Archive for the ‘性犯罪事件’ Category

ナンパ断られ暴行し逮捕

2020-09-01

ナンパ断られ暴行し逮捕

人に砂をかけて暴行の容疑で逮捕されたという事件がありました。

「ナンパ断られたので」 海岸で女性に砂、消防士長を逮捕
Yahoo!ニュース(カナロコ by 神奈川新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~暴行罪での逮捕~

この事件は、鎌倉市の由比ケ浜海岸で、男性が女性に砂をかけたとして暴行の容疑で逮捕されたというものです。
男性は、「ナンパを断られて砂をかけた」と供述しているとのことです。

暴力を振るって相手がケガをすれば傷害罪が問題となります。
しかし今回の女性はケガはしなかったのでしょう。
ケガをしなければ暴行罪が問題となります。

ここで暴行罪の条文を見てみましょう。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪でいう「暴行」とは、専門的には、人の身体に対する不法な有形力の行使を言うとされています。
今回の事件の男性は、直接相手を殴ったり蹴ったりしたわけではありませんが、人に砂をかけるのは「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たり、暴行罪が成立するわけです。

ちなみに、有形力の行使は相手の身体に直接当たらなくても、暴行罪が成立しうるとされています。
例えば、足元に向かって石を投げつけるなど、身体に危険が及ぶ可能性がある状態になれば、実際に石が当たらなかったとしても、暴行罪が成立する可能性があるのです。

~ナンパを断られて犯行をした類似の事件~

最近、このような事件もありました。

ナンパ断られ、女子大生に抱き付く 容疑の40歳無職逮捕
カナロコ by 神奈川新聞

この事件は、40歳の男性が、横浜市金沢区内の路上で、女子大学生に対し「一緒に飲みに行かない」などと声を掛け、断わられたところ抱きついたというものです。

砂をかけたのと違い、抱きつくという行為をしていることから、強制わいせつ罪での逮捕となっています。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

暴行罪は一番重くても懲役2年でした。
しかし強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役ですから、だいぶ厳しい流れになることが予想されます。

~示談に向けて弁護士にご相談を~

逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

上記のようなナンパに絡んだ事件に限らず、被害者のいる事件においては謝罪・賠償して示談を締結することが、その後の処分や裁判の結果に大きく影響してきます。
比較的軽い事件では今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。

とはいえ被害者の方は、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。

より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

麻酔中のわいせつ行為で医師逮捕

2020-08-11

麻酔中のわいせつ行為で医師逮捕

全身麻酔下の女性にわいせつ行為をした医師が逮捕されたという事件がありました。

全身麻酔の女性にわいせつ行為 医師を逮捕 広島・福山市民病院に勤務当時
Yahoo!ニュース(RCC中国放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~準強制わいせつ罪とは~

この事件は、全身麻酔で手術を受けていた女性に対し、医師が下半身を数回触るなどのわいせつ行為をしたというものです。
その場面を他の職員が目撃したことから事態が発覚し、病院が医師を刑事告発するに至ったとのことです。

この医師は準強制わいせつ罪という犯罪に問われています。
どんな犯罪なのか、条文を見てみましょう。

刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

普通の強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をして無理やりわいせつな行為をする犯罪です。
しかしこの178条1項の準強制わいせつ罪は、暴行や脅迫はせず、相手が「心神喪失」もしくは「抗拒不能」であることを利用してわいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。

「心神喪失」「抗拒不能」とは、例えば睡眠中であったり、アルコールや薬物の影響で抵抗できない状態などをいいます。
このような状態にあることに乗じてわいせつ行為をした場合に準強制わいせつ罪が成立することになります。

また、条文には「第百七十六条の例による」とあります。
これは普通の強制わいせつ罪を定めた176条と同じく、6ヵ月以上10年以下の懲役になるということです。
条文は別々に定められていますが、似た内容の犯罪ということで、同じ刑罰が定められていることになります。

今回の事件では麻酔が中に犯行がなされたとのことで、「心神喪失」状態にあることに乗じてわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつの容疑で逮捕されたということになります。

~無罪判決が出た事件も~

最近、手術後の患者の胸を医師が舐めたとして起訴され、1審で無罪、2審で逆転有罪となった別の事件がありました。
この事件も、麻酔が効いている患者へのわいせつ行為による準強制わいせつ罪が問題となっている事件です。

この事件は本当に犯行をしたのか激しく争われており、今後は最高裁へと舞台が移されることになります。

一方、今回取り上げたニュースの事件の被疑者は、警察の取り調べに対し、
「触ったと思います」
と話しているとのことです。

今後の展開は分かりませんが、今回は目撃者もおり、犯行をしたことは争われないかもしれません。

~弁護士にご相談を~

医師による場合もそうでない場合も、もしあなたやご家族が、準強制わいせつ罪などの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けるといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
また、正式に弁護を依頼いただいた場合には、早期釈放やできるだけ軽い判決などに向けて、全力で活動してまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

女子中学生への淫行で逮捕

2020-08-04

女子中学生への淫行で逮捕

13歳の女子中学生2人に淫行をしたとして逮捕された事件がありました。

「ロックバンドメンバー」40歳男…13歳女子中学生2人を”ナンパ&ホテル”へ ススキノ路上で声かける
Yahoo!ニュース(UHB 北海道文化放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~淫行条例に違反~

この事件は、札幌市在住の40歳の男性が、ススキノを歩いていた女子中学生2人に声をかけてホテルに連れ込み、いかがわしい行為をしたというものです。

18歳未満の者に対しお金を渡して性交等をした場合は児童買春禁止法違反として処罰されます。
一方、お金を渡さずに性交等をした場合には、各都道府県が制定するいわゆる淫行条例に違反したとして処罰されることになるでしょう。

今回の事件でも、男性は北海道の淫行条例である北海道青少年健全育成条例に違反した容疑で逮捕されています。
中学生らと同意の上でお金は渡さずに行為に及んだものと思われます。

仮に神奈川県で同じ行為をした場合にどうなるのか、神奈川県の淫行条例の条文を見てみましょう。

神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条1項
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2年以下の懲役または100万円以下の罰金という結果になる可能性があるわけです。
仮に最終的に罰金で終わったとしても、今回のニュースの事件同様に一度は逮捕される可能性があります。
仕事や家庭などに大きな影響が出てしまうことが予想されます。

~中学生の同意があっても~

今回の事件では、おそらく女子中学生らの同意の上で行為に及んでいると思われます。
同意がなければレイプをしたとして強制性交等罪で逮捕されている可能性があるからです。
しかし、同意があったとしても淫行条例違反になります。

また、たしかに同意がある場合には女子が自ら積極的に警察に被害を申し出ることはしない可能性が高いです。
しかし今回の事件では後日、この女子中学生らがススキノを歩いていたところを警察官が補導したことをきっかけとして男性の行為が発覚し、逮捕されたということです。

また、女子の親に事態が発覚し、親が積極的に警察に届け出ることもあります。

弁護士事務所では、こういった流れで行為が発覚して逮捕されるという事件もよく見ます。
たとえ女子の同意の上であっても、こういった行為はやめた方がよいと言えます。

~逮捕後の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。

その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。

弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

女子高生とみだらな行為で逮捕

2020-07-15

女子高生とみだらな行為で逮捕

葉山町の元副町長が淫行で逮捕されたというニュースがありました。

女子高生にみだらな行為 葉山町の元副町長を逮捕 神奈川県警
Yahoo!ニュース(産経新聞) 

このような淫行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~淫行で成立する犯罪~

18歳未満を相手に性行為をすると、様々な犯罪が成立する可能性があります。
一通り見ていきましょう。

①条例違反

まずは各都道府県が制定する条例に違反する可能性があります。
神奈川県の条例を確認してみます。

神奈川県青少年保護育成条例
第31条第1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

前科の有無や事件内容にもよりますが、懲役刑の可能性も出てきてしまうわけです。

ところで、この条文にある「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはどんな行為をいうのでしょうか。
条例にはこのように書かれています。

第31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

条文上は、たとえば将来的に結婚の可能性もあるような真面目な恋愛関係の上での性行為であれば合法ということになります。
逆に援助交際などは完全に違法でしょう。
しかし合法と違法の境界は明確ではありません。
いくら真面目な恋愛だと言っても信じてもらえない可能性もあります。

18歳未満の者との性行為は常に処罰を受けるリスクがあると考えておいた方が安全でしょう。

②強制わいせつ罪・強制性交等罪

これは相手が子供かどうかに関係ありませんが、強い暴行や脅迫をして、無理やり性交やわいせつな行為をした場合には、刑法の強制性交等罪強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

176条の強制わいせつ罪はもちろん、177条の強制性交等罪はいわゆるレイプですので、重い刑罰が定められています。
初犯であっても、実刑判決で刑務所行きになることも十分に予想されます。

③児童福祉法違反

今回のニュースの事件では、この児童福祉法違反の容疑で逮捕されたようです。

児童福祉法
第34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為
第60条1項
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

③児童福祉法違反は、①条例違反と②強制わいせつ・強制性交等の中間に位置するような事件で適用されることが多くあります。
①条例違反は性行為をすることについて相手との同意がある場合、②は同意がなく強い暴行や脅迫を使って無理やりしたという悪質な場合、③は同意はないが強い暴行や脅迫まではせずに性行為をしたような場合に適用される可能性があります。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族の淫行逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

略式手続でも前科に?

2020-06-30

略式手続でも前科に?

略式手続の内容と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区内の会社に勤める会社員です。
AはSNSにて援助交際をしようと検索したところ、川崎市に住むVという者から連絡を取りました。
そして川崎市宮前区にあるホテルにてVと会って性交渉を行い、その対価として2万5000円を支払いました。

後日、見知らぬ連絡先から連絡があり、出たところ川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官でした。
担当警察官は、Aに対して児童買春の疑いがあるため、一度警察署に来るようにと言いました。
不安になったAは、自身の行為がどのような罪を構成するのか、前科が付く可能性があるのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童買春について】

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)にて禁止されています。
児童買春について問題となる条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
一 児童

同法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

ただし、児童買春という罪は相手の年齢を知っている、あるいは18歳未満と疑われること客観的事情があることを要します。
例えば、SNSのプロフィール欄に年齢を明記していた場合はもちろんのこと、出会った際に制服を着ていたり容姿が明らかに幼く見えた場合等では、「18歳未満かもしれない」と認識してい乍ら行為に及んだとして、児童買春が成立する可能性が高いです。
一方で、被疑者が被害者に対して年齢を確認したり、容姿が幼く見えなかった場合等については、児童買春は成立しないこともあり得ます。

【略式手続について】

本来であれば検察官が起訴した場合には正式な裁判が開かれて公開の法廷にて判決が言い渡されます。
一方で、事案が明白で簡易な事件の場合で「100万円以下の罰金又は科料に相当する事件」については、被疑者がそれに納得して略受けをした場合、裁判を行われず略式手続として処理されます。
略式手続として処理された場合、裁判所が略式命令を下します。
なお、略式命令が送達された日から14日以内であれば正式裁判を請求することができます。

【前科について】

俗に言う前科とは法律用語ではないため明確な定義はありませんが、基本的に有罪判決を受けて刑を言い渡されたことを指すようです。
上記の略式手続が行われた場合、正式裁判とは違って裁判を受けるというわけではありませんが、罰金も前科とされることが一般的ですので、前科が付くということになるでしょう。

【前科を回避する弁護活動】

刑事事件を起こしてしまい、前科を回避するためには
①不起訴を目指す
②無罪判決を獲得する
という2種類が考えられます。
①については、例えば被害者がいる事件では宥恕付きの示談をするなどして起訴を回避すること等が考えられます。
また、身に覚えのない事件については、起訴前は①を、起訴後は②を目指し、無実を争うことが考えられます。

これまで読んで頂いてお分かりのとおり、前科を回避するためには、略式手続に則って略受けをするべきではありません。
また、ご案内のとおり起訴された事件の99%以上が有罪判決を受けるため、起訴される前の段階で刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。

神奈川県川崎市宮前区にて、児童買春などの刑事事件で捜査を受けていて前科を回避する弁護活動について知りたい方や略式手続について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

痴漢事件~強制わいせつと迷惑行為防止条例違反~

2020-05-12

痴漢事件~強制わいせつと迷惑行為防止条例違反~

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは座間市内で通勤のため列車に乗ってたところ、自分の前に好みのタイプの女性が立っていました。
Aは性欲に負けてしまい、女性のスカートの上から、その臀部(お尻)をなでたところ、Vは抵抗しなかったため、更にそのスカート内に手を差し入れ、下着越しにその臀部全体を撫でまわしました。
しかしAはVに手をつかまれ、神奈川県座間市内にある駅に下車させられました。
その後、Aは駅員の通報を受けて臨場した座間市内を管轄する座間警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです。)

【強制わいせつと迷惑行為防止条例違反について】

痴漢をした場合に成立する犯罪として、一般的なイメージとして各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反が挙げられますが、その態様によっては、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。

強制わいせつ罪について

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をする、あるいは、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。(刑法176条)

この場合の「暴行・脅迫の程度」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度でよいとされています。
この点、強制性交等罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものが必要となりますが、強制わいせつ罪は、その程度に至らなくとも犯行が可能であり、力の大小強弱は必ずしも問われず、被害者の意思に反してわいせつ行為を行う程度のもので足ります。

わいせつな行為は、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいいます。
例えば、陰部を手で触れる、陰部を手指でもてあそぶ、自己の陰部を強く押し当てる、女性の乳房をもてあそぶ、女性の意思に反して強いて接吻するなどは、わいせつ行為に該当します。
他方、単なる抱擁は、わいせつ行為には該当しません。(但し、暴行罪等が成立する可能性があります。)
また、女性の臀部をなでる行為は、その態様によってわいせつ行為に該当する場合としない場合とがあります。

【痴漢行為が強制わいせつ罪に該当する場合】

強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の区別は、相手方の性的自由を侵害する程度に至っているか否か、つまり、その対象となる部位や態様の執拗さや程度によって判断されます。

相手方の陰部に触れる行為は、一般的に、強制わいせつに該当します。
しかし、相手方の臀部に触れる行為は、その態様の執拗さや程度によって異なります。

厚手の着衣の上から臀部をなでる行為は、一般的に、その接触の程度などからして、わいせつ行為には至っておらず、条例違反にとどまる傾向にあります。
しかし、下着の上から、または、直接臀部をなでる行為は、一般的に、その接触の程度などからわいせつ行為となる傾向があります。

このことから、上のケースを検討してみると、Aは女性のスカートの上から、その臀部をなでたところ、女性が抵抗しなかったことをいいことに、次は、そのスカートの中に手を差し入れて、下着越しに女性の臀部全体を撫でまわしていることから、Aの行為はわいせつ行為に該当し、強制わいせつ罪の罪責を負う可能性があります。

他方で、Aが女性のスカート内に手を差し入れ、下着越しにその臀部に手を触れた程度であった場合は、Aの行為はわいせつ行為に至っておらず、強制わいせつ罪ではなく、迷惑行為防止条例違反の罪責を負うにとどまるでしょう。

強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
迷惑防止条例違反の場合と比べると、刑罰は重く、罰金刑もありませんので、起訴された場合には公判が開かれることになります。

自身の痴漢行為が、迷惑防止条例違反にとどまるのか、強制わいせつ罪となるのか明白でない場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するのがよいでしょう。

また、痴漢行為のように被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かが起訴・不起訴の判断に大きく影響します。

神奈川県座間市にて、ご自身やご家族の方が痴漢行為をしてしまい、強制わいせつになるのか迷惑行為防止条例違反にあたるのかお知りになりたい場合は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

少年の下着泥棒で釈放

2020-05-05

少年の下着泥棒で釈放

20歳未満の少年が、他人の家に干してあった下着泥棒したという事件で、逮捕された少年を釈放するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内にある会社に勤める19歳の会社員です。
Aはある日の仕事から終わって帰宅している最中、茅ヶ崎市内の路上にて、一軒家の塀越しに女性ものの下着が干してあることに気が付きました。
Aは深く考えず、玄関から庭に入って干していた下着を盗んで家に持ち帰りました。

その後Aは何度か下着泥棒を繰り返していましたが、下着を盗まれたVは下着泥棒の被害に遭ったことに気が付き、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官に被害届を提出しました。
その後の茅ヶ崎警察署の捜査により、Aによる犯行であることが発覚したため、茅ヶ崎警察署の警察官はAを下着泥棒をしたことにより通常逮捕しました。

Aの家族は、Aが逮捕されたと聞き刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に釈放を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【下着泥棒で成立する罪】

下着泥棒をした場合の罪には、以下のようなものが考えられます。

①住居侵入罪
AはVの家の庭に入っています。
これは、住居侵入の罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

「正当な理由」とは「違法に」という意味であり、下着泥棒目的で侵入する行為は「正当な理由」に当たりません。
また、ケースのAが入った庭のような塀で囲まれた場所を法的に「囲繞地(いにょうち)」と呼びますが、囲繞地についても「住居」に含まれます。

②窃盗罪
下着泥棒ということで、他人の物を盗む行為になります。
これは、窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

③事後強盗罪
仮に、Aが下着泥棒をしている最中に目撃者が現れたとして、その人から捕まえられないようにしたり通報されないようにしたりする目的で相手に暴行を加えた場合、②より罪が重い事後強盗罪にあたる可能性があります。
事後強盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

同236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪と市、五年以上の有期懲役に処する。

【少年が逮捕された場合の釈放】

20歳未満が違法行為を起こした場合には成人の場合とは異なる少年事件として、手続きが進められていきます。
ただし、捜査段階では成人事件と同様の扱いがなされることも少なくありません。
少年が逮捕された場合、釈放されなければ勾留に代わる観護措置により少年鑑別所に送致される場合を除き、警察署内の留置施設に身柄を拘束されることが一般的です。
留置施設の状況は警察署により異なりますが、原則雑居房になるため成人の刑事事件を起こした人と接触するという点で少年の教育上良くない話を聞く機会があるかもしれません。

一方で独居房の場合はほとんど誰とも話をしない生活になるため、とりわけ少年の場合には孤独に耐えかねるという方も多いでしょう。

少年を精神的苦痛から解き放つという点でも、捜査段階でしっかりと弁護士と打ち合わせをして取調べに挑む必要があるという点でも、少年事件では可能な限り早急に釈放を求める弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、未成年者であるお子さんが逮捕されたことで釈放を求める弁護活動をお求めになる方も多くおられます。

少年事件では、早期の釈放を求めるためにも、逮捕された後直ぐに早期に弁護士を付けることをお勧めします。
神奈川県茅ヶ崎市にて、未成年者であるお子さんが下着泥棒をしたことにより逮捕・勾留され、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

車内での痴漢のはずが強制わいせつに?

2020-04-13

車内での痴漢のはずが強制わいせつに?

列車の中で痴漢をしたことで、強制わいせつの罪に問われた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは所用のため鎌倉市内を走行する公共交通機関を利用していたところ、観光客でにぎわう車内は満員で身動きがとりづらい状況でした。
その際、自分の目の前に自分好みのタイプの女性Vが立っていたところ、AはVに対して劣情を催してしまい、スカートの中に手を入れ最初は下着の上から臀臀部(お尻)に触れ、次第にエスカレートして遂には下着の中に手を入れて直接陰部に触れました。
Vは怖くて動けなかったのですが、近くにいた目撃者XがAによる痴漢行為に気が付き、Aの手を掴み次の停車駅で引きずりおろしました。
Aは自身の行為が痴漢行為になると思っていましたが、臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【痴漢と強制わいせつについて】

公共交通機関にて、いわゆる痴漢行為をした場合にまず考えられる罪としては、各都道府県で定める迷惑行為防止条例違反が挙げられます。(通常、痴漢と言うとこちらの罪を指す場合がほとんどです。)
ケースについては、神奈川県鎌倉市内を走行中の車内での痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が検討されます。
神奈川県迷惑行為防止条例については、その3条1項1号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」「衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。」と定められ、これに違反した場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(同条例15条1項)

しかし、悪質な痴漢行為については、各都道府県の定める迷惑行為防止条例(神奈川県迷惑行為防止条例)違反ではなく、刑法上の強制わいせつの罪に当たる可能性があります。
強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
判例はわいせつの定義について「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」としているため、ケースのように下着の中から陰部に触れるような痴漢行為や、長時間に亘り執拗に触り続ける行為、薄手の衣服の上から胸部等を触る行為などについては、より刑罰の重い強制わいせつ罪が適用されます。

【痴漢や強制わいせつ事件を起こしたら弁護士へ】

痴漢(神奈川県迷惑行為防止条例違反)の場合であっても、強制わいせつ罪の場合であっても、刑事事件であることに変わりありません。
もっとも、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がないため、証拠があれば起訴され、公開の法廷で裁判を受けることになります。
そのため、弁護士としては強制わいせつ罪に当たるほど悪質な行為であったのかを検討した上で、依頼者のご意向に沿った示談交渉などを行う必要があります。

神奈川県鎌倉市にて、ご家族の方が車内での痴漢行為による強制わいせつ罪で逮捕されたという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見(有料)という形でご家族のもとに向かい、事情を聞き取って今後の見通しについてご説明致します。

ストーカー事件で示談を依頼

2020-03-23

ストーカー事件で示談を依頼

俗に言うストーカー事件を起こして逮捕された場合の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aは同僚である厚木市内在住のVに好意を寄せています。
それが言い出せなかったAの行動は次第にエスカレートし始め、遂にはVの出勤前にVの住むマンションの近くで待っていて後ろからつけたり、休日もVのマンション近くで張り込んで偶然を装い話しかけたりといった行動をとってしまいました。
次第に不審に思い始めたVは、厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官に相談をしました。

その後Aのストーカー行為は刑事事件化してしまったため、AはVとの間で示談をして欲しいと思い弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカーはどのような罪か】

俗に言うストーカー行為がどのような罪に当たるのか、以下で検討していきます。
ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)

ストーカー規制法は、平成11年に埼玉県桶川市で発生した桶川ストーカー殺人事件を契機に立法されました。
ストーカー規制法では、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て以下のような行動を取ることをつきまとい等と定義しています。
①つきまといをしたり、相手の自宅やっ受所、勤務先等の付近で見張りをするなどの行為
②監視をしたり、監視をしているように思わせる言動をする行為
③面会や交際と言った義務のないことを要求する行為
④粗暴な言動
⑤無言電話や、拒まれた後も電話・メールを連続して行う行為
⑥汚物や動物の死体などを送り付けたり、被害者が見える場所に置いたりする行為
⑦名誉を傷つけることを言ったり、そのようなことを被害者が目にするような状態に置いたりする行為
⑧性的羞恥心を害することを告げたり、性的な写真や動画などを送りつけたりする行為

ケースの場合は、Aに対して行為を抱いてつきまといをしていますので、①に当たる可能性があります。(以上、ストーカー規制法2条1項)
つきまといを繰り返すことは「ストーカー行為」となり(同2条3項)、「ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同18条)

・軽犯罪法
ストーカー規制法は、あくまで「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」がなければなりません。
しかし、たとえば初対面の相手で恋愛感情などがない場合でも、つきまとう行為は軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法上のつきまといについての条文は以下のとおりです。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
同28号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

【ストーカー事件で示談を依頼】

ストーカー事件の場合、被害者は加害者との直接の接触を望まない場合が少なくありません。
しかし、弁護士に対してであれば話を聞きたいという被害者の方もおられます。
弁護士は加害者に代わって被害者に謝罪をし、今後加害者が被害者に近づかないなどの約定を盛り込んだ示談を結んで頂けないかという交渉を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県厚木市にて、ストーカー事件を起こしてしまい示談をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

盗撮で逮捕され釈放へ

2020-03-17

盗撮で逮捕され釈放へ

鉄道駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したことで逮捕された場合の釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは同僚の移動に伴い送別会が行われたため、川崎市川崎区の飲食店において酒を飲みました。
その後終電間際の列車に乗って自宅に帰ろうと川崎市川崎区内の駅を利用しようと駅構内のエスカレーターに乗ったところ、すぐ前に自分好みの制服を着た高校生と思しき女子児童Vが立っていました。
そこでAはスマートフォンのカメラアプリを起動させ、スカートの下から下着を撮影しようとしました。
しかし乍ら、エスカレーターでAの後ろに立っていた会社員のXはAの盗撮行為に気が付き、駅員と警察署に通報しました。
駆け付けた川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官は、Aを盗撮の嫌疑で逮捕しました。

深夜にAが逮捕されたという連絡を聞いたAの家族は、釈放するための弁護活動を求めるべく、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮について】

公共の場所で行った盗撮事件は、各都道府県が定める迷惑防止条例で処罰します。
ケースは神奈川県川崎市川崎区にて発生した盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

【盗撮で逮捕されることも】

盗撮の法定刑を見ると、他の様々な罪と比較して必ずしも重い罪であるというわけではありません。
しかし、逮捕・勾留は刑罰として行っているわけではなく、捜査のために必要な場合に行われるのです。
具体的には、①証拠隠滅の恐れがある場合や、②逃亡の恐れがある場合について、身柄を拘束することになります。

【盗撮で逮捕された場合の釈放について】

よって弁護士としては、例えば

①についてはエスカレーター設置の監視カメラの映像や目撃者Xの証言は確保されている。
被害者の連絡先は知らないし、釈放された場合には特定の駅を使わせないなどして接触することも出来ない状況にするため、被害者との口裏合わせは出来ない。
②については身元引受人である家族がしっかりと監督をすることで逃亡する恐れはなく、警察署や検察庁からの呼び出しを受けた場合には確実に出頭させる。

といった主張を行い、釈放を求める必要があります。

また、釈放を求めるタイミングも問題です。
逮捕された被疑者は逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留するか否かの判断を下さなければなりません。
一度勾留決定が付いた場合にも、勾留を決定した裁判に対して不服申し立てを行うことはできますが、一度裁判官が決定した勾留を覆すことは容易ではありません。
そのため、逮捕された被疑者の釈放を求める弁護活動は、できるだけ早く行った方が、釈放の可能性は高くなるといえるでしょう。

神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族の方が駅の構内など公共の場所にてスカート内を撮影するなどの盗撮行為を行なって逮捕されてしまい、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回接見(有料)という形で逮捕されている方に対して接見を行い、釈放の可能性等についてご説明致します。

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