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神奈川県横浜市港南区でストーカー行為―禁止命令なしの逮捕で弁護士へ
神奈川県横浜市港南区でストーカー行為―禁止命令なしの逮捕で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAは、被害女性にストーカー行為をはたらいたとして、禁止命令なしに通常逮捕されました。
Aの家族は、状況が分からず、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカー規制法では、規制の対象となる行為を、「つきまとい等」と「ストーカー行為」としています。
つきまとい等とは、「つきまとい・待ち伏せ・住宅等の見張り・うろつき」や「面会・交際の強要」「連続した電話・FAX・電子メール」等といった行為を指します。(ストーカー規制法2条1項各号)
ストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまとい等」を反復して行うことを指します。
ストーカー行為をした場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)
また、つきまとい等やストーカー行為に対して、禁止命令等が出されることもあります。
これは、各都道府県の公安委員会の職権で、つきまとい等やストーカー行為の禁止を命じる制度です。
基本的には加害者側にも聴聞や弁明の機会が与えられ、それを踏まえて禁止命令が下されますが、緊急の必要がある場合などは聴聞や弁明の機会なしに、禁止命令を下すことが出来ます。(この場合、加害者側には事後的に意見を聴取する機会が設けられます。)
禁止命令に反してストーカー行為をした場合は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」(ストーカー規制法19条1項)に、禁止命令には違反したものの、ストーカー行為には当たらない場合は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(ストーカー規制法20条)に、それぞれ処される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
ストーカー規制法違反で逮捕され、被疑者がそれを認めている場合は、被害者と示談を結ぶ、情状証拠を探すなど、刑の減免を求めた弁護活動が考えられます。
また、例えばつきまとい等に見えるが実際は好意に基づくものではなく探偵の仕事をやっていたなど、被疑者がストーカー行為をやっていないと主張する場合は、その客観的な証拠等を主張していかなければなりません。
神奈川県横浜市港南区でストーカー規制法違反により禁止命令なしで逮捕された方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県茅ケ崎市で業務上過失致死罪―書類送検で弁護士に相談
神奈川県茅ケ崎市で業務上過失致死罪―書類送検で弁護士に相談
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市に住む運送業者勤務のAは、茅ヶ崎市内の路上で配送のためにカートを押していました。
その際、カートに荷物を積んでいて前が見えない状況で、前方不注意のまま歩道を走っていたところ、歩行中の高齢者に衝突し、転倒した高齢者は死亡しました。
茅ヶ崎警察署の警察官は、Aを業務上過失致死罪の疑いで捜査を始めました。
(フィクションです。)
【業務上過失致死罪とは】
業務上過失致死罪は、刑法211条で「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)」と定められています。
「業務上」というのは、「人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」と言われています。
Aが起こした事故は、運送業者という地位の下、反復・継続して配達を行っている最中でしたので、業務上の行為と言えます。
そして、業務の最中に必要な注意を怠ったことが原因でVを死亡させてしまいましたので、業務上過失致死罪と認められる可能性があります。
【書類送検での弁護士の活動】
「書類送検」という言葉は、新聞やニュース報道で耳にしたことがある方も多いかと思われます。
書類送検とは、警察官が作成した事件の資料を検察庁に送ることです。
①被疑者が逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察庁へ被疑者の身柄を送致します。
しかし、②在宅での捜査は、被疑者の身柄を確保していませんので、書類のみ検察庁に送る、という事になります。
なお、書類送検の場合、警察官が検察庁に書類を送る時期に制限がありません。
そのため、警察官から事情聴取をされたことはあるが、その後知らないうちに書類送検されていた、と言う方もおられます。
書類送検の場合も、逮捕された場合と同様に、最終的には検察官が起訴するか否かの判断をして、起訴された場合は裁判になります。
書類送検された方のほとんどは、裁判終了後まで身柄を拘束されることはありませんので、捜査機関からの取調べや裁判は、ご自宅から通われることになります。
神奈川県茅ケ崎市で業務上過失致死罪によって書類送検をされる可能性がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用―37,600円)
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相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ
相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社の会社員です。
Aは、職場の人間関係に悩みストレスを発散するべく相模原市緑区の路上で猫を蹴りつけ、死なせました。
その猫は、相模原市緑区内に住むVの飼い猫でした。
Vは、飼い猫が傷害を受けた相模原市緑区内の路上にあった監視カメラの映像からAによる傷害だと判明しました。
そこでVはAについて、相模原市緑区の相模原北警察署に器物損壊罪(動物傷害罪)で告訴しました。
(フィクションです。)
【動物傷害罪について】
他人の飼い猫を傷害し、傷つけたり死なせたりする行為は、動物傷害罪に当たる可能性があります。
