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横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤所持発覚―贖罪寄付をしたいと弁護士に相談

2018-05-02

横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤所持発覚―贖罪寄付をしたいと弁護士に相談

【ケース】
横浜市保土ヶ谷区に住むAは、保土ヶ谷区内で覚せい剤を所持していたところ、保土ヶ谷警察署の警察官から職務質問を受け、覚せい剤を所持していたため、 覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
A自身も使用目的で覚せい剤所持していたことを認めています。
Aが所持していた覚せい剤の量は少量だったため、保土ヶ谷警察署も、覚せい剤の単純所持の容疑で捜査を進めました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法について】
覚せい剤取締法は、「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して」取り締まる目的で制定されています。(同法1条)
ケースのAは覚せい剤を自分で使うために所持しています。
そのような場合には、覚せい剤取締法41条の2第1項に該当し、10年以下の懲役が科される可能性があります。

覚せい剤取締法違反の弁護活動】
覚せい剤取締法違反を認めている場合であれば、以下の弁護活動が考えられます。
・身柄を拘束されている場合は、身柄解放活動を行います。
・情状弁護を行います。
覚せい剤取締法違反の場合の情状弁護は、被疑事実を認め、反省している点や依存性・常習性がない点、家族などの監督や協力といった更生のための環境が整っている点などを主張することで、刑の減免に努めます。

贖罪寄付について】
贖罪寄付とは、弁護士会や司法協会といった団体が設けている寄付制度です。
一般的に贖罪寄付は、覚せい剤所持のような「被害者のいない事件」の他、性犯罪や詐欺罪等の「被害者が存在するが示談に応じない事件」で行われます。

犯罪に対する反省として行われる贖罪寄付は、裁判所により情状資料として評価される場合が多いです。
日本弁護士連合会によると、アンケートの結果、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反についても験豊富な弁護士が多数在籍しています。
横浜市保土ヶ谷区で職務質問の際に覚せい剤所持が発覚し、贖罪寄付を考えている方がおられましたら、ぜひ一度弊所にてご相談下さい。
弊所弁護士が、贖罪寄付含む情状弁護のアドバイスを行います。

保土ヶ谷警察署までの初回接見費用―34,400円)

横浜市南区のオレオレ詐欺事件で勾留 接見禁止解除を求める刑事弁護

2018-05-01

横浜市南区のオレオレ詐欺事件で勾留 接見禁止解除を求める刑事弁護

横浜市南区に住むAは、SNSを通じて知り合った人達と、オレオレ詐欺の犯行を計画しました。
オレオレ詐欺グループでのAの役割は、南区内の高齢者宅に現金を受け取るというものでした。
しかし高齢者宅に向かったところ南警察署の警察官が待ち構えており、Aはその場で逮捕されました。
Aは現在、オレオレ詐欺事件の受け子役として勾留されており、Aも容疑を認めています。
しかし検察官は、罪証隠滅や口裏合わせの恐れがあるとして接見禁止を請求し、裁判所はこれを認めました。
(ケースはフィクションです)

【接見禁止】

接見とは、身柄を拘束された被疑者(又は被告人)が弁護士や家族などと面会をする事を言います。
勾留施設には基本的に面会室などが設けられていて、被疑者が勾留されている場合でも誰とでも接見できるのが原則です。

しかし、その例外として、刑事訴訟法81条は「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ」る、と定めています。
これがいわゆる接見禁止という処分です。
刑事訴訟法39条1項に該当する者とは弁護士のことなので、裁判所が接見禁止を認めた場合には、弁護士以外の接見ができなくなります。

【オレオレ詐欺の接見禁止解除を求める弁護活動】

オレオレ詐欺に関しては、複数人で犯行に及ぶケースが多いため、検察官は捜査中に罪証隠滅や口裏合わせをされる可能性がある等判断し、勾留請求と同時に接見禁止処分を請求する場合が多いです。
一度ついた接見禁止がいつ解除になるかは裁判官の裁量によります。
勾留期間中までの接見禁止が一般的ではありますが、裁判まで接見禁止が継続される可能性もあります。

