Archive for the ‘刑事事件’ Category
東海道線での痴漢で逮捕
東海道線での痴漢で逮捕
電車で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県川崎市に住む男性Aさん。
普段、通勤で東海道線を利用していました。
朝晩の満員電車の混雑する車内でAさんは、女性の足やおしりを触る行為を繰り返していました。
ある日、いつものように女性を触ったところ、女性が、
「やめて下さい」
と声を上げました。
周りの乗客の手助けもあり、Aさんはあっという間に駅事務所に連れていかれました。
そしてAさんは、駆け付けた川崎警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~痴漢をするとどんな犯罪が成立するか?~
Aさんのように電車などで痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の迷惑防止条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。
まずは①について、神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
第15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
これが痴漢事件の多くで成立することになる、迷惑防止条例違反の条文です。
他の都道府県でも、似たような条文が定められています。
罰則は、神奈川県の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ただし、痴漢の前科があるなどの理由により、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となってしまいます(懲役の上限が2倍)。
次に、②刑法の強制わいせつ罪の条文を見てみましょう。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
こちらは条例と違い、全国どこでも適用されうる条文です。
罰則は6カ月以上10年以下の懲役です。
罰金で済む可能性がなく、懲役の期間も迷惑防止条例に比べて格段に長くなっています。
~どちらの罪に問われるのか~
定められた刑罰の重さの違いにも表れている通り、痴漢の中では悪質さが低いという場合には①迷惑防止条例違反に、より悪質な痴漢の場合には②強制わいせつ罪に問われることになります。
具体的にどこのラインで区別されるのかは難しい問題ですが、たとえば、服の上から身体を触るという方法だった場合、①迷惑防止条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
一方、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕後の刑事手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
痴漢など何らかの犯罪をしたとして逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族にとっても、どんな犯罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、示談はどうやったらよいのか、仕事・学校への影響など、わからないことも多いと思います。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
盗撮で逮捕
盗撮で逮捕
盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
ゲームセンターなどで女性のスカートの中の盗撮を繰り返していました。
頭では、やってはいけないとわかっていましたが、どうしても衝動が抑えきれない状態のAさん。
これまで一度も発覚しなかったことから、だんだんと罪悪感も薄れてきていました。
ある日、いつものようにカバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、女性に気付かれてしまい、警察に通報されました。
観念したAさんは、逃走する気配も見せず、駆け付けた神奈川県緑警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は迷惑防止条例違反に~
盗撮は、つい出来心でやってしまい、発覚後には反省してきっぱりとやめるというパターンもあります。
しかし、薬物犯罪などと同様に依存症のような状態となってしまい、やめたくてもやめられないという状態になってしまうことがあります。
こうなった場合、しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑防止条例に違反することになります。
神奈川県の条例をみてみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
とても読みづらいと感じるかもしれません。
簡単に言うと、衣服で隠されている下着や身体をのぞき込んで見たり、撮影したり、撮影する目的でカメラを向けたりすると、この条文に違反すると考えておけばよいでしょう。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、懲役の上限が2倍となって、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
