子供を車内放置し逮捕

子供を車内放置し逮捕

子供を自動車の中に放置し、熱中症で死亡させたという事件がありました。

車内で姉妹死亡 前日夜から2人を放置か…26歳の母親を逮捕 香川県警
Yahoo!ニュース(KSB瀬戸内海放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~保護責任者遺棄致死罪などが成立~

夏の暑い時期。
毎年必ず報道される事件が、子供を自動車内に放置して熱中症となったという事件です。
今年も上記ニュースの事件など、いたたまれない事件が起きてしまいました。

真夏の車内はエアコンが消えてから10分もかからずに熱中症の危険がある気温まで上がることがあります。
また、エアコンをつけていたとしても、何らかの事情によりエアコンが切れ、閉じ込められた子供が死亡することもあります。

このような事故が起きた場合、子供を放置した親に成立しうる犯罪としては以下のようなものがあります。

①熱中症の危険があるような車内に子供を車内に放置した場合には保護責任者遺棄罪
②実際に熱中症となった場合には保護責任者遺棄致傷罪
③子供が死亡すれば保護責任者遺棄致死罪

それぞれ刑法の条文を見てみましょう。

第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

218条には、①保護責任者遺棄罪が定められています。
罰則は条文にある通り、3ヵ月以上5年以下の懲役です。

一方、219条に②保護責任者遺棄致傷罪③保護責任者遺棄致死罪が定められています。
刑罰が明確に定められていませんが、②は3カ月以上15年以下の懲役③は3年以上の有期懲役(余罪がない限り上限は20年)となっています。

夏の自動車内への子どもの放置は命に関わることですので、非常に重い刑罰が科されるおそれがあるわけです。

~逮捕後の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。

その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。

弁護士としては、ご本人が反省していること、子供を亡くしてすでに深く傷付いていること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけることなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら