殺人未遂で不起訴処分

殺人未遂で不起訴処分

殺人未遂の容疑で逮捕された男性が不起訴処分となった事件がありました。

病院で男性職員を刀のようなもので刺した殺人未遂容疑…逮捕の59歳男性「不起訴処分」に
(東海テレビ)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~条文上は死刑もありうる重い罪~

この事件は、愛知県刈谷市内の病院で、作業療法士の男性の腹を刀物のようなもので刺したとして、殺人未遂の容疑で逮捕されたというものです。
被害者の男性は、命に別状はなかったということです。

被害者が死亡しなかったということで、殺人罪に問われる可能性はありませんが、殺人未遂罪であっても、条文上は最高で死刑判決も出すことのできる重い犯罪です。

刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

たしかに、殺人未遂罪で死刑判決が出ることは実際は考えられませんが、通常は長期間の懲役刑となることが予想される犯罪です。

ところが今回は不起訴処分

前提として、犯罪をしたことが明らかな場合であっても、全ての容疑者が裁判にかけられるわけではありません。
様々な事情を考慮して不起訴処分、つまり今回は裁判にかけずに、おとがめなしとなることはあります(国が罰しないということであって、被害者への損害賠償義務は別途生じえます)。

裁判にかけるかかけないかの判断は、検察官が行います。
今回は名古屋地方検察庁の検察官が、不起訴処分としたのです。

~どんな場合に不起訴になるのか~

起訴するか不起訴とするか、検察官は様々な事情をもとに判断します。

たとえば、比較的軽い事件であるか、被害者に謝罪や賠償して示談が成立しているか、被害者の処罰感情の強さ、勤め先を解雇されるなど社会的制裁を受けているか、前科があるか、といった点が考慮されます。

性犯罪などでは、被害者が裁判の場で証言することは大きな負担であることから、謝罪・賠償して示談が成立しているといった事情があれば、不起訴処分となることもあります。

もちろん、そもそも犯罪が成立していないことがわかったという場合にも不起訴処分となります。

今回の事件では、不起訴とった理由を名古屋地検は明らかにしていないため、わかりません。
殺人未遂罪であれば、上記「比較的軽い事件」に当たりません。
また、仮に容疑者は殺すつもりまではなかったのであれば殺人未遂罪こそ成立しないものの、傷害罪の容疑に切り替えて起訴することも本来はできたはずです。

それでも不起訴となったのは、たとえば裁判に耐えられない健康状態であるといった可能性や、精神疾患などを抱え、責任能力(物ごとの良し悪しを判断して、その判断に従い行動を制御する能力)がないとして犯罪が成立しないと判断された可能性などが考えられるでしょう。

~示談交渉は弁護士にご相談を~

殺人未遂に限らず、前述のように起訴・不起訴の判断をする際に重要な事情の一つとして、示談が成立しているかどうかが挙げられます。

また、起訴された場合の判決を軽くするためにも示談は重要となってきます。
そして被害者の方の被害を回復させることにもつながります。

とはいえ、被害者の方は直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、金額はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。

より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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