警察官が体液をかけて逮捕

警察官が体液をかけて逮捕

警察官が駅構内で女性に体液をかけて逮捕されたという事件がありました。

駅で女性のかばんに体液かけた疑い 神奈川県警の警察官を逮捕
(NHK)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~警察官による性犯罪~

この事件は、神奈川県警の警察官が、JR大井町駅のエスカレーターで、女性のかばんに体液をかけたとして、器物損壊の疑いで逮捕されたというものです。

まさか警察官が、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし犯罪というものは、状況さえ整ってしまえば、どんな方でもしてしまう怖いものです。
警察官をはじめ、本来は犯罪を捜査する側の人も、犯罪に手を染めてしまうことがあるわけです。

特に交通事故を起こして人をケガさせたり死亡させると、運転手に落ち度がない場合を除き、自動車運転処罰法違反などの犯罪が成立してしまいます。
誰でも、犯罪者となりうるのです。

さて、今回のニュースの事件では、器物損壊罪の容疑で逮捕されています。
条文を見てみましょう。

刑法261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪はご存知の通り、一般的には物を壊した場合に成立する犯罪です。
ところが、物理的に破壊した場合だけでなく、事実上、物を使えなくした場合も成立することがあります。

たとえば今回のように精液をカバンにかけた場合、綺麗に洗えばその後も使える可能性はあるでしょう。
しかし、被害者としては心理的に使えるはずがありません。
被害者は自らカバンを捨てるか、警察の捜査が入った事件では証拠品として押収され、捜査や裁判の終了後に廃棄されるのが一般的です。

したがって事実上、物を使えなくしたことになり、器物損壊罪が成立するのです。

人に精液をかけて、物に対する犯罪である器物損壊罪が成立するというのも違和感を覚えるかもしれません。
たしかに、人に精液をかけて成立しうる犯罪としては他に暴行罪も考えられます。

第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、「人に対する不法な有形力の行使」を言います。
したがって、殴る蹴るといった暴力を加えた場合はもちろんですが、精液をかけた場合にも、「人に対する不法な有形力の行使」に変わりはないので、暴行罪も成立する可能性があります。

しかしながら、暴行罪よりも器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているという事情などもあり、器物損壊罪で立件されることも多いのです。

~示談に向けて弁護士にご相談を~

逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

今回のような性犯罪に限らず、被害者のいる事件では謝罪・賠償して示談を締結することが、釈放時期や裁判の結果などに大きく影響してきます。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。

とはいえ被害者の方からすれば、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉をしてもらえないこともよくあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。

当事者双方にとって少しでも良い解決になるよう、事件内容に応じたアドバイスをいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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