Author Archive

神奈川県鎌倉市にて傷害罪で逮捕―不起訴を求めて刑事専門の弁護士へ

2018-08-20

神奈川県鎌倉市にて傷害罪で逮捕―不起訴を求めて刑事専門の弁護士へ

【ケース】

神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内の飲食店で隣に座っていたVと些細なことから口論になり、ついにはVを殴るなどしてVの顔面に全治2週間の怪我を負わせました。
飲食店従業員の通報で駆け付けた、鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は傷害罪の現行犯でAを逮捕し、Aは取調べ傷害罪の事実を認めています。
Aの家族が依頼した刑事事件専門の弁護士の早期の弁護活動によって、Aはすぐに釈放されましたが、Aは大船警察署の警察官から「またこの件で呼び出す」と言われています。
Aは、不起訴になる見込みはないか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのAは、Vに全治2週間のけがを負わせていますから、傷害罪と認定されて起訴される可能性があります。

【不起訴を求める刑事弁護活動】

起訴された場合、我が国の裁判での有罪判決率は99%と言われていますので、刑罰が科され、前科が付く可能性が極めて高いです。

一方、不起訴とは、検察官の判断で、被疑者を起訴しないという処分です。
不起訴の場合、刑罰を言い渡されることがないため、前科も付きません。

不起訴には、別に真犯人がいた場合など「嫌疑なし」の場合や、実際に被疑者が犯行を行ったのかが分からないという「嫌疑不十分」の場合、被疑者が起こした犯行ではあるが検察官の裁量で起訴しない「起訴猶予」の場合など、様々な理由があります。

ケースのように傷害罪で自身でも犯行を認めている場合は、不起訴の中でも「起訴猶予」を目指すことになるでしょう。
起訴猶予で不起訴となるためには、
①被害者に謝罪と賠償を行うことで示談を取り交わす
②必要に応じて、アルコール依存症のカウンセリング、カッとなりやすい場合はアンガーマネジメント講習等を受けるといった再犯防止に向けた取り組みを行う
③以上のほかに、情状面などで被疑者に有利な証拠を探し、主張する
等の弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、多数の不起訴を獲得してきました。
神奈川県鎌倉市傷害罪によって逮捕され、不起訴を求めて刑事事件専門の弁護士を探されている方は、弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

神奈川県川崎市宮前区で男児に強制性交等罪―法改正で弁護士へ

2018-08-19

神奈川県川崎市宮前区で男児に強制性交等罪―法改正で弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市宮前区に住むAは、幼児教室のサイトを作成し、集まった6歳・4歳の男児を駐車場に連れて行き、男児らの服を脱がせて互いにわいせつな行為をさせたとして強制性交等罪に問われました。
(平成30年7月30日付産経ニュースを参考にしていますが、地名等を変更しています。)

【法改正により強制性交等罪へ】

強制性交等罪とは、刑法177条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定められています。

平成29年7月の刑法改正以前は、強制性交等罪は「強姦罪」として規定されていました。
強姦罪の定義は「女子を姦淫」する事とされていたため、今回のような男性同士の性交又は性交類似行為は強姦罪より軽い罪である強制わいせつ罪でしか処罰できませんでした。
しかし、法改正により、男性(男児)相手に男性が行った肛門性交や口腔性交も「性交等」にあたり、強制性交等罪として5年以上の懲役に処されることになりました。

なお、13歳未満の男児に対して性交等を行う場合、たとえ男児からの同意があったとしても、強制性交等罪にて処罰されます。

【強制性交等罪での弁護活動】

刑法改正により、強制性交等罪が新設されてから1年が経過しました。
男性による男性への強制性交等被疑事件についても、実際に立件されています。

強制性交等罪での弁護活動としては、まず示談が考えられます。
法改正により強制性交等罪では非親告罪になりましたので、検察官は被害者の告訴が無い場合でも被疑者を起訴出来るようになりました。
しかし、示談交渉によって、被害者にしっかりと謝罪し、被害弁償をすることで、被害者から処罰を望まないと許しをいただければ、検察官や裁判官の処分の際に評価される可能性があります。
他にも、カウンセリング等の再犯防止に向けたアドバイスを行うこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
強制性交等罪での弁護活動についても多々経験がございます。
神奈川県川崎市宮前区強制性交等罪に問われた方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)