接見禁止がついてしまえば、被疑者は家族にも会うことができません。
勾留されている被疑者はもちろん、そのご家族も不安に駆られることでしょう。
このような時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士は罪証隠滅の恐れや口裏合わせの可能性が(刑事訴訟法81条の要件を満たさ)ないことを理由に「接見を禁止する必要性がない」旨を裁判所に主張します。
主張が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられますが、接見禁止が解除される場合のほか、家族のみの接見を認めるという留保付きのいわゆる接見禁止の一部解除という形で認められる場合などもあります。
横浜市南区オレオレ詐欺事件の疑いで勾留されているご家族の接見禁止をお考えの方がおられましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。
南警察署までの初回接見費用 35,600円)

横浜市中区で下着泥棒の容疑をかけられた―窃盗事件で弁護士に相談

2018-04-30

横浜市中区で下着泥棒の容疑をかけられた―窃盗事件で弁護士に相談

【ケース】
横浜市中区に住むAさんは、ある日突然、「横浜市中区では、数か月前より下着泥棒が頻発していますが,その下着泥棒の件でお話を聞きたいので,伊勢佐木警察署まで来て欲しい」と言われたため、Aさんは伊勢佐木警察署で取り調べを受けました。 Aさんは下着泥棒について身に覚えがないため、一切認めない考えでいます。
とはいえ、Aさんが今後逮捕されるのではないかと心配したAさんの両親は、下着泥棒などの窃盗事件に詳しい弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです)

下着泥棒の場合の被疑罪名】
下着泥棒の際に,成立が考えられる被疑罪名としては,以下の罪名があります。
・刑法235条「窃盗罪」(他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する)
・刑法130条「住居侵入罪」(正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する)
※ただし、窃盗罪が成立した場合、下着泥棒をする目的で住居(アパート)に忍び込んだとして、より罪の重い刑でのみ刑事手続きが進むため、住居侵入は適用されません。(これを牽連犯と言います)

【身に覚えがない下着泥棒窃盗罪)の弁護活動】
ケースのAさんが仮に本当に下着泥棒をやっていた場合、弁護士は被害者に対しての謝罪や賠償(示談)といった対応を行うなどの活動が考えられます。

一方で、今回のケースでは、Aさんが認めていない窃盗事件(下着泥棒)であるため、その旨を検察官や裁判官に主張することで、不起訴や無罪を獲得します。
具体的には、認めていない窃盗事件(下着泥棒)が行われた日時のAさんの行動を調べ、アリバイや証人を探すなどの活動が考えられます。

その他にも、弁護士であればAさんが逮捕・勾留された場合には身柄解放活動を行うなどして、Aさんを一刻も早く事件のことを考えない元の生活に戻れるような弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、下着泥棒などの窃盗事件についても数多く取り扱ってまいりました。
横浜市中区で身に覚えがない下着泥棒窃盗事件)で疑いをかけられている方は、是非一度弊所にてご相談下さい。

伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)

伊勢原市でオーバーステイの外国人を雇用―不法就労助長罪を弁護士に相談

2018-04-29

伊勢原市でオーバーステイの外国人を雇用―不法就労助長罪を弁護士に相談

【ケース】
伊勢原市に住むAさんは、伊勢原市にある個人経営の飲食店を営んでいます。
ある日、外国人Bさんを雇用しました。
しばらくして、Bさんが伊勢原警察署の警察官から職務質問された際、偽装書類によるオーバーステイが発覚したことから、伊勢原警察署の警察官は、使用者であるAさんについても、不法就労助長罪の可能性があると考え、Aさんに話を聞きたいと連絡しました。
Aさんは伊勢原警察署の警察官に「雇用時、Bから見せられたのは偽造された在留カード等の書類だったようだ。Aとしては、正式な書面だと思ったため、オーバーステイ状態にないと考えていた」と主張しています。
(ケースはフィクションです。)

不法就労助長罪とは何か】
不法就労助長罪は、入国管理法の第73条の2第1項1号で「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」に対して「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています
併科とはこの場合、懲役と罰金の双方が科せられることを言います。

不法就労助長罪は、たとえ外国人が不法就労であることを知らなかったとしても、成立しえます。(同条2項2号参照)
ただし、不法就労であることを知らなかったことにつき、過失がなかった場合には、不法就労助長罪は不成立になります(同条2項但書参照)

