Archive for the ‘刑事事件’ Category
同意の上での性交で逮捕
同意の上での性交で逮捕
13歳未満の少女への強制性交等罪で逮捕された事件がありました。
刑務官 強制性交の疑いで逮捕
Yahoo!ニュース(KKB鹿児島放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~交際していた~
この事件は、刑務所の刑務官が、SNSで知り合った13歳未満の少女とみだらな行為をしたとして逮捕された、というものです。
少女の祖父が警察に相談し、逮捕に至ったとのことです。
逮捕されたのが刑務官であるという点も驚きかもしれません。
さらに刑務官と少女は、「交際していた」と話しているとのこと。
つまり、みだらな行為をすることについて、少女も同意していたと思われます。
しかし今回、刑務官は、強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
なぜでしょうか。
ここで、刑法の条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
この条文の1文目は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交等をした場合に、5年以上の有期懲役(上限は余罪がなければ20年)になると書かれています。
一方、2文目には、暴行や脅迫といった文言はなく、単に13歳未満の者に対し性交等をした場合に、同じく5年以上の有期懲役になるということが書かれています。
つまり、13歳未満が相手の場合には、暴行脅迫を使わなくても、いくら相手が同意していたとしても、強制性交等罪が成立することになってしまうのです。
今回のように、交際していた者同士だったとしても、犯罪となってしまうということです。
もちろん、本当に交際しているのであれば、少女の側がみずから警察に相談するということは考えにくいでしょう。
しかし今回のように、少女の家族が警察に相談して、事件化するということは十分考えられます。
とてもリスクがある行為だと言えます。
なお、13歳以上18歳未満が相手の場合も、たとえ同意の上で性交等をしていても、今度は各都道府県が制定する青少年保護育成条例といった名称の条例に違反するとして検挙される可能性があります。
神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条1項
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
俗に淫行条例とも言われているものです。
強制性交等罪に比べると罰則が軽いですが、それでも逮捕されるなど大ごととなる可能性があります。
さらに、同意の上での性交等の中でも、お金を渡して性交等をする、いわゆる児童買春の場合には、条例よりも重い罰則があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
このように、18歳未満の者との性交等は、たとえ同意があったとしても、様々なリスクが存在することになります。
~心配な場合は弁護士にご相談を~
もしあなたや、あなたのご家族が、18歳未満との性行為について、逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、あるいは事件化しそうで心配といった場合には、ぜひお早めに、弁護士にご相談ください。
具体的な事情をお聞きした上で、今後どのような展開になりそうか、どのような対応を採るべきかなど、疑問点にお答えいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
バイクが自転車をひき逃げして逮捕
バイクが自転車をひき逃げして逮捕
バイクが自転車をひき逃げして逮捕された事件がありました。
オートバイで自転車の女性ひき逃げ 男逮捕「任意保険入っておらず」 神奈川
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~過失運転致傷罪~
この事件は、バイクの男性が、交差点を横断していた自転車の女性にぶつかり、足を骨折する重傷を負わせた上、自転車の女性を助けずに逃走したというものです。
現場に残っていた物からバイクの男性の身元が割り出されたとのことです。
バイクの男性は、「任意保険に入っておらず、まずいと思って逃げた」などと供述しており、容疑は認めているようです。
まずは成立する犯罪を確認しておきましょう。
人をひいてケガをさせた場合、運転手に過失がなかった場合を除き、過失運転致傷罪が成立することになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この条文の冒頭にある「自動車」には、以下の条文にあるように、バイクも含まれることになっています。
同法1条1項
この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
したがって、今回の事故でも、過失運転致傷罪が成立することになります。
なお、自転車はこの法律の対象外ですが、もし自転車で人をひいてケガをさせた場合、刑法の過失致傷罪が成立することになるでしょう。
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
~ひき逃げ~
