校長先生がひき逃げで逮捕

校長先生がひき逃げで逮捕

高校の校長先生がひき逃げで逮捕された事件がありました。

島根県立高の校長を逮捕 死亡ひき逃げ疑い、鳥取県警
Yahoo!ニュース(共同通信)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~過失運転致死罪とひき逃げ~

この事件は、島根県米子市内の県道で、同県立高校の校長先生が、78歳の男性を自動車でひいてしまい、助けずに走り去った疑いで逮捕されたというものです。

まず、今回の事件の被害者は死亡してしまったので、過失運転致死罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

これが過失運転致死傷罪の条文です。
被害者が死亡せず、ケガで済んだ場合にも適用される条文です。

条文にある通り、軽いケガで済んだ場合には、刑罰を免除されることがありますが、被害者が死亡した場合には免除はされません。
ただし、刑罰が免除されるという制度と、執行猶予は別の制度ですので、執行猶予となる可能性は残されています。

なお、今回の被害者は、ひかれる前に道路に倒れていた可能性があるようです。
もし、ひかれた時点ですでに急病等で死亡していたのであれば、上記条文の「よって人を死傷させた」に当たりませんので、過失運転致死罪は成立しないことになります。

一方、ひかれた時点では死亡していなかった場合には、過失運転致死罪が成立する可能性が十分考えられます。

もちろん、道路の状況から見て、ひくことを避けられなかったと言えれば、運転者に過失がないことになり、過失運転致死罪は成立しません。
しかし、被害者側にも落ち度があったとはいえ、全く過失がないと判断されるとは限りませんので、注意が必要です。

なお、犯罪が成立したとしても、被害者側にも落ち度があったという事情は、懲役の長さや執行猶予が付くかと言った点に影響してくる可能性は十分あります。

~ひき逃げはより重い罪~

この過失運転致死罪だけでも最高で7年の懲役という重い犯罪ですが、今回はひき逃げまで加わってしまいました。
ひき逃げは、道路交通法に定められた救護義務違反と、警察への報告義務違反にあたります。

それぞれ以下のような刑罰が定められています。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
過失運転致死罪よりも重いということになります。

気が動転したり、怖くなったりして逃げてしまうということがあり得ます。
しかし、過失運転致死罪は間違ってしてしまった犯罪(過失犯)なのに対し、ひき逃げは分かっていて逃げたという犯罪(故意犯)であるという理由や、被害者の救助を促すといった理由から、より重い刑罰が定められているのです。

~お早めにご相談を~

あなた自身やご家族がひき逃げなどで逮捕されたり、取調べで呼び出されたりすると、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどのように受け答えしたらいいのか、相手方への謝罪・賠償・示談などはどうやってすれば良いのか、勤務先からの処分や報道等々、不安な点が多いと思います。

具体的な事故状況等をお聞きした上で、見通しをご説明致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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