過失があったか否かといった判断は、個々のケースによりますが、例えば、雇用時に在留カードやパスポートなどをきちんと確認したかという点が重要になるでしょう。
上記のケースのようにオーバーステイなどで不法滞在している外国人側が虚偽の書類を見せるなどして使用者を欺いたような事例であれば、使用者は外国人が実際にはオーバーステイしていると知ることができないと考えられ、過失がなかったといえ、不法就労助長罪には当たらない可能性が高いと言えます。

不法就労助長罪での弁護活動】
ケースのAさんは、不法就労助長罪の疑いをかけられていますが、上述のとおり、Bさんがオーバーステイしていて在留資格がないことにつき①知らなかったこと②知らなかったことに過失が無かったこと、を証明する必要があります。
しかし、一般の方にとっては法律の問題が難しいと感じる場合や、警察官からの質問に緊張して上手く答えられない場合もあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで入国管理法に関する無料相談を受けつけて参りました。

神奈川県伊勢原市オーバーステイ外国人を雇用してしまい、不法就労助長罪の疑いを持たれている方は、是非一度弊所までご相談下さい。
伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)

神奈川県相模原市の会社で経理による横領で弁護士―解雇を避けたい

2018-04-28

神奈川県相模原市の会社で経理による横領で弁護士―解雇を避けたい

【ケース】
神奈川県相模原市に住むAさんは、相模原市内にある会社の経理を務めていましたが、10万円ほど、Aさんが管理する現金を横領し、その金で旅行などに行っていました。
Aさんの横領に気づいた社長は、Aさんに「横領した会社の損失を補填するのかどうか、自分で決めて欲しい。それ次第で、解雇相模原警察署への被害届を提出するかを考える」と言われました。
Aさんは、「解雇や事件化は避けたい」と、弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)

横領罪について】
上記ケースのように経理担当者のAさんが横領行為を行なった場合、刑法上どのような罪にあたるのでしょうか。

刑法上、横領に関する罪は主に「単純横領罪」(252条)、「業務上横領罪」(253条)、「遺失物横領罪」(254条)の3つが規定されています。
単純横領罪と業務上横領罪の違いは、「業務上自己の占有する他人の物」を横領したか否かという点にあります。
ここで言う「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」を指すと言われています。

今回のケースは、Aさんが占有する、会社の経理事務という地位のもと取り扱っている会社の現金を、横領しています。
そのため、業務上横領罪に当たる可能性が高いと言えます。

横領での会社との交渉と解雇・事件化の回避】
数万円の横領事件であっても、会社による当該社員の解雇は、解雇権の濫用には当たらないとしている判例があります。
ですから、上記ケースのAさんも何もしなければ解雇されるでしょう。
しかし、横領してしまった人が会社を解雇されてしまうと、経済的に苦しい状況になってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領事件の被害者である会社との交渉(示談)の経験もあります。
弁護士が早期に動くことで、会社に被害弁償等を済ませ、解雇処分がなされないように働きかけることが可能です。
もっとも、解雇するか否かはあくまで会社の決定によりますので、解雇が免れない場合もあります。
ただ、解雇された場合でも、「横領部分の返済を分割できっちり行うことので、被害届を出さないように」といった契約を結ぶなど、解雇された上に事件化するという最悪の事態を免れるようにすることが可能です。

相模原市で会社での横領が発覚して解雇される可能性がある方、事件化を防ぎたいという方は、是非一度、弊所までご相談下さい。
相模原警察署までの初回接見費用―40,300円)

横浜市旭区の恐喝事件(美人局事件) 刑事事件専門弁護士に相談

2018-04-27

横浜市旭区の恐喝事件(美人局事件) 刑事事件専門弁護士に相談

【ケース】
横浜市旭区に住むAは、友人であるBをおとり役にし、知人のVを恐喝して金を儲けようとしました(美人局)。
Bは、Vを誘惑して旭区内のホテルに連れ込み、Vが性交渉を持ちかけたところAが突然現れ「Bは俺のパートナーだぞ、人の女に手を出すとはいい度胸だ」と胸倉を掴んで怒鳴り、「示談金として5万円出さなければ、(旭区内の)ホテルから二度と出られない体にしてやるぞ」と恐喝しました。
Aの恐喝に恐れおののいたVは、その場で財布にあった5万円をAに差出したことでその場は終結しました。