不起訴処分などの軽い結果となるためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談できているかというのが極めて重要となります。
また、盗撮がやめられない状態なのであれば、専門的な治療やカウンセリングをしている病院を受診し、更正に向けて動いていることを、検察官などにアピールしていくことも考えられます。
いずれにしろ、示談はどうやってお願いすれば良いのか、示談金はいくらにしたら良いのか、病院はどこに行ったらいいのかなど、わからないことが多いと思います。
真の更生に向けてお手伝いしてまいりますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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警察官が体液をかけて逮捕
警察官が体液をかけて逮捕
警察官が駅構内で女性に体液をかけて逮捕されたという事件がありました。
駅で女性のかばんに体液かけた疑い 神奈川県警の警察官を逮捕
(NHK)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~警察官による性犯罪~
この事件は、神奈川県警の警察官が、JR大井町駅のエスカレーターで、女性のかばんに体液をかけたとして、器物損壊の疑いで逮捕されたというものです。
まさか警察官が、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし犯罪というものは、状況さえ整ってしまえば、どんな方でもしてしまう怖いものです。
警察官をはじめ、本来は犯罪を捜査する側の人も、犯罪に手を染めてしまうことがあるわけです。
特に交通事故を起こして人をケガさせたり死亡させると、運転手に落ち度がない場合を除き、自動車運転処罰法違反などの犯罪が成立してしまいます。
誰でも、犯罪者となりうるのです。
さて、今回のニュースの事件では、器物損壊罪の容疑で逮捕されています。
条文を見てみましょう。
刑法261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪はご存知の通り、一般的には物を壊した場合に成立する犯罪です。
ところが、物理的に破壊した場合だけでなく、事実上、物を使えなくした場合も成立することがあります。
たとえば今回のように精液をカバンにかけた場合、綺麗に洗えばその後も使える可能性はあるでしょう。
しかし、被害者としては心理的に使えるはずがありません。
被害者は自らカバンを捨てるか、警察の捜査が入った事件では証拠品として押収され、捜査や裁判の終了後に廃棄されるのが一般的です。
したがって事実上、物を使えなくしたことになり、器物損壊罪が成立するのです。
人に精液をかけて、物に対する犯罪である器物損壊罪が成立するというのも違和感を覚えるかもしれません。
たしかに、人に精液をかけて成立しうる犯罪としては他に暴行罪も考えられます。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、「人に対する不法な有形力の行使」を言います。
したがって、殴る蹴るといった暴力を加えた場合はもちろんですが、精液をかけた場合にも、「人に対する不法な有形力の行使」に変わりはないので、暴行罪も成立する可能性があります。
しかしながら、暴行罪よりも器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているという事情などもあり、器物損壊罪で立件されることも多いのです。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
今回のような性犯罪に限らず、被害者のいる事件では謝罪・賠償して示談を締結することが、釈放時期や裁判の結果などに大きく影響してきます。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方からすれば、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉をしてもらえないこともよくあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
当事者双方にとって少しでも良い解決になるよう、事件内容に応じたアドバイスをいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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鶴見区路上での強制性交等致傷で逮捕
鶴見区路上での強制性交等致傷で逮捕
横浜市鶴見区で、帰宅途中の女性が、強制性交等致傷罪の被害を受けた事件がありました。
女性を刃物で脅し暴行か 男を再逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~強制性交等致傷罪とは~
この事件は、1人で帰宅途中の女性を区内の駐車場に連れ込み、「殺すぞ」などと刃物を突き付け脅し、性的暴行を加えてケガをさせたという疑いが持たれているものです。
付近の防犯カメラに、容疑者が女性の背後から抱きつくような様子が確認されているということです。
今回、問題となっている強制性交等致傷罪の条文を見てみましょう。
刑法
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
177条の強制性交等罪は、いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。
5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という、重い刑罰が定められています。
