Archive for the ‘性犯罪事件’ Category

【解決事例】同居人に対するわいせつ事件

2022-05-30

同居人に対してわいせつな行為をして逮捕・勾留されたのち、不起訴処分を獲得したという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、書類上の結婚はしていないものの同棲をしているという女性Xと、女性の連れ子Vさんの3人で生活をしていました。
事件当日、AさんはVさんに対して無理やり接吻(キス)をしてしまい、Vさんが母であるXさんに相談しVさんとXさんの母が横浜市都筑区を管轄する都筑警察署に相談したところ、Aさんは逮捕されました。

Aさんの両親から依頼を受けた弁護士は早期に接見を行いAさんの主張と反省の弁を確認するとともに、すぐにVさんとXさんと連絡を取り、VさんやXさんがAさんに対し処罰感情があるわけではないことが確認できました。
そこで、VさんとXさんに上申書を作成して頂き、被害者もAさんの早期の釈放と刑事罰を科してほしいという意向がないことを主張したところ、検察官は勾留の取消しを行い、Aさんは10日勾留の満期日前に釈放されることとなりました。

また、最終的にAさんは不起訴ということになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【子どもや同居人に対するわいせつ行為】

Aさんは、Vさんに対して接吻をしました。
≪強制わいせつ罪≫
これは、Vさんに対するわいせつ行為に当たるとされ、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫がある場合に成立する罪です。
相手を押さえつけるようなかたちで行う暴行や「動いたら殴るぞ」という脅迫など、明確な暴行や脅迫に留まらず、例えば被害者が抵抗できないような一瞬の隙をついてわいせつ行為に及んだ場合も、強制わいせつ罪は成立します。

≪監護者わいせつ罪≫
そのほかに、VさんはAさんの同居人でありAさんが交際するXさんの連れ子という関係性から、監護者わいせつ罪の適用も検討されます。
条文は以下のとおりです。

(監護者わいせつ)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

監護者わいせつ罪は、
・被害者が18歳未満であること
・被害者を現に監護する者であること
・影響力に乗じてわいせつな行為をしたこと
が要件となっています。
血縁関係のある親子間はもとより、親戚などに育てられている場合や、Aさんのように血の繋がりはないいわゆる連れ子のような場合でも、「現に監護する者」であれば適用されます。
具体的には、加害者と被害者の関係性やそこに至るまでの期間、実際に指導監督が行われていたのか等を総合的に評価され、判断されます。
罰条は強制わいせつ罪と同じですが、「暴行又は脅迫」を要件としていない点に、違いがあります。

なお、今回のAさんの事例については、強制わいせつ罪が適用されました。

【釈放と不起訴獲得】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕・勾留された方の家族の方から
・家族が逮捕・勾留されたので釈放して欲しい
・不起訴を獲得して欲しい
という相談が多数寄せられます。

日本では逮捕≒処罰というイメージをお持ちの方が多いようですが、逮捕・勾留は刑事罰ではなく、被疑者(容疑者)の捜査を行う上で逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合などに限り、認められる身柄拘束です。
他方で不起訴は、刑事裁判で有罪・無罪と有罪の場合の刑事罰が決められる刑事裁判に発展しない、という処分です。
事件の内容ごとに弁護活動は異なり、例えば「捜査に必要と判断されて勾留は免れないが、起訴できるだけの証拠を収集することが困難なので満期日に釈放され不起訴になるだろう」と判断される事件や、「捜査の必要性はないので早期の釈放を求めることは可能だが、結果的には罰金刑など刑事処罰は免れないだろう」という事件もあります。
とはいえ、逮捕され勾留された場合、勾留の期間は最大で20日間で、検察官はそれまでに

Aさんの解決事例については、早期の釈放が行われ、且つ不起訴処分が獲得という極めて良い結果になったというわけです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士所です。
当事務所の弁護士は、これまで強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などのわいせつ事件に数多く携わってきました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などの罪で逮捕され、釈放を目指したい、あるいは不起訴を目指したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご活用ください。

【解決事例】強制わいせつ事件で保護観察処分

2022-05-27

強制わいせつ事件で問題となる罪と、少年事件の保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の学校に通う高校生でした。
Aさんは深夜に相模原市緑区内の路上で面識のない歩行者Vさん(20歳以上の女性)を見つけ、すれ違い様にVさんの胸を揉みしだいたのち走って逃走しました。
付近で同様の事件が数件あったことから、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は捜査を行い、Aさんによる強制わいせつ事件であるとして、在宅で捜査を行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつについて】