神奈川県横浜市港北区で条例違反で懲役?―ダフ屋行為で弁護士へ

2018-08-18

神奈川県横浜市港北区で条例違反で懲役?―ダフ屋行為で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市港北区に住むAは、横浜市港北区にある会社でサラリーマンをしている傍ら、副業として横浜市港北区内にある大型のコンサートホールで、いわゆるダフ屋行為をしていました。
Aが行うダフ屋行為の流れは、当日コンサートホール前の公道にて、「チケット余ってたら買うよ」「チケット足りない人売るよ」等と言ってチケットを売買し、その際の差額を利益としていました。
しかし、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官から「条例違反である。後日港北警察署に来るように」と言われました。
Aは、ダフ屋行為が条例違反であると知らなかったため、今後自分がどうなるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【ダフ屋行為について】

ダフ屋行為には、上記ケースでAが行うような
①ライブのチケットや切符などを不特定多数の者に転売するために公共の場所で買う行為等
②転売目的で入手したチケット等を、公共の場所で、売却・売却のための呼びかけをする行為等
があります。

これらのダフ屋行為は、反社会的勢力の資金源になる可能性があると言われており、各都道府県の条例によって禁止されている場合が多いです。
ケースは神奈川県横浜市港北区で行われていますので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いです。
同条例6条1項で「何人も、…観覧券その他…を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、…若しくは…買おうとしてはならない。」とし、同2項で「何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。」としています。

同条各項の規定に違反した場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同条例15条2項)に処される可能性があります。

【条例での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、様々な条例違反での弁護活動を行ってきました。

刑法や刑事訴訟法といった各種法律は国会によって制定されています。
しかし、神奈川県迷惑行為防止条例のような各種条例は、地方自治体の条例制定権に従って定められており(地方自治法14条1項参照)、違反した場合には「二年以下の懲役」を含む罰則規定を設けることが出来ます(同法14条3項参照)。
よって、条例違反であっても、懲役などの刑罰を受ける可能性があるのです。

神奈川県横浜市港北区ダフ屋行為をしたことにより港北警察署の警察官から後日呼び出しを受けた方は、弊所弁護士無料法律相談をご利用ください。
(港北警察署での初回接見費用―36,400円)

神奈川県小田原市で露出による公然わいせつ罪―初回接見のメリット

2018-08-17

神奈川県小田原市で露出による公然わいせつ罪―初回接見のメリット

【ケース】

神奈川県小田原市に住むAは、深夜に陰部を露出して人通りの多い道を徘徊することに悦びを感じるようになり、ストレス発散のために毎晩陰部を露出して歩くようになりました。
しかし、Aが露出しながら歩いている所を歩行者Vに目撃・通報されたため、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官は、Aを公然わいせつ罪現行犯逮捕しました。
Aの妻は、小田原警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知り、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪については、刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。

「公然」とは、不特定多数の人が認識しうる状態を指しますので、ケースのように目撃者は警察官を除き1名だけの場合やそもそも目撃者がいなかった場合であっても、不特定多数の人に認識される可能性がある以上、公然わいせつ罪にあたる可能性があります。

【初回接見とは】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回接見サービスを実施しています(有料)。
弊所の初回接見サービスとは、一度に限り弊所弁護士逮捕勾留によって身柄を拘束されている被疑者のもとに接見に行きます。
予め承った伝言を伝えたうえで被疑者から事件についての話を聞き、刑事手続きの説明とアドバイス等を行います。
初回接見のご依頼者様には、弊所応接室にて状況等のご報告とご伝言の伝達を行います。

初回接見をせずに弁護契約をしてしまえばよいという考え方もあるとは思いますが、弁護契約の前に初回接見をご利用いただくことは以下のメリットがございます。
もし初回接見をせずに弁護契約をして頂いて接見に行った場合、急に多額の費用が掛かってしまいます。
弁護士も被疑者本人から事件等の話を聞けていない状況では、ご依頼者様に事件の概要や今後の見通し、かかる弁護費用の目安を正確にお伝えすることができません。
弁護契約の前に初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士は事件の概要や今後の見通しと弁護費用の目安を立てることができ、ご依頼者様に私選で弁護士を付けるメリット・デメリットや、今後の捜査の見通しなど正確にお伝えすることができます。

神奈川県小田原市において、公然わいせつ罪に問われて逮捕された方がご親族におられましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)

