Archive for the ‘交通事件’ Category
路上に石を置いて自首
路上に石を置いて自首
自動車や自転車が走るような場所に石やブロックなどを置くなどの事件を起こしてしまい、警察署に自首をするという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内で飲食業を営んでいます。
Aは業務の多忙さとモンスタークレイマーの対応に追われるストレスから、憂さ晴らしをしたいと考えました。
そこで、Aの店が終了した深夜、藤沢市内にある店舗の目の前の片道2車線の公道に、大きな石を置いて帰りました。
その後、自宅に帰ってニュースを見ていると、藤沢市内の道路にて大きな石が置かれる事件が発生し、深夜に新聞配達をしている運転手が運転する走行中の原動機付自転車に石が接触して転倒した結果骨折してしまったという報道がなされていました。
Aは藤沢市を管轄する藤沢警察署に自首した方が良いかと思いましたが、その前に、路上に石を置く行為がどのような罪に当たるか、自分は逮捕されるのかなどを質問するべく、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【路上に石を置く行為で問題となる罪について】
ケースのAは、公道に大きな石を置いています。
これが危険な行為であることは言うまでもなく、刑事事件として取り扱われることとなります。
・往来妨害罪
路上での往来を妨害した場合、往来妨害罪が適用される可能性があります。
往来妨害罪は、刑法124条1項で「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースについては陸路の往来の妨害をしたと評価されます。
陸路の往来とは、高速道路や国道・都道府県道・市町村道に限らず、事実上人が通行するための道路であっても対象となるため、公共性を有する私道などについてもその対象となります。
ただし、要件が「損壊」又は「閉塞」とされているため、大きな石やブロックを1個置いた程度では、この要件を満たさない可能性があるため、仮に往来妨害罪で捜査が開始されたとしても、最終的には往来妨害罪で起訴されないということも考えられます。
なお、歩行者や自動車等ではなく鉄道と船舶の往来を妨害した場合、往来妨害罪や道路交通法違反ではなく、より重い往来危険罪や鉄道旅客営業法などにより処罰されます。
・道路交通法違反
道路交通法では、その76条3項で「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」と定められており、これに違反した場合は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」(同法119条1項12の4号)とされています。
ケースのAは「大きな石」を道路に置いていることから、交通の妨害となる恐れがあると評価され、道路交通法違反となります。
・道路法違反
仮に大きな石でなくても、故意に道路に物を置いた場合、道路法に違反します。
道路法はその43条2号で「(道路に)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。」を禁止し、これに違反した場合の法定刑は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。
【自首する前に弁護士に無料相談】
道路に大きな石やブロックなどを置く事件では、逮捕・勾留をして捜査を進めることも少なくありません。
そこで、道路に大きな石を置く事件を起こした場合、自首することをお勧めします。
自首は、法律上刑の減軽をすることが出来るだけでなく、自ら事件の加害者であることを申告することで、勾留の要件である「証拠の隠滅や逃亡の恐れ」が極めて低いことを主張が出来るという点でメリットがあります。
神奈川県藤沢市にて、道路に大きな石を置いて事件化してしまい、自首を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けることをお勧めします。
少年が速度超過
少年が速度超過
20歳未満の少年が、公道を走行していた際、速度超過(スピード違反)をして検挙された、あるいは検挙される可能性がある場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内の会社に勤める19歳の会社員です。
ある日、Aは逗子市内で彼女とドライブデートをしていた際、彼女に格好いいところを見せようとして制限速度50km/hの道路にて、制限速度を大幅に超える時速130km/hほどで走行していました。
しばらくその速度で走行していたところ、後ろから覆面パトカーがサイレンを鳴らし制止を求められたため、Aは自動車を停止させました。
対応した逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aに対して「今日は帰ってもいいけれど、また後日呼び出すから必ず出頭するように」と言いました。
Aは、今後どうなるのか不安に思い、両親と一緒に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【速度超過について】
我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、40km/h等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。
通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、80km/h以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。
【少年の速度超過事件】
成人事件の場合も少年事件の場合も、ケースのように制限速度を80km/h以上超える速度で走行していた速度超過事件の場合、まずは警察官が捜査を行います。
その際、逮捕される場合もありますし、逮捕あるいは交流をせずに在宅で捜査を進めるという場合もあります。
警察官は捜査が終了すると、書類を検察官に送ります。
検察官は、追加で捜査が必要な場合は警察官に再度捜査を求めるなどします。
そして刑事事件では、証拠が揃った段階で公判請求し、正式裁判が公開の法廷で行われます。
一方、少年事件の場合、検察官は家庭裁判所に送致します。
事件を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官を通じて少年の環境調査などを行い、審判に付すべきか否かの意見を裁判官に伝えます。
裁判官は、調査官からの意見を踏まえ、審判を開くか審判不開始の判断を言い渡します。
審判では、「不処分」「観護措置決定」「少年院送致」など、成人の裁判とは異なる判断を言い渡します。
少年事件では、少年自身だけでなく、保護者を初めとした家族全体の環境を調整する必要があります。
そのため、少年事件は、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、20歳未満のお子さんが速度超過で警察官に検挙されてしまい、弁護活動・付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
共同危険行為を犯した年齢切迫少年の事件
共同危険行為を犯した年齢切迫少年の事件
複数人が車やバイクで暴走したことにより適用される共同危険行為を19歳の年齢切迫少年が逮捕された場合の付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のA(19歳・女性)は、逗子市内でアルバイトをしているフリーターです。
Aは、友人らとバイクに乗る行為が好きで、深夜の逗子市内の海岸沿いを友人らと爆走していました。
事件当日も、Aは友人らと一緒に逗子市内の公道で並走していたところ、後続の一般車両がAらにクラクションを鳴らしました。
そのクラクションに腹を立てたAらは、並走し乍ら、蛇行運転をするなどして後続車を前に行かせないよう走行しました。
後日、逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官は、後続車のドライブレコーダーを解析するなどしてAらの犯行であることを特定し、Aらを共同危険行為で通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【共同危険行為について】
共同危険行為とは、2台以上の自動車やバイク、原動機付自転車を使って行う暴走等の行動をした場合に適用される罪です。
ケースのような場合の他、並走して俗に言うドリフトを行ったり、集団暴走したりする行為を指します。
道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
【年齢切迫とは】
我が国では、20歳未満が事件を起こした場合、少年法のいう少年として成人とは異なる取り扱いがなされます。
そのため、19歳までの少年については、少年法の適用対象となります。
一方で、20歳になってしまった場合、少年法では「家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。(少年法19条2項)
そのため、少年が20歳になった時点で、少年事件ではなく成人の刑事事件として取り扱われることになります。
この20歳になる直前の少年のことを、年齢切迫少年と呼ぶことがあります。
少年ではなく成人の刑事事件として扱われることで、メリットもございます。
例えば、刑事事件では事件が極めて軽微な場合や被害者との間で示談等の合意が整った場合、検察官は不起訴の判断を下すことがありますが、少年事件では、たとえ被害者との間で示談等の合意が整ったとしても、それ以外の少年の環境等を考慮した結果、少年審判に付される可能性があります。
一方で、20歳になったからと言ってすぐに刑事事件として扱うことで、少年にとっての更生の機会を奪うなど、デメリットも少なくありません。
そのため、弁護士は、年齢切迫少年の場合は少年本人や少年の生活環境(ご家族の監督体制等)を鑑み、少年事件として取り扱うことが妥当であると判断した場合、できる限り早期に対応したり対応するよう働きかけたりすることで、20歳までに処分が下されるように対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきていて、年齢切迫少年の事件についても経験があります。
神奈川県逗子市にて、19歳の年齢切迫少年であるお子さんが共同危険行為をして逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
飲酒運転と検知拒否で裁判に
飲酒運転と検知拒否で裁判に
酒を飲んだのち、アルコールが抜けきる前に自動車等を運転したり、そのまま事故を起こして飲酒運転を疑われたものの検知拒否した場合の裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内で会社を経営している会社社長です。
