警察官から逮捕の連絡を受けたAの家族は、Aがすぐに釈放されるだろうと思っていたのですが一向に釈放されず、その後警察署からの連絡で「起訴されました。」と言われました。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、強要未遂事件で保釈のための弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【強要未遂罪について】

他人に対して名誉を傷つける旨の発言をして、義務のないことをさせた場合、強要罪が成立します。
強要罪は刑法223条1項で「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。

ただし、告知を受けた側が強要した内容を履行しなかった場合、同条3項により強要未遂罪として処罰されます。
ケースのVは、Aから復縁を迫られましたが結果的にそれに応じていないため、強要未遂罪が成立する事が考えられます。
未遂の場合は刑法43条で「その刑を減軽することができる」と定められていますので、強要未遂罪は強要罪に比べて刑が軽くなる場合がある、ということになります。

【保釈を求めて弁護士へ】

身体を拘束された方を解放する弁護活動の一つに、保釈という制度があります。
保釈は、①被疑者が逮捕・勾留されていて②検察官に起訴されて被告人という立場になった場合に、保釈決定がなされて保釈保証金を裁判所に預けることが出来れば被告人は身柄を解放されることになります。
納付した保釈保証金は、保釈決定に違反(例えば逃亡を図る、決められた日数を超える旅行をする際に届出を出さない、禁止されている人と接触する等)しなければ、全額が返還されます。

基本的に、保釈を求めるためには被告人の側から保釈請求をすることで保釈が妥当か等を裁判官が検討します。
保釈に際しては裁判官が検察官に対して求意見を行い、検察官の意見も反映されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの保釈による身柄解放活動を行ってきました。
保釈に至るまでには10日以上の身柄拘束がなされている場合がほとんどで、余罪が多数ある場合はその分拘束期間も長くなってきます。
そのため、被告人にとって保釈が出来るか否かは極めて重要になることでしょう。
当事務所の弁護士は、起訴前の段階から保釈のための準備をし始め、起訴されたらすぐにでも保釈を請求出来るよう万全を期して対応します。
また、保釈の際は事前に検察官と協議をするほか、裁判官面談を設けて保釈保証金の金額調整を行う等の対応を行います。

神奈川県横浜市緑区にて強要未遂罪で逮捕・勾留され、保釈を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、ご家族が拘束されている警察署等に赴き、警察官の立会いがない弁護士接見を行い、そこで得た情報を丁寧にご説明します。

緑警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

建造物侵入罪(不法侵入)で逮捕

2019-05-16

建造物侵入罪(不法侵入)で逮捕

◇事例◇

神奈川県小田原市在住のAさんは、友人と肝試しをしようと考えました。
そこで、家の近所に学校があることを思い出しました。
夜中に集まってその学校の前まで行きました。
学校の門には鍵がかかっていたため、足をかけて登って門を超えました。
その後学校内で肝試しをして、満足したAさん達は帰ることにしました。
帰るために、また門を超えていたところ巡回中の警察官に建造物侵入の容疑で現行犯逮捕され、神奈川県小田原警察署に連行されました。
(事実を基にしたフィクションです。)

◇住居侵入罪・建造物侵入罪◇

~刑法 130条~
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪・建造物侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入した際に成立する犯罪です。
いわゆる「不法侵入」のことですが、不法侵入罪という罪名はありません。

住居侵入罪・建造物侵入罪における「正当な理由がない」とはどういう状況のことを意味するのでしょうか。
「正当な理由がない」とはつまるところ「不法に」という意味です。
1つ目は、居住者又は管理者の意思に反して侵入した場合です。
入るなと言われているのに入ってしまうと不法侵入にあたります。
2つ目は、通常居住者や管理者が許可するような、正当な侵入とはいえない場合です。
例えば、スーパーマーケットに営業中に買い物しに行くのは当然認められています。
しかし、万引き目的で入り万引きをして出てきた場合には、管理者は通常許可しませんから、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪にも問われることになります。

◇今回の事例について◇

今回の事例では、肝試しは個人の趣味のことであり正当な目的にはあたらないでしょう。
よって、建造物侵入罪にあたる可能性が高いです。

余談ですが、もしこの学校が廃墟になっており鍵も開きっぱなしだった場合はどうなるのでしょうか。
廃墟でかつ鍵も掛かっていない学校ということなので看守していない建物であり、軽犯罪法違反にあたって、拘留または科料に処される可能性が高いといえます。