神奈川県座間市で不法就労助長罪―過失の有無を弁護士に相談

2018-08-16

神奈川県座間市で不法就労助長罪―過失の有無を弁護士に相談

【ケース】

神奈川県座間市で個人経営飲食店を営むAは、常連客の大学生Xをアルバイトとして採用しました。
Xはアジア系外国人で、「留学」で在留資格を取って大学に通っているのですが、許可を取るのが面倒だと思い偽名(日本人名)の履歴書でアルバイトをしました。
AはXが常連客だったため昔からよく話をしている顔見知りで、日本語も流暢でコミュニケーションにも問題がなく、履歴書の名義も日本人らしい名前だったため、Xが外国人であるとは思っていませんでした。
しかしある日、座間警察署の警察官が店にやってきて、Xを不法就労の罪で逮捕し、Aも不法就労助長罪の可能性があるから、後日話を聞くと言われました。
(フィクションです。)

【不法就労助長罪とは】

不法就労とは、①ビザが切れた等の不法滞在者が働く、②入国管理局から働く許可を受けていないのに働く、③許可の範囲を超えて働く場合があります。
ケースの場合は、Xが留学のビザで入国していますので、②が問題となります。
留学ビザの場合、原則アルバイトを含む就労を禁止されており、資格外活動許可を受けた場合に限り週に28時間以内の就労が認められていますが、Xは当該許可を得ていないため、不法就労になります。
加えて履歴書を偽造している点は私文書偽造罪に問われる可能性があります。

また、Xを雇ったAは不法就労助長罪に問われる可能性が考えられます。
出入国管理及び難民認定法73条の2第1項1号の定める不法就労助長罪は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

不法就労助長罪はたとえ外国人が不法就労であることを知らなかったとしても成立しますが、不法就労であることを知らなかったことにつき、過失が無かった場合には、不法就労助長罪は不成立になります。(同条第2項参照)

【過失の有無を弁護士に相談】

過失は「違法の結果を予見できたにもかかわらず、注意を怠ったために結果が回避できなかった場合」に認められます。
ケースで、Aが不法就労助長罪につき過失が無かったと認められるためには、例えばXと話をしていて何ら違和感なく会話が成立していたことや、長期間常連客として来ていたために履歴書に嘘を書かれているとは思わなかった等の証明を要します。

神奈川県座間市にて、不法就労助長罪で取調べを受ける予定の方で、外国人の雇い入れにつき過失が無かったと主張したい方が居られましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(座間警察署までの初回接見費用―38,700円)

神奈川県横浜市港北区で歩きスマホで加害者に―遺族に謝罪で弁護士へ

2018-08-15

神奈川県横浜市港北区で歩きスマホで加害者に―遺族に謝罪で弁護士へ

【ケース】

横浜市港北区内の路上で散歩をしながら歩きスマホをしていたA(26歳)は、注意力が散漫になっており、すぐ目の前で階段の一番上の段に腰掛けて休憩していた男性(84歳)と接触してしまいました。
被害者である高齢男性は階段下まで転げ落ち、頭を何度も打って死亡しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市港北区を管轄する警察官は、Aを重過失致死罪逮捕しました。
(フィクションです。)

【重過失致死罪について】

少しでも注意をしていたら結果を予見でき、それを回避することが出来たにもかかわらず、その注意を払わずに人を死亡させてしまった場合、重過失致死罪に問われる可能性があります。
重過失致死罪について、刑法211条は、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」と定めています。

ケースの場合、歩きスマホをして周囲に注意を払っていれば被害者と接触することは予見でき、接触は回避できたと認められる場合は、重過失致死罪に問われる可能性があります。

【遺族への謝罪をサポートする弁護士】

重過失致死罪の場合被害者は既に亡くなっていますので、被害者ではなく被害者遺族への対応が考えられます。
加害者の立場としては、減軽の如何にかかわらず、遺族に謝罪したいと思われるのではないでしょうか。
しかし、加害者だけで遺族と直接連絡を取ることは、個人情報の観点や遺族のご意向などの点で難しいと考えられます。
また、公判等の場で謝罪が出来る機会があるかどうかは分かりません。

そこで弊所弁護士は、遺族あるいはその代理人弁護士と連絡を試み、遺族の意向を伺います。
そして遺族の意向次第で、加害者による直接対面・電話での謝罪の場を設けたり、手紙等の形で加害者のお気持ちを記していただき遺族や代理人弁護士にお渡したりします。

神奈川県横浜市港北区で歩きスマホをしていて重過失致死罪で逮捕され、被害者遺族に謝罪をしたいと考えている方がご親族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港北警察署での初回接見費用―36,400円)