ある日、Aは南足柄市内の取引先会社にて付き合いで飲酒をし、泥酔してAの自家用車内で仮眠を取り、数時間後に起床して自宅に向かって車を走らせました。
しかし、運転の最中、南足柄市内の道路でカーブを曲がり切れずガードレールに追突してしまいました。
通報を受けて駆け付けた、南足柄市内を管轄する松田警察署の警察官は、Aの呼気検査を行おうとしましたが、Aは絶対にやらないとそれを拒否しました。
そこで警察官はAを検知拒否罪で逮捕しました。
その後の捜査で飲酒運転での罪も加わり裁判が開かれることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【検知拒否とは】
お酒を飲んで車やバイクを運転する飲酒運転が極めて危険であり、被害者の命を奪うこともあり得る恐ろしい行為であることはご案内のとおりです。
道路交通法は、その65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
警察官を主とした捜査関係者は、飲酒運転の恐れがあると認められる運転手に対して呼気検査や歩行検査といったアルコールが体内に残っているかいないか、残っているのであればどれくらい残っているのか、検査することができます。
そしてこれを拒んだ場合、検知拒否罪という罪に問われることになります。
道路交通法67条3項 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
同118条の2 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【飲酒運転はどのような罪に?】
飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分類することができます。
酒気帯び運転とは、呼気検査により呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上であった場合に成立する罪です。
一方で、酒酔い運転は、酒気帯び運転に比べて飲酒による影響が大きい場合に成立します。
酒酔い運転は、酒気帯び運転の基準値を大幅に超えた場合や、歩行検査の結果などを評価して判断されます。
酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっており(道路交通法117条の2の2)、酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています(道路交通法117条の2)。
【軽い気持ちで飲酒運転をして裁判に】
これまで見てきたとおり、たとえ事故を起こさなかったとしても、飲酒運転をする行為自体極めて危険な行為であり法で禁止されている行為です。
飲酒検問や職務質問、事故などをきっかけに捜査機関に飲酒運転が発覚した場合、逮捕される場合もあります。
その後検察官は証拠を収集した上で略式起訴をする場合もありますし、正式起訴して裁判になる場合もあります。
被疑者・被告人が飲酒運転を認めている事件で裁判になった場合、弁護士は情状弁護を行うなどして、執行猶予を獲得する、あるいはできるだけ刑期を短くするための弁護活動を行います。
飲酒運転事件で裁判になる場合、裁判前から裁判のために出来る弁護活動があるケースも少なくありません。
起訴されてから検討するのではなく、起訴前に刑事事件専門の弁護士に無料相談し、事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県南足柄市にて飲酒運転をしたり、その際に検知拒否をしてしまい裁判になるか不安になっている方、裁判になってしまった方がおられましたら、まずはお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
無免許運転で裁判に
無免許運転で裁判に
無免許の状況で運転をしていたため無免許運転で刑事事件化して裁判になってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の会社に勤める28歳の会社員です。
Aは18歳で自動車の運転免許証を取得したのですが、24歳の時に前歴があり乍ら法定速度を80km/h超える速度超過事件を起こしてしまい、刑事上の責任として執行猶予付きの有罪判決を受け、行政上の責任として免許取消し処分を受けました。
その後、執行猶予期間は満了したのですが、その間を含めておよそ4年間、運転免許を再取得しないまま、毎日のように無免許の状況で運転を続けていました。
そんなある日、Aの自宅に神奈川県大和市を管轄する大和警察署の警察官が来て、Aを無免許運転をしたことで通常逮捕されました。
警察官からは「毎日乗っていたのを見ていたんだからな」と言われ、内偵調査が行われていたことを知らされました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無免許運転について】
無免許運転とは、ご案内のとおり運転するための免許証がないにもかかわらず自動車等を運転することで成立する罪です。
無免許運転に当たるケースは、いくつかございます。
①運転免許証を取得せずに運転をした
一番イメージがわきやすいかと思います。
運転免許証を取るのが面倒だった、金銭的に負担が大きい、未成年で運転免許証を取得できる年齢にない、などを理由に、これまで一度も運転免許証を取得せずに運転をしていた、という事案などが考えられます。
②運転免許証の停止処分中、取消し処分後に運転した
元々運転免許証を取得していたものの、何らかの違反や事故がきっかけで効力を失ったにもかかわらず、以降も運転を続けていたという事案が考えられます。