動物傷害罪は、器物損壊罪(刑法261条)の条文で、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
【告訴と被害届の違いについて】
「被害届」は捜査機関に対し、犯罪被害に遭ったことを告げるものです。
被害届を受理した捜査機関は、捜査を開始します。
「告訴」は捜査機関に犯罪被害に遭ったことを告げるとともに、犯人に対する処罰を求める意思を示すものです。
そして、ケースのような動物傷害罪(器物損壊罪)や脅迫罪といった親告罪と呼ばれる罪は、告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することができません。
なお、告訴は刑事訴訟法235条により「犯人を知つた日から六箇月を経過した」時からできないとされています。
【動物傷害罪で告訴されたら弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご案内の通り、動物傷害罪は親告罪であり告訴が無ければ起訴できません。
よって、動物傷害罪の加害者は、被害者に謝罪と賠償をして示談を結ぶことで、告訴を出さない・取り下げてもらう事が最も効果的です。
ただし、示談は被害者側の感情も関わってきますので、仮に示談が出来なかった場合には情状弁護等により刑の減免を求めます。
また、そもそも身に覚えがない事件だった場合には、捜査機関が主張する証拠を覆す資料を探す必要があります。
神奈川県相模原市緑区で他人の飼い猫を傷つける・殺すなどして器物損壊罪(動物傷害罪)に問われ、告訴をされた方が居られましたら、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)
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神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ
神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区に住むVと交際をしていました。
しかし交際の過程でAは一方的にVに対して嫌悪感を抱き、「交際に飽きたからから死んでくれ」「お前が生きていることを誰も望んでいない」等のメッセージをSNSで送信しました。
メッセージを見たVは自殺し、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官はAを自殺教唆罪で捜査しています。
Aは、自殺教唆罪の法定刑である懲役刑と禁錮刑の違いは何か、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【自殺教唆罪について】
自殺教唆罪は刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ…た者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
自殺教唆罪の「自殺を教唆する」とは、自殺する気がない人をそそのかして自殺をさせる事です。
ケースでは、AがVを教唆したこととVの自殺に因果関係が認められれば、自殺教唆罪が成立されると考えられます。
【懲役刑と禁錮刑について】
懲役刑(刑法12条各項)、禁錮刑(刑法13条各項)は、どちらも「刑事施設に拘置」(各条2項)され、その期間は「一月以上二十年以下」(各条1項)という点では同じです。
では、懲役刑と禁錮刑の違いは何かというと、懲役刑が「所定の作業を行う」(同法12条1項)必要があるのに対し、禁錮刑は作業を行う必要がありません。
所定の作業とは受刑者が刑務所内の工場などで労働することを指します。
とはいえ、禁錮刑に服する受刑者の中には、やることが無く、自ら作業を志願する人もいるようです。
【懲役刑・禁錮刑の可能性がある方は弊所弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまで数多くの、刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
懲役刑や禁錮刑といった自由刑に処されてしまうと、刑務所などの刑事施設に拘置されるため、これまでの生活ができなくなります。
そのような事態を防ぐため、弊所弁護士は状況に応じて不起訴や無罪の可能性を探るほか、懲役刑や禁錮刑の執行猶予を求めた弁護活動を行います。
神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪に問われて懲役刑や禁錮刑に処される可能性がある方は、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)
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神奈川県川崎市中原区で高齢者の窃盗症―一部執行猶予とは何か
神奈川県川崎市中原区で高齢者の窃盗症―一部執行猶予とは何か
【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むA(74歳・男性)は一人暮らしの年金受給者です。
既に3度、窃盗罪で逮捕されているAですが、生活に困っているわけではなくスリルと達成感を得て寂しさを紛らわすために川崎市中原区内のスーパーやコンビニで万引きを繰り返していました。
その後、スーパーの監視カメラからAの犯行と断定した中原警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの息子から初回接見を依頼された弁護士は初回接見で、Aに窃盗症の傾向があると感じました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ただし、窃盗罪につき前科があるなど盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条の規定する常習累犯窃盗罪の要件を満たした場合、常習累犯窃盗罪で起訴され、「三年以上の懲役」に処される可能性があります。
【窃盗症とは】
窃盗症はクレプトマニアとも呼ばれ、金銭的な理由ではなくスリル等を求めて衝動的に窃盗行為に着手する、病的な症状を指します。
2018年8月20日付京都新聞社インターネット記事によりますと、窃盗罪で検挙された人のうち再犯者の割合は、1994年が12・5%だったのに対して、16年には20・1%と増加しています。