神奈川県平塚市で盗撮に失敗したが条例違反―取調べ対応の弁護士

2018-08-14

神奈川県平塚市で盗撮に失敗したが条例違反―取調べ対応の弁護士

【ケース】

神奈川県平塚市に住むA(42歳)は、平塚市内の駅から列車に乗車してすぐ、好みの女性V(31歳)のスカート内を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
その際、車内に平塚警察署所属の警察官が乗車しており、Aにその場で声を掛けました。
Aは警察官に連れられて次の駅で下車し、警察官の確認の下スマートフォンのデータを開いたところ、Aは盗撮に失敗しており映像は残っていませんでした。
しかし、Aは盗撮事件として後日取調べのために平塚警察署に呼び出すと言われて返されました。
Aは、盗撮が失敗した場合でも未遂罪で処罰されるのか、取調べでは何を聞かれるのかを弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【盗撮に未遂はあるか?】

盗撮は、各都道府県の条例によって禁止されています。
Aは神奈川県平塚市で盗撮を行いましたので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

Aの行為については、結果的に盗撮は失敗に終わっています。
それにも関わらず取調べを受けるという事は、盗撮に未遂があるのか、と考えられる方が居られるかもしれません。
しかし、同条例には盗撮行為について未遂であっても処罰するという条文はありません。
そのため、盗撮が未遂で処罰されることはありません。

では、なぜAは取調べを受けることになったのでしょうか。
これは、同条例に書かれた盗撮の定義が問題になります。
同条例3条1項2号では「…人の下着等…の映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を…人に向けること。」を禁止しています。
そのため、Aは盗撮が成功していたと否とに関わらず、スマートフォンを向けた時点で盗撮行為と認められ、条例違反となる行為をしてしまったのです。

【取調べに対応する弁護士】

通常、在宅事件・身柄事件(逮捕等された場合)のいずれにしても、捜査機関(警察官・検察官)による取調べが行われます。
恐らく、多くの方は捜査機関による取調べを受ける場合は緊張してしまう事でしょう。
そのため、弊所弁護士は事前に見込まれる質問をお伝えするほか、被疑者の不利にならないようなアドバイスを致します。

神奈川県平塚市盗撮に失敗したものの後日取調べを受ける予定の方が居られましたら、弊所弁護士無料相談をご利用ください。
(平塚警察署の初回接見費用―39,100円)

神奈川県大和市で女子児童への未成年者誘拐罪―事件化回避の弁護士

2018-08-13

神奈川県大和市で女子児童への未成年者誘拐罪―事件化回避の弁護士

【ケース】

神奈川県大和市内にある企業のサラリーマンであるA(26歳)は、ある日、17時頃に帰宅しようと大和市内を車で走行中、道端に小学校低学年の女子児童がうずくまって泣いていることに気付きました。。
Aは女子児童に「どうしたの」と声を掛けたところ「お母さんと喧嘩した。家に帰りたくない。警察にも行きたくない。」と言いました。
Aは女子児童が可哀そうだと思い、「じゃあ、俺の家でゆっくりして、落ち着いたら家に帰ろうか」と言って、車で大和市内にある自宅に連れて行きテレビを見るなどして過ごさせました。
Aとしては親切のつもりだったのですが、当日の20時頃に大和市内の女子児童の自宅に女子児童を送り届けた際、Aは女子児童の両親から「未成年者誘拐罪被害届を出してやる」と言われました。
Aは事件化回避を求めて、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【未成年者誘拐罪について】

刑法では、未成年者を身代金目的やわいせつ目的で誘拐する場合のみならず、単に未成年者を誘拐した場合も処罰の対象としています。
身代金目的やわいせつ目的以外で未成年者を略取・誘拐した場合、未成年者誘拐罪として「三月以上七年以下の懲役」に処される可能性があります。(刑法224条)
ケースを見ると、Aは単なる親切心で保護したつもりですが、客観的に甘言(誘惑)により女子児童の生活環境から離脱させて事故の事実的な支配下に置いていると捉えられる場合は、未成年者誘拐罪に問われる可能性が高いです。

【事件化回避の弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。

併せて「刑事事件の流れ」のページも参照頂けると幸いです。
事件化回避のためには、警察から検察に事件が送致されないことが重要です。
そのため在宅事件であれば、警察官が取調べ等を行った上で事件化する必要が無いと考え、警察官の裁量で検察官送致をしないという判断を下してもらう必要があります。