~軽犯罪法 1条~
左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
1 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
(以下略)

◇弁護活動◇

仮に、住居侵入罪・建造物侵入罪で起訴されて有罪判決となれば前科が付いてしまいます。
前科が付くか付かないかによって今後の人生は大きく変わってくると言えます。
住居侵入罪・建造物侵入罪といった刑事事件で前科を避けるためには、まず不起訴処分を目指すケースが多いです。
不起訴処分とは、検察官が裁判によって被告人を裁くことを請求しない際に下される処分で、不起訴処分となった場合前科もつきません。
そして、住居侵入罪・建造物侵入罪の場合、被害弁償や示談交渉が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるためには非常に重要となります。

そのためにも、逮捕されたら一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被疑者(容疑者)が直接的に示談交渉するよりも、プロに任せたほうが穏便にスムーズに済ませることができます。
また、迅速に事件の情報や証拠を手に入れ、不起訴処分の獲得に向けて動き出すことができます。
更に、早い段階で弁護士を雇うことで取調べにおいて自身に不利な供述をしないようにアドバイスできたり、今後の流れを伝えることで被疑者(容疑者)を精神的に楽にすることにもつながります。

神奈川県小田原市で不法侵入に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県小田原警察署までの初回接見料金:41,560円

客引き行為で逮捕

2019-04-27

客引き行為で逮捕

Aさんは神奈川県茅ヶ崎市のキャバクラでキャッチの仕事をしていました。
Aさんは道を歩いていたBとその同僚たちに、キャバクラに来ないかと勧誘したところ断られてしまいました。
どうしても来てほしかったAさんは、通り過ぎようとするBの前に立ちふさがり再度客引き行為をしました。
Bはまた断りAさんを避けて歩き出しましたが、Aさんはそのまま50メートルほど後ろを付いてきたまま客引きしてきました。
あまりにもしつこかったため、Bは偶然通りかかった警察官に伝えました。
その警察官に連行され、Aさんは神奈川県茅ヶ崎警察署に来ました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇客引き行為◇

~風営法 22条~

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)

風営法における「風俗営業」とは以下の営業のことを言います。
①キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④麻雀屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

風営法における「客引き」とは「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」となっています。
そして、通行人に対して「お時間ありませんか?」などと、声を掛けながら、相手の反応を待っている段階では、客引きに当たらないでしょう。
しかし、相手方の前に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは客引きに当たる可能性が高いです。
つまり、単純な呼びかけは客引きとはならないものの、つきまとって勧誘する行為は違法ということになります。

◇客引き行為の弁護活動◇

風俗店やその従業員が客引きを行った場合、風営法52条により「客引きをした人は6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方」という非常に重い罰が科されます。
また、自治体ごとの条例では、一般に客引き行為を禁止しており、行った人や事業者へ罰金や科料などを定めています。
更に、悪質な客引きの場合は、暴行罪や監禁罪などまた別の罪も重なる可能性があります。
従業員が客引きをして捕まった場合、誰の指示でどのように客引きをやっていたのかなど厳しく追及される可能性があります。

そのため、客引き行為で逮捕された場合は、ただちに刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な情報収集や適切な手続きを取ることが重要になってきます。
また、弁護士なら逮捕から72時間以内であっても接見することができます。
今後どのような流れで捜査や裁判が進んでいくか相談したり、急に逮捕されて動揺して取調べで自身に不利な供述をしないようアドバイスすることも可能です。

刑事事件はスピードが命です。
いかに早く弁護士を呼び迅速な対応をするかによって、有罪無罪や刑の重さまで変わってくるため、今後の人生を大きく左右する問題になります。

神奈川県茅ヶ崎市で客引き行為に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
神奈川県茅ヶ崎警察署までの初回接見料金:37,600円

