【解決事例】強制性交等事件で鑑別所送致

【解決事例】強制性交等事件で鑑別所送致

強制性交等事件で逮捕され、少年鑑別所に送致されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県大和市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは、深夜の大和市内の路上に於て、見知らぬ女性3名に対し、突然暗がりに連れ込み、自身の陰茎を被害女性の口に咥えさせる口腔性交を行いました。
数ヶ月後、大和市内を管轄する大和警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんの保護者はAさんを強制性交等罪で逮捕すると説明されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんから事件の詳細を聞き取ったうえで、事件の性質からして20日間の勾留ののち少年鑑別所に送致されることになる可能性が高いことを説明したうえで、この身柄拘束期間を漫然と過ごすのではなく、
・どうしてこのような事件を起こしてしまったのか
・被害女性の立場になって考えたときにどう思うか
・二度とこのような事件を起こさないためにはどうすれば良いか
・どのようにして被害女性に対して謝罪の意を伝えるか

を考え、内省を深めるとともに、自身のその後の進路や生き方についてしっかりと考える時間にするよう指導し、適宜振り返りノートの作成などを指示しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制性交等事件について】

強制性交等罪は、以前は強姦罪と呼ばれていました。
法改正により、被害者が男性だった場合でも成立することになったほか、性行為だけでなく、お尻に対する肛門性交、口に対する口腔性交をも処罰対象としました。
今回のAさんの事例では、口に陰茎を入れるいわゆる口腔性交が問題となりました。
条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【少年鑑別所送致について】

少年事件では、原則として成人の刑事事件と異なり、非公開の少年審判で、家庭裁判所裁判官によって(刑事罰ではな)保護処分を課されます。
この少年審判で少年にどのような保護処分を課すべきかを検討するうえで必要であると判断された場合、少年鑑別所で観護の措置が行われます。

少年鑑別所では、法務技官によって面接。心理検査、行動観察などが行われます。
期間は多くの場合4週間で、その期間内に必要な鑑別を行ったうえで審判が行われます。

少年鑑別所での観護措置は、審判で保護処分を検討する際に必要となるだけではなく、少年の性格などを知ることでその後の保護者の教育・指導などに有益になるなど、メリットは少なくありません。
他方で、少年にとっては自身が置かれている立場が理解できない、あるいは先が見えないことによる不安などで、精神的に辛い思いをすることも事実です。
弁護士は弁護人・付添人として、適確なアドバイスや見通しの説明などを行うことで、内省を深め、最終的に社会復帰したあとに必要となる考え方などを身に着けるよう促す必要があります。
神奈川県大和市にて、お子さんが強制性交等罪で逮捕された、少年鑑別所に送致されるか不安、お子さん自身の将来に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。

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