なお、運転免許の停止処分については期間満了後に運転することが出来ますが、運転免許を取り消された場合には運転する資格を取り消されるため免許証を再取得する必要があります。
③運転免許証の手続きに不備があった
運転免許証の更新手続きを失念していた、引っ越し後に公安委員会に対して引越しの届出をしなかったためにハガキが届かなかった、として、違反行為をしていないものの手続きに瑕疵があった場合も、運転免許証の効力を有さず無免許の状態になります。
ただし、運転免許証の更新を怠っていたことについて故意がない、つまり、うっかり更新を忘れていて警察官などから指摘されて初めて気が付いた、という場合には、無免許運転には当たりません。
このほかにも、無免許状態での運転は考えられます。
なお、有効は免許証を持っているにもかかわらずうっかり忘れて運転してしまった場合等、いわゆる免許不携帯と無免許運転とは大きく異なりますので、要注意です。
無免許運転について、道路交通法117条の2の2は
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者…でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで…又は国際運転免許証等を所持しないで…運転した者
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(略)
と定めています。
【無免許運転で裁判に】
運転に自信があるからと言って、適正な手続きを怠って無免許運転をした場合、裁判になることが考えられます。
また、無免許運転の状態で人身事故を起こしてしまい、結果相手を死傷させた場合には、有効な運転免許証を有していた場合に比べ、更に重い罪になります。
裁判では、どういった理由で無免許運転をしていたのか、無免許運転の期間はどれくらいだったのか、等の理由が問題となります。
とりわけ後者は捜査機関もしっかりと証拠を収集してくる可能性があるため、ケースのように内偵調査の結果常習的に無免許運転をしていたことが発覚した場合、より重い罪になることが考えられます。
神奈川県大和市にて、無免許運転をしていて逮捕され、裁判になる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、裁判の見通しや必要な弁護活動などについてご説明致します。
ひき逃げ事件で自首
ひき逃げ事件で自首
車やバイクで走行中、歩行者や車等に接触する事故を起こして逃走するいわゆるひき逃げ事件となり、自首を検討する、という場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区のAは、相模原市緑区にて自営業をしています。
ある日の深夜、Aは相模原市緑区にて営業を行ったのち、自家用車で相模原市緑区内の自宅に帰ろうとしている最中、相模原市緑区内の公道にて横断歩道ではない場所に於て近所に住む高齢者Vが車道を渡ろうとしていたものの、Aはそれに気づかずにブレーキをかけずVを撥ねてしまいました。
衝突したことでVに初めて気が付いたAですが、パニックになってその場から逃走を図りました。
しかし、一晩寝て冷静に考えたところ、これはひき逃げ事件になってしまうと考え、相模原市緑区を管轄する津久井警察署に自首しなければならないと思い立ちました。
そこでAは、当日でも無料相談ができて、自首した場合のメリット―デメリットや今後の見通しについて説明してくれる刑事事件専門の弁護士を探し、無料相談を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
・救護義務違反
日常生活でひき逃げという言葉を耳にすることは多いと思われますが、これは法律用語ではありません。
一般的にひき逃げとは「事故についての通報等を行わず」その場から逃走する行為を指します。
自動車やバイクの運転免許証を取得された方が自動車教習所等で必ず説明を受けるのが、運転者の救護義務です。
自動車等を運転する際、もちろん人身事故を起こさないようにすることが最も大事なことですが、万が一人身事故を起こしてしまった場合、運転手には被害者を救護する義務が課せられています。
ひき逃げをするということは事故の現場から逃走を図ることですので、救護する義務を果たさなかったということになります。
救護義務を怠る行為は道路交通法違反となり、刑事処罰の対象となります。
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(以下略)
同法117条1項 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、救護義務違反・報告義務違反は結果的に被害者が怪我をしなかった場合にも適用されます。
・過失運転致傷罪
過失運転致傷は、運転手の注意不足によって歩行者や自動車・バイク等に衝突してしまい、歩行者や衝突を受けた車両に乗車していた方が怪我をした場合に適用されます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【自首とは?】
自首という言葉も一般的に知られている言葉ですが、これは法律用語です。
自首は刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と定められています。
つまり、捜査機関が捜査を行った結果被疑者を特定する前の段階で、被疑者が自ら事件についての申告を行うことで、裁判において罪が軽くなる場合があるということです。
その他にも、自首することで逮捕のリスクを下げる等のメリットもございます。
自首はその要件が複雑であるため、刑事事件専門の弁護士にご自身の行為が自首に当たるのかを確認されることをお勧めします。
神奈川県相模原市緑区にて、ひき逃げ事件をおこしてしまい自首を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
神奈川県横浜市中区の飲酒ひき逃げ事件
神奈川県横浜市中区の飲酒ひき逃げ事件
バイクを運転する者が飲酒した直後にバイクを運転してしまい、走行中の別のバイクに接触して転倒してしまい、怖くて逃走してしまったという飲酒ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区在住の会社員です。
Aは有名企業であるため、日頃は前科前歴を付けないよう、細心の注意を払って生活をしていました。
しかし、仕事で大きなプロジェクトが終了して気が緩んでしまい、その打ち上げでビールを1リットルほど飲んでしまいました。
そしてそのままバイクで横浜市中区の自宅に戻るため片側一車線の道路を走行中、原動機付自転車(いわゆる原付バイク)が30km/hで左側を走行していました。
Aはその原動機付自転車を追い越そうと右側を60km/hで走行したところ、Aのバイクと原動機付自転車の幅が目測より狭く、原動機付自転車に接触してしまいました。
その結果原動機付自転車を運転していたVは転倒し、全治3カ月の重傷を負いました。
Aは飲酒運転が発覚することを恐れて逃走しましたが、家に帰って冷静になってから被害者に申し訳ないと考えを改めました。
そして、刑事事件専門の弁護士に相談をした方が良いのではないかと考え、深夜でも予約が出きる弁護士事務所に連絡をした上で、翌日の午前中に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【飲酒運転で事故を起こし相手を怪我させた場合】
ご案内のとおり、飲酒運転はともすれば他人や同乗者の命をも奪いかねない危険な行為です。
自分では大丈夫と思っていても大事故を起こす恐れがあり、刑事上・行政上の処分も厳しいものが用意されています。
本来自動車を運転する際には必要な注意義務があり、その注意を怠って事故をしてしまった結果相手がけがを負ったという場合、過失運転致傷罪という罪に問われます。
過失運転致傷罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以降、自動車運転処罰法)5条)
また、過失運転致傷事件を起こしてしまい怖くて逃げてしまった場合にはひき逃げとして、道路交通法上の救護義務違反になる可能性もあります。(罰則は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金・道路交通法117条2項)
ただし、アルコールの影響で正常な運転が出来ない状況で自動車を運転した結果事故を起こして相手を怪我させてしまい、アルコールの影響が発覚することを免れるためにその場から逃走した場合、過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪に当たる可能性があります。
過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪の法定刑は「12年以下の懲役」です。(自動車運転致死傷行為等処罰法4条)
また、これにひき逃げによる救護義務違反が加えられ、最大併合罪として最大で18年以下の懲役刑が科せられることとなります。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
同4条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
神奈川県横浜市中区にて、飲酒運転をしていて事故を起こしてしまい被害者を怪我させてしまったという飲酒ひき逃げ事故を起こしてしまったものの、飲酒運転が発覚することを恐れて逃走してしまった方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
神奈川県川崎市中原区の免停中に無免許運転
神奈川県川崎市中原区の免停中に無免許運転
自動車の運転免許証は持っているものの免許停止の行政処分を受けてしまい、その期間中に運転をしてしまい無免許運転の罪に問われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区にある会社に勤める営業職です。
Aは仕事柄自動車の運転をしなければならないのですが、運転中の電話機使用や一時不停止、20km/hほどの速度超過といった違反行為が重なり、累積点数が6点を超えて免許停止(免停)の行政処分を受けました。
そこで、30日間の免停処分を受けていたのですが、どうしても外せない営業の仕事があり遠方で公共交通機関を利用することが困難だったため、車を使ってしまいました。
そして仕事を終えて会社に戻ろうと運転をしていたところ、パトロールをしていた川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官に停止を求められ職務質問を受けたことで、Aが免停中に自動車を運転していたことが発覚したため、Aを道路交通法違反で逮捕しました。
Aの家族は刑事事件専門の弁護士に、免停中に運転をした場合の罪について質問しました。
≪フィクションです。≫
【免許停止処分について】