神奈川県藤沢市の列車往来危険罪

2019-04-17

神奈川県藤沢市の列車往来危険罪

【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(20歳・専門学校生)は、鉄道の写真を撮影することを趣味としています。
ある日Aは、藤沢市では通常運行されていない臨時列車が走ると知り、その臨時列車を撮影しようと思いました。
Aが撮影しようと考えた場所は鉄道写真を撮影する上では有名なスポットですが、自動車が通行する県道と線路との間にある車道外側線の中でガードレールに寄り掛かりながら撮影しなければならないため、多くの鉄道ファンが集まった場合の撮影は困難です。
しかし、実際に行ってみると、既に多くの人で埋め尽くされていた為、もはや撮影ができる状態ではありませんでした。
当初Aはガードレール外の車道外側線で撮影をしようとしていましたが、それでは撮影できないため、ガードレールを超えて鉄道会社の敷地内に侵入し、線路のすぐそばに三脚を立てて撮影をしました。
結果、Aが目的としていた列車の運転手は安全のため徐行を強いられ、後続の列車についても遅延してしまいました。

その場に居合わせた鉄道ファンのうちの一人が警察署に通報し、駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官はAを建造物等侵入罪で現行犯逮捕し、その後列車往来危険罪と威力業務妨害罪でも捜査が進められました。

Aの家族は、実刑を避ける弁護活動を求めて弁護士に依頼しました。

(フィクションです。)

【列車往来危険罪】

ケースに出てくる建造物等侵入罪や威力業務妨害罪については目にしたことがある犯罪でしょう。
一方で、列車往来危険罪という犯罪は初めて目にしたという方も居られるでしょう。

列車往来危険罪とは、刑法125条1項で「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
往来の危険とは、列車が脱線したり衝突したりする事故を発生させる恐れがある状態を指します。
ケースのAの場合、鉄道会社の敷地内に入り線路のすぐそばに三脚を立てていますので、「その他の方法」で列車の往来の危険を生じさせていると評価され、列車往来危険罪にあたる可能性があります。
法定刑は2年以上となっていて、最大で20年の懲役刑が下されます。

【実刑を避ける弁護活動】

実刑とは、罰金刑のように身柄拘束を伴わない刑罰を科されたり、懲役刑・禁錮刑といった身柄拘束を伴う刑であっても執行猶予付き判決を言い渡されることで身柄拘束を免れたりすることなく、刑事収容施設に収容されることを指します。

当然、実刑判決を受けた場合は一定の期間身柄が拘束されて日常生活を送ることが出来ません。
犯した罪は罪して反省し、謝罪したうえで、実刑を避ける弁護活動をお求めになる方も居られる事でしょう。
そのためには、実刑を避ける弁護活動を行う必要があります。
ケースの場合、列車往来危険罪に問われると罰金刑がなく懲役刑のみが用意されているため、実刑を避ける弁護活動はより重要であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑になる可能性がある、あるいは高い事件での弁護活動の実績がございます。
弁護士は、起訴された罪名が本当に適当か、検討します。
そのうえで、懲役刑・禁錮刑などが避けられない場合、実名報道や学校の退学といった社会的な制裁を受けたことを主張するなどの情状弁護を行うなどして、執行猶予付き判決に導く、あるいは求刑より軽い刑の言い渡しを求める等、対応が考えられます。

神奈川県藤沢市にてご家族が鉄道会社の敷地内に侵入して線路のすぐそばで三脚を立てたことで列車往来危険罪などの罪に問われている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
実刑を避けるためにどのような弁護活動が考えられるか、ご説明致します。

藤沢警察署までの初回接見費用:37,900円
在宅の場合の初回相談費用:無料

神奈川県横浜市西区の廃棄物処理法違反事件

2019-04-13

神奈川県横浜市西区の廃棄物処理法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市西区に住むA(30代女性)は、横浜市西区の会社に勤める営業職の会社員です。
ある日Aは、ボーナスが予想以上に入ったため、自宅に置いているベッドやソファ、洗濯機を新調しようと考えました。
そしてインターネット上で欲しいベッド・ソファ・洗濯機を見つけたのですが、そのサイトではいわゆる下取りが行われていないため、自分で今ある家財道具については自分で廃棄する必要がありました。
しかし、Aは横浜市西区の分別の方法等について知らなかったため、とりあえずごみの回収場所に捨てればいいだろうと思いました。
Aは、横浜市西区にある普段燃えるゴミ等を捨てている回収場所に持って行き、使い古したベッド・ソファ・洗濯機を置いて帰りました。
その数日後、Aはいつも通りごみを捨てようとしたところ、自分が置いて行ったベッド・ソファ・洗濯機にステッカーが貼っていて、「粗大ごみ収集シールが貼っていないため回収できません」と書かれていました。
しかし、どうせ自分の物だと分からないだろうと思い、Aは無視しました。

