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虚偽通報で業務妨害?
虚偽通報で業務妨害?
虚偽の事件を警察署に対して繰返し通報した場合に問題となる業務妨害等の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事件】
神奈川県川崎市中原区に住むAさんは,川崎市中原区にある会社に勤める会社員です。
Aさんはいたずら目的で,虚偽の犯罪を作り上げて110番通報することを繰り返し臨場した警察官を眺めることに快感を得ていました。
虚偽の通報を何度も行ったAさんは,偽計業務妨害罪の嫌疑で川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官から呼び出されました。
(フィクションです)
【虚偽通報とは】
虚偽の犯罪事実を警察などの捜査機関に申告することを虚偽通報といいます。
虚偽の通報を行った場合,偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)や威力業務妨害罪(刑法第234条),軽犯罪法違反(第16号違反)に問われる可能性があります。
【業務妨害罪について】
偽計業務妨害罪は,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
威力業務妨害罪は,他人の業務を妨害する手段として威力が用いられた場合に成立する犯罪です。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の法定刑はどちらも3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
今回のケースでは,Aさんは偽計業務妨害罪の嫌疑をかけられています。
偽計業務妨害罪では虚偽の風説の流布と偽計を手段とすることが構成要件となっています。
虚偽の風説の流布とは,客観的真実に反することを不特定または多数の人に伝播させる(拡散させる)ことをいいます。
偽計とは,人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤・不知を利用する違法な手段のことをいいます。
先に説明した虚偽の風説の流布も偽計の一種と理解されており,虚偽の風説の流布による業務妨害も偽計業務妨害と呼ばれます。
また,威力業務妨害罪にいう威力は人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいます。
ここで,Aさんが行った虚偽の犯罪を警察に通報することが,偽計と威力のいずれに当たるのかが問題となります。
例えば,商業施設などに爆弾を設置したという虚偽の犯罪を通知し,その商業施設を休業させることは,一方では相手方を騙す偽計の要素を含んでいますが,他方で意思を制圧された被害者(商業施設を運営する法人)が本来行えたはずの業務を行えなかったという要素もあり,判例では後者が重点的に評価され威力業務妨害罪の成立が認められています(東京高判平成20・5・19東高刑時報59巻1~12号40頁を参照)。
しかし,警察に対して犯罪予告の虚偽通報がなされ,それがおよそ虚偽でないとは限らないということから徒労となる出動や警戒を余儀なくされた場合には,意思制圧の要素がなく偽計業務妨害罪が成立します(東京高判平成21・3・12高刑集62巻1号21頁)。
上記の判例の事案は虚偽の犯罪を予告した事案ですが,出動や警戒を余儀なくされる点は変わらないため,予告に当たらない場合も警察に対する虚偽の通報は偽計に当たる可能性があり,Aさんの行った虚偽の通報も,その具体的内容によっては偽計に当たると考えられます。
業務妨害罪が成立するためには業務の妨害があったといえなくてはなりません。
ここでの業務の妨害は,業務の外形的な混乱や支障が生じる現実に生じる危険があれば,現実に混乱や支障が生じていなくとも業務の妨害があったと認められます(抽象的危険犯)。
Aさんの通報内容が杜撰なものであれば警察も取り合うことなく,警察の活動に外形的な混乱や支障を生じる具体的な危険があったといえるかどうかは微妙なものになりますが,通報された内容を警察として確認するために現地へ人員を送らなければならなかったりするなど,その間本来であれば遂行されたはずの警ら活動などが遂行できなかった場合には,業務の妨害があったということになります。
よって,Aさんの虚偽の犯罪を警察に通報した行為は,偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
【軽犯罪法違反について】
虚偽の犯罪を警察に通報した場合,虚構の犯罪を公務員に申し出たとして軽犯罪法第1条第16号違反によって処罰される可能性もあります。
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。
単に虚偽の犯罪を警察に通報した場合は,まず法定刑のより軽い軽犯罪法違反として捜査されることが考えられます。
同種の事案で偽計業務妨害罪が適用されるのは,注意されたにもかかわらず虚偽の通報を執拗に繰り返した場合や,回数に関係なく,その犯罪の内容によってより多くの人員や時間を割かなければならず業務の妨害の程度が多大であった場合など,違法性が法定刑の重さに相当すると考えられた場合に限られるものとなります。
Aさんのケースでは,Aさんは以前から警察に虚偽の通報を繰り返していたことから偽計業務妨害罪として捜査が開始されたものだと思われますが,このように既に捜査が開始された場合でも,弁護士に事件を依頼し適切な主張を行うことで被疑罪名が軽犯罪法違反に切り替えられることもあります。
【虚偽通報での弁護活動】
Aさんのケースのように,刑法典に挙げられた犯罪ではなく軽犯罪法違反にすぎないと考えられる事案では,軽犯罪法違反に当たるにすぎないという趣旨の主張を行います。
説明したように,軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料となっており,被疑者が犯した罪が拘留または科料に当たる罪である場合,被疑者が定まった住居を有しない場合や正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合を除いて逮捕できないことになっていますので,単に処罰された不利益を低減するのみならず,逮捕されるリスクを下げることにつながります。
どの行為がどの構成要件に当たるかどうか,違法性の度合いがその犯罪で処罰するに値するものであるかどうかといった評価は法律のプロをもってしても難しい場合があります。
被疑者となってしまったら,正当な評価や処分を得られる可能性を高めるべく,できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することを強くおすすめします。
虚偽通報をしたことにより偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪あるいは軽犯罪法違反の被疑者となってしまった方,神奈川県中原警察署から呼出しを受けてしまった方は,お早めに刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
体液をかけて逮捕②暴行罪
体液をかけて逮捕②暴行罪
体液をかけて逮捕された事件で、特に暴行罪に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市泉区在住の会社員Aは、ストレス発散を目的に、横浜市泉区にて通行中の歩行者Vに対してペットボトルを用いて自身の体液をかけたという事件です。
通報を受けて臨場した横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
≪詳細は、前回のブログ「体液をかけて逮捕①器物損壊罪」をご参照ください。≫
(※令和2年4月14日YAHOO!ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
【体液をかけて暴行罪?】
前回のブログでは、体液を人にかけることで器物損壊罪の成立の可能性があるということを取り上げました。
今回は、器物損壊罪以外に成立する可能性のある犯罪について触れていきます。
Aがかけた体液がVの所持品や衣服ではなくVの身体にかかった場合には、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
前回取り上げた器物損壊罪同様、「人に体液をかける」という行為と暴行罪という犯罪名が結びつかないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、この暴行罪に関しても、一般にイメージされている「暴行」と、暴行罪のいう「暴行」に違いがあるのです。
暴行罪の「暴行」とは、他人の身体に対して不法な有形力の行使をすることを指します。
一般によくイメージされる、他人を殴ったり蹴ったりして直接的に暴力を振るうことももちろん暴行罪の「暴行」に当たります。
これに加えて、他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭和46.10.11)。
このように暴行罪の「暴行」を考えると、体液を他人にかけるという行為でも暴行罪が成立する可能性があることがお分かりいただけると思います。
暴行罪は、器物損壊罪とは異なり親告罪ではありません。
そのため、被害者と示談ができたからといって必ずしも不起訴処分を獲得できるとは限りません。
しかし、被害者への謝罪・弁償ができているかどうか、被害者の処罰感情のおさまりがあるのかどうかといった事情は、起訴・不起訴を大きく左右します。
また、逮捕されてしまっているような場合には、釈放を求める弁護活動の際にも(被疑者にとって)有利な事情となりますから、器物損壊事件の際と同様に、刑事事件を専門とする弁護士に相談・依頼することが効果的でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕されているご家族の方に対し、1度に限り初回接見というサービスを提供しています。(有料)
初回接見では、逮捕されている方に詳細な事件の事情を伺った上で適当なアドバイスを行うほか、接見報告にて御依頼者様に今後の見通しなどについてご説明致します。
神奈川県横浜市泉区にて、体液をかけるなどした暴行事件でお困りの際は、遠慮なく弊所へお問い合わせください。
専門スタッフがご相談者様の状況ごとに合ったサービスをご案内いたします。