ご案内のとおり、自動車や自動二輪車等を運転する際には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許証の取得・携帯が義務付けられています。
そして、運転免許証を取得せずに自動車等を運転した場合には「無免許運転」となります。
道路交通法64条1項 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者
但し、運転免許証を取得している場合でも、自動車の運転中に事故や違反を起こしてしまった場合などには当該運転免許証の効力を停止若しくは取消しすることができます。(道路交通法103条以下)
運転免許証の停止中あるいは取消し後再取得するまでの期間については、当該運転免許証は効力を有していません。
そのため、その期間中に自動車等を運転した場合も、道路交通法64条1項の禁止する「無免許運転」という扱いになります。
なお、上述のとおり、自動車等を運転する場合には運転免許証の携帯を携帯することが義務付けられているところ、運転免許証を取得しているにもかかわらず偶々自宅に置き忘れてしまった場合などは「免許不携帯」として処理されます。
免許証の携帯義務については下記条文のとおりです。
道路交通法95条1項 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
【無免許運転で逮捕されることも】
無免許運転で自動車を運転している最中に職務質問を受けるなどして無免許運転が発覚した場合、現行犯逮捕されることもございます。
また、現行犯逮捕されない場合でも、常習的に無免許運転をしている場合は捜査機関による内偵捜査が行われ、通常逮捕に至ることも考えられます。
神奈川県川崎市中原区にてご家族の方が免停中に無免許運転をしてしまい現行犯逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族のもとに接見に行ったうえで、今後の見通し等についてご説明致します。
※弊所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転の他に人身事故や速度超過(一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上が目安です。)といった公判請求(起訴)される事件については対応していますが、いわゆる青切符や行政処分基準点数についてのご質問・不服申し立て等は行っておりませんので、悪しからずご了承ください。
神奈川県横浜市都筑区の在宅事件
神奈川県横浜市都筑区の在宅事件
自転車を運転中に起こした事故について、在宅事件で捜査が進められている場合の見通しなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、横浜市都筑区内の会社に勤める40代の会社員です。
Aは毎朝自転車で通勤をしていました。
ある日、Aは自転車に乗ってイヤホンを両耳につけて音楽を聴き乍ら歩道を走行していたところ、脇見をしていて歩道の前方を歩行していたVに気が付かず、ブレーキをかける間もなくVと接触し、Vは転倒してしまいました。
その結果、Vは足の骨を折るなど完治までに1年以上を要する怪我を負ってしまいました。
Aは、自転車を運転していたAを重過失傷害罪で捜査するため、後日Aに出頭するよう命じました。
Aは、自転車の運転中の事故で相手を怪我させて逮捕されずに在宅事件となった場合、どのような手続きがとられるのか、無料相談した弁護士に質問しました。
(ケースはフィクションです。)
【自転車運転中の事故について】
自転車は基本的に運転免許証がいらない手軽な乗り物として都心部・地方に係わらず一般的に普及しています。
しかし、使い方を誤ると他人に怪我をさせたり死亡させたりしてしまう、危険な乗り物でもあることを忘れてはなりません。
道路交通法上、自転車の定義は下記のとおりとなっています。
・道路交通法2条1項11号 軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両を牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
・同項11号の2自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
自転車は軽車両という「車両の一種」とされているため、原則として車道の最端を走行しなければなりません。
その例外としては、児童・幼児の運転や70歳以上の者、障がいをお持ちの方については歩道の走行を認められているほか、標識で定められている場合や危険を感じる場所においては自転車で歩道を走行することが認められます。
そして、自転車の運転中にわざとではないものの事故を起こして人を怪我させた場合には、下記のような罪に当たる可能性があります。
①過失傷害罪
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
過失、つまりは不注意で自転車事故を起こしてしまった場合、過失傷害罪が適用される可能性があります。
法定刑の罰金とは1万円以上(30万円以下)、科料とは1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰です。
②重過失傷害罪
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
重大な過失とは、注意する義務があるにもかかわらず不注意の度合いが著しい場合を指します。