今後さらなる社会問題となっていく可能性があります。
【一部執行猶予とは】
2016年6月より、裁判所は懲役あるいは禁錮刑の判決を言い渡すうえで被告人の刑期の一部を執行猶予にすることができるようになりました。
例えば「懲役2年、うち懲役4月の執行を2年猶予する」という判決が言い渡された場合、①1年8月服役した上で出所し②4月分は猶予され、2年間の執行猶予期間中に執行猶予が取り消されなければ執行されません。
【窃盗症での弁護活動】
窃盗症は、刑罰に服するだけでは改善しないと言われており、専門家の治療が不可欠です。
そのためにも、可能な限り実刑を避け、仮に実刑が確実な場合でも一部執行猶予を目指すことで、早期に出所して専門家の治療を行う必要があると考えられます。
ご家族に窃盗症の可能性がある方が居られ、現在逮捕・勾留中という方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(中原警察署までの初回接見費用―36,600円)
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市中区の会社で質屋にPC売却―示談で弁護士へ
神奈川県横浜市中区の会社で質屋にPC売却―示談で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にある会社に勤めるサラリーマンです。
Aは会社のパソコン(以下PC)を管理する立場でしたが、使用していない会社のPC(購入時1台30万円)10台を質屋に売却し、売却益を着服しました。
Aはその後も会社で仕事をしていましたが、使っていないPCが少ないと気づいた会社社長がAに確認したところ、Aは会社のPCを質屋に売却して売却益を着服したことを認めました。
会社社長はAにPC購入時の金額300万円に加え、迷惑をかけた賠償として100万円を加えた計400万円を払わなければ、横浜市中区管轄の加賀町警察署に告訴すると告げました。
Aは400万円を返すあてがないのですが何とか示談できないかと考え、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【横領罪について】
Aの行為は、業務上横領罪という罪に当たることが考えられます。
業務上横領罪は刑法253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aはその業務上、会社のPCを管理する立場であったにも関わらず、そのPCを処分(質屋に売却)し、その売却益を着服しています。
よって、業務上横領罪に当たる可能性があります。
【業務上横領罪での示談は弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、業務上横領罪での示談の経験もございます。
示談は、加害者側が被害者側に対して謝罪と賠償を行うことで、事件を解決するという内容の合意をすることです。
業務上横領罪は非親告罪なので、検察官は示談が済んで告訴が取り下げられた場合でも、被疑者を起訴することは可能です。
しかし検察官は、示談の内容について、起訴するか否かや、起訴して公判になった場合に求刑を何年にするか等を考慮する判断材料として扱う場合が多いです。
示談は弁護士なしでも取り交わすことが出来ます。
しかし、法律の専門家である弁護士が介入することで、被害者感情を汲んだうえで依頼者の利益になる示談交渉が行える場合もあります。
ケースの場合であれば、謝罪や賠償により告訴や被害届の提出をしない、被害賠償を分割での債務とするといった文言を組み込めないか等の交渉が考えられます。
神奈川県横浜市中区で管理していた会社のPCを質屋に売却することで業務上横領罪を犯し、会社との示談を求めている方が居られましたら、弊所弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)
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神奈川県三浦郡葉山町で護身用でも銃刀法違反―取調べに対応する弁護士
神奈川県三浦郡葉山町で護身用でも銃刀法違反―取調べに対応する弁護士
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むAは、過去に路上強盗の被害に遭って以降、自衛の目的で日頃からサバイバルナイフ(刃体約12cm)1本を携帯していました。
ある日、三浦郡葉山町を警ら中の葉山警察署の警察官がAの挙動を不審に思い職務質問をしたところ、Aがサバイバルナイフを持っていたため、Aを銃刀法違反で逮捕しました。
Aは取調べ中に捜査官から「誰か殺す気だったんだろう」などと大声で威圧的に詰め寄られ、自衛のためだと話しても供述調書に書き入れてもらえませんでした。
そのことを聞いたAの両親は、取調べに対応する刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
サバイバルナイフを含めた刀剣類の所持について、銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)22条1項は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と定めています。
銃刀法違反(所持)の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円の罰金」です。
ケースのような護身の目的での所持は「正当な理由」にはあたらないとされていますので、Aは銃刀法に違反する可能性が高いです。
また、刃渡り6cm以下のナイフを所持していた場合、銃刀法違反にはならないが軽犯罪法という別の法律に当たる可能性があります。
【取調べに対応する弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで様々な刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
ケースはあくまでフィクションです。
しかし、実際の取調べの中では強い口調で事実と異なる事を自白するよう迫られる事案は実在します。
また、自分が伝えた内容とは違った供述調書を見せられ、署名拇印を迫られるケースもあります。
そのような場合でも、署名拇印をしてしまった以上は、証拠としての効力を有します。
よって、取調べは慎重に受ける必要があります。
神奈川県三浦郡葉山町にて護身用ナイフの所持で銃刀法違反の疑いをかけられ、取調べで威圧的な取