ご連絡先:0120-631-881
強盗罪と恐喝罪の違い
強盗罪と恐喝罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
◇強盗罪で逮捕◇
神奈川県横浜市に住むAさんは、ある日の夜中、人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から、Vさんに対し、左手に持っていた刃物を突き付け、「金を出せ、騒ぐと殺すぞ」などと言いました。
Aさんはそのまま刃物を突き付けながら、Vさんんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り、その場から逃走しました。
後日Aさんは、神奈川県警本部捜査第一課に強盗罪で通常逮捕されました。
(フィクションです)
◇強盗罪◇
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
通常は、犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが、必ずしもその必要はなく、反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。
強盗の機会に、人を負傷させた場合は強盗致傷罪が成立するおそれがあり、法定刑は無期又は6年以上の懲役です。また、死亡させたときは死刑又は無期懲役です。なお、「人」とは必ずしも被害者に限らず、強盗を目撃した目撃者、目撃者から依頼を受けて犯人を捕まえようとした通行人なども含まれます。
◇恐喝罪◇
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。
ただし、暴行や脅迫の程度は、強盗罪と異なり「相手方の反抗を抑圧するに至らない程度」であることが必要とされています。
つまり強盗罪よりは、やや程度の落ちる脅迫行為である必要だということです。
規定上も、強盗罪と異なり「財物を交付させた」とあります。
つまり、相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪ということになり、よって、強盗罪よりも程度の弱い脅迫行為で恐喝罪が成立するとされるのです。
強盗罪の「暴行」「脅迫」か恐喝罪の「恐喝」かは、上記で述べた基準(・犯行の時刻・場所その他周囲の状況、・凶器使用の有無、・凶器の形状性質、・凶器の用い方など犯行の手段方法、・犯人、相手方の性別、年齢、体力、・その他個々の事情など)をもとに判断され、個々の事案の具体的状況により結論は異なります。
◇刑事事件に強い弁護士に相談◇
刑事事件において、ある犯罪に当たると疑われても、ふたを開けてみると「実は別の犯罪だった」ということがよくあります。強盗罪についても同じことがいえ、「強盗罪で逮捕されたものの恐喝罪で起訴された」、あるいは、「強盗罪で起訴されたが裁判で恐喝罪と認定された」などという場合です。仮に、このような事態となれば、適用される刑罰も異なり、量刑もだいぶことなりますから、強盗罪が成立するか恐喝罪が成立するかは大きな違いということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、強盗罪、恐喝罪をはじめとする刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
傷害致死事件で少年が逆送②
傷害致死事件で少年が逆送②
喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区の高校に通う高校生です。
AはXと交際をしていましたが、XがAの友人でもあるVと浮気をしてたことを知り、Vを押し倒して何度も殴った結果、Vは出血性ショックが原因で死亡しました。
警察はAを殺人罪で逮捕しました。
≪詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
≪ケースは全てフィクションです。≫
【故意犯処罰の原則について】
刑法を初めとした禁止規定・処罰規定が設けられている罪について、我が国では故意犯処罰の原則があるため特別な規定がない限り、故意で起こした事件でなければ罪に問われないことになっています。(刑法38条1項等)
【傷害致死事件について】
上記の故意犯処罰の原則から引き続きの内容になります。
ケースを見ると、Aは過失ではなく故意にVに暴行を加えた結果Vが死亡しています。
その為、検討されるべきは殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(刑法205条)が挙げられます。
まず、殺人罪については刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
問題となる「人を殺した者」という点について、あくまで人を殺そうとして行動した結果相手が死亡することで成立する※ことを示しています。
そのため、殺人罪が適用されるためには、被疑者・被告人が相手を殺すという意思があったことが前提にあります。
※殺人罪の場合、結果的に相手が死亡しなかった場合にも未遂犯処罰規定があるため殺人未遂罪に問われます。
次に、傷害致死罪については、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死傷させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
これは法律上傷害罪の結果的加重犯と呼ばれるものであり、相手の身体に暴行を加える故意があれば相手が傷害を負った場合でも成立し、相手の死についての予見可能性は必要としないと解されています。
よって、暴行の結果相手が死亡してしまったというケースのような事件については、被疑者の供述や犯行態様(凶器の有無や暴行の程度等)などの証拠を踏まえ、殺人罪に当たるのか傷害致死罪に当たるのかの判断がなされることになるのです。
【逆送の場合の弁護活動】
ケースの場合、被疑者が20歳未満の少年に当たるため、少年法が適用されます。
捜査機関が捜査を行い、それに際して勾留するという所までは成人の刑事事件と同じですが、捜査機関は必ず家庭裁判所に送致することになっています。
そして、家庭裁判所に送致された後は家庭裁判所調査官が少年の調査を行うとともに、必要に応じて少年鑑別所にて収容鑑別を行います。
多くの事件では、その後調査官が審判に付するべきか否かを判断し、審判不開始の判断を出した場合を除いて審判が行われ、最終的に不処分・保護観察処分・少年院送致・都道府県知事送致等の処分に付されます。
一方で、①年齢超過(20歳を超えてしまった場合)や②14歳以上で禁錮以上の刑が定められている犯罪で非行事実があり、罪質や罪状に照らして刑事処分が相当であると判断された場合には、家庭裁判所から検察官に送致され(逆送)、成人と同じような刑事手続きが進められる場合もあります。
傷害致死罪の場合について平成13年から25年までのデータを見ると、刑事処分相当として逆送された事件は59.3%となっています。
逆送された事件が必ずしも起訴されるというわけではなく、略式手続きで終わる場合や家庭裁判所移送(少年法55条)となる場合もありますが、成人事件と同じように起訴されて刑事裁判になることもあり得ます。
逆送された事件での裁判では、成人事件と同じ定期刑を言い渡すことも出来ますし、少年が人格の可塑性に富んでいることから更生の可能性が高いことを理由に不定期刑を言い渡すことも出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、少年が逆送された事件についても対応しています。
神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕され、逆送される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、お子さんのいる場所に初回接見に行き、逆送される可能性や見通しについてご説明致します。
傷害致死事件で少年が逆送①
傷害致死事件で少年が逆送①
喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aには交際相手Xが居ましたが、喧嘩を機にしばらく連絡を取っておらず、その時期にXがAとXの友人であるVと浮気をしていました。
それに気が付いたAは、XとVとがいる場所をSNSで特定し、横浜市金沢区内にいるXとVとの前に現れ問答無用でVに殴りかかり、倒れたVに馬乗りになって頭部や腹部を殴りつけました。
その結果、Aは頭部から出血してしまい、驚いたAはその場から逃走しました。
しかし、Xの通報を受けて駆け付けた金沢警察署の警察官の捜査により、Aは横浜市金沢区内の路上にて緊急逮捕されました。
警察官は、臨場した時点でVが出血性ショック死していたことから殺人罪で逮捕しました。
一方でAは浮気相手であるVに腹が立って何度も殴ったことは事実だが、相手を殺す意思はなかったとして、殺人罪に当たるのか疑問を持っています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【故意犯処罰の原則について】
我が国では、刑法の他に覚せい剤取締法、地方公務員法、といった特別法により、様々な禁止規定・処罰規定が設けられています。
そして、処罰をするためには故意がなければならないという「故意犯処罰の原則」と呼ばれるルールがあります。
刑法は38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
「罪を犯す意思」というのが故意と呼ばれるもので、他人の権利侵害や法益侵害を引き起こす結果が発生すること(構成要件)を認識しつつ、その行為をしたことで結果が発生することを意味します。
そのため、例えば素面の状態で自動車を運転している最中に運転を誤ってⒶ飲食店の看板と接触した場合と、Ⓑ通行人に接触した結果怪我をさせた場合について検討します。
まずⒶについて、文書や建造物以外の物を壊した際に検討される罪には器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
しかし、故意犯処罰の原則がある以上、あくまで故意に他人の物を損壊しなければ器物損壊罪は適用されません。
よって、Ⓐについては器物損壊罪の適用はできません。
次にⒷについて、怪我をさせたことについては傷害罪を想像しますが、傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
これも、故意犯処罰の原則がある以上、故意に傷害してはいないため、傷害罪には問えません。
最も、人を怪我させた場合については「過失」でも処罰する規定があるため、そちらで処罰することが可能です。
車の運転の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
これは「過失」、つまり必要な注意を怠った結果発生した事故であり、これは「故意」がなくても適用・処罰することが明記されている罪ですので、Ⓑの場合はこれに当たります。
【傷害致死事件について】
【逆送の場合の弁護士活動】
神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕されたことで逆送について相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士が初回接見という形でお子さんのもとに接見に行き、今後の逆送での見通しなどについてご説明致します。
傷害致死で故意を争う
傷害致死で故意を争う
些細なことから喧嘩に発展し、相手が死亡してしまったものの故意(殺意)はないとして争う場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAは、横浜市鶴見区にある会社に勤める会社員です。
Aは交際相手Vと同棲していましたが、ある日鶴見区内の飲食店で酒を飲んでいて口論になってしまい、ついには殴る蹴るの暴行に発展してしまいました。
AはVを押し倒して馬乗りになっていたところ、Vが動かなくなってしまいました。
そこでAは抵抗をあきらめたために動かなくなったものだと思い、先に家に帰りました。
すると数時間後、鶴見警察署を管轄する鶴見警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを殺人罪で逮捕しました。
警察署にて、Aは「腹が立って殺したんだろう」と聞かれて「はい」と答えてしまいましたが、実際にはVを殺めてしまう故意(殺意)があったわけではないとして、調書を作成し直したいと考えています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【相手を殺めてしまった場合に問題となる罪について】
(自動車等の事故を除き)自分の行為の結果相手が死亡してしまった場合に関係する罪には「殺人罪」「傷害致死罪」「過失致死罪」などが考えられます。
・殺人罪
「相手を殺める」という故意があって相手を殺害してしまった場合、殺人罪に問われます。
殺人罪についての条文は以下のとおりです。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・傷害致死罪
「相手に暴行を加える故意、あるいは相手に怪我をさせる故意」があったものの、「相手を殺める故意(殺意)」があったわけではないが、結果的に相手が死亡した場合に適用される罪です。
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
・過失致死罪
「相手に暴行を加えたり、殺意があったわけではない」ものの、過失の(必要な注意を怠った)結果相手に危害を加えてしまい、死亡してしまった場合に適用される罪です。
例えば、野球の試合中、バッターがスイングをしたい際に手が滑ってバットが飛んで行った結果、投手の頭に直撃して死に至らしめた場合については、この罪が適用される可能性があります。
過失致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
なお、業として行っている最中に過失で起こした死亡事故については、業務上過失致死罪という罪に当たり、より厳しい刑に処せられることになります。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
【故意を争う弁護活動】
刑事事件では、「故意」が重要なポイントとなっていて、過失致死罪のような「過失によって刑罰を科されることが明記されている」場合を除き、故意が無ければ罪に問われないことになっています。
ケースについて見ると、Aとしては「相手に暴行を加えよう」あるいは「相手に怪我をさせてやろう」という故意はあるものの、「相手を殺めよう」という故意(殺意)はありません。
そこで、被疑者や弁護士は、殺人罪ではなく傷害致死罪にあたるということを主張する必要があります。
故意については、内心の問題であることもあり判断が容易ではありません。
そのため、主観的な証拠としては被疑者の供述を聞いた上で作成される調書、客観的な証拠としては事件時の行為や怪我の度合いといったものが考えられます。
よって、弁護士はAの行為とVの死との因果関係について検討したり、Aがしっかりと取調べで自身の主張を録取してもらうようアドバイスをしたり、第三者の証言から日常生活でAとVとが殺意に至るほどの関係の悪化がなかったことを主張したり、といった弁護活動が考えられます。
神奈川県横浜市鶴見区にて、ご家族の方が喧嘩により相手を死亡させてしまったという事件で相手を殺める故意(殺意)を否認している過失致死事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
相手を殺害してしまったら殺人罪?傷害致死罪?
相手を殺害してしまったら殺人罪?傷害致死罪?
口論の末の暴行で、相手を殺害するつもりはなかったものの結果的に相手が死亡してしまった、という主張をしている場合について、殺人罪が適用されるのか、傷害致死罪が適用されるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のAは、神奈川県内の大学に通う大学生です。
ある日、Aが海老名市内の飲食店で交際相手と一緒に酒を飲んでいたところ、同じく海老名市内に住む酒に酔った会社員V(20代男性)が突然Aに対して「息が臭せぇんだよ」「ブスとブスが付き合って、何が良いんだよ」等と侮辱をしてきました。
自分のみならず交際相手をも傷つけられたAは、Vに対して「謝れ」と言いながら3回殴ったところ、Vは受け身も取らずに転倒し、頭部を椅子に打ち付けました。
結果その転倒が原因で、Vは死亡してしまいました。
通報を受けて駆け付けた、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、Aの行為が殺人罪に当たるのか、傷害致死罪に当たるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【殺人罪について】
殺人罪の条文は以下のとおりです。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪は、他人の生命を故意に断絶することで成立する罪です。
基本的に殺人罪は殴る蹴るの暴行やナイフ、銃などを用いて相手を傷つけることにより相手を殺人する行為が当てはまりますが、子どもに対して殺意を持って授乳をせずに死亡させるような行為についても殺人罪として認められる場合があります。
なお、刑法は一部露出説を採用しているため、胎児の身体が母体から部分的でも露出した場合には殺人罪の客体となりますが、まだ生まれる前の胎児を母体に対する暴行や薬剤を用いて殺した場合、殺人罪ではなく堕胎罪に当たります。
また、例えば金を奪う目的で故意に人を殺した場合等は、強盗殺人罪としてさらに重い罪に問われる可能性があります。(刑法240条)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
有期懲役は最大20年ですので、傷害致死罪では3年以上20年以下の範囲で刑罰が言い渡される可能性があります。
傷害致死罪は、暴行や傷害と死という結果に因果関係がある場合に成立します。
【殺人罪と傷害致死罪の判断】
殺人罪と傷害致死罪の違いは、被疑者・被告人の死に対する認識の違いが挙げられます。
殺人罪は「人を殺した者」となっていることから、相手を殺害する意思をもって行為に及んだ場合に成立します。
対して、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯であり、暴行や傷害の故意はあるものの、相手が死亡するという認識が欠けている場合に成立する罪です。
殺人罪と傷害致死罪の判断については、これらの認識(故意)の問題が重要となってきます。
内心については被疑者の取調べで作成した供述調書等が証拠となります。
また、例えば以前からトラブルが発生していて強い怨恨があった等の動機や、事前に準備をしていたのか突発的な行為だったのか、一度の行為で殺害してしまったのか執拗に危害を加えたのか等、客観的な判断も証拠になる可能性があります。
自分では殺害する意思がなかったものの結果的に相手が亡くなってしまったという場合であっても、供述調書の内容や公判廷での質問に対する回答次第では、殺害する意思があったと評価されてしまう可能性があります。
神奈川県海老名市にて、ご家族の方が酔っ払い相手のトラブルの末暴行に発展し、結果的に被害者が亡くなってしまったという傷害致死事件の被疑者・被告人になっているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡は0120-631-881又はコチラまで。
万引きのつもりが強盗に
万引きのつもりが強盗に
店内の商品を万引きして店を出たところ,店員に見つかって取り押さえられそうになり,もみ合いになった結果店員が転倒して怪我をしたという場合の事後強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは,鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日,Aはテレビで見た最新のイヤホンが欲しいと考えましたが,手持ちの金額では購入することが出来ませんでした。
そこで,そのイヤホンを万引きしようと考え,鎌倉市内の家電量販店に行き,欲しかったイヤホンを万引きして店を出ました。
ところが,店員VがAの万引き行為に気が付き,Aが店を出たところを見計らって「購入していない商品があるよね。事務所まで来てもらえない?」と言われました。
万引きが発覚してパニックになったAは、Aの腕を掴もうとしたVを突き飛ばしたところ、Vは転倒し、その際に窓ガラスにぶつかってしまいその窓ガラスが割れ、頭などを切る全治2カ月の重傷を負いました。
鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官は,捜査の結果Aによる事後強盗事件であると判断し、Aを事後強盗罪で逮捕しました。
Aの家族は、万引きが目的であったにもかかわらず「強盗」となっているのはなぜか、弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きの場合に問題となる罪】
①窃盗罪
万引きは、窃盗罪に当たります。
窃盗罪の法定刑は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②ケースのAは万引きを目的に家電量販店を訪れていることから、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に侵入することにより成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
なお、窃盗罪を犯す目的で建造物侵入罪に当たる行為をしたと判断された場合、窃盗罪のみの刑罰を受けることになります。
万引き行為を軽視している方もおられるようですが、万引きが発覚した場合、金額や目的、万引きの頻度などにより、初犯でも起訴され裁判になる可能性すらある行為です。
【万引きのはずが事後強盗罪に】
ケースのAについては、万引き行為が店員Vに発覚していて、それについて追及されようとしたところ逃走を図るためにVを突き飛ばしました。
結果Vは転倒し、ガラスを割ってそのガラスで頭を切るけがを受けています。
これは、事後強盗という罪に当たる可能性があります。
「強盗」と言うと、相手を脅したりケガさせたりして隙をついて財物を奪う行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
では事後強盗罪はというと、刑法で以下のとおり定められています。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は万引きなどの窃盗をした被疑者が①盗んだ物を取り返されそうになったのを防ごうとしたり、②取り押さえられるなど逮捕される可能性がある場合にそれを免れようとしたり、③証拠などを隠滅したりする目的で目撃者などに対して暴行したり、脅迫をした場合に成立すると定められています。
つまり、万引きが見つかっても自らが逃走しただけでは事後強盗罪は適用されず、相手に何かしらの危害を加えた場合に成立することになります。
なお、事後強盗罪は強盗として論ずると定められています。
強盗罪の法定刑は「五年以上(二十年以下)の有期懲役」と定められていますが、ケースの場合はVが怪我をしていますので、強盗致傷として評価される可能性があります。(強盗致傷罪の法定刑は「無期又は六年以上の懲役」)
軽い気持ちで万引きをした結果、事後強盗罪になるなど更に大きな事件に発展してしまった、という場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見サービスを行った上で(有料)、今後の見通しや示談交渉の見込みなどについてご説明致します。
傷害致死事件で正当防衛を主張
傷害致死事件で正当防衛を主張
傷害致死事件の嫌疑をかけられているものの、正当防衛を主張する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aは横浜市西区内の飲食店にて女性Xと食事をしていたところ、酒に酔ったVに絡まれました。
Aは無視を決め込みましたが、Vは「なに黙ってんだよ、喋らねえならその口裂いてやる」と言って、カウンターに置いてあったペティナイフを持ち出し、Aに対して振り回しました。
危険を感じたAは、Vに体当たりして床に倒し、Vを押さえつけました。
ところが、Aの暴れるVを押さえつける時間が長かったことから、Vは窒息死してしまいました。
戸部警察署の警察官は、Aを傷害致死罪で逮捕し、その後処分保留で釈放しましたが捜査は進めています。
釈放されたAは、自己の行為が正当防衛に当たるのではないかと考え、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【傷害致死事件について】
人が何かしらの形で相手を死亡させた場合に適用される罪については、その態様によっていくつかに分かれます。
まず、その行為が故意か過失に分けられます。
過失の場合には、過失致死罪や業務上過失致死罪、過失運転致死罪などが適用されます。
一方で故意犯の場合には、傷害致死罪や殺人罪が考えられます。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められています。
傷害致死罪は刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
両者は相手を傷つけて殺すという点で共通していますが、刑法は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定められているため(刑法38条1項)殺人罪は「人を殺す」意思がなければ成立しません。
その為、ケースのように相手を押さえつける意思があるものの相手を殺す意思がない場合については、殺人罪ではなく傷害致死罪の適用が検討されます。
【正当防衛について】
では、ケースのAが必ずしも傷害致死罪で有罪の判決を受けることになるのかと言うと、その前にもう一点検討するべき問題があります。
それが正当防衛です。
正当防衛は、刑法36条1項で「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められています。
「急迫」とは、法益の侵害が玄以存在しているか、又は間近に迫っていることを指します。
ケースについて言うと、Aは何もしなければVにナイフで刺される可能性があることから、「自己の権利=生命」となります。
そして、AがVを押さえつける行為が「(その)権利を防衛するためにやむを得ずした行為」と評価された場合、Aの行為は正当防衛に当たり、違法性を否定され、罪に問われないこととなります。
ただし、例えばVが無抵抗だったにもかかわらず床に押し付けられ続けた場合や、Vがナイフを持っていないのにAがナイフでVを切り付けた場合等には過剰防衛(刑法36条2項)が適用される場合や正当防衛・過剰防衛ともに認められない場合もあります。
神奈川県横浜市西区にて、相手がナイフを持ち出して自分に襲い掛かろうとした場合等に自分を守るために反撃した結果、相手が死亡した傷害致死事件の場合に、正当防衛が問えるのかが分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、正当防衛を主張する余地があるか否か、ご説明致します。
公務執行妨害罪での違法捜査
公務執行妨害罪での違法捜査
俗に言う転び公妨で逮捕され、別件の捜査を受けるといった違法捜査を受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区にて自営業をしています。
ある日、Aは川崎市宮前区にあるスナックに入ったところ、隣の席に座っていた覚せい剤の売人Xが「気持ち良い薬を持ってるよ」等と言ってきたため、AはXから覚せい剤を購入しました。
その帰り道、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官がAの歩き方を不審に思い、呼び止めて職務質問をしようと声をかけました。
しかし、Aは頑なにそれを拒み続けました。
すると、宮前警察署の警察官は、あたかもAから押し倒されたかのように倒れこみ、「公妨だ、公妨だ!」と言って起き上がり、Aを公務執行妨害罪で現行犯逮捕しました。
Aに手錠をかけ、Aの所持品検査を行ったところ、覚せい剤が出てきたため後日覚せい剤取締法違反(単純所持)で通常逮捕しました。
※「公妨」は、公務執行妨害罪の略称です。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公務執行妨害罪とは】
公務執行妨害罪は、公務中の公務員(国家公務員・地方公務員(警察官などを含む))に対して、公務を妨害する行為をした場合に適用される罪です。
妨害の手法は様々で、公務員に対する直接の暴行のみならず、公務員に対する脅迫や公務員が公務で使用する者に対しての有形力の行使についても公務執行妨害罪の対象となる可能性があります。
たとえば、通常の暴行罪が「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であるのに対し、公務執行妨害罪は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と、より重い刑罰が用意されています。
ただし、公務執行妨害罪は公務員の身体・生命を守るためのものではなく、「公務」を保護するための法律なのです。
【違法捜査が疑われる場合は弁護士へ】
そもそも違法捜査はどうして起こるのか、という疑問があるかもしれません。
我が国では令状主義が採用されているため、例え被疑者が法禁物(違法薬物や銃刀法違反にあたる銃砲刀剣類等)を所持している恐れがある場合でも、すぐに捜査ができるわけではなく、捜査機関は捜査・押収する「正当な理由」がある場合に裁判所に対してそれを主張し、捜索差押許可状などの令状の交付を受けて初めて行うことができます。(強制捜査)
そのため、通常捜査機関は、法禁物を所持していると疑われる相手に対して任意で聴取(職務質問)や所持品検査を求めますが、それに応じる人ばかりだとは限りません。(任意捜査)
そこで、任意捜査に協力をしないものの法禁物を所持している疑いがある相手に対し、強制捜査の令状請求が難しい場合に、捜査機関があたかも被疑者から暴行を受けたように装い、公務執行妨害罪を理由に相手を逮捕し、所持品検査を行うという事例が存在します。
これが、俗に転び公妨・当たり公妨等と呼ばれる手法です。
転び公妨・当たり公妨は、当然適法な捜査ではありません。
そして、刑事司法では、そのような違法捜査は禁止されており、違法に収集された証拠については証拠能力を有さないとされています。
ケースについて言うと、Aが所持していた覚せい剤は転び公妨によりAを公務執行妨害罪で逮捕した後、所持品検査を行った際に出てきています。
この覚せい剤については、たとえ100%Aが所持していた物であっても、証拠能力を有しないがために覚せい剤の所持とならず、無罪になる可能性があります。
神奈川県川崎市宮前区にて、転び公妨のような違法捜査によって収集された証拠を基に嫌疑をかけられている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が無料相談、又は初回接見を行い、当時の状況について伺った上で違法捜査の可能性についてご説明致します。