Archive for the ‘暴力事件’ Category
ガードレールへの落書きで逮捕
ガードレールへの落書きで逮捕
ガードレールに落書きをした教師が逮捕されました。
ガードレールに油性ペンで落書き 神奈川・秦野の市立中教諭、警戒中の警察官に取り押さえられる
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~器物損壊で逮捕~
この事件は、秦野市立中学教諭が、平塚市内のガードレールに油性ペンで落書きしたとして、現行犯逮捕されたというものです。
付近ではガードレールや道路標識への落書きが数件確認されており、警戒していた警察官が取り押さえたとのこと。
上記報道からは動機はわかりませんが、容疑を認めているとのことです。
逮捕容疑となった器物損壊罪の条文を見てみましょう。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の事件では、ガードレールへの落書きが、条文にある「他人の物を損壊」に当たるかどうかが問題となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する行為をいいます。
物理的に破壊しなくても、その物本来の効果が減ると「損壊」にあたる可能性があるわけです。
古くは、食器に尿をかけた行為について、物理的に壊れていなくても事実上使えなくなったのだから、食器としての効用を害したとして「損壊」に当たるとされた事件もありました。
今回の事件について言うと、ガードレールは、落書きがあったとしても、道路外に車両が出てしまうことを防ぐといった効用は一切害されないので、「損壊」に当たらないような気もします。
しかし、物の外観や美観といった点も、その物の効用に含まれると判断されることがあります。
過去には、公衆トイレの外側の壁に大きな落書きしたケースで逮捕された事件もありました。
ただし、簡単に消せるような落書きについては、「損壊」に当たらないとされる傾向にあります。
今回の事件は「油性ペン」での落書きということでした。
最終的にどう判断されるかはわかりませんが、水性ペンでの落書きに比べると、「損壊」に当たると判断される確率が上がるでしょう。
また、落書きの大きさや内容によっても判断が変わってきうるところです。
なお、器物損壊罪に該当しないとされた場合にも、軽犯罪法違反に問われる可能性はあります。
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第33号
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
なお、「拘留」とは1日以上30日未満の身体拘束、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される罰則をいいます。
懲役や罰金の軽いバージョンというイメージです。
器物損壊罪と軽犯罪法違反、どちらも犯罪としては比較的軽い方ではあります。
場合によっては、今回は大目に見るということで、不起訴処分で終わる可能性もあるでしょう。
不起訴処分になれば、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。
ただし、今回のように教師だった場合はもちろん、会社員であっても、犯罪が勤務先に発覚すると、懲戒処分を受けたり、退職せざるを得なくなる可能性もあります。
また事件によっては報道されてしまうというリスクもあります。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、勤務先との関係はどうすればいいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルから、傷害の疑いなどで少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市に住む19歳の少年Aさん。
お金を貸したBさんがなかなか返してくれなかったことから、友人とともにBさんの自宅に乗り込み、Aさんの自宅に連れ込んで、殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Bさんが持っていた財布を奪った上で、Bさんを釈放しました。
後日、Aさんの自宅に神奈川県金沢警察署の警察官が訪れてAさんは逮捕され、Aさんの友人らもまもなく逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~監禁・傷害・恐喝・強盗致傷~
Bさんを部屋に連れ込んで暴行を加え、財布を奪ったAさんら。
様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、Bさんが未成年だった場合、無理やり連れだした行為が、未成年略取罪に当たる可能性があります。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文には、略取と誘拐という2つの犯罪行為が定められています。
誘拐はイメージが付きやすいかと思いますが、相手をだまして連れ去るような行為です。
一方、略取は暴行や脅迫を用いて無理やり連れ去るような行為を言います。
次にAさんの自宅に連れ込んだ行為は、監禁罪に該当する可能性があります。
第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
続いて、暴行を加えてケガを負わせたことから、傷害罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらに、財布を奪っていることから、恐喝罪または強盗罪の可能性があります。
第249条1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
恐喝罪は、脅しを手段として財物を出させた場合に成立します。
強盗罪は、暴行または脅しを手段として財物を奪った場合に成立します。
どちらの罪も、脅しについては手段として重なっていますが、刑罰が強盗の方が重いので(強盗の有期懲役は上限が20年)、より強く脅したような悪質な場合に強盗罪が成立するイメージです。
なお、貸した金額の範囲内でお金を奪っただけだったとしても、暴行・脅迫を用いるなど手段が不当な場合には、これらの罪が成立する可能性が十分に考えられます。
さらに、財布を奪うために暴行した結果、相手がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
無期懲役もありうるので、とても重い刑罰が定められているといえます。
このように、Aさんのような行為をすると、様々な犯罪が成立してしまう可能性があります。
具体的に、どの犯罪に問われるかは、より詳細な事情の違いによって変わってきますが、たとえ相手がお金を返さないのが原因だったとしても、穏当ではない方法を採ってしまうと、罪に問われかねないのです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮をしたと因縁を付けて、恐喝罪で逮捕された事件がありました。
「女性盗撮したでしょ、示談で決着したら」横浜駅周辺で因縁付け恐喝 容疑の男2人逮捕
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~盗撮バスター~
この事件は、横浜駅周辺で、「女性を無断で撮影した」などと因縁を付けて現金を脅し取ったとして、住所不定・無職の26歳の男と、61歳の男が逮捕されたというものです。
横浜駅周辺では、「盗撮バスター」などと称される同様の被害が複数確認されていたとのこと。
今回の具体的な逮捕容疑は、
「女性の姿を撮っていたでしょ。大事になったらまずいよ。示談の形で決着したらどう」
などと言って、現金5万円を脅し取ったという恐喝の容疑です。
ここで恐喝罪の条文を見てみましょう。
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、10年以下の懲役です。
執行猶予が付く可能性はありますが、それより軽いとされている罰金で済む可能性はありません。
それだけ重い犯罪であるということです。
ちなみに恐喝罪や恐喝未遂罪は、本当の被害者が、加害者に対し金銭を要求した場合でも成立しうる犯罪です。
もちろん、穏当な方法で適切な金額を要求するだけでは成立しませんし、相場より高い金額を支払うよう要求しただけでも、通常は成立しません。
しかし、たとえば、
「家族や職場にばらすぞ」
「職場に乗り込むぞ」
「痛い目に合わせるぞ」
「知り合いの暴力団員に相談するぞ」
など、相手が恐怖を感じるような言葉を使うと、恐喝罪や恐喝未遂罪が成立する可能性があります。
また、暴力を用いた場合には恐喝罪または恐喝未遂罪の他、ケガをさせれば傷害罪が、ケガまではしなくても暴行罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
さらに、暴行・脅迫の方法がかなり強度のものだった場合には、より重い強盗罪・強盗致傷罪が成立する可能性もゼロではありません。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なんら理由がないのに因縁をつけて金銭を要求することはもちろん、要求する理由があったとしても、方法には注意しなければなりません。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
暴行で逮捕
暴行で逮捕
暴行の容疑で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県平塚市に住むAさん。
行きつけの飲み屋で酒を飲んでいたところ、偶然居合わせた別のお客であるBさんと口論になりました。
カッとなったAさんは、Bさんの胸ぐらを掴んで罵声を浴びせました。
さらにAさんは、拳でBさんを殴ろうとしましたが、Bさんが上手くかわしたので当たりませんでした。
他のお客や店主らがAさんを止めに入り、警察にも通報。
平塚警察署の警察官が駆け付けた時にも、Aさんは落ち着きを取り戻さなかったことから、その場で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~暴行罪とは?~
酒に酔っていたせいか、他のお客に掴みかかり、さらに殴りかかって逮捕されたAさん。
暴行罪の容疑で現行犯逮捕された可能性が高いです。
暴行罪の条文を見てみましょう。
刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人に暴力を加え、幸いにも相手がケガをしなかった場合には、この暴行罪が成立することになります。
仮に、ケガを負わせてしまった場合には傷害罪が成立し、刑罰も重くなります。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
死亡してもおかしくないような重傷を負わせた事件にもこの条文で対応できるよう、上限は懲役15年という重いものとなっています。
~刑事手続きの流れは?~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~早期釈放を目指す~
上記の手続きの流れは、裏を返せば、逮捕されたとしても、勾留されなければ、3日以内に釈放されるということになります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、勾留はされません。
そのためには、取調べにおいて、自分がしてしまったことを素直に認め、反省の態度を示し、被害者に謝罪・賠償していきたいという意思を示すことが重要となってきます。
~不起訴や罰金を目指す~
手続きの流れの説明のところで、「検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば」刑事裁判がスタートすると言いました。
しかし、犯罪の中で比較的軽いものについては、刑事裁判にかけないという判断をすることもあります。
これを不起訴処分と言います。
不起訴処分になると、裁判を受けず、刑罰を受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。
言い換えると、今回は大目に見てもらうということです。
取調べに真摯に対応し、被害者に謝罪・賠償して示談が成立しているといった事情があれば、不起訴処分になる可能性が上がります。
また、起訴されたとしても、テレビなどでよく目にする法廷に呼ばれることなく、簡単な手続きで罰金にする略式起訴で済む可能性も十分あります。
~弁護士にご相談下さい~
とはいえ、逮捕されたという慣れない環境の中で、警察官や検察官に不審感を抱かせないような受け答えをしっかり行うのは難しいこともあります。
また、示談はどうやってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのかなど、わからないことがたくさんあると思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、まずは1度、ご相談いただければと思います
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
警察官が体液をかけて逮捕
警察官が体液をかけて逮捕
警察官が駅構内で女性に体液をかけて逮捕されたという事件がありました。
駅で女性のかばんに体液かけた疑い 神奈川県警の警察官を逮捕
(NHK)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~警察官による性犯罪~
この事件は、神奈川県警の警察官が、JR大井町駅のエスカレーターで、女性のかばんに体液をかけたとして、器物損壊の疑いで逮捕されたというものです。
まさか警察官が、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし犯罪というものは、状況さえ整ってしまえば、どんな方でもしてしまう怖いものです。
警察官をはじめ、本来は犯罪を捜査する側の人も、犯罪に手を染めてしまうことがあるわけです。
特に交通事故を起こして人をケガさせたり死亡させると、運転手に落ち度がない場合を除き、自動車運転処罰法違反などの犯罪が成立してしまいます。
誰でも、犯罪者となりうるのです。
さて、今回のニュースの事件では、器物損壊罪の容疑で逮捕されています。
条文を見てみましょう。
刑法261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪はご存知の通り、一般的には物を壊した場合に成立する犯罪です。
ところが、物理的に破壊した場合だけでなく、事実上、物を使えなくした場合も成立することがあります。
たとえば今回のように精液をカバンにかけた場合、綺麗に洗えばその後も使える可能性はあるでしょう。
しかし、被害者としては心理的に使えるはずがありません。
被害者は自らカバンを捨てるか、警察の捜査が入った事件では証拠品として押収され、捜査や裁判の終了後に廃棄されるのが一般的です。
したがって事実上、物を使えなくしたことになり、器物損壊罪が成立するのです。
人に精液をかけて、物に対する犯罪である器物損壊罪が成立するというのも違和感を覚えるかもしれません。
たしかに、人に精液をかけて成立しうる犯罪としては他に暴行罪も考えられます。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、「人に対する不法な有形力の行使」を言います。
したがって、殴る蹴るといった暴力を加えた場合はもちろんですが、精液をかけた場合にも、「人に対する不法な有形力の行使」に変わりはないので、暴行罪も成立する可能性があります。
しかしながら、暴行罪よりも器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているという事情などもあり、器物損壊罪で立件されることも多いのです。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
今回のような性犯罪に限らず、被害者のいる事件では謝罪・賠償して示談を締結することが、釈放時期や裁判の結果などに大きく影響してきます。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方からすれば、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉をしてもらえないこともよくあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
当事者双方にとって少しでも良い解決になるよう、事件内容に応じたアドバイスをいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
未成年者誘拐罪で逮捕
未成年者誘拐罪で逮捕
9歳の女の子が誘拐された事件がありました。
横浜・小4誘拐「家に帰さない」 容疑者、女児を脅迫か
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~未成年者誘拐罪~
この事件は38歳男性が、横浜市内に住む9歳の女の子を、同市内の路上で車に乗せて誘拐したというものです。
2人はオンラインゲームのチャット機能を用いて知り合ったとのことです。
男性は、2日半後に女の子と一緒に自宅から出掛けようとしたところを現行犯逮捕されました。
今回、逮捕容疑となった未成年者誘拐罪の条文を見てみましょう。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文にある「略取」とは、暴行や脅迫をして無理やり未成年者を連れ去ることをいいます。
一方、「誘拐」とは、だましたり誘惑したりという手段を使って、未成年者を連れ去ることを言います。
今回の事件では、女の子を連れ去る際に、女の子の手足を縛るといった行為をしたという報道も一部でなされています。
しかし、事前に2人がインターネットを通じて知り合っており、車に乗せて連れ去る際に暴行・脅迫に当たるような手荒な行為はしていない可能性もあったことから、未成年者誘拐罪での逮捕となったと思われます。
~監禁罪も成立する可能性~
さらに男性は、自宅に女の子を連れ込んだ後、
「家に帰さない」
「静かにしろ」
などと脅すような発言をしていたという報道も出ています。
誘拐から保護までが2日半という長い時間であったことなどから考えても、未成年者誘拐罪とは別に、監禁罪も成立する可能性があります。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文でいう「逮捕」とは、犯人を警察が逮捕するということではなく、人をロープで縛ったりして直接的に拘束することを言います。
一方、「監禁」とは、「逮捕」よりは間接的に、すなわち人を部屋に閉じ込めるなど一定の空間内に人を拘束することをいいます。
今回の事件では、家に帰りたがっていた女の子を上記の脅し文句を使ったり、あるいは常に監視を続けていたり、鍵をかけて簡単には部屋から出られないようにしたといった事情があれば、男性宅という一定の空間から出られないようにしたとして、監禁罪でも裁判にかけられる可能性があるでしょう。
未成年者誘拐罪と監禁罪はどちらも3か月以上7年以下の懲役です。
この両方で裁判にかけられて有罪となれば、懲役の上限が1.5倍となり、3か月以上10年6か月以下の懲役の範囲内で処罰されることになります。
~犯罪をしたら弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
今回のように広く世間を騒がせるような事件ではなくても、何らかの犯罪をしたとして、あなたやあなたのご家族が逮捕されたり、警察の取調べを受けるという場合、どんな罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、取調べではどうのように答えたらいいのか、示談はどうやってするのか、どのくらいの処罰を受けるのかなど、分からないことが多く不安だと思います。
当事者の方々にとって少しでも良い解決に向け、事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
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子供を車内放置し逮捕
子供を車内放置し逮捕
子供を自動車の中に放置し、熱中症で死亡させたという事件がありました。
車内で姉妹死亡 前日夜から2人を放置か…26歳の母親を逮捕 香川県警
Yahoo!ニュース(KSB瀬戸内海放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~保護責任者遺棄致死罪などが成立~
