ガードレールへの落書きで逮捕

ガードレールへの落書きで逮捕

ガードレールに落書きをした教師が逮捕されました。

ガードレールに油性ペンで落書き 神奈川・秦野の市立中教諭、警戒中の警察官に取り押さえられる
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~器物損壊で逮捕~

この事件は、秦野市立中学教諭が、平塚市内のガードレールに油性ペンで落書きしたとして、現行犯逮捕されたというものです。
付近ではガードレールや道路標識への落書きが数件確認されており、警戒していた警察官が取り押さえたとのこと。

上記報道からは動機はわかりませんが、容疑を認めているとのことです。

逮捕容疑となった器物損壊罪の条文を見てみましょう。

刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

今回の事件では、ガードレールへの落書きが、条文にある「他人の物を損壊」に当たるかどうかが問題となります。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する行為をいいます。
物理的に破壊しなくても、その物本来の効果が減ると「損壊」にあたる可能性があるわけです。
古くは、食器に尿をかけた行為について、物理的に壊れていなくても事実上使えなくなったのだから、食器としての効用を害したとして「損壊」に当たるとされた事件もありました。

今回の事件について言うと、ガードレールは、落書きがあったとしても、道路外に車両が出てしまうことを防ぐといった効用は一切害されないので、「損壊」に当たらないような気もします。

しかし、物の外観や美観といった点も、その物の効用に含まれると判断されることがあります。
過去には、公衆トイレの外側の壁に大きな落書きしたケースで逮捕された事件もありました。

ただし、簡単に消せるような落書きについては、「損壊」に当たらないとされる傾向にあります。
今回の事件は「油性ペン」での落書きということでした。
最終的にどう判断されるかはわかりませんが、水性ペンでの落書きに比べると、「損壊」に当たると判断される確率が上がるでしょう。
また、落書きの大きさや内容によっても判断が変わってきうるところです。

なお、器物損壊罪に該当しないとされた場合にも、軽犯罪法違反に問われる可能性はあります。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第33号
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

なお、「拘留」とは1日以上30日未満の身体拘束、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される罰則をいいます。
懲役や罰金の軽いバージョンというイメージです。

器物損壊罪と軽犯罪法違反、どちらも犯罪としては比較的軽い方ではあります。
場合によっては、今回は大目に見るということで、不起訴処分で終わる可能性もあるでしょう。
不起訴処分になれば、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。

ただし、今回のように教師だった場合はもちろん、会社員であっても、犯罪が勤務先に発覚すると、懲戒処分を受けたり、退職せざるを得なくなる可能性もあります。
また事件によっては報道されてしまうというリスクもあります。

~弁護士にご相談を~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、勤務先との関係はどうすればいいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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