医師が盗撮で逮捕

医師が盗撮で逮捕

医師が盗撮で逮捕された事件がありました。

順天堂大医師を盗撮で逮捕「やめられなかった」神経学会の第一人者が犯した罪とその手口
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この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~10年以上前から~

この事件は、東京都内の交差点で信号待ちをしている女性に対し、医師の男性が背後から近づき、靴に取り付けられたカメラで下着を盗撮したというものです。
その不審な動きに気が付いた目撃者が警察に通報し、駆け付けた警察官が医師の男性に事情を聴いたところ、犯行を認めたため逮捕となったということです。

警察の取調べで男性は、10年以上前から盗撮をしており、やめられなかったといった供述をしているとのこと。
盗撮などの性犯罪は、悪いことだとわかっていても、やめられなくなってしまうことがあるわけです。

このような盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
今回の事件は東京都内で起こっていますので、東京都の迷惑防止条例違反で逮捕されました。

仮に神奈川県内で起こった場合には、神奈川県迷惑行為防止条例に違反したことになります。
条文を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

今回の事件の男性のように、余罪が多数ありそうだからといって、必ず常習者として扱われるわけではありません。
盗撮の前科がある場合には、常習者として扱われる可能性も上がるでしょう。

~逮捕されるとどうなる?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。

しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を成立させると、不起訴処分となる可能性が上がるでしょう。

また、盗撮を繰り返している場合には、依存症のような状態になっており、再犯が懸念されるところです。
そこで、専門的な治療やカウンセリングを行っている病院を受診するといった対策を取ると、再犯の可能性を下げることができますし、不起訴処分などの軽い結果につながる可能性を上げることもできます。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、どうやって示談をしたらよいのか、職場の処分や資格はどうなるのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとにご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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