Aさんが起こした、見知らぬ通行人Vさんの胸を突然揉みしだくという行為は、強制わいせつ罪又は各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。
条文は以下のとおりです。
強制わいせつ
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(迷惑防止条例違反)
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

まず、いわゆる痴漢と呼ばれる迷惑行為防止条例違反については、間違いなく該当すると言えます。
次に、強制わいせつ罪についてですが、条文を見ると
・暴行又は脅迫を用いて
・わいせつな行為をした者
ということになっています。
暴行は不法な有形力の行使、強迫は害悪の告知をいうとされていますが、Aさんは少なくともVさんを例えば羽交い絞めにしたり、「声を出すと殺すぞ」などの言葉を口にしたわけではありません。
しかし、Aさんのように被害者の隙をついて行為に及んだ場合にも、不法な有形力の行使を用いる「暴行」に当たるとされています。
また、わいせつな行為については「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
具体的にどのような行為が該当するのかについては各事案で検討する必要があります。
服の上から身体に触れるような行為については、弄んだと言える程度でなければわいせつ行為とは言えません。
今回のAさんの場合は、少し触ってすぐ離れたというだけでなく、数秒に亘りVさんの胸を揉みしだいていたことから、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為にあたると判断されました。

【保護観察処分とは?】

Aさんは、事件当時20歳未満の少年でしたので、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」として手続きが進められました。
一定以上の重大事件等検察官送致事件を除き、少年事件では家庭裁判所の裁判官により保護処分等が言い渡されます。(令和4年4月1日施行の改正少年法:特定少年についてはコチラ

保護処分には、
保護観察処分
・児童自立支援施設等送致
・少年院送致
(・都道府県知事等送致により児童相談所等に送致)
があります。

このうち保護観察処分とは、身体拘束を受けず、社会で通常の社会生活を送り乍ら保護観察官と保護司による監督が行われます。
保護観察官は法務省所管の公務員で、保護司はボランティアです。
保護処分としての保護観察処分の場合、原則として20歳になるまで(18歳以上の場合は2年間)行われます。
保護観察期間中は、保護司が対象者の家に行ったり対象者が保護司の家に行ったりして遵守事項を守れているか確認し、必要な生活支援などを行います。
また、保護司は保護観察官に対して月に一度報告書を提出し、必要に応じて保護観察官による指導や調整が行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、強制わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門に、弁護活動・付添人活動を行っています。
お子さんの強制わいせつ事件でどのような見通しが考えられるか、保護観察処分を獲得するためにはどのような活動が必要か、等の相談・質問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。

また、逮捕・勾留されているお子さんに対しては、初回接見を行うことができます。

【解決事例】否認事件で取調べに同行

2022-05-12

痴漢の嫌疑をかけられたもののそれを否認するという事例と取調べ同行のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市旭区在住のAさんは、通勤途中の満員列車の中で痴漢の嫌疑をかけられ、途中下車させられました。
Aさんは身の潔白を主張しましたが、通報を受けて臨場した横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aさんに対し厳しい口調での取調べを行いました。
取調べに恐怖を覚えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け、実際にご依頼することとなりました。
弁護士は、後述する取調べ対応を行う、あるいは上申書というかたちでAさんの主張を書面化するなどの弁護活動を行った結果、Aさんは不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件で否認】

ある犯罪にあたる行為をしたと疑われているものの、自分は無実であると主張する場合、「罪を否認する」などと言います。
否認事件が生じる理由は様々で、実際には別の犯人が起こした事件の嫌疑をかけられている犯人性否認や、一定の行為をしたことは認めるものの具体的内容の部分に争いがある罪体の否認などが挙げられます。

痴漢事件の場合、昨今では車内カメラの導入や繊維鑑定(被害者の着衣の繊維が被疑者の指先等に残っていないかを確認する)技術の向上により客観的な証拠が残っている場合もありますが、
・満員電車で隣の人が起こした事件で間違って犯人として扱われてしまった場合
・被害者の方に触れていたのは人ではなく鞄等の荷物だった場合
など、否認事件に発展する可能性はあります。