さらに、レイプの際に相手にケガをさせてしまった場合には、181条2項の強制性交等致傷罪が成立します。
一気に処罰が重くなり、上限が無期懲役、下限も1年長くなって6年以上の懲役となります。
この条文は、相手が死亡してしまった場合も含めた条文ですので、ケガで終わった場合に無期懲役になる可能性は低いですが、それでもかなり重い判決が予想されます。
また、上限が無期懲役の犯罪は、裁判員裁判の対象となります。
~ご家族が逮捕されたら~
このような重大犯罪はもちろん、何らかの犯罪でご家族が逮捕されたという知らせを受けた場合、あまりに突然のことに、どうしたらいいのか分からないと思います。
いつになれば釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けることになりそうなのか、勤務先や通学先に知られてしまうのか、報道されてしまうのか、そもそも、どこでどんな犯罪をしたのかも詳しくはわからず、不安だと思います。
少しでも早く釈放されたり、軽い刑罰で済ませるためには、被害者に真摯に謝罪し、賠償をして示談を結ぶことが重要ですが、どうやって連絡を取ったらいいのか、金額はいくらにすれば良いのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、やはりわからないことだらけだと思います。
これらの点は、事件の内容や前科の有無などによって変わってきます。
そこで、すぐに弁護士にご相談いただければと思います。
もちろん、国の費用で弁護士を付けてもらえる国選弁護人の制度もあります。
ただし、逮捕後の数日間は国選弁護人は付きません。
この数日間の間も、当番弁護という、1回限りの相談を弁護士に無料ですることは出来ますが、相談のみであり、釈放や示談に向けた弁護活動をしてもらえるわけではありません。
この数日間の弁護活動によって、釈放までの日数や、その後の裁判等の結果に影響してくることもあります。
そこで、出来るだけ早く、弁護士に依頼することをご検討いただければと思います。
もちろん、事件の内容によっては、国選弁護人に依頼しても、あまり結果が変わらないこともありますし、自費で弁護士を付ける費用の問題も出てきます。
そこで弊所では、ご家族などが逮捕された場合に、警察署の留置場に一度面会(接見)に伺い、ご本人から事情を聞いて、今後の見通しや取調べに対する対応法などをアドバイスの上、面会後にはご家族に対しても、その内容を改めてご説明する初回接見サービスというものを提供しております。
その事件内容ご説明をふまえ、弊所に正式に弁護をいご依頼して頂けた際には、早急に、釈放や示談等に向けた弁護活動をさせて頂きます。
なお、逮捕されてはいないが警察に呼び出されているといった事案では、無料法律相談も承っております。
まずは一度、お早めに、0120-631-881までご連絡下さい。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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万引きで逮捕【窃盗罪】
万引きで逮捕【窃盗罪】
万引きをして窃盗罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
お金を持っているにもかかわらず、誘惑にかられ、万引きを繰り返していました。
ある日、いつものように店員の目を盗み、商品をカバンに入れたAさん。
しかし、いわゆる万引きGメンがその様子を見ていました。
店の出口を出たところで、
「お客さん、会計してないでしょ!?」
と声をかけられたAさん。
店の事務所に連れて行かれ、駆け付けた神奈川県戸部警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪に問われる~
いつもしているように、万引きをしようとしたAさん。
今回は万引きGメンに見つかり失敗に終わった上、逮捕されてしまいました。
万引きは失敗に終わってはいますが、窃盗未遂罪ではなく、窃盗罪が成立する可能性が高いのですが、なぜでしょうか。
条文を見てみましょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
これが窃盗罪の条文です。
他人の財物を「窃取」(セッシュ)という、あまりみなさんが聞いたことのない言葉が使われていますが、簡単に言うと、他人が占有している物を、勝手に自分の占有下に移すことをいいます。
どの時点で自分の占有下に移ったと言えるかは状況によることになります。
たとえば、あまり大きくない商品であれば、カバンに入れてしまえば、未会計の商品が入っていることは周りから見てもわかりませんから、そのまま持ち帰ることが容易です。
したがってカバンに入れた時点で、勝手に自分の占有下に移したとして、窃盗罪が成立してしまうでしょう。
その後に、店員やGメンに声をかけられて失敗に終わったとしても、窃盗罪がすでに成立した後の事情にすぎません。
~クレプトマニア(窃盗症)~
Aさんのように、お金があるにもかかわらず、万引を繰り返してしまう状態のことを、クレプトマニア、または窃盗症と言います。
万引きが成功した時の達成感などから、悪いことだと分かりつつも、万引がやめられなくなってしまうのです。
薬物などと同様、依存症のような状態になってしまうわけです。
万引きの場合、たとえば初犯だと不起訴処分や罰金処分、2回目が執行猶予付きの懲役刑、3回目が実刑判決といったように、だんだんと重い結果となっていくことが多いです。
クレプトマニア・窃盗症になってしまうと、どんどん重い刑罰を受けることにつながってしまうのです。
少しでも軽い結果となるためには、被害店舗に弁償することの他、クレプトマニア・窃盗症の専門的なカウンセリングや治療を行っている病院を受診するなど、改善に向けて努力している姿勢を、検察官や裁判官に見せることが重要です。
そこで弁護士としては、示談締結に向けて被害店舗と示談交渉する他、専門的なカウンセリングや治療を行っている病院をご紹介することもあります。
こういった弁護活動により、今回の事件で不起訴処分などの軽い結果となる可能性を高めるだけでなく、真に更生して、再犯を防ぐお手伝いも致します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
TOKIO元メンバーの山口さんが逮捕・釈放
TOKIO元メンバーの山口さんが逮捕・釈放
TOKIO元メンバーの山口さんが酒気帯び運転の疑いで逮捕され、その後、釈放されました。
元TOKIO・山口達也容疑者が釈放 地裁は勾留認めず
Yahoo!ニュース(テレビ朝日)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~酒気帯び運転で現行犯逮捕~
山口さんは、酒気を帯びた状態でバイクを運転し、交差点で車に追突した疑いで逮捕されました。
酒気帯び運転とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコール濃度で、自動車やバイクを運転することをいいます。
事故を起こさなかったとしても犯罪であり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。
なお、酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、より強く酔った状態での運転ということで、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。
罰金や懲役とは別に、違反点数も引かれます。
酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
交通違反点数制度と一覧表
山口さんは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性のある酒気帯び運転の罪で逮捕されたということになります。
~しかし釈放された~
しかし山口さんは約2日後に釈放されました。
勾留請求というものが認められなかったためですが、詳しく解説します。
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと検察官が判断すると、検察官は勾留請求し、裁判官が許可をすれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
今回の山口さんの事件では、検察官が勾留請求をしました。
しかし、裁判官は許可しませんでした。
逃亡や証拠隠滅のおそれが認められないと判断したようです。
しかし、検察官がその判断に対し、準抗告と呼ばれる不服申し立て手続きを行いました。
ところが不服申し立ても認められず、山口さんは釈放されたということになりました。
釈放されたと言っても、無罪放免というわけではありません。
山口さんの場合は釈放直後に自宅の捜索を受けています。
また、今後も自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという流れが想定されます。
~早期釈放のためには~
あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕された場合、いつ釈放されるのか不安に感じるでしょう。
今回の山口さんの事件は、飲酒運転という決して許されない行為ですが、自動車に軽く追突したという比較的軽い事件とも言えます。
このような事件では、早期に釈放されることも珍しくありません。
ただし、早期に釈放される可能性を上げるためには、検察官や裁判官に対し、監督してくれる家族がいることを示したり、被害者のいる事件では謝罪・賠償をする用意があることを示すなどして、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと思わせることが重要となってきます。
刑事事件に慣れていない方にとっては、具体的にどうしたらよいのかわからないかと思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
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未成年者誘拐罪で逮捕
未成年者誘拐罪で逮捕
9歳の女の子が誘拐された事件がありました。
横浜・小4誘拐「家に帰さない」 容疑者、女児を脅迫か
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~未成年者誘拐罪~
この事件は38歳男性が、横浜市内に住む9歳の女の子を、同市内の路上で車に乗せて誘拐したというものです。
2人はオンラインゲームのチャット機能を用いて知り合ったとのことです。
男性は、2日半後に女の子と一緒に自宅から出掛けようとしたところを現行犯逮捕されました。
今回、逮捕容疑となった未成年者誘拐罪の条文を見てみましょう。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文にある「略取」とは、暴行や脅迫をして無理やり未成年者を連れ去ることをいいます。
一方、「誘拐」とは、だましたり誘惑したりという手段を使って、未成年者を連れ去ることを言います。
今回の事件では、女の子を連れ去る際に、女の子の手足を縛るといった行為をしたという報道も一部でなされています。
しかし、事前に2人がインターネットを通じて知り合っており、車に乗せて連れ去る際に暴行・脅迫に当たるような手荒な行為はしていない可能性もあったことから、未成年者誘拐罪での逮捕となったと思われます。
~監禁罪も成立する可能性~
さらに男性は、自宅に女の子を連れ込んだ後、
「家に帰さない」
「静かにしろ」
などと脅すような発言をしていたという報道も出ています。
誘拐から保護までが2日半という長い時間であったことなどから考えても、未成年者誘拐罪とは別に、監禁罪も成立する可能性があります。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文でいう「逮捕」とは、犯人を警察が逮捕するということではなく、人をロープで縛ったりして直接的に拘束することを言います。
一方、「監禁」とは、「逮捕」よりは間接的に、すなわち人を部屋に閉じ込めるなど一定の空間内に人を拘束することをいいます。
今回の事件では、家に帰りたがっていた女の子を上記の脅し文句を使ったり、あるいは常に監視を続けていたり、鍵をかけて簡単には部屋から出られないようにしたといった事情があれば、男性宅という一定の空間から出られないようにしたとして、監禁罪でも裁判にかけられる可能性があるでしょう。
未成年者誘拐罪と監禁罪はどちらも3か月以上7年以下の懲役です。
この両方で裁判にかけられて有罪となれば、懲役の上限が1.5倍となり、3か月以上10年6か月以下の懲役の範囲内で処罰されることになります。
~犯罪をしたら弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
今回のように広く世間を騒がせるような事件ではなくても、何らかの犯罪をしたとして、あなたやあなたのご家族が逮捕されたり、警察の取調べを受けるという場合、どんな罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、取調べではどうのように答えたらいいのか、示談はどうやってするのか、どのくらいの処罰を受けるのかなど、分からないことが多く不安だと思います。
当事者の方々にとって少しでも良い解決に向け、事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
路上痴漢で逮捕
路上痴漢で逮捕
路上でわいせつ行為をしたとして男性が逮捕された事件がありました。
35歳女性の体触った疑い 横浜の男子大学生を逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~痴漢で成立する犯罪~
この事件は、路上で男性が女性の背後から近づいて抱き着き、服の中に手を入れて胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、戸部警察署の警察官に現行犯逮捕されたというものです。
なぜこのニュースのタイトルに被害者の年齢を記載したのかわかりませんが、それはともかく、逮捕容疑は強制わいせつ罪だったようです。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
罰則として、6ヵ月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。
一方、痴漢をした場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反として処罰されることもあります。
神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰則は、原則として1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。
強制わいせつ罪に比べると、だいぶ軽いものとなっています。
どちらの犯罪も、体を触るというわいせつな行為という点では同じです。
したがって、この場合は条例違反、この場合は強制わいせつ罪、という風に、明確に分けるのは難しいところです。
しかし、強制わいせつ罪の方が刑罰が重いのですから、悪質な方法による場合の方が、強制わいせつ罪となる可能性が高いということになります。
たとえば、服の上から軽くおしりを触ったという場合には条例違反となる場合が多いでしょう。
一方、服の中に手を入れて触った、おしりではなく性器を触ったなど、悪質な態様であればあるほど、強制わいせつ罪に問われる可能性が高くなります。
今回の事件でも、後ろから抱き着いて服の中に手を入れて胸を触ったという悪質性の高さなどが考慮され、強制わいせつ罪での逮捕となったと思われます。
なお、服の上から触っていれば条例違反にしかならない、ということではないので注意してください。
服の上からであっても、触った体の部位、触り方、触っていた時間の長さなどによっては、強制わいせつ罪に問われる可能性は否定できません。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
今回のような路上痴漢事件に限らず、被害者のいる事件では謝罪・賠償して示談を締結することが、釈放時期や裁判の結果などに大きく影響してきます。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方は、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉をしてもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
当事者の方々にとって少しでも良い解決に向け、事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
子供を車内放置し逮捕
子供を車内放置し逮捕
子供を自動車の中に放置し、熱中症で死亡させたという事件がありました。
車内で姉妹死亡 前日夜から2人を放置か…26歳の母親を逮捕 香川県警
Yahoo!ニュース(KSB瀬戸内海放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~保護責任者遺棄致死罪などが成立~
夏の暑い時期。
毎年必ず報道される事件が、子供を自動車内に放置して熱中症となったという事件です。
今年も上記ニュースの事件など、いたたまれない事件が起きてしまいました。
真夏の車内はエアコンが消えてから10分もかからずに熱中症の危険がある気温まで上がることがあります。
また、エアコンをつけていたとしても、何らかの事情によりエアコンが切れ、閉じ込められた子供が死亡することもあります。
このような事故が起きた場合、子供を放置した親に成立しうる犯罪としては以下のようなものがあります。
①熱中症の危険があるような車内に子供を車内に放置した場合には保護責任者遺棄罪
②実際に熱中症となった場合には保護責任者遺棄致傷罪
③子供が死亡すれば保護責任者遺棄致死罪
それぞれ刑法の条文を見てみましょう。
第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
218条には、①保護責任者遺棄罪が定められています。
罰則は条文にある通り、3ヵ月以上5年以下の懲役です。
一方、219条に②保護責任者遺棄致傷罪と③保護責任者遺棄致死罪が定められています。
刑罰が明確に定められていませんが、②は3カ月以上15年以下の懲役、③は3年以上の有期懲役(余罪がない限り上限は20年)となっています。
夏の自動車内への子どもの放置は命に関わることですので、非常に重い刑罰が科されるおそれがあるわけです。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。
その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。
弁護士としては、ご本人が反省していること、子供を亡くしてすでに深く傷付いていること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけることなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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ナンパ断られ暴行し逮捕
ナンパ断られ暴行し逮捕
人に砂をかけて暴行の容疑で逮捕されたという事件がありました。
「ナンパ断られたので」 海岸で女性に砂、消防士長を逮捕
Yahoo!ニュース(カナロコ by 神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~暴行罪での逮捕~
この事件は、鎌倉市の由比ケ浜海岸で、男性が女性に砂をかけたとして暴行の容疑で逮捕されたというものです。
男性は、「ナンパを断られて砂をかけた」と供述しているとのことです。
暴力を振るって相手がケガをすれば傷害罪が問題となります。
しかし今回の女性はケガはしなかったのでしょう。
ケガをしなければ暴行罪が問題となります。
ここで暴行罪の条文を見てみましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪でいう「暴行」とは、専門的には、人の身体に対する不法な有形力の行使を言うとされています。
今回の事件の男性は、直接相手を殴ったり蹴ったりしたわけではありませんが、人に砂をかけるのは「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たり、暴行罪が成立するわけです。
ちなみに、有形力の行使は相手の身体に直接当たらなくても、暴行罪が成立しうるとされています。
例えば、足元に向かって石を投げつけるなど、身体に危険が及ぶ可能性がある状態になれば、実際に石が当たらなかったとしても、暴行罪が成立する可能性があるのです。
~ナンパを断られて犯行をした類似の事件~
最近、このような事件もありました。
ナンパ断られ、女子大生に抱き付く 容疑の40歳無職逮捕
カナロコ by 神奈川新聞
この事件は、40歳の男性が、横浜市金沢区内の路上で、女子大学生に対し「一緒に飲みに行かない」などと声を掛け、断わられたところ抱きついたというものです。
砂をかけたのと違い、抱きつくという行為をしていることから、強制わいせつ罪での逮捕となっています。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行罪は一番重くても懲役2年でした。
しかし強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役ですから、だいぶ厳しい流れになることが予想されます。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
上記のようなナンパに絡んだ事件に限らず、被害者のいる事件においては謝罪・賠償して示談を締結することが、その後の処分や裁判の結果に大きく影響してきます。
比較的軽い事件では今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方は、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
 
  
 
 
  
 