さらに、ひき逃げをした場合には、被害者を助ける救護義務違反と、警察官に届け出る報告義務違反が成立します。
・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
最高で懲役7年とされている過失運転致傷罪よりも重いということになります。
また一般的に、交通事件を含む犯罪をしたとしても、必ずしも逮捕されるわけではなく、自宅から警察などに出向いて取調べを受ける在宅事件として扱われることも多くあります。
しかし、逃走して、より重い犯罪が成立してしまっているひき逃げは、過失運転致傷罪のみの場合よりも、逮捕される可能性が上がってしまいます。
~事故を起こしたら弁護士にご相談を~
あなたやご家族が交通事故を起こしてしまった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、逮捕されるのか、いつ釈放されるのかなど、不安が大きいと思います。
また、保険会社を通して賠償したり、時にはそれとは別に謝罪・賠償して示談を結ぶといった対応が重要となることもあります。
相手方の被害を回復するとともに、軽い判決などで済むためにどのような対応をするべきか、事故の状況によっても変わってきうるところです。
事故内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
殺人未遂で逮捕
殺人未遂で逮捕
夫への殺人未遂で逮捕されたという事件がありました。
夫を殺害しようとした疑い 27歳の女を逮捕 神奈川県警
Yahoo!ニュース(産経新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~ナイフで腹部を~
この事件は、口論をきっかけとして、妻が夫の腹部をナイフで刺したという事件です。
「妻に腹を刺された」という夫からの通報によって、救急隊と警察が駆け付けました。
夫は命に別条がないとのこと。
妻は殺人未遂の容疑で現行犯逮捕されています。
まずは、殺人未遂罪の条文を見てみましょう。
刑法
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
199条が殺人罪の条文です。
死刑の可能性もある犯罪です。
一方、203条が殺人未遂罪の条文です。
殺人罪と比べ、死刑の可能性がなくなったり、下限が2年半の懲役になるといった可能性があります。
~殺意を否定~
逮捕された妻は、「足をナイフで刺そうとしたが、酒に酔っていてバランスを崩し、腹を刺してしまった」などと供述し、殺意を否定しているとのこと。
本当に殺意がなかった場合には、傷害罪が成立することになります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
最高で15年の懲役ですから、十分に重い犯罪ではありますが、殺人未遂罪に比べると軽くなります。
殺意があったかどうかは、当時の犯行者の内心ですから、他人が客観的に判断することはできません。
そこで、犯行者の供述の他、犯行方法などにより推測されることになります。
たとえば、ナイフが大きいほど殺意があったと判断されやすくなりますし、手足ではなく頭部や腹部など重要部分を指した場合の方が殺意があったと判断されやすくなります。
今回の事件では、妻の供述によると、足を刺そうとしたが、酒に酔っていたため、結果的に腹部を刺したとのこと。
この供述が本当なのかわかりませんが、なかなか判断が難しい事件と言えます。
~正当防衛の可能性も~
さらに今回は、妻の供述によると、口論になって夫に首を絞められたため、足をナイフで刺そうとしたとのこと。
これが本当であれば、正当防衛の可能性も出てきます。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
正当防衛であれば、犯罪は成立しないということになります。
また、たしかに首を絞められたのでだから抵抗するのは当然だが、ナイフで刺すのはやりすぎということで、過剰防衛となるパターンもありえます。
同条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
過剰防衛の場合は犯罪が成立することになりますが、刑罰が軽くなります。
正当防衛か過剰防衛かの判断は、細かい事情によって変わってきます。
今回の事件で、仮に本当に夫が首を絞めていた場合、命の危険もあったかもしれません。
さらに、一般的には男女間に体力差があります。
そう考えると、凶器を使っていない夫に対し、ナイフで応戦したとしてもやりすぎではなく、正当防衛で犯罪不成立となることもありえます。
~弁護士にご相談ください~
今回は殺人未遂という重い事件でしたが、ケンカなどの傷害事件でも、正当防衛が問題となったり、あるいは相手に謝罪・賠償して示談したいというケースもあるでしょう。
具体的にどうやって示談を進めたらいいのか、また、どんな刑事手続きが待っているのか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、分からないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
強盗致傷で逮捕
強盗致傷で逮捕
神奈川県内で強盗致傷事件がありました。
質店のケース、バールで割って貴金属強奪 取り押さえようとした男性の額切る 容疑でブラジル国籍の男逮捕
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~強盗致傷罪~
この事件は、2020年4月、
①平塚市内の質店で、店員らに刃物を突き付け、バールでショーケースを割ってネックレスなどの貴金属類を奪った
②その時、取り押さえようとした男性の額を刃物で切りつけて軽傷を負わせた
という事件です。
まず①についてだけ見ると、強盗罪が成立することになります。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
今回の事件では刃物を突き付けるという方法での「脅迫を用いて」、貴金属という「他人の財物を強取した(奪った)」として、強盗罪が成立することになります。
状況によっては、例えば、刃物を示しながら相手の体を押して壁にもたれかかせたといった事情があれば、「暴行」もあったという判断になるかもしれません。
さらに今回は②によって、より重い強盗致傷罪が成立することになります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
この条文には、被害者が死亡した場合の過失致死罪も合わせて規定されており、死刑または無期懲役という重い刑罰が定められています。
今回の事件では、被害者は死亡しておらず軽傷とのことですが、その場合でも無期懲役または6年以上の懲役(余罪がなければ上限は20年)ということになります。
前述①の強盗罪は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)ですから、無期懲役の可能性が出てきますし、下限も1年重くなっています。
たとえ軽傷であっても、ケガをさせたか否かは、判決に大きな影響を及ぼす可能性があります。
今回の事件のように、はじめから強盗目的で押し入った場合には、被害者にけがをさせてしまうという事態も、ある程度想定できるかもしれません。
しかし、窃盗目的で入ったが、住人とばったり鉢合わせてしまい、抵抗を受けてケガをさせてしまったといった場合にも、強盗致傷罪が成立することがあるので、思っていた以上に重い刑罰を受ける結果になりえるわけです。
~逮捕後はどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
軽い交通違反で逮捕
軽い交通違反で逮捕
比較的軽い交通違反で逮捕されるケースがあります。
速度超過…男女6人を逮捕 反則金未納、出頭せず 運転中に携帯電話、信号無視も「まさか逮捕されるとは」
埼玉新聞
このようなケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~反則金を払わず~
この記事は、スピード違反や携帯電話使用、一時不停止、信号無視の違反で6,000円から18,000円の反則金の支払いを科せられた6名が支払いをせず、警察が再三にわたり出頭要請したにもかかわらず応じなかったことから逮捕したというものです。
逮捕された方々は、「仕事が忙しかった」「お金がなかった」「まさか逮捕されるとは」などと供述しているという。
これらの交通違反は本来、道路交通法違反の犯罪であり、逮捕されて裁判を受け、罰金などを科される可能性があります。
しかし、交通違反は膨大な数が発生し、他の犯罪と同じ刑事手続きをしていると、捜査機関や裁判所がパンクしてしまいます。
そこで、比較的軽い交通違反については反則金を支払えば、正式な刑事手続きを受けなくて済むことにされています。
※ 罰金も反則金も、お金を取られるという点では同じですが、罰金は正式な刑事手続を受けた上で科されて前科も付いてしまうのに対し、反則金は前科は付きません。
しかし、反則金を支払わない場合は正式な刑事手続きを受けることになるので、逮捕されたり、裁判を受けたり、罰金を科されて前科も付く結果となる可能性があるのです。
今回のニュース記事の事件では、警察としても当初から逮捕しようとしていたわけではなく、反則金を支払ってくれれば、それで終わりにしようとしていました。
しかし、6名が無視し続けたことから、やむなく逮捕に至ったわけです。
もちろん交通違反は、軽いものだったとしても事故につながる可能性があるので、軽視していいわけではありません。
とはいえ、通常は逮捕されることはありません。
それでもきちんと対応しないと、逮捕されて大ごとになってしまう可能性があるのです。
逮捕されると、例えば出勤できなくなり、会社からも処分を受けたり、その会社にいられなくなるといった大きな影響が出てしまいかねないので、注意が必要です。
~本当に違反していない場合~
交通違反をしたということで、警察から反則金を支払うよう言われた場合でも、仮に本当に違反していないという場合には、あえて反則金を支払わずに刑事手続きを受け、裁判で争うという方法もあります。
逮捕される可能性もゼロではなく、裁判対応など大きな負担が待ち受けることになりますが、どうしても取り締まりに納得できないという場合には、このような方法を採ることになります。
~弁護士にご相談ください~
反則金を支払わなくて逮捕されたり裁判を受けることになった、違反はしていないので争いたいといった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
具体的な事情をお伺いした上で、今後どのような手続きが進んでいくのか、どのような刑罰を受ける可能性があるのか、今後採るべき方針などをご説明させていただきます。
