ストーカー事件で示談を依頼

ストーカー事件で示談を依頼

俗に言うストーカー事件を起こして逮捕された場合の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aは同僚である厚木市内在住のVに好意を寄せています。
それが言い出せなかったAの行動は次第にエスカレートし始め、遂にはVの出勤前にVの住むマンションの近くで待っていて後ろからつけたり、休日もVのマンション近くで張り込んで偶然を装い話しかけたりといった行動をとってしまいました。
次第に不審に思い始めたVは、厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官に相談をしました。

その後Aのストーカー行為は刑事事件化してしまったため、AはVとの間で示談をして欲しいと思い弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカーはどのような罪か】

俗に言うストーカー行為がどのような罪に当たるのか、以下で検討していきます。
ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)

ストーカー規制法は、平成11年に埼玉県桶川市で発生した桶川ストーカー殺人事件を契機に立法されました。
ストーカー規制法では、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て以下のような行動を取ることをつきまとい等と定義しています。
①つきまといをしたり、相手の自宅やっ受所、勤務先等の付近で見張りをするなどの行為
②監視をしたり、監視をしているように思わせる言動をする行為
③面会や交際と言った義務のないことを要求する行為
④粗暴な言動
⑤無言電話や、拒まれた後も電話・メールを連続して行う行為
⑥汚物や動物の死体などを送り付けたり、被害者が見える場所に置いたりする行為
⑦名誉を傷つけることを言ったり、そのようなことを被害者が目にするような状態に置いたりする行為
⑧性的羞恥心を害することを告げたり、性的な写真や動画などを送りつけたりする行為

ケースの場合は、Aに対して行為を抱いてつきまといをしていますので、①に当たる可能性があります。(以上、ストーカー規制法2条1項)
つきまといを繰り返すことは「ストーカー行為」となり(同2条3項)、「ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同18条)

・軽犯罪法
ストーカー規制法は、あくまで「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」がなければなりません。
しかし、たとえば初対面の相手で恋愛感情などがない場合でも、つきまとう行為は軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法上のつきまといについての条文は以下のとおりです。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
同28号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

【ストーカー事件で示談を依頼】

ストーカー事件の場合、被害者は加害者との直接の接触を望まない場合が少なくありません。
しかし、弁護士に対してであれば話を聞きたいという被害者の方もおられます。
弁護士は加害者に代わって被害者に謝罪をし、今後加害者が被害者に近づかないなどの約定を盛り込んだ示談を結んで頂けないかという交渉を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県厚木市にて、ストーカー事件を起こしてしまい示談をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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