その後Vさんは旭警察署に行き、一連の恐喝事件について被害届を出したことで、旭警察署の警察官はAを恐喝の容疑で逮捕しました。
そこでAの家族は、恐喝事件の経験のある弁護士に弁護活動を依頼しました。
(ケースはフィクションです)

恐喝事件とは】
恐喝罪(刑法249条)は人を恐喝して財物を交付させた場合(同条1項)及び人を恐喝して、財産上不法の利得を得、又は他人にこれを得させた場合(2条)に成立します。
法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑はありません。

恐喝罪における恐喝の実行行為とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させて財物を交付させる行為を指します。
そのため、脅迫罪(同222条)とは異なり、相手方(恐喝被害者)による財物の交付が要件に含まれます。
また、強盗罪(同236条)と異なり、相手方(恐喝被害者)から物を奪うのではなく相手方の意思で財物を交付させることが要件になります。

Aは、胸倉を掴むという暴行をし、金を払わなければ身体に危害を及ぼす旨の脅迫を行うことで、恐喝被害者Vが財物を交付しています。
そのため、Aの行為は恐喝罪に当たる可能性があります。

恐喝事件の弁護活動】
恐喝事件は、被害者が被害届を提出すれば、事件化し、逮捕される場合があります。
恐喝罪は非親告罪なので、Vが示談の成立で一旦は届出た被害届を取下げた場合でも、必ず検察官が取調べや起訴をしないわけではありません。
しかし、検察官や裁判官は示談の有無についても考慮した判断がなされることが多いです。
そのため、恐喝事件の弁護活動において示談交渉は重要な活動です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、恐喝罪の経験もある弁護士が在籍しています。
身柄解放活動や公判対応といった弁護士にしかできない活動のほか、恐喝被害者に対する示談についても、弊所弁護士がしっかりと対応します。
示談そのものは当事者同士のみでもできますが、法律の専門家であり恐喝事件の第三者である弁護士が対応をすることで、よりスムーズに交渉が進むケースも少なくありません。

旭区恐喝罪(美人局事件)により旭警察署に逮捕された方の親族の方がおられましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。

旭警察署までの初回接見費用―36,500円)

横浜市鶴見区で性的な画像・動画をSNSに投稿―リベンジポルノ法を弁護士に相談

2018-04-26

横浜市鶴見区で性的な画像・動画をSNSに投稿―リベンジポルノ法を弁護士に相談

【ケース】
横浜市鶴見区に住むAさんは、同じく鶴見区に住むVさんと交際していましたが、ある日Vさんから一方的に別れを告げられました。
頭に血が上ったAさんは、不特定多数が閲覧できるSNSサイトに、交際当時Vさんの同意を得て撮影した、Vさんが全裸で写った性的な画像・動画をアップロードしました。
自らの性的な画像・動画SNSで発見したVさんは、鶴見警察署に告訴状を提出したことで、Aさんは鶴見警察署で取り調べを受けることになりました。
なお、Aさんは鶴見警察署の警察官に対し、性的な画像・動画SNSにアップしたことを認めています。

リベンジポルノ法とは】
リベンジポルノとは、元交際相手などと交際をしていたときに、合意の上で撮影していた性的な画像・動画などを、交際を終えた後に嫌がらせや復縁を迫るなどの目的でインターネット上や公共の場で公開することを言います。
三鷹ストーカー事件で犯人が被害者の性的な画像・動画をインターネット上で拡散したことがきっかけとなり、それまでは裁きにくかったグレーゾーンにも対処できるよう、2014年11月に施行されました。

対象となる性的な画像・動画についてはリベンジポルノ法2条に明記されており、法定刑についてはリベンジポルノ法3条で、SNS等通じて性的な画像・動画を「不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(公表罪)、性的な画像・動画を公表させる目的で、「提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(公表目的提供罪)、と定めています。

このリベンジポルノ法が定める公表罪や公表目的提供罪は、親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪を言います。