また、人身事故を起こしたといった場合、過失運転致傷罪などが成立するおそれがあります。
軽い交通違反ではないことから、そもそも制度上、反則金で済む可能性がないという事態が想定されます。
正式な刑事手続きに乗ることになりますので、今後どうなってしまうか心配だと思います。
こういったケースでもぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
校長先生がひき逃げで逮捕
校長先生がひき逃げで逮捕
高校の校長先生がひき逃げで逮捕された事件がありました。
島根県立高の校長を逮捕 死亡ひき逃げ疑い、鳥取県警
Yahoo!ニュース(共同通信)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~過失運転致死罪とひき逃げ~
この事件は、島根県米子市内の県道で、同県立高校の校長先生が、78歳の男性を自動車でひいてしまい、助けずに走り去った疑いで逮捕されたというものです。
まず、今回の事件の被害者は死亡してしまったので、過失運転致死罪が成立する可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これが過失運転致死傷罪の条文です。
被害者が死亡せず、ケガで済んだ場合にも適用される条文です。
条文にある通り、軽いケガで済んだ場合には、刑罰を免除されることがありますが、被害者が死亡した場合には免除はされません。
ただし、刑罰が免除されるという制度と、執行猶予は別の制度ですので、執行猶予となる可能性は残されています。
なお、今回の被害者は、ひかれる前に道路に倒れていた可能性があるようです。
もし、ひかれた時点ですでに急病等で死亡していたのであれば、上記条文の「よって人を死傷させた」に当たりませんので、過失運転致死罪は成立しないことになります。
一方、ひかれた時点では死亡していなかった場合には、過失運転致死罪が成立する可能性が十分考えられます。
もちろん、道路の状況から見て、ひくことを避けられなかったと言えれば、運転者に過失がないことになり、過失運転致死罪は成立しません。
しかし、被害者側にも落ち度があったとはいえ、全く過失がないと判断されるとは限りませんので、注意が必要です。
なお、犯罪が成立したとしても、被害者側にも落ち度があったという事情は、懲役の長さや執行猶予が付くかと言った点に影響してくる可能性は十分あります。
~ひき逃げはより重い罪~
この過失運転致死罪だけでも最高で7年の懲役という重い犯罪ですが、今回はひき逃げまで加わってしまいました。
ひき逃げは、道路交通法に定められた救護義務違反と、警察への報告義務違反にあたります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。
①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
過失運転致死罪よりも重いということになります。
気が動転したり、怖くなったりして逃げてしまうということがあり得ます。
しかし、過失運転致死罪は間違ってしてしまった犯罪(過失犯)なのに対し、ひき逃げは分かっていて逃げたという犯罪(故意犯)であるという理由や、被害者の救助を促すといった理由から、より重い刑罰が定められているのです。
~お早めにご相談を~
あなた自身やご家族がひき逃げなどで逮捕されたり、取調べで呼び出されたりすると、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどのように受け答えしたらいいのか、相手方への謝罪・賠償・示談などはどうやってすれば良いのか、勤務先からの処分や報道等々、不安な点が多いと思います。
具体的な事故状況等をお聞きした上で、見通しをご説明致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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ウソのテイクアウト注文で逮捕
ウソのテイクアウト注文で逮捕
牛丼屋にウソの大量注文をして逮捕された事件がありました。
牛丼店に104点を「テークアウトで」 うその注文をした疑いで女を逮捕、岐阜県警
Yahoo!ニュース(岐阜新聞Web)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~偽計業務妨害罪~
この事件は、インターネットの注文サイトから、店舗に取りに行くとの内容で、牛丼などを注文したが、取りに行かなかったというものです。
昨年6月28日に65点(計3万7050円)、同年7月4日に39点(計1万9320円)もの注文をしたということです。
注文した女性は、以前にこの店で働いていたことがあったとのことで、警察は動機を調べているとのことです。
このような行為をすると、偽計業務妨害罪が成立してしまいます。
条文を確認してみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の「偽計」とは、人をだますなどの不正な手段のことを言います。
ウソの注文は明らかに該当するでしょう。
また、ウソの注文は、代金をもらえない結果になるにもかかわらず商品を無駄に準備させることにつながる行為ですので、「業務を妨害した」にも該当します。
したがって偽計業務妨害罪が成立するわけです。