【取調べ対応】

今回のAさんのように否認している事件では、特に厳しい取調べが行われる可能性があります。
特に客観的な証拠が少ない場合には、供述調書が重要になってくるためです。

厳しい取調べとは、取調官の口調が荒っぽくなったり、誘導的になったり、「署名捺印するまで帰れない」などの脅し文句が用いられたりすることが考えられます。
このような厳しい取調べが行われている場合、すぐに弁護士に依頼し
・取調べに対する抗議
・弁護人面前調書の作成などの証拠保全
・取調べ同行
・取調べの録音・録画申入れ
などが有効と言えます。

今回のAさんの場合、取調べに対して委縮していました。
そこで弁護士は、取調べに同行する弁護活動を行いました。

我が国では、取調べ中の取調べ室に弁護士が立ち会うことができるとする明確な条文はないため、基本的に取調べ室にて取調べに同席することはできません。
しかし、取調べに同行して取調べ室の前で弁護士が待機することで、取調官の口調が丁寧なものになったり、取調べ中に疑問点があればすぐに取調べ室を退席して弁護士の意見を聴くことができるほか、取調べ室の前に弁護士がいる安心感が生まれる、といったメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、厳しい取調べに耐えられないと言った相談が寄せられます。
具体的な話を聞くと、法律や各種規則に違反している可能性がある取調べが行われている場合があります。
違法・不適切な取調べが行われている場合は是正を求めたり代替となる調書を作成するなどの弁護活動が必要ですし、既に起訴されている事件であれば、そのような状況下で作成された供述調書が証拠調べ請求されている場合、その信用性を争う必要があります。
神奈川県横浜市旭区にて、痴漢の嫌疑をかけられているものの否認していて、取調べへの動向などの取調べ対応について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます

【解決事例】盗撮に失敗しても違法?

2022-04-27

【解決事例】盗撮に失敗しても違法?

いわゆる盗撮行為をしたものの失敗したにも拘わらず検挙されたという解決事例に基づき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区内にある鉄道駅構内のエスカレーターにて、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けたところ、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官がその状況を目撃していて、Aさんは警察官から声掛けをされ任意同行を求められました。
警察官の指示で盗撮したデータを確認したところ、盗撮自体は上手くいっておらず、被害者の方のスカート内などは写っていませんでした。
しかし、Aさんは盗撮をしたとして捜査を進めると言われました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮の失敗で逮捕】

今回のAさんのように、列車などの公共交通機関の中でスカートを履いた被害者のスカート内にスマートフォンを差し入れるかたちで下着を撮影しようとする行為は、俗に盗撮と呼ばれる行為です。
日本では盗撮罪という罪はなく、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰規定が設けられています。
神奈川県横浜市神奈川区の場合、神奈川県が定める神奈川県迷惑行為防止条例の以下の条文が問題となります。
同条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。
(罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))

条文を見ると、「下着等…の映像を記録する目的で写真機その他…を人に向けること」としているので、盗撮を試みたが結果的に失敗していたという場合であっても、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することとなります。
よって、盗撮失敗したから罪に問われない、ということはありません。

【盗撮に失敗した場合の弁護活動】

盗撮失敗した場合でも成功した場合でも、被害者としてはカメラをスカート内に差し向けられたことについて嫌悪や羞恥の感情を抱くと考えられます。
盗撮の失敗・成功に関わらず、被害者への示談交渉は重要な弁護活動のひとつと言えます。
今回のAさんの場合、Aさんやその家族は被害者の方に謝罪をしたいというお気持ちでしたので、弁護士は被害者の方と連絡を取り、事件の状況説明を行ったうえで謝罪をして弁済するという意向を伝えたところ、被害者の方にはご納得いただき、最終的に示談締結となりました。

弁護士は検察官に対して示談が成立していて被害者がAさんに対する処罰感情を抱いていないということを説明した結果、検察官は不起訴の判断を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、盗撮失敗した場合など、今後の対応について一考が必要な事件についても、これまでの経験を踏まえて検討・説明致します。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご自身やご家族が盗撮に失敗したものの逮捕された・検挙されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

【解決事例】盗撮での逆送事件

2022-04-09

【解決事例】盗撮での逆送事件

少年が家庭裁判所から検察庁に送致されるいわゆる逆送を受けた事件の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご紹介します。

【事例】
事件当時19歳だったAさんは、神奈川県横浜市中区にある飲食店でアルバイトをしていました。
その勤務中に、トイレにカメラを設置してトイレ中の映像を撮影する盗撮事件を起こしてしまいました。
事件発覚後、Aさんやその御家族の方はすぐに相談することはなかったのですが、事件後しばらく経ったのち家庭裁判所から逆送決定の通知が届いたことでことの重大性を認識した様子で、相談に来られました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