リベンジポルノ法違反の弁護活動】
リベンジポルノ法違反は親告罪であることから、示談が出来るか否かが、その後を大きく左右します。
起訴される前段階で示談が成立すれば不起訴となる場合もありますし、起訴された後に示談が成立した場合でも判決に影響を及ぼす可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、リベンジポルノ法違反の弁護活動の経験がある弁護士が多数在籍しています。
身柄解放活動や公判対応のみならず、示談交渉もさせて頂きます。
横浜市鶴見区で元カノの性的な画像・動画SNSに投稿したことで、鶴見警察署で取り調べを受ける方は、是非一度、弊所にお問合せ下さい。
無料相談も実施しています。(ご予約はフリーダイヤル0120-631-881)

鶴見警察署までの初回接見費用―36,000円)

川崎市幸区で線路に置き石で往来危険罪に―鉄道にまつわる法律を弁護士に相談

2018-04-25

川崎市幸区で線路に置き石で往来危険罪に―鉄道にまつわる法律を弁護士に相談

【ケース】
川崎市幸区に住むAさんは、幸区内の線路沿いをほろ酔いで歩いていたところ、ふと置き石をしたら列車はどうなるのだろうと考え、興味本位で鉄道の敷地内に侵入し、線路のわきにあったバラスト(線路に置いてある石のこと)を数個、線路上に置きました。
その様子をを警ら中の幸警察署の警察官に見られてしまい、Aさんは、その場で往来危険罪の容疑で逮捕されました。
もっとも、幸いなことに鉄道の運行に影響はありませんでした。
(ケースはフィクションです。)

往来危険罪
往来危険罪とは、刑法125条で定められており、「鉄道若しくはその標識を破壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた場合」に成立します。
往来危険罪が認められた事例としては、上記ケースのような置き石をした行為や、いわゆる撮り鉄が鉄道写真の撮影のために踏切に脚立を置いた行為、無人電車を暴走させて電車の往来の危険を生じさせた場合などがあります。

往来危険罪には「2年以上の有期懲役」という重い法定刑が用意されています。
なぜこれほど重い法定刑が用意されているかというと、往来危険罪に該当する行為が、交通機関の運転手や利用者の生命・身体に対する危険をもたらすからです。
そのため、往来危険罪が成立するには、有人の列車の交通(往来)に危険な結果を生ずるおそれのある状態にしたこと(結果発生の具体的な危険を生じさせたこと)が必要です。
上記ケースのように、置き石線路に置いた場合、線路に置いた時点で具体的な危険が発生したと解されます。
そのため、今回Aさんが行った行為は、往来危険罪に当たる可能性があります。

また、仮に往来危険罪が成立しない場合でも、鉄道地内に立ち入ったことで鉄道営業法違反に当たる可能性もあります。

川崎市幸区線路置き石したことで往来危険罪の疑いを持たれている方やその親族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所では、逮捕後の身柄解放活動から裁判に至るまで、弁護士による全力の弁護活動を行っています。
既にご親族が逮捕されている場合は、初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
〈初回接見・無料相談のご予約は0120-631-881まで〉
幸警察署までの初回接見費用―36,700円)

川崎市宮前区の放火事件(現住建造物放火罪)で裁判に―裁判員裁判の経験がある弁護士

2018-04-24

川崎市宮前区の放火事件(現住建造物放火罪)で裁判に―裁判員裁判の経験がある弁護士

【ケース】
川崎市宮前区にある住宅で、ある日の深夜、火災が発生し、Xさんが住む住宅1棟が全焼しました。
現場の状況から、宮前消防署や宮前警察署の警察官は放火の疑いがあると判断しました。
宮前警察署の警察官が捜査を行った結果、宮前区に住むAさんを現住建造物放火罪で逮捕しました。
Aの両親は、裁判員裁判の経験もある弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)

放火はどのような罪か】
放火罪と言っても様々な罪名が刑法上存在します。
そのいずれに該当するかは、放火した建物の特性(放火した建物に人が住んでいるか、自己所有の建造物か、など)によって変わります。

今回のケースの場合、現に人が住んでいる他人の住居に放火していることから、現住建造物放火罪(刑法108条)に問われる可能性があります。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役」と規定されており、殺人罪と同様の重い法定刑となっています。
かかる現住建造物放火を行った場合、起訴されて裁判となった場合には、裁判員裁判となります。