テイクアウトという、ご時世を反映した形の犯行ですが、ウソの注文により偽計業務妨害の容疑で逮捕されるという事件は時折起きています。
勝手に他人宅にピザを宅配させる、ウソのタクシー配車の連絡をするといった事件があります。
この種の事件は、何かの腹いせで行われることが多いですが、逮捕されたり、店に賠償をするなど、最終的に損をするのは自分自身ということになってしまいます。
~逮捕後はどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
判決などを軽くするためには、店に賠償して示談を結ぶことが重要となります。
お金がなくて賠償が難しいとなると、それだけ重い結果となる可能性も上がってしまいます。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらい、少しでも被害の回復に努めることもあります。
また、店によっては、しっかりとした処罰を受けさせるために示談には応じたくないというケースもあり、交渉力が問われる場合もあります。
~弁護士にご相談ください~
もし、少しでも軽い結果にしたいという場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、示談交渉の経験も豊富です。
他にも、あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
事件の具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致します。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
医師が盗撮で逮捕
医師が盗撮で逮捕
医師が盗撮で逮捕された事件がありました。
順天堂大医師を盗撮で逮捕「やめられなかった」神経学会の第一人者が犯した罪とその手口
FNNプライムオンライン
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~10年以上前から~
この事件は、東京都内の交差点で信号待ちをしている女性に対し、医師の男性が背後から近づき、靴に取り付けられたカメラで下着を盗撮したというものです。
その不審な動きに気が付いた目撃者が警察に通報し、駆け付けた警察官が医師の男性に事情を聴いたところ、犯行を認めたため逮捕となったということです。
警察の取調べで男性は、10年以上前から盗撮をしており、やめられなかったといった供述をしているとのこと。
盗撮などの性犯罪は、悪いことだとわかっていても、やめられなくなってしまうことがあるわけです。
このような盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
今回の事件は東京都内で起こっていますので、東京都の迷惑防止条例違反で逮捕されました。
仮に神奈川県内で起こった場合には、神奈川県迷惑行為防止条例に違反したことになります。
条文を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
今回の事件の男性のように、余罪が多数ありそうだからといって、必ず常習者として扱われるわけではありません。
盗撮の前科がある場合には、常習者として扱われる可能性も上がるでしょう。
~逮捕されるとどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を成立させると、不起訴処分となる可能性が上がるでしょう。
また、盗撮を繰り返している場合には、依存症のような状態になっており、再犯が懸念されるところです。
そこで、専門的な治療やカウンセリングを行っている病院を受診するといった対策を取ると、再犯の可能性を下げることができますし、不起訴処分などの軽い結果につながる可能性を上げることもできます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、どうやって示談をしたらよいのか、職場の処分や資格はどうなるのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとにご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
私服警官を恐喝し逮捕
私服警官を恐喝し逮捕
非番で私服姿の警察官を恐喝して逮捕された事件がありました。
巡査を恐喝疑いで男ら逮捕 巡査は申告せず飲酒、後ろめたさで金渡す
Yahoo!ニュース(朝日新聞デジタル)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~警察官にも事情が~
この事件は、横浜市内の路上で、非番で私服姿でいた警察官2名に対し、男性2人が、
「お前ら誰にぶつかったと思ってるんだ」
などと言って、現金計2万6千円とジャンパー1着などを脅し取ったという疑いで逮捕されたというものです。
逮捕された男性2人は、暴力団関係者を装っていたとのこと。
脅された2人は、非番とはいえ警察官ですから、脅された時点で、現行犯逮捕することもできたかもしれません。
そうなると、この時点では物を取られていないので、容疑は恐喝未遂罪となったはずです。
しかし、警察官は現金とジャンパーを渡し、のちになって県警に相談し、恐喝罪での逮捕となりました。
このようになった理由は、巡査2人は配属から4年未満で、家族以外と飲酒する際は上司に申告する必要があったが、この日は申告せずに飲酒しており、その後ろめたさから、現金やジャンパーを渡してしまったとのことです。
県警内でのこのルールは、一般的な感覚からすると、やや厳しいようにも思えるかもしれません。
ただ、内部ルールへの違反のせいで、結果的に犯人を逃がしてしまう可能性もあったと思われますので、危ないところだったといえます。
~恐喝罪の罰則は?~
恐喝罪、および恐喝未遂罪の条文を見てみましょう。
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
1つ目の249条1項が恐喝罪、2つ目の250条が恐喝未遂罪の条文です。
恐喝罪は10年以下の懲役で、罰金で終わる可能性はありません。
恐喝事件は、被害金額が大きかったり、逮捕時にはすでに使ってしまっており被害者に返還できないといったこと場合もあります。
このような事件に対応するためにも、重い刑罰が定められているのです。
もちろん、被害金額や犯行の具体的方法、前科の有無、被害者と示談できたか、といった事情によっては、執行猶予になる可能性や、不起訴処分になる可能性はあります。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判を受けずに済み、刑罰も受けず、前科もなしに終わることを言います。
恐喝未遂罪であれば、裁判になったとしても、上限が懲役5年になることが想定されます。
恐喝罪に比べると、執行猶予や不起訴処分といった比較的軽い結果になる可能性も高くなるでしょう。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
ガードレールへの落書きで逮捕
ガードレールへの落書きで逮捕
ガードレールに落書きをした教師が逮捕されました。
ガードレールに油性ペンで落書き 神奈川・秦野の市立中教諭、警戒中の警察官に取り押さえられる
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~器物損壊で逮捕~
この事件は、秦野市立中学教諭が、平塚市内のガードレールに油性ペンで落書きしたとして、現行犯逮捕されたというものです。
付近ではガードレールや道路標識への落書きが数件確認されており、警戒していた警察官が取り押さえたとのこと。
上記報道からは動機はわかりませんが、容疑を認めているとのことです。
逮捕容疑となった器物損壊罪の条文を見てみましょう。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の事件では、ガードレールへの落書きが、条文にある「他人の物を損壊」に当たるかどうかが問題となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する行為をいいます。
物理的に破壊しなくても、その物本来の効果が減ると「損壊」にあたる可能性があるわけです。
古くは、食器に尿をかけた行為について、物理的に壊れていなくても事実上使えなくなったのだから、食器としての効用を害したとして「損壊」に当たるとされた事件もありました。
今回の事件について言うと、ガードレールは、落書きがあったとしても、道路外に車両が出てしまうことを防ぐといった効用は一切害されないので、「損壊」に当たらないような気もします。
しかし、物の外観や美観といった点も、その物の効用に含まれると判断されることがあります。
過去には、公衆トイレの外側の壁に大きな落書きしたケースで逮捕された事件もありました。
ただし、簡単に消せるような落書きについては、「損壊」に当たらないとされる傾向にあります。
今回の事件は「油性ペン」での落書きということでした。
最終的にどう判断されるかはわかりませんが、水性ペンでの落書きに比べると、「損壊」に当たると判断される確率が上がるでしょう。
また、落書きの大きさや内容によっても判断が変わってきうるところです。
なお、器物損壊罪に該当しないとされた場合にも、軽犯罪法違反に問われる可能性はあります。
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第33号
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
なお、「拘留」とは1日以上30日未満の身体拘束、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される罰則をいいます。
懲役や罰金の軽いバージョンというイメージです。
器物損壊罪と軽犯罪法違反、どちらも犯罪としては比較的軽い方ではあります。
場合によっては、今回は大目に見るということで、不起訴処分で終わる可能性もあるでしょう。
不起訴処分になれば、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。
ただし、今回のように教師だった場合はもちろん、会社員であっても、犯罪が勤務先に発覚すると、懲戒処分を受けたり、退職せざるを得なくなる可能性もあります。
また事件によっては報道されてしまうというリスクもあります。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、勤務先との関係はどうすればいいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。