ケースのように、自転車で歩道を歩行している場合に前方に注意しておらず、あまつさえイヤホンで音楽を聴くことで外部の音を遮断していた結果歩行者と接触してしまった場合、重大な過失があったとして重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。
【在宅事件で弁護士に相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、在宅事件についても経験が豊富です。
刑事ドラマや事件報道の影響か「刑事事件は必ず逮捕されて身柄を拘束される」というイメージをお持ちの方も少なくないようですが、在宅事件でも起訴されて、実刑になることがあります。
そのため、在宅事件だからと油断せず、刑事事件専門の弁護士にしっかりと相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市都筑区にて自転車事故で重過失傷害罪に問われる可能性があり、在宅事件として捜査が進んでいるという方がおられましたら、ご予約の上、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にお越しになり無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談
神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談
あおり運転で刑事事件化した場合に考えられる示談等の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区にある会社の役員という立場にあります。
ある日、Aが横浜市神奈川区内で自動車を運転して交差点に差し掛かったところ、Aの直進を妨げる形で対向車両を運転した横浜市神奈川区在住のVが右折してきました。
Aは咄嗟に急ブレーキをかけたため衝突事故には至りませんでしたが、腹が立ったAは方向転換をしてVの車を追跡し、車間距離を詰めるなどのいわゆるあおり運転をした後、接触事故を起こしたり停車したりすることはないまま、その場を離れました。
後日、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が自宅に来て、Aをあおり運転による暴行罪で逮捕しました。
Aの家族は、あおり運転がどのような罪に当たるか、また、あおり運転で示談をするメリットは何か、初回接見に行った弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【あおり運転について】
一昨年の6月に発生した東名高速道路(神奈川県足柄上郡)での死亡事故を機に、あおり運転という言葉やその危険性が世間に知られることになりました。
それにも関わらず、今なおSNSやテレビのワイドショーなどではあおり運転の被害者によって撮影された動画等を目にすることが少なくありません。
そして、あおり運転をしたことで逮捕されたというニュースも報じられています。
あおり運転により問題となる違反には、下記のようなものがあります。
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離保持義務違反
・道路変更禁止違反
・追い越し違反
・警音器使用制限違反
・合図不履行違反
上記は道路交通法に違反する行為です。
また、あおり運転を受けたことが原因で事故が発生し、人が怪我したり死亡したりした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(通行妨害目的運転)で刑罰を受けることも考えられます。
ケースについて見ると、あおり運転が原因で接触事故が起きたり被害を受けた運転手が事故を起こしたというわけではないため、自動車運転処罰法は適用されません。
しかし、あおり運転をしたことで刑法上の「暴行罪」が適用される可能性があります。
暴行罪の条文は下記のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行とは、「不法な有形力の行使」を指します。
一般的な暴行のイメージは、殴る蹴るといった直接的な接触があるものですが、判例では暴行は必ずしも相手の身体に接触する必要はないと考えられています。
【示談を求めて弁護士へ】
あおり運転のような被害者がいる事件の弁護活動のひとつに示談交渉があることは、ご案内のとおりです。
実務上、示談にはいくつかの種類があり、例えば、実際に受けた弁償を弁処するだけの場合もあれば、宥恕(ゆうじょ)と言って相手に刑事処罰を求めない旨の文言を加える場合、被害届の取下げや告訴の取消しを明記する場合などがあります。
示談を締結することが出来た場合のメリットとしては、警察官が検察庁に送致しない、あるいは検察官が起訴しない(親告罪で告訴取下げがなされた場合は起訴できない)という判断を下す可能性が高まったり、裁判でより軽い刑罰を受ける可能性が高まるという点があります。
また、直接刑事事件の結果に影響すると否とにかかわらず、示談を行うことで民事訴訟での賠償請求を受けるリスクをなくすという点もメリットになります。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族の方があおり運転をしたことで暴行罪により逮捕され、示談のメリットや刑事事件の見通しについてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ったうえで、刑事事件の見通しや示談の相場などについてご説明致します。