数日後、Aの携帯電話に横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官からの連絡があり、横浜市西区に粗大ごみを捨てた件でお話を聞きたいと言われました。
不安になったAは、取調べで何を聞かれるか、どのような応答をしたらいいのか分からず、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【廃棄物処理法について】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)によると、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を廃棄物と定義しています。(廃棄物処理法2条1項)
また、事業活動に伴って生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物と定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。(廃棄物処理法2条4項各号、同2条2項)

ケースのAは、ベッドやソファ、洗濯機を捨てています。
ベッドやソファ、洗濯機は通常「粗大ごみ」として取り扱われるものです。
これらを、行政に届け出るなど適切な処理をせずに捨てた場合、廃棄物処理法16条に違反します。
廃棄物処理法16条に違反して廃棄物を捨てたと認められた場合、廃棄物処理法25条により、「五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される場合があります。

ただし、例えば歩行者がガムを吐き捨てる等の行為が必ずしもすぐに廃棄物処理法違反になるわけではなく、そのような場合であれば軽犯罪法1条27号に反したとして、「拘留又は科料に処」される可能性があります。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設へ送致されることです。
また、科料とは千円以上一万円未満を納付することを言います。

【取調べのアドバイスを求め弁護士へ】

逃亡や証拠を隠滅する恐れがないなど、いくつかの要件を満たしていた場合、捜査機関は在宅事件として扱います。
とはいえ、逮捕・勾留された身柄事件と同様に捜査を進めていきますので、必要に応じて取調べなどが行われます。
取調べ自体は捜査機関の質問に対して答える形が一般的です。
しかし、取調べを初めて経験する方は、何を聞かれるか分からず不安に思う方も居られるでしょう。
また、取調べで話した内容が、ともすれば被疑者(加害者)の意に反して調書として作成され、それに気づかずに署名押印してしまうという方も居られます。
そのため、取調べを受ける予定のある方は、事前に刑事事件専門の弁護士に取調べのアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士に所です。
当事務所の弁護士は、これまでご依頼者様に対して数多くの取調べアドバイスを行って参りました。
神奈川県横浜市西区にて廃棄物処理法違反で在宅事件が進んでいて、取調べのアドバイスを希望されている方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
戸部警察署までの初回接見費用:34,300円

神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪②

2019-04-06

神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)②

前回の『神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)①』では主に殺人罪について解説したので,今回は主に正当防衛について解説していきたいと思います。

◇事例◇
昨日掲載致しました【神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪①】をご覧ください。

◇犯罪の成立◇

犯罪が成立するためには,以下の要件を満たす必要があります。
①犯罪の構成要件に該当する。
②違法性がある。
③有責性がある。
これら3つを満たして初めて,犯罪が成立することになります。
前回の記事で,構成要件に該当することは確認したため,今日の記事では②の違法性について確認していきます。

◇違法性◇

構成要件に該当する行為をした場合,基本的には違法性があると考えられます。
しかし,例外的に違法性がないものとされる事情があります。
このような事情を,『違法性阻却事由』といいます。
違法性阻却事由には,「正当防衛」,「正当行為」,「緊急避難」などがあります。
これらの事情があるとき,違法性は認められないため,犯罪が成立しないので罰せられることはありません。

正当防衛

~刑法 36条~  
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。

現在差し迫った不正の侵害に対しては,防衛のための行為が認められているというものです。
つまり,過去の出来事や,未来に起こり得る出来事に対しては権利を行使することが出来ません。
また,正当防衛には相当性が必要となります。
相当性とは,自己又は他人の権利を防衛するために必要最小限度の行為であったかということです。
つまり,相手が素手で襲ってきたのに対し,こちらが刃物で刺すといったような防衛行為をとった時は正当防衛と認められる可能性は低いと言えます。
その場合は,「過剰防衛」となり,罪を問われることになります。

