麻酔中のわいせつ行為で医師逮捕

麻酔中のわいせつ行為で医師逮捕

全身麻酔下の女性にわいせつ行為をした医師が逮捕されたという事件がありました。

全身麻酔の女性にわいせつ行為 医師を逮捕 広島・福山市民病院に勤務当時
Yahoo!ニュース(RCC中国放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~準強制わいせつ罪とは~

この事件は、全身麻酔で手術を受けていた女性に対し、医師が下半身を数回触るなどのわいせつ行為をしたというものです。
その場面を他の職員が目撃したことから事態が発覚し、病院が医師を刑事告発するに至ったとのことです。

この医師は準強制わいせつ罪という犯罪に問われています。
どんな犯罪なのか、条文を見てみましょう。

刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

普通の強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をして無理やりわいせつな行為をする犯罪です。
しかしこの178条1項の準強制わいせつ罪は、暴行や脅迫はせず、相手が「心神喪失」もしくは「抗拒不能」であることを利用してわいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。

「心神喪失」「抗拒不能」とは、例えば睡眠中であったり、アルコールや薬物の影響で抵抗できない状態などをいいます。
このような状態にあることに乗じてわいせつ行為をした場合に準強制わいせつ罪が成立することになります。

また、条文には「第百七十六条の例による」とあります。
これは普通の強制わいせつ罪を定めた176条と同じく、6ヵ月以上10年以下の懲役になるということです。
条文は別々に定められていますが、似た内容の犯罪ということで、同じ刑罰が定められていることになります。

今回の事件では麻酔が中に犯行がなされたとのことで、「心神喪失」状態にあることに乗じてわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつの容疑で逮捕されたということになります。

~無罪判決が出た事件も~

最近、手術後の患者の胸を医師が舐めたとして起訴され、1審で無罪、2審で逆転有罪となった別の事件がありました。
この事件も、麻酔が効いている患者へのわいせつ行為による準強制わいせつ罪が問題となっている事件です。

この事件は本当に犯行をしたのか激しく争われており、今後は最高裁へと舞台が移されることになります。

一方、今回取り上げたニュースの事件の被疑者は、警察の取り調べに対し、
「触ったと思います」
と話しているとのことです。

今後の展開は分かりませんが、今回は目撃者もおり、犯行をしたことは争われないかもしれません。

~弁護士にご相談を~

医師による場合もそうでない場合も、もしあなたやご家族が、準強制わいせつ罪などの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けるといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
また、正式に弁護を依頼いただいた場合には、早期釈放やできるだけ軽い判決などに向けて、全力で活動してまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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