【盗撮事件について】

盗撮事件は、主に
(1)公共の場所などでスカートの中など隠された部分を撮影する
(2)トイレや更衣室、浴室など、人が衣服を着用しない場所などで撮影する
という場合に分けられます。
(1)は各都道府県が定める迷惑防止条例に違反し、(2)は迷惑防止条例に規定があれば迷惑防止条例に、規定がない地域では軽犯罪法に違反します。

ケースの場合はトイレの盗撮行為ですので(2)に該当します。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例にて以下のとおり規制されています。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
(罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。)

なお、神奈川県迷惑行為防止条例の改正により、(1)の場合について公共の場所や乗物に加えて事務所や学校、タクシーなどでの盗撮行為についても禁止されました。(令和2年11月1日施行)

【逆送事件について】

我が国では、20歳未満の者は少年と定義し、少年法の対象となるため原則として刑事罰が科せられるのではなく、保護処分を課します。≪保護処分についてはコチラ≫
但し、
①一定の重い罪を犯した16歳以上の少年
②手続き中に20歳の誕生日を迎えた少年
等について、家庭裁判所の裁判官は少年を審判に付するのではなく、検察官に送致します。
検察官は、刑事処分相当と判断した場合には少年を起訴し、少年は刑事裁判を受けることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、今回のケースのような20歳の誕生日が迫る、年齢切迫と呼ばれる少年の相談をしばし受けます。
少年法の理念や少年のその後の人生を考えた時に、年齢切迫の少年に対してもなるべく検察官送致を避け、少年審判による保護処分を受ける方が良いという場合は少なくないでしょう。
弁護士としては、検察官や家庭裁判所裁判官・書記官との調整を行い、なるべく20歳の誕生日を迎える前に審判を受けられるよう準備をすることが大切になります。

また、令和4年4月1日施行の改正少年法により18歳の誕生日が近づいている少年についても、この先同様の相談が増加することが予想されます。≪詳しくは特定少年のブログもご覧ください。≫

神奈川県横浜市中区にて、19歳・17歳の年齢切迫のお子さんが盗撮などの事件を起こした場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
御予約は、24時間・365日予約受付のフリーダイヤル0120-631-881まで。

【解決事例】のぞき事件で警察が介入?

2022-04-06

【解決事例】のぞき事件で警察が介入?

【事例】
ご依頼者であるAさんは、神奈川県横浜市中区のアパートに住んでいましたが、同じアパートの住人の部屋を覗く行為を複数回行いました。
ある日、自宅のインターフォンが鳴り、モニターを見たところ制服の警察官が立っていました。
怖くなったAさんは、翌日すぐに電話で予約をし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に相談のため来所されました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【のぞき行為について】

のぞき」事件は、大別すると他人の下着などの隠された場所を覗く事件と他人の部屋などを覗く事件の2種類が考えられますが、このブログでは、事例に即して他人の部屋などを覗く事件について検討します。

他人の部屋などを覗く行為は、以下のような罪に当たると考えられます。

①住居侵入罪
のぞき事件の多くは、他人の敷地内に侵入をしてその窓などから部屋の中を覗くことになるため、住居侵入罪に当たると考えられます。
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居やその敷地に侵入をした場合に成立する罪です。
他人の家の庭やベランダ・バルコニーなどに侵入した時点で、実際に部屋の中に入らずとも住居侵入罪は成立します。
住居侵入罪で有罪になった場合の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。(刑法130条)

②軽犯罪法違反
例えばAさんが、被害者の方が風呂場やトイレ、更衣室といった通常衣服を付けないでいるような場所を覗き見た場合には、軽犯罪法に違反します。
この場合の罰則は「拘留又は科料」とされています。
拘留の場合、1日以上30日未満の自由刑を言い渡されるので、指定された期間、刑事収容施設に拘禁されます。
科料の場合、1000円以上1万円未満を言い渡されるので、指定された金額を納付することになります。

【弁護活動について】

今回のAさん事件については、警察官をインターフォン越しに見ただけなので、警察官がAさんののぞき事件の捜査のため来訪したのかどうかが分かりませんでした。
もし、捜査機関が捜査を開始しているのであれば早期に出頭する必要がありますが、実際には捜査されていない状況であれば、Aさんとしては出頭しない方が良いという判断印あるでしょう。
そのため、当事務所の弁護士は、管轄する警察署に連絡をし、弁護士の立場で「横浜市中区の○○アパートにてのぞき事件の取り扱いをされていますか」という確認をしました。
その結果、今回は該当するアパートでのぞき行為での捜査は行われていないことが確認できたため、出頭はせずに、事件化なしというかたちで終了しました。

とはいえ、もしのぞき事件で捜査が開始されていた場合、加害者は被害者の自宅を知っていることになるので、証拠隠滅の恐れがあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、のぞき事件は被害者がいる事件ですので、被害者への謝罪や賠償が必要となりますが、第三者である弁護士の介入が必要な場合が多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回の事例のような「事件がしているか分からない」という場合での相談についても承っています。
神奈川県横浜市中区にて、のぞき事件で警察官が捜査しているか分からないという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件

2022-01-26

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。 
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)となります。

【少年事件例】

神奈川県藤沢市に住む高校3年生のAさん(17歳)は、通っていた学校の更衣室で、同級生のVさん(18歳)の着替えの様子を自身のスマートフォンで盗撮しました。
自身が盗撮されていることに気が付いたVさんは、学校にAさんに盗撮された旨を申告するとともに、Vさんの両親と一緒に神奈川県藤沢警察署に盗撮事件の被害届を提出しました。
Aさんが盗撮事件を起こしたと知ったAさんの両親は,高校生の盗撮事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(この少年事件例はフィクションです)

【盗撮は何罪に当たるのか】

神奈川県迷惑行為防止条例(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
第2項 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

神奈川県迷惑行為防止条例(罰則)
第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

少年事件例のAさんが行った、学校の更衣室でVさんの着替えの様子を撮影した行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条により禁止されている盗撮行為に当たるでしょう。
そして、神奈川県迷惑行為防止条例3条により禁止されている盗撮行為をした者は、神奈川県迷惑行為防止条例15条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が科せられることになります。

この神奈川県迷惑行為防止条例違反に加えて、少年事件例のAさんの盗撮行為は軽犯罪法違反にも当たる可能性が高いです。

軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

スマートフォン内臓のカメラによる盗撮は「ひそかにのぞき見た」という行為に当たることになるので、少年事件例のAさんの行為は、軽犯罪法1条23号違反にも当たることになるでしょう。
そして、軽犯罪法違反をした者は、拘留又は科料が科せられることになります。

【少年事件の手続の概略 その1】

ここで、上記の盗撮行為の刑罰は成人について定めたものです。
少年事件例のように17歳の高校生が盗撮行為をした場合、神奈川県迷惑行為防止条例15条または軽犯罪法1条に規定されている刑罰がそのまま適用される可能性はほぼないと言っていいでしょう。
なぜなら、17歳の高校生が罪を犯した場合、少年法が適用されることになるからです。
 
そこで、少年法が適用される少年事件の流れについて簡単に説明します。
警察が少年事件について捜査を開始すると、警察から検察へと少年事件が送致されます。
そして、検察から家庭裁判所へと少年事件が送致されると、家庭裁判所による調査・審判手続が開始されることになります。
 
家庭裁判所による審判では、非行事実があるかという点と要保護性があるかという点が審理されることになります。
まず、非行事実についての審理とは、少年が犯罪行為(少年事件でいえば盗撮行為)にあたる行為をしたかということを判断していくことになります。
次に、要保護性についての審理とは、簡単に説明すると、少年法による保護が必要かどうかということを判断していくことになります。
そこでは、将来少年が再び非行事実を犯してしまう危険性があるか、保護処分による矯正教育によって再び非行事実を犯す危険性を払拭することができるか、そして、保護処分が最も適切な手段であるかということが審理されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県藤沢市で、高校生の17歳のお子さんが盗撮をしてしまってお困りの方は、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)に続きます。

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件

2022-01-16

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【少年事件例】

神奈川県横浜市泉区に住む中学1年生のAさん(13歳)は、通学に使っている電車内で、Vさんのお尻を右手で触ってしまいました。
痴漢に気が付いたVさんは、Aさんの手を取ってそのまま次の駅で下車し、駅員に事情を話し、駅員からの通報を受けた泉警察署の警察官も現場に到着しました。
(この少年事件例はフィクションです)

【Aさんの痴漢行為は何罪に当たるのか】

神奈川県迷惑行為防止条例 3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

神奈川県迷惑行為防止条例 15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
Aさんが電車内でVさんのおしりを触った、いわゆる痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号により禁止されている行為です。
そして、成人が痴漢行為をした場合、神奈川県迷惑行為防止条例15条1項により、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

【13歳の少年の痴漢行為が罰せられるのか】

上記の痴漢行為の刑罰は成人について定められたものです。
少年事件例のような、13歳の少年については少年法という法律が適用されることになります。
ここで、少年法が適用される少年について簡単に説明します。

少年法3条1項
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
1 罪を犯した少年
2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

少年法の適用の対象になる少年は3つ種類があります。
1つ目が、犯罪少年少年法3条1項1号)で、「罪を犯した少年」のことを言います。
2つ目が、触法少年少年法3条1項2号)で、「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことを言います。
3つ目が、虞犯少年少年法3条1項3号)で、少年法3条1項3号イ~二に掲げられた事由があり、「その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年」のことを言います。

少年事件例では、Aさんは13歳という14歳に満たない年齢で、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で刑罰をもって禁止されている痴漢行為をしたことになるので、触法少年に当たることになるでしょう。

【13歳のお子さんが痴漢行為をしてしまったら】

少年事件例では、13歳のお子さんが痴漢事件を起こしてしまいました。
こうした触法少年による事件は触法事件と言います。
触法事件は簡単に説明すると、概ね以下のような手続で進められることになります。
 
まず、所轄の警察が触法事件についての証拠の収集・確認などの活動を行うことになります。
このような警察による活動を触法調査と言います。
そして、警察は一定の場合には触法事件を児童相談所に送致しなければなりません。
ここでいう一定の場合のひとつに、家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断したときというものがあります。
従って、警察が触法調査の結果、その触法事件を家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断した場合、触法事件を児童相談所に送致することになります。
触法事件の送致を受けた児童相談所は触法事件について調査を開始します。
ここでも調査の結果、触法事件を家庭裁判所の審判に付すことが相当であると認めた場合、児童相談所長は触法事件を家庭裁判所に送致します。
そこで、家庭裁判所による調査・審判が開始されることになります。

以上のような手続になることから、13歳のお子さんが痴漢行為をしてしまった場合、13歳の子どもがしたことだから罪に問われることはないと安心するのではなく、まずは少年事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。 
少年事件に精通した弁護士に相談することで、少年事件の手続きの流れや、13歳のお子さんが起こした痴漢事件の見通しについてしっかりと説明を聞いて、今後の方針を立てるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件の担当した経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県横浜市泉区で、13歳の中学生のお子さんが痴漢事件を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。

神奈川県平塚市の住居侵入事件

2022-01-06

神奈川県平塚市の住居侵入事件

神奈川県平塚市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【刑事事件例】

神奈川県平塚市に住むAさんは、同市内に住むVさんの家の中を覗き見る目的で、Vさん宅の敷地内に何度か立ち入りましたが、実際にはVさんの家の中を覗き見ることはありませんでした。
後日、平塚警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕していきました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【Vさんの行為は何罪に当たるか】

刑法 130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんが、覗き目的でVさん宅の敷地内に立ち入った行為は、住居侵入罪に当たる可能性が高いと考えられます。

軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

神奈川県迷惑行為防止条例 3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

また、仮にVさんの家の中を覗き見た場合には、覗き行為は軽犯罪法違反(軽犯罪法1条23号違反)、あるいは神奈川県迷惑行為防止条例違反(神奈川県迷惑行為防止条例3条2項違反)に当たる可能性があります。

【初回接見の重要性】

逮捕されてから72時間は、原則として逮捕された方のご家族・ご友人の方などは、逮捕された方と面会することはできません。
また、土曜・日曜・祝日においても、警察の留置施設は休みのため、ご家族・ご友人の方などは逮捕された方と面会することができません。
しかし、弁護士であれば逮捕直後であっても、あるいは土曜・日曜・祝日であっても自由に逮捕された方と、警察官の立ち合いなく自由に面会接見)することが可能です。
そのため、刑事事件例の様に、ご家族の方が住居侵入罪の疑いで突然逮捕されてしまった場合、いち早く、刑事事件に精通した刑事弁護士に相談して初回接見を頼まれることをお勧め致します。

初回接見とは、弁護士が警察の留置施設などのに出張して、現在逮捕されている方と接見する、その1回目のことを言います。 
突然、ご家族の方が逮捕されてしまってこれからどうすればよいのか不安に感じられている方は、この初回接見によって刑事事件に精通した刑事弁護士から、刑事事件の見通しや今後の刑事手続の流れについて説明を受けることができ、これによって、漠然と抱えている不安を和らげることが期待できるでしょう。
また、この初回接見をきっかけに、逮捕後すぐに刑事事件に精通した刑事弁護士を選任することで、逮捕されている方の勾留を阻止するといった弁護活動をいち早く取ることができるなど、早期に逮捕されている方の身柄を解放するための刑事弁護活動を取ることが可能になります。
この早期の身柄の解放のための刑事弁護活動が功を奏せば、逮捕されてしまった方の日常生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

このように、逮捕直後の初回接見逮捕された方にとっても、そのご家族の方に取っても非常に重要なものです。 

【もしご家族の方が逮捕されてしまったら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕直後の初回接見から早期に身柄を解放させた経験が何度もある刑事弁護士が在籍しております。
そのため、ご家族の方が逮捕されてしまって不安に思っている方、逮捕されてしまったご家族の方を早く警察から解放してもらいたい方などは、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

2021-12-30

痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(22歳,大学生)は,神奈川県横浜市神奈川区内のドラッグストアにおいて,20代の女性店員(Vさん)の後方に立ち,下半身を女性の尻に押し当てるようにして触れたとして,神奈川県迷惑行為防止条例違反痴漢)の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんに面識はなく,Vさんから痴漢事件の被害届を受けた神奈川県神奈川警察署の警察官が捜査を開始し,防犯カメラの映像からAさんによる痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)が発覚しました。
刑事事件例は,2021年10月6日に山陽新聞デジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【痴漢事件でも示談できるのか】

痴漢事件での示談の特徴は,痴漢事件性犯罪事件であるため,痴漢事件に被害者の方が痴漢事件の被疑者の方との接触を避けたがるという傾向があるという点です。
例えば,痴漢事件に被疑者の方が,痴漢事件の被害者の方と直接連絡を取ろうとしても,痴漢事件の被害者の方から「痴漢事件に被疑者とは直接話したくない」と言われてしまう可能性があります。

このような場合に重要となるのが弁護士です。
弁護士は,確かに痴漢事件の被疑者の方に依頼されてはいますが,当事者的役割の他に,第三者的役割があり,示談交渉を円滑に進めることができます。
上記のように,痴漢事件に被疑者の方との直接的な接触を避けたがる被害者の方に対しても,弁護士を通して,謝罪や被害弁償に意思を伝えることで,示談交渉のテーブルについてもらうことができる可能性があります。

【痴漢事件でも不起訴になる可能性はあるのか】

痴漢事件で不起訴になる可能性については,今述べた示談が締結できたかどうか,締結した示談の内容はどの程度か,痴漢事件の被疑者の方に身元引受人が付いており適切な監視監督が期待できるかなどによって左右されます。

示談についていえば,示談の内容として,痴漢事件に被害者の方に「痴漢事件を許す」という文言や「処分については検察官に委ねる」などの文言が入った示談書を作成し,それに合意してもらえた場合は,痴漢事件で不起訴になる可能性が高まります。

身元引受人の存在と監視監督についていえば,身元引受人の方に痴漢事件の被疑者の方の監視監督をする旨の書面を作成してもらったり,弁護士が代わりに書面を作成したりすることで,検察官に「痴漢事件の被疑者の方は,起訴せずとも,社会生活の中できちんと更生することができる」という気持ちを抱かせることができれば,痴漢事件で不起訴となる可能性が高まります。

また,痴漢事件での更生については,痴漢事件に被疑者の方が今後痴漢事件を起こさないように,例えば専門のクリニックに通院し,性的な傾向を矯正するなどの対策をとり,その旨を検察官に伝えることができれば,検察官に「痴漢事件の被疑者の方は,起訴せずとも,社会生活の中できちんと更生することができる」という気持ちを抱かせることに繋がります。

【痴漢事件で弁護士をお探しの場合は】

痴漢事件弁護士をお探しの場合は,痴漢事件を含む性犯罪事件に詳しく,示談の経験が豊富で,さらには痴漢事件の被疑者の方自身やご家族の方が信頼できる弁護士を選ぶことがポイントです。
そして,痴漢事件弁護士をお探しの場合は,実際に弁護士に会ったり話したりしてみることをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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