弊所弁護士は、警察官による取調べ前に打ち合わせをして、どのように説明をすれば事実がしっかりと伝わり、事件化しない方向で進むか、アドバイスを行います。
同時に、被害を受けた女子児童の保護者と協議し、事情をしっかりと説明したうえで被害届の提出を取り下げる等の交渉を行います。

神奈川県大和市で女子児童を保護したことで、未成年者誘拐罪の疑いをかけられていて事件化回避をお求めの方は、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)

神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反―宥恕を求め弁護士へ

2018-08-12

神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反―宥恕を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市川崎区に住むA(38歳・女性)は、川崎市川崎区の飲食店で食事をしていたところ、好みの異性V(44歳・男性)に一目惚れし、連絡先を交換するよう求めましたが断られました。
それでも諦めきれなかったAは、Vの後をつけ、Vの自宅を把握したうえで、執拗につきまとい行為をしました。
川崎警察署の警察官は、Vからのストーカー被害申告を受けて、禁止命令を下したのですがそれにも従わなかったため、川崎警察署の警察官はAを逮捕しました。
川崎警察署の警察官からAが逮捕された旨の連絡を受けたAの両親は、相手と示談を交わし宥恕条項を盛り込めないか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

特定の者に対する恋愛感情を充足する目的で、つきまとい行為等をするストーカー行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下ではストーカー規制法)3条で禁止されています。
また、ケースで登場した「禁止命令」はストーカー規制法5条1項1号に定められており、これに反してストーカーをした場合、ストーカー規制法19条1項により「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される場合があります。

【宥恕条項を盛り込む示談を締結】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、ストーカー規制法違反でのご相談も受けて参りました。

ストーカー規制法違反で必要な弁護活動の1つとして、被害者との示談が挙げられます。
示談に決まった形式はないため、弊所弁護士は被害者としっかり協議交渉を行いながら、可能な限り依頼者の満足に応える形で示談を締結します。
その際、被害者に宥恕条項(被害者が謝罪を受け入れ、被疑者の処罰を望まない、あるいは被害届等を取り下げるような文章)を盛り込めないか、模索します。
勿論、被害者が被疑者への処罰感情が大きく、宥恕文言が盛り込めない場合もございますが、宥恕文言を入れることが出来れば、より釈放保釈あるいは不起訴といった依頼者の希望に沿った結果になる可能性が高まります。

神奈川県川崎市川崎区ストーカー規制法違反により逮捕され、宥恕条項を盛り込んだ示談を希望される方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(川崎警察署までの初回接見費用―36,300円)

神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ

2018-08-11

神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、女子児童を性的な対象として見るいわゆるロリコンです。
Aは、横浜市中区内にあるアダルトビデオショップX(以下、店舗X)の店主が製造する18歳に満たない女子児童が性行為をしているDVDを、店舗Xにて秘密裏に購入し続けていました。
しかし、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官によって店舗Xの店主は児童ポルノの製造・提供・所持で逮捕され、押収された購入者リストから浮かび上がったAは児童ポルノ所持逮捕されました。
Aの兄は、Aが可能な限り軽い罪になることを求め弁護士に弁護を依頼しましたが、その際に贖罪寄付が有効かどうか、尋ねました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ所持について】

児童ポルノとは、18歳に満たない児童の性交等を撮影した画像や動画等を指します。
児童ポルノに関しては、未成年である児童の保護や権利等の観点から、その所持・製造・販売その他一切を禁止しています。

Aの場合、児童ポルノのDVDを購入していましたので、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春・児童ポルノ法)7条1項の児童ポルノ単純所持にあたり、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【児童ポルノでの弁護活動(贖罪寄付)】

児童ポルノ単純所持での弁護活動では、身柄解放活動のほかに情状弁護による不起訴や減刑を求める必要があります。
その際、児童ポルノ単純所持や薬物関連事案のような直接的な被害者がいない事案であれば、贖罪寄付をすることが有効になる可能性があります。

贖罪寄付とは、全国の弁護士会や司法協会、法テラスなどが行っている、犯罪被害者支援を目的とした寄付制度です。
贖罪寄付を行うことで証明書が発行され、それを検察官や裁判官に示すことで被疑者の反省を示すことが出来ます。

贖罪寄付の手続は弁護士でなくともどなたでも可能ですが、弁護士に相談した場合はいくら寄付することが有効か等のアドバイスを得られるでしょう。

神奈川県横浜市中区児童ポルノ単純所持によって捜査され、弁護活動や贖罪寄付を考えられている方が居られましたら、無料法律相談をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら