Archive for the ‘刑事事件’ Category
TOKIO元メンバーの山口さんが逮捕・釈放
TOKIO元メンバーの山口さんが逮捕・釈放
TOKIO元メンバーの山口さんが酒気帯び運転の疑いで逮捕され、その後、釈放されました。
元TOKIO・山口達也容疑者が釈放 地裁は勾留認めず
Yahoo!ニュース(テレビ朝日)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~酒気帯び運転で現行犯逮捕~
山口さんは、酒気を帯びた状態でバイクを運転し、交差点で車に追突した疑いで逮捕されました。
酒気帯び運転とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコール濃度で、自動車やバイクを運転することをいいます。
事故を起こさなかったとしても犯罪であり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。
なお、酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、より強く酔った状態での運転ということで、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。
罰金や懲役とは別に、違反点数も引かれます。
酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
交通違反点数制度と一覧表
山口さんは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性のある酒気帯び運転の罪で逮捕されたということになります。
~しかし釈放された~
しかし山口さんは約2日後に釈放されました。
勾留請求というものが認められなかったためですが、詳しく解説します。
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと検察官が判断すると、検察官は勾留請求し、裁判官が許可をすれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
今回の山口さんの事件では、検察官が勾留請求をしました。
しかし、裁判官は許可しませんでした。
逃亡や証拠隠滅のおそれが認められないと判断したようです。
しかし、検察官がその判断に対し、準抗告と呼ばれる不服申し立て手続きを行いました。
ところが不服申し立ても認められず、山口さんは釈放されたということになりました。
釈放されたと言っても、無罪放免というわけではありません。
山口さんの場合は釈放直後に自宅の捜索を受けています。
また、今後も自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという流れが想定されます。
~早期釈放のためには~
あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕された場合、いつ釈放されるのか不安に感じるでしょう。
今回の山口さんの事件は、飲酒運転という決して許されない行為ですが、自動車に軽く追突したという比較的軽い事件とも言えます。
このような事件では、早期に釈放されることも珍しくありません。
ただし、早期に釈放される可能性を上げるためには、検察官や裁判官に対し、監督してくれる家族がいることを示したり、被害者のいる事件では謝罪・賠償をする用意があることを示すなどして、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと思わせることが重要となってきます。
刑事事件に慣れていない方にとっては、具体的にどうしたらよいのかわからないかと思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
未成年者誘拐罪で逮捕
未成年者誘拐罪で逮捕
9歳の女の子が誘拐された事件がありました。
横浜・小4誘拐「家に帰さない」 容疑者、女児を脅迫か
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~未成年者誘拐罪~
この事件は38歳男性が、横浜市内に住む9歳の女の子を、同市内の路上で車に乗せて誘拐したというものです。
2人はオンラインゲームのチャット機能を用いて知り合ったとのことです。
男性は、2日半後に女の子と一緒に自宅から出掛けようとしたところを現行犯逮捕されました。
今回、逮捕容疑となった未成年者誘拐罪の条文を見てみましょう。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文にある「略取」とは、暴行や脅迫をして無理やり未成年者を連れ去ることをいいます。
一方、「誘拐」とは、だましたり誘惑したりという手段を使って、未成年者を連れ去ることを言います。
今回の事件では、女の子を連れ去る際に、女の子の手足を縛るといった行為をしたという報道も一部でなされています。
しかし、事前に2人がインターネットを通じて知り合っており、車に乗せて連れ去る際に暴行・脅迫に当たるような手荒な行為はしていない可能性もあったことから、未成年者誘拐罪での逮捕となったと思われます。
~監禁罪も成立する可能性~
さらに男性は、自宅に女の子を連れ込んだ後、
「家に帰さない」
「静かにしろ」
などと脅すような発言をしていたという報道も出ています。
誘拐から保護までが2日半という長い時間であったことなどから考えても、未成年者誘拐罪とは別に、監禁罪も成立する可能性があります。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文でいう「逮捕」とは、犯人を警察が逮捕するということではなく、人をロープで縛ったりして直接的に拘束することを言います。
一方、「監禁」とは、「逮捕」よりは間接的に、すなわち人を部屋に閉じ込めるなど一定の空間内に人を拘束することをいいます。
今回の事件では、家に帰りたがっていた女の子を上記の脅し文句を使ったり、あるいは常に監視を続けていたり、鍵をかけて簡単には部屋から出られないようにしたといった事情があれば、男性宅という一定の空間から出られないようにしたとして、監禁罪でも裁判にかけられる可能性があるでしょう。
未成年者誘拐罪と監禁罪はどちらも3か月以上7年以下の懲役です。
この両方で裁判にかけられて有罪となれば、懲役の上限が1.5倍となり、3か月以上10年6か月以下の懲役の範囲内で処罰されることになります。
~犯罪をしたら弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
今回のように広く世間を騒がせるような事件ではなくても、何らかの犯罪をしたとして、あなたやあなたのご家族が逮捕されたり、警察の取調べを受けるという場合、どんな罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、取調べではどうのように答えたらいいのか、示談はどうやってするのか、どのくらいの処罰を受けるのかなど、分からないことが多く不安だと思います。
当事者の方々にとって少しでも良い解決に向け、事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
路上痴漢で逮捕
路上痴漢で逮捕
路上でわいせつ行為をしたとして男性が逮捕された事件がありました。
35歳女性の体触った疑い 横浜の男子大学生を逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~痴漢で成立する犯罪~
この事件は、路上で男性が女性の背後から近づいて抱き着き、服の中に手を入れて胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、戸部警察署の警察官に現行犯逮捕されたというものです。
なぜこのニュースのタイトルに被害者の年齢を記載したのかわかりませんが、それはともかく、逮捕容疑は強制わいせつ罪だったようです。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
罰則として、6ヵ月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。
一方、痴漢をした場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反として処罰されることもあります。
神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰則は、原則として1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。
強制わいせつ罪に比べると、だいぶ軽いものとなっています。
どちらの犯罪も、体を触るというわいせつな行為という点では同じです。
したがって、この場合は条例違反、この場合は強制わいせつ罪、という風に、明確に分けるのは難しいところです。
しかし、強制わいせつ罪の方が刑罰が重いのですから、悪質な方法による場合の方が、強制わいせつ罪となる可能性が高いということになります。
たとえば、服の上から軽くおしりを触ったという場合には条例違反となる場合が多いでしょう。
一方、服の中に手を入れて触った、おしりではなく性器を触ったなど、悪質な態様であればあるほど、強制わいせつ罪に問われる可能性が高くなります。
今回の事件でも、後ろから抱き着いて服の中に手を入れて胸を触ったという悪質性の高さなどが考慮され、強制わいせつ罪での逮捕となったと思われます。
なお、服の上から触っていれば条例違反にしかならない、ということではないので注意してください。
服の上からであっても、触った体の部位、触り方、触っていた時間の長さなどによっては、強制わいせつ罪に問われる可能性は否定できません。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
今回のような路上痴漢事件に限らず、被害者のいる事件では謝罪・賠償して示談を締結することが、釈放時期や裁判の結果などに大きく影響してきます。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方は、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉をしてもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
当事者の方々にとって少しでも良い解決に向け、事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
子供を車内放置し逮捕
子供を車内放置し逮捕
子供を自動車の中に放置し、熱中症で死亡させたという事件がありました。
車内で姉妹死亡 前日夜から2人を放置か…26歳の母親を逮捕 香川県警
Yahoo!ニュース(KSB瀬戸内海放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~保護責任者遺棄致死罪などが成立~
夏の暑い時期。
毎年必ず報道される事件が、子供を自動車内に放置して熱中症となったという事件です。
今年も上記ニュースの事件など、いたたまれない事件が起きてしまいました。
真夏の車内はエアコンが消えてから10分もかからずに熱中症の危険がある気温まで上がることがあります。
また、エアコンをつけていたとしても、何らかの事情によりエアコンが切れ、閉じ込められた子供が死亡することもあります。
このような事故が起きた場合、子供を放置した親に成立しうる犯罪としては以下のようなものがあります。
①熱中症の危険があるような車内に子供を車内に放置した場合には保護責任者遺棄罪
②実際に熱中症となった場合には保護責任者遺棄致傷罪
③子供が死亡すれば保護責任者遺棄致死罪
それぞれ刑法の条文を見てみましょう。
第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
218条には、①保護責任者遺棄罪が定められています。
罰則は条文にある通り、3ヵ月以上5年以下の懲役です。
一方、219条に②保護責任者遺棄致傷罪と③保護責任者遺棄致死罪が定められています。
刑罰が明確に定められていませんが、②は3カ月以上15年以下の懲役、③は3年以上の有期懲役(余罪がない限り上限は20年)となっています。
夏の自動車内への子どもの放置は命に関わることですので、非常に重い刑罰が科されるおそれがあるわけです。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。
その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。
弁護士としては、ご本人が反省していること、子供を亡くしてすでに深く傷付いていること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけることなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
ナンパ断られ暴行し逮捕
ナンパ断られ暴行し逮捕
人に砂をかけて暴行の容疑で逮捕されたという事件がありました。
「ナンパ断られたので」 海岸で女性に砂、消防士長を逮捕
Yahoo!ニュース(カナロコ by 神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~暴行罪での逮捕~
この事件は、鎌倉市の由比ケ浜海岸で、男性が女性に砂をかけたとして暴行の容疑で逮捕されたというものです。
男性は、「ナンパを断られて砂をかけた」と供述しているとのことです。
暴力を振るって相手がケガをすれば傷害罪が問題となります。
しかし今回の女性はケガはしなかったのでしょう。
ケガをしなければ暴行罪が問題となります。
ここで暴行罪の条文を見てみましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪でいう「暴行」とは、専門的には、人の身体に対する不法な有形力の行使を言うとされています。
今回の事件の男性は、直接相手を殴ったり蹴ったりしたわけではありませんが、人に砂をかけるのは「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たり、暴行罪が成立するわけです。
ちなみに、有形力の行使は相手の身体に直接当たらなくても、暴行罪が成立しうるとされています。
例えば、足元に向かって石を投げつけるなど、身体に危険が及ぶ可能性がある状態になれば、実際に石が当たらなかったとしても、暴行罪が成立する可能性があるのです。
~ナンパを断られて犯行をした類似の事件~
最近、このような事件もありました。
ナンパ断られ、女子大生に抱き付く 容疑の40歳無職逮捕
カナロコ by 神奈川新聞
この事件は、40歳の男性が、横浜市金沢区内の路上で、女子大学生に対し「一緒に飲みに行かない」などと声を掛け、断わられたところ抱きついたというものです。
砂をかけたのと違い、抱きつくという行為をしていることから、強制わいせつ罪での逮捕となっています。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行罪は一番重くても懲役2年でした。
しかし強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役ですから、だいぶ厳しい流れになることが予想されます。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
上記のようなナンパに絡んだ事件に限らず、被害者のいる事件においては謝罪・賠償して示談を締結することが、その後の処分や裁判の結果に大きく影響してきます。
比較的軽い事件では今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方は、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
オートバイの高校生をひいて現行犯逮捕
オートバイの高校生をひいて現行犯逮捕
トラックが高校生2人が乗ったオートバイに追突し、現行犯逮捕されたという事故がありました。
オートバイに追突した疑い トラック運転の男逮捕 鶴見署
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
この事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~自動車運転処罰法違反で現行犯逮捕~
この事故は、横浜市内の国道で、トラックが2人の男子高校生が乗ったオートバイに追突したというものです。
高校生のうち1人が頭を強く打ち意識不明の重体、もう1人が頭や胸を強く打ち重傷を負ったとのことです。
トラックの運転手は、自動車運転処罰法に定められた過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
条文を確認してみましょう。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これが過失運転致死傷罪の条文です。
相手が死亡した場合も含めての規定ではありますが、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という重い刑罰が定められています。
※ 禁錮とは、懲役の場合には原則として行うことになる刑務所内での労働(刑務作業)を、するかしないかは自由とされている刑罰です。
一方で、相手が軽いケガをしただけの場合に限りますが(つまり死亡や重症の場合は含まれませんが)、刑罰を免除することができるという規定も定められています。
今回の事件では高校生らは重傷を負っているので、この規定は適用されないでしょう。
ただし、刑の免除は執行猶予とは別の制度なので、執行猶予となる可能性はあります。
また、運転手に落ち度(過失)がなかったという事故では、無罪となったり、そもそも裁判にかけられずに終わる(不起訴処分)というパターンもありえます。
今回の事故のトラックの運転手は、
「前を走るオートバイが中央分離帯に寄って止まったため、ブレーキが間に合わずぶつかった」
と供述しているとのこと。
報道のみでは詳しい事故の状況はわかりませんが、2人乗りしていたことも含め、高校生側に何らかの落ち度があるとすれば、比較的軽い判決や処分で終わる可能性もあります。
~誰でも犯罪者になりうる~
犯罪は、状況が整ってしまえば誰でも犯してしまうと言われることもあります。
特に交通事故は、普段は犯罪と縁がなさそうな人でも、突如として犯罪者となってしまい、事故の内容によっては現行犯逮捕もされてしまう可能性があります。
突然、交通事故で罪に問われた場合、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者への賠償・示談はどうやってすればいいのか、刑事手続きの流れはどうなっているのかなど、わからないことだらけで不安だと思います。
事件・事故の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
また、相談後に正式に依頼して頂けた場合には、早期釈放や軽い判決・処分に向けて、全力でサポートしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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殺人未遂で不起訴処分
殺人未遂で不起訴処分
殺人未遂の容疑で逮捕された男性が不起訴処分となった事件がありました。
病院で男性職員を刀のようなもので刺した殺人未遂容疑…逮捕の59歳男性「不起訴処分」に
(東海テレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~条文上は死刑もありうる重い罪~
この事件は、愛知県刈谷市内の病院で、作業療法士の男性の腹を刀物のようなもので刺したとして、殺人未遂の容疑で逮捕されたというものです。
被害者の男性は、命に別状はなかったということです。
被害者が死亡しなかったということで、殺人罪に問われる可能性はありませんが、殺人未遂罪であっても、条文上は最高で死刑判決も出すことのできる重い犯罪です。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
たしかに、殺人未遂罪で死刑判決が出ることは実際は考えられませんが、通常は長期間の懲役刑となることが予想される犯罪です。
ところが今回は不起訴処分。
前提として、犯罪をしたことが明らかな場合であっても、全ての容疑者が裁判にかけられるわけではありません。
様々な事情を考慮して不起訴処分、つまり今回は裁判にかけずに、おとがめなしとなることはあります(国が罰しないということであって、被害者への損害賠償義務は別途生じえます)。
裁判にかけるかかけないかの判断は、検察官が行います。
今回は名古屋地方検察庁の検察官が、不起訴処分としたのです。
~どんな場合に不起訴になるのか~
起訴するか不起訴とするか、検察官は様々な事情をもとに判断します。
たとえば、比較的軽い事件であるか、被害者に謝罪や賠償して示談が成立しているか、被害者の処罰感情の強さ、勤め先を解雇されるなど社会的制裁を受けているか、前科があるか、といった点が考慮されます。
性犯罪などでは、被害者が裁判の場で証言することは大きな負担であることから、謝罪・賠償して示談が成立しているといった事情があれば、不起訴処分となることもあります。
もちろん、そもそも犯罪が成立していないことがわかったという場合にも不起訴処分となります。
今回の事件では、不起訴とった理由を名古屋地検は明らかにしていないため、わかりません。
殺人未遂罪であれば、上記「比較的軽い事件」に当たりません。
また、仮に容疑者は殺すつもりまではなかったのであれば殺人未遂罪こそ成立しないものの、傷害罪の容疑に切り替えて起訴することも本来はできたはずです。
それでも不起訴となったのは、たとえば裁判に耐えられない健康状態であるといった可能性や、精神疾患などを抱え、責任能力(物ごとの良し悪しを判断して、その判断に従い行動を制御する能力)がないとして犯罪が成立しないと判断された可能性などが考えられるでしょう。
~示談交渉は弁護士にご相談を~
殺人未遂に限らず、前述のように起訴・不起訴の判断をする際に重要な事情の一つとして、示談が成立しているかどうかが挙げられます。
また、起訴された場合の判決を軽くするためにも示談は重要となってきます。
そして被害者の方の被害を回復させることにもつながります。
とはいえ、被害者の方は直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、金額はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
麻酔中のわいせつ行為で医師逮捕
麻酔中のわいせつ行為で医師逮捕
全身麻酔下の女性にわいせつ行為をした医師が逮捕されたという事件がありました。
全身麻酔の女性にわいせつ行為 医師を逮捕 広島・福山市民病院に勤務当時
Yahoo!ニュース(RCC中国放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~準強制わいせつ罪とは~
この事件は、全身麻酔で手術を受けていた女性に対し、医師が下半身を数回触るなどのわいせつ行為をしたというものです。
その場面を他の職員が目撃したことから事態が発覚し、病院が医師を刑事告発するに至ったとのことです。
この医師は準強制わいせつ罪という犯罪に問われています。
どんな犯罪なのか、条文を見てみましょう。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
普通の強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をして無理やりわいせつな行為をする犯罪です。
しかしこの178条1項の準強制わいせつ罪は、暴行や脅迫はせず、相手が「心神喪失」もしくは「抗拒不能」であることを利用してわいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。
「心神喪失」や「抗拒不能」とは、例えば睡眠中であったり、アルコールや薬物の影響で抵抗できない状態などをいいます。
このような状態にあることに乗じてわいせつ行為をした場合に準強制わいせつ罪が成立することになります。
また、条文には「第百七十六条の例による」とあります。
これは普通の強制わいせつ罪を定めた176条と同じく、6ヵ月以上10年以下の懲役になるということです。
条文は別々に定められていますが、似た内容の犯罪ということで、同じ刑罰が定められていることになります。
今回の事件では麻酔が中に犯行がなされたとのことで、「心神喪失」状態にあることに乗じてわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつの容疑で逮捕されたということになります。
~無罪判決が出た事件も~
最近、手術後の患者の胸を医師が舐めたとして起訴され、1審で無罪、2審で逆転有罪となった別の事件がありました。
この事件も、麻酔が効いている患者へのわいせつ行為による準強制わいせつ罪が問題となっている事件です。
この事件は本当に犯行をしたのか激しく争われており、今後は最高裁へと舞台が移されることになります。
一方、今回取り上げたニュースの事件の被疑者は、警察の取り調べに対し、
「触ったと思います」
と話しているとのことです。
今後の展開は分かりませんが、今回は目撃者もおり、犯行をしたことは争われないかもしれません。
~弁護士にご相談を~
医師による場合もそうでない場合も、もしあなたやご家族が、準強制わいせつ罪などの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けるといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
また、正式に弁護を依頼いただいた場合には、早期釈放やできるだけ軽い判決などに向けて、全力で活動してまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
女子中学生への淫行で逮捕
女子中学生への淫行で逮捕
13歳の女子中学生2人に淫行をしたとして逮捕された事件がありました。
「ロックバンドメンバー」40歳男…13歳女子中学生2人を”ナンパ&ホテル”へ ススキノ路上で声かける
Yahoo!ニュース(UHB 北海道文化放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~淫行条例に違反~
この事件は、札幌市在住の40歳の男性が、ススキノを歩いていた女子中学生2人に声をかけてホテルに連れ込み、いかがわしい行為をしたというものです。
18歳未満の者に対しお金を渡して性交等をした場合は児童買春禁止法違反として処罰されます。
一方、お金を渡さずに性交等をした場合には、各都道府県が制定するいわゆる淫行条例に違反したとして処罰されることになるでしょう。
今回の事件でも、男性は北海道の淫行条例である北海道青少年健全育成条例に違反した容疑で逮捕されています。
中学生らと同意の上でお金は渡さずに行為に及んだものと思われます。
仮に神奈川県で同じ行為をした場合にどうなるのか、神奈川県の淫行条例の条文を見てみましょう。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条1項
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2年以下の懲役または100万円以下の罰金という結果になる可能性があるわけです。
仮に最終的に罰金で終わったとしても、今回のニュースの事件同様に一度は逮捕される可能性があります。
仕事や家庭などに大きな影響が出てしまうことが予想されます。
~中学生の同意があっても~
今回の事件では、おそらく女子中学生らの同意の上で行為に及んでいると思われます。
同意がなければレイプをしたとして強制性交等罪で逮捕されている可能性があるからです。
しかし、同意があったとしても淫行条例違反になります。
また、たしかに同意がある場合には女子が自ら積極的に警察に被害を申し出ることはしない可能性が高いです。
しかし今回の事件では後日、この女子中学生らがススキノを歩いていたところを警察官が補導したことをきっかけとして男性の行為が発覚し、逮捕されたということです。
また、女子の親に事態が発覚し、親が積極的に警察に届け出ることもあります。
弁護士事務所では、こういった流れで行為が発覚して逮捕されるという事件もよく見ます。
たとえ女子の同意の上であっても、こういった行為はやめた方がよいと言えます。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。
その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
元林野庁職員が収賄で逮捕
元林野庁職員が収賄で逮捕
元林野庁職員が、収賄容疑で逮捕された事件がありました。
元林野庁職員を収賄容疑で逮捕 発注業者の契約違反見逃しの見返りに現金元林野庁職員を収賄容疑で逮捕 発注業者の契約違反見逃しの見返りに現金
Yahoo!ニュース(毎日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~成立する犯罪は?~
この事件は、静岡県にある林野庁関東森林管理局大井川治山センターの元所長が、公共事業を発注した業者の契約違反を黙認するなどの便宜を図った見返りに、現金40万円を受け取ったというものです。
元所長は収賄の容疑で逮捕されていますので、まずは収賄罪の条文を見てみましょう。
刑法第197条1項(収賄、受託収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
今回の元所長は、色付けした部分に該当するとして逮捕されたわけです。
ただし、この条文には続きがあります。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
この部分は受託収賄罪と呼ばれ、刑罰がより重くなっています。
職務に関して便宜を図るための具体的な行為をする依頼を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたような場合に成立します。
逆に1つ目の(単純)収賄罪は特定の行為、例えば将来的に優遇してもらうことを望んで金銭等を渡すような、よりフワッとした場合に成立する犯罪です。
今回の事件では、業者の契約違反を黙認するという特定の行為が問題となっているので、今後、受託収賄罪で裁かれるといった展開もあり得ます(逮捕容疑とは別の罪名で裁判をすることも可能です)。
さらに、加重収賄罪という犯罪もあります。
第197条の3第1項(加重収賄)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
加重収賄罪は、公務員が単純収賄や受託収賄をした上で、実際に不正行為をしたり、相当な行為をしなかった場合に成立します。
刑罰は1年以上の有期懲役となっています。
有期懲役の上限は原則20年ですので、受託収賄罪よりも重くなっています。
元所長が、契約違反をした業者に対し賠償請求をしたり、今後の入札に参加させないなどの適切な行為をしなかったのであれば、加重収賄罪で裁かれるということも考えられます。
~賄賂を渡した側の罪は?~
賄賂を渡した側の人には、本来は贈賄罪が成立するはずです。
第198条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
しかし今回の事件では、すでに贈賄罪の時効が成立してしまっていることから、立件されない見通しとのことです。
時効までの期間は一律ではなく、重い犯罪ほど長く、軽い犯罪ほど短くなっています(刑事訴訟法250条参照。殺人など、時効がない犯罪もあります)。
贈賄罪は最高でも懲役3年であり、懲役5年以下の(単純)収賄罪よりも軽くなっていることから、時効期間も短くなっています(時効期間3年)
今回は間に合わなかったということになります。
なお、(単純)収賄罪と受託収賄罪の時効期間は5年、加重収賄罪の時効期間は10年となっています。
~弁護士にご相談ください~
贈収賄に限らず、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。