夏の暑い時期。
毎年必ず報道される事件が、子供を自動車内に放置して熱中症となったという事件です。
今年も上記ニュースの事件など、いたたまれない事件が起きてしまいました。
真夏の車内はエアコンが消えてから10分もかからずに熱中症の危険がある気温まで上がることがあります。
また、エアコンをつけていたとしても、何らかの事情によりエアコンが切れ、閉じ込められた子供が死亡することもあります。
このような事故が起きた場合、子供を放置した親に成立しうる犯罪としては以下のようなものがあります。
①熱中症の危険があるような車内に子供を車内に放置した場合には保護責任者遺棄罪
②実際に熱中症となった場合には保護責任者遺棄致傷罪
③子供が死亡すれば保護責任者遺棄致死罪
それぞれ刑法の条文を見てみましょう。
第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
218条には、①保護責任者遺棄罪が定められています。
罰則は条文にある通り、3ヵ月以上5年以下の懲役です。
一方、219条に②保護責任者遺棄致傷罪と③保護責任者遺棄致死罪が定められています。
刑罰が明確に定められていませんが、②は3カ月以上15年以下の懲役、③は3年以上の有期懲役(余罪がない限り上限は20年)となっています。
夏の自動車内への子どもの放置は命に関わることですので、非常に重い刑罰が科されるおそれがあるわけです。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。
その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。
弁護士としては、ご本人が反省していること、子供を亡くしてすでに深く傷付いていること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけることなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
ナンパ断られ暴行し逮捕
ナンパ断られ暴行し逮捕
人に砂をかけて暴行の容疑で逮捕されたという事件がありました。
「ナンパ断られたので」 海岸で女性に砂、消防士長を逮捕
Yahoo!ニュース(カナロコ by 神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~暴行罪での逮捕~
この事件は、鎌倉市の由比ケ浜海岸で、男性が女性に砂をかけたとして暴行の容疑で逮捕されたというものです。
男性は、「ナンパを断られて砂をかけた」と供述しているとのことです。
暴力を振るって相手がケガをすれば傷害罪が問題となります。
しかし今回の女性はケガはしなかったのでしょう。
ケガをしなければ暴行罪が問題となります。
ここで暴行罪の条文を見てみましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪でいう「暴行」とは、専門的には、人の身体に対する不法な有形力の行使を言うとされています。
今回の事件の男性は、直接相手を殴ったり蹴ったりしたわけではありませんが、人に砂をかけるのは「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たり、暴行罪が成立するわけです。
ちなみに、有形力の行使は相手の身体に直接当たらなくても、暴行罪が成立しうるとされています。
例えば、足元に向かって石を投げつけるなど、身体に危険が及ぶ可能性がある状態になれば、実際に石が当たらなかったとしても、暴行罪が成立する可能性があるのです。
~ナンパを断られて犯行をした類似の事件~
最近、このような事件もありました。
ナンパ断られ、女子大生に抱き付く 容疑の40歳無職逮捕
カナロコ by 神奈川新聞
この事件は、40歳の男性が、横浜市金沢区内の路上で、女子大学生に対し「一緒に飲みに行かない」などと声を掛け、断わられたところ抱きついたというものです。
砂をかけたのと違い、抱きつくという行為をしていることから、強制わいせつ罪での逮捕となっています。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行罪は一番重くても懲役2年でした。
しかし強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役ですから、だいぶ厳しい流れになることが予想されます。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
上記のようなナンパに絡んだ事件に限らず、被害者のいる事件においては謝罪・賠償して示談を締結することが、その後の処分や裁判の結果に大きく影響してきます。
比較的軽い事件では今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方は、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
殺人未遂で不起訴処分
殺人未遂で不起訴処分
殺人未遂の容疑で逮捕された男性が不起訴処分となった事件がありました。
病院で男性職員を刀のようなもので刺した殺人未遂容疑…逮捕の59歳男性「不起訴処分」に
(東海テレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~条文上は死刑もありうる重い罪~
この事件は、愛知県刈谷市内の病院で、作業療法士の男性の腹を刀物のようなもので刺したとして、殺人未遂の容疑で逮捕されたというものです。
被害者の男性は、命に別状はなかったということです。
被害者が死亡しなかったということで、殺人罪に問われる可能性はありませんが、殺人未遂罪であっても、条文上は最高で死刑判決も出すことのできる重い犯罪です。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
たしかに、殺人未遂罪で死刑判決が出ることは実際は考えられませんが、通常は長期間の懲役刑となることが予想される犯罪です。
ところが今回は不起訴処分。
前提として、犯罪をしたことが明らかな場合であっても、全ての容疑者が裁判にかけられるわけではありません。
様々な事情を考慮して不起訴処分、つまり今回は裁判にかけずに、おとがめなしとなることはあります(国が罰しないということであって、被害者への損害賠償義務は別途生じえます)。
裁判にかけるかかけないかの判断は、検察官が行います。
今回は名古屋地方検察庁の検察官が、不起訴処分としたのです。
~どんな場合に不起訴になるのか~
起訴するか不起訴とするか、検察官は様々な事情をもとに判断します。
たとえば、比較的軽い事件であるか、被害者に謝罪や賠償して示談が成立しているか、被害者の処罰感情の強さ、勤め先を解雇されるなど社会的制裁を受けているか、前科があるか、といった点が考慮されます。
性犯罪などでは、被害者が裁判の場で証言することは大きな負担であることから、謝罪・賠償して示談が成立しているといった事情があれば、不起訴処分となることもあります。
もちろん、そもそも犯罪が成立していないことがわかったという場合にも不起訴処分となります。
今回の事件では、不起訴とった理由を名古屋地検は明らかにしていないため、わかりません。
殺人未遂罪であれば、上記「比較的軽い事件」に当たりません。
また、仮に容疑者は殺すつもりまではなかったのであれば殺人未遂罪こそ成立しないものの、傷害罪の容疑に切り替えて起訴することも本来はできたはずです。
それでも不起訴となったのは、たとえば裁判に耐えられない健康状態であるといった可能性や、精神疾患などを抱え、責任能力(物ごとの良し悪しを判断して、その判断に従い行動を制御する能力)がないとして犯罪が成立しないと判断された可能性などが考えられるでしょう。
~示談交渉は弁護士にご相談を~
殺人未遂に限らず、前述のように起訴・不起訴の判断をする際に重要な事情の一つとして、示談が成立しているかどうかが挙げられます。
また、起訴された場合の判決を軽くするためにも示談は重要となってきます。
そして被害者の方の被害を回復させることにもつながります。
とはいえ、被害者の方は直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、金額はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
110番通報を繰り返し逮捕
110番通報を繰り返し逮捕
虚偽の110番通報を繰り返して逮捕されたという事件がありました。
「騒ぎ声うるさい」「警察官来ない」 7時間に110番通報228回 58歳容疑者逮捕 宮城
Yahoo!ニュース(毎日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~偽計業務妨害罪に~
この事件は、「騒ぎ声がうるさい」「警察官が来てないぞバカヤロー」などの虚偽の110番通報や暴言を、7時間にわたり228回繰り返したというものです。
駆け付けた警察官が容疑者の自宅周辺を確認しましたが騒音などは聞こえず、警告を与えた後も通報をやめなかったため逮捕したとのことです
このような行為をすると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
嘘の内容の通報は、「偽計を用いて」に該当します。
また、警察官が無駄に現場に駆け付けたり、通報に対応しなければならず、「業務を妨害」したことになります。
したがって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があるわけです。
~110番通報以外でも~
110番通報以外でも、この種のウソ・いたずら電話で偽計業務妨害罪が成立することがあります。
典型的なのはピザなどの宅配を他人の家に届けるよう勝手に注文するといった行為です。
注文を受けた店は、商品を届けても引き取ってお金を払ってもらうことができず、時間や商品が無駄となり、「業務を妨害」されることになるわけです。
新型コロナの影響で宅配サービスの利用が爆発的に伸びていますが、こういった犯罪が増加しないか心配なところです。
~逮捕された後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い処分・判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。