【解決事例】盗撮事件で審判不開始

【解決事例】盗撮事件で審判不開始

盗撮事件を起こした少年に対して少年審判の不開始決定が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県藤沢市在住のAさんは、県内の学校に通う高校生(17歳)でした。
Aさんは、学校からの帰宅途中、藤沢市内を走行中の列車内で女子児童Vさんのスカート内にスマートフォンを差し入れる方法で盗撮をした嫌疑で、藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官による取調べを受けることになりました。
Aさんの保護者は、Aさんが今後どのような処分を受けるのか知るとともにVさんに対し謝罪と賠償を行いたいという意向があり、弁護士に依頼する必要があると考え、当事務所の弁護士による無料相談を受けその後弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんや保護者と繰り返し面談をして、Aさんの問題点について検討しました。
捜査が終わり事件が家庭裁判所に送致された後は、警察官・検察官が作成した証拠(法律記録)を確認し、担当調査官とも打合せしました。
また、法律記録をもとにVさんの連絡先を確認し、示談交渉を行いました。

弁護士は、Aさんには保護処分は必要ないと考え、弁護士(付添人)の意見としてAさんに保護処分を課す必要がないことを主張しました。
担当した家庭裁判所の裁判官は、法律記録と担当調査官の報告書(調査票)、そして弁護士が作成した付添人意見書の内容を確認したうえで、Aさんには保護処分は必要ないと判断し、保護処分を決めるための少年審判を開かない「審判不開始」の決定を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【少年審判の不開始】

Aさんは、盗撮の嫌疑をかけられていて、Aさん自身も盗撮行為を認めていました。
しかしながら、Aさんは審判不開始となり保護処分は課せられませんでした。

まず前提として、Aさんは事件当時17歳でしたので、少年法のいう「少年」に該当します。
少年に対しては、成人の刑事事件とは異なる手続きを経て、原則として「保護処分」を課すことが検討されます。
保護処分には、少年院送致や保護観察処分、児童自立支援施設・都道府県知事(児童相談所)送致などがあります。
成人の刑事事件で刑事罰を決めるのは刑事裁判ですが、少年事件の場合は少年審判という非公開の審判廷で行われます。
(ちなみに、ほとんどの場合は家庭裁判所の審判廷で行われますが、稀に少年鑑別所にある審判廷で審判を開くことがあります。)
審判不開始は、保護処分を課すための審判を行う「審判開始決定」を行わないことを意味します。

審判不開始の要件は、「調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないとき」とされています。(少年法19条1項)
今回のAさんの事例では、Aさん自身盗撮を認めていて、証拠も十分であり、他の事情(例えば心神喪失や所在不明など)もなかったため、「審判に付することができ」ないということはないと考えられます。
ゆえに、Aさんについては、「審判に付するのが相当でない」と判断され、審判不開始となったと考えられます。
これは、裁判官が事案が比較的軽微であり、Aさんの保護者などの監護能力が充分にあると判断したことに依ると考えられます。

このように、審判不開始を求める場合には、弁護士が積極的に少年と関わり、内省を深め、Aさんには保護処分が必要ないことを裁判官に対して主張していく必要があります。
神奈川県藤沢市にて、お子さんが盗撮事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める付添人活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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