裁判員裁判とは何か】
裁判員裁判がスタートしてからおよそ9年が経っているため、既に裁判員になったという方もおられるかもしれません。
裁判員裁判は、司法制度改革の一環として始まった制度で、重大事件を対象としています。
アメリカの陪審制度に似ていますが、①裁判員裁判は、裁判員だけでなく職業裁判官も関与する点②陪審制度は有罪無罪の判断のみであるのに対し、裁判員裁判は量刑まで決めるという点など、異なる点もあります。

また、裁判員裁判では、裁判の流れについても通常の裁判とは異なります。
例えば、裁判員裁判の特徴の一つとして、公判前整理手続が必ず実施されるという点があります。
公判前整理手続は、公判手続きの前に弁護士、検察官、裁判官が集まり、争点を明確にした上でこれを判断するための証拠を厳選し、審理計画を立てることを目的とする手続きです。
公判前整理手続を行うことで、公判の時間が短縮され、裁判員の負担を軽減することができます。
裁判員裁判においては、裁判員が一般の方であるという性質を考慮し、分かりやすい丁寧な言葉で説明を行わなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、放火事件による裁判員裁判にも対応いたします。
裁判員裁判では、通常の裁判に比べて厳しい判決が出る場合もありますが、弊所の弁護士が全力で弁護活動をさせて頂きます。
川崎市宮前区での放火事件で裁判員裁判になるかもしれない方が親族におられましたら、ぜひ一度弊社にご相談下さい。
宮前警察署までの初回接見費用―38,700円)

神奈川県南足柄市で飲酒運転の死亡事故 自動車運転死傷行為処罰法で弁護士に相談

2018-04-23

神奈川県南足柄市で飲酒運転の死亡事故 自動車運転死傷行為処罰法で弁護士に相談

神奈川県南足柄市に住むAさんは、ある日自宅で酒を飲んでいると、免許証を持たない妻から買い物を頼まれました。
Aさんは酒を飲んでいるから危ないとは思いつつも、買い物のために南足柄市内を運転していたところ、途中から蛇行運転になってしまいました。
その後、道路を渡っていたVを引いてしまい、死亡させてしまいました。
松田警察署の警察官は、飲酒運転による死亡事故として、Aさんを自動車運転死傷行為処罰法違反で現行犯逮捕しました。
(ケースはフィクションです。)

飲酒運転にはどのような刑罰が設けられているか】
従来、刑法208条の2で危険運転致傷罪が規定されていました。
(なお、2014年5月、従前刑法に規定があった「危険運転致死傷罪」が新たに施行された「自動車運転死傷行為処罰法」に移りました)

かかる危険運転致傷罪は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為で…人を死亡させたものは1年以上の有期懲役に処する」(概要)と定めています。
ただ、「自動車を運転する際正常な運転が困難な状態であったか」という認定が難しく、この条文が適用されない飲酒運転事故のケースも少なくありませんでした。

その場合には、刑法上の211条2項の自動車運転過失致傷罪の適用を検討することになっていたのですが、かかる条文は「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」としか定められていません。
そのため、危険運転致傷罪の「1年以上の懲役(死亡)」に比べると非常に軽微なものである点、そして、飲酒運転による事故を「過失」として処罰する点について批判がなされていました。

そこで、飲酒運転の処罰範囲の拡大のため、2014年に施行された自動車運転死傷行為処罰法3条で、「アルコール…の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール…の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、…人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」という規定が新設されました。

上記のAさんは、運転をする段階で、アルコールのために正常な運転に支障が生じる恐れがあることを自覚していると考えられますので、たとえ、自動車運転致死傷行為処罰法2条の危険運転致死傷罪が成立しないとしても、自動車運転死傷行為処罰法3条の危険運転致死傷罪に当たる可能性があります。

いずれにせよ、飲酒運転での死亡事故は重大犯罪であり、実刑が見込まれる刑事事件と言えます。
南足柄市飲酒運転による死亡事故自動車運転死傷行為処罰法違反として逮捕された親族の方がおられる方は、是非一度弊所の弁護士までご相談ください。
松田警察署までの初回接見費用 41,300円)

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