〇正当行為

~刑法 35条 ~ 
法令又は正当な業務による行為は,罰しない。

例えば,医師の行う手術や,ボクシングの試合では他人を傷つけますが,正当な行為として違法性は阻却されることになります。

〇緊急避難

~刑法 37条~
自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。
ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。

緊急避難の特徴として重要な点は,危難を避けるため何ら落ち度のない人を害する行為であるというところです。
そして,緊急避難は落ち度のない人を犠牲にするため,避難行為がその危難を避けるための唯一の行動であり,他に取るべき手段がなかったことが求められます。

◇今回の事例について◇

AさんはBさんに包丁で襲い掛かられて殺されるかもしれないという差し迫った侵害に対して,自己の権利を守るためやむを得ず包丁で刺すという行為をしたため,正当防衛が認められる可能性が高いと言え,そうなると違法性は阻却されるため、殺人罪は成立しません。

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神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪①

2019-04-05

神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)①

◇事例◇

神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは,夜中1時頃近所を散歩していたところ,後ろから見ず知らずのBさんに声を掛けられました。
Aさんは,夜中に知らない人に声を掛けられたことを奇妙に思い,無視をして歩き出しました。
それに対して,逆上したBさんは,持っていた包丁でAさんに襲い掛かりました。
Aさんはとっさに包丁を抑えつけ,もみ合いになりました。
そしてその途中で,Aさんは自己を守るためBさんの胸部に包丁を刺しました。
病院に搬送された後,Bさんは命をひきとりました。
その後,神奈川県横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は殺人罪でAさんを逮捕しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

◇殺人罪◇

~刑法 199条~
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪のいう「殺す」とは,他人の生命を断絶することです。
過失で人を死なせてしまった場合は,殺人罪ではなく「過失致死罪」にあたります。
殺害の方法には、撲殺,刺殺,絞殺などの物理的な方法だけでなく,精神的な傷害を与えて死亡させるなどの心理的な方法によるものまで,多岐にわたって認められます。
心理的な方法とは,強度の心臓疾患を抱えている人に,強い精神的ショックを与えて殺害するような場合のことも含みます。
殺人の手段も,殺意の有無を見分ける重要な手掛かりとなります。
例えば,包丁で刺したことで人を殺した場合,複数回にわたって刺していると殺意が認められやすいということです。
それは,複数回刺すという行為は一回刺す時よりも死ぬ危険が大きいことが自明であり,単に傷つけるだけのつもりだったとは考えづらいからです。

また,殺す意思があって実際に行動したものの,相手が死ななかった場合は「殺人未遂罪」が適用されます。
殺人未遂であっても,殺人しようとした罪は非常に重くとらえられており,殺人罪と変わらない刑罰が科されます。
ただし,未遂の場合は刑を減軽される可能性が高いです。
なお,実行に着手したが,自分の意思によって途中からやめたため所期の結果が発生しなかった場合は中止未遂といいます。
この場合は,必ず刑を減刑または免除されます。

▼余談ですが,殺人罪のいう「人」として認められるかどうかには様々な考え方あります。
つまり脳死している人を殺した者や,胎児を殺した者は殺人罪に問われるのかといった問題があります。
〇「人」がいつ始まるか
・体外において独立して生きていける可能性があると判断された段階
・胎児の体が母体から全て出た段階
・胎児の体が母体の外から見えた段階
・へその緒が切られた後、胎児が胎盤呼吸から肺呼吸へ移行した段階
以上のような考え方があり,その中で日本の刑法上では,『胎児の体が母体の外から見えた段階』から「人」として認められるという考え方が一般的です。
〇「人」がいつ終わるか
・自発呼吸が完全に停止した時に死亡とする説
・心臓の拍動が完全に停止した時に死亡とする説
・①【自発呼吸が完全に停止】②【心臓が完全に停止】③【瞳孔反射の消滅】の3つをもとに死亡と認定する説
・脳機能が完全に停止して元に戻らない状態を死亡とする説
以上のような考え方の中で,日本の刑法上では,『①【自発呼吸が完全に停止】②【心臓が完全に停止】③【瞳孔反射の消滅】の3つ』により「人」として終わりであるという考え方が一般的です。

◇今回の事例について◇

今回の場合,Aさんは襲ってきたBさんに対して,包丁を刺し,死にいたらしめています。
つまり,今回のAさんの行為は殺人罪の構成要件に該当します。

しかし,もとはと言えばBさんが襲ってきたことに始まる事件であることも事実です。

Aさんの行為は正当防衛には当たらないのでしょうか。

次回の『神奈川県横浜市神奈川区で逮捕②』の記事で解説したいと思います。

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神奈川県横須賀市の通貨偽造事件

2019-03-30

神奈川県横須賀市の通貨偽造事件

神奈川県横須賀市在住のA(15歳)は、最近発売した大人気のゲームが欲しいものの、お金がなくて買えない日々を過ごしていました。
そのことをAの友人Bに話したところ、「偽札でも作ったらいいじゃん。どうせばれないよ」などと言われました。
この言葉を真に受けたAは、早速自宅で1万円札をコピーし、一般人であればぱっと見1万円札と見間違うような偽札を作りました。
Aが試しに近所のコンビニで使用したところ、後日偽札であることが発覚して通貨偽造罪および偽造通貨行使罪の疑いで横須賀警察署に逮捕されました。
事件を依頼された弁護士は、Aの付添人となって不処分を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【通貨偽造事件において問題となる罪】

行使の目的で、日本に流通している硬貨や札(正式には日本銀行券)などの通貨を偽造した場合、通貨偽造罪が成立する可能性があります。
まず、「行使の目的」とは、偽造したものを真正な通貨として本来の目的に従って流通させる目的を指します。
ですので、たとえば学校で教材として用いる目的で通貨を偽造した場合には、上記目的が否定されて通貨偽造罪は成立しないと考えられます。
また、「偽造」とは、一見真正な通貨だと誤信させるような外観のものを一から作成する行為を指します。
既存の通貨を加工してより偽造通貨を作成すれば、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たるでしょう。

加えて、偽造通貨を真正な通貨として使用した場合、偽造通貨行使罪が成立する可能性も出てきます。
一方、そうした使用行為は詐欺罪にも当たるように思えますが、実務上詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収され、通貨偽造罪とは別個に成立するわけではないと考えられています。
その理由の一つとして、通貨偽造罪および偽造通貨行使罪の法定刑が無期または3年以上の懲役と重く、詐欺罪の処罰を包含していると評価できることが挙げられます。

ケースのAは、一般人を誤信させるような外観の偽札を作成しており、更にそれをコンビニでの買い物に使用しています。
そうすると、Aには通貨偽造罪および偽造通貨行使罪が成立すると考えられます。
ただし、Aは少年に当たることから、後述のとおり刑罰は科されない可能性が高いでしょう。

【不処分を目指すには】

上記事例のように、20歳未満の者が罪を犯した場合、その事件は通常の刑事事件とは異なる少年事件となるのが原則です。
少年事件では、捜査が終了した後で事件が家庭裁判所に送致され、そこでの調査や審判を通して少年の処分(保護処分)が決定されます。
以上の手続の目的は少年の健全な育成であり、成人に対する制裁・矯正を目的とする刑罰とは毛色が全く異なります。

事件を受理した家庭裁判所では、非行事実(罪に当たる行為)に加えて、少年の性格、能力、経歴、環境といった事情をも調査します。
その後、少年に何らかの措置を講ずることが適当だと思われる場合には審判が行われ、現状のまま成長すれば問題ないと思われる場合には審判を開くことなく事件が終了します。

審判が開かれたとしても、そこでの振舞いや事件から審判までの生活状況などによっては、何らの処分も行うことを要しない不処分という決定が下されることがあります。
不処分になれば少年院送致や保護観察などに伴う種々の制約を受けずに済むため、少年にとってはのびのびと成長する機会を与えられることにつながります。
それだけに、少年に対する指導・教育や環境整備なくして不処分を実現するのは難しいと考えられます。
もし不処分を目指すのであれば、少年が抱える問題を見つけ出し、的確な対応を行う必要があるでしょう。
そうした対応については、少年事件に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が、不処分を目指して様々な角度から付添人活動を行います。
お子さんが通貨偽造事件を起こしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(横須賀警察署までの初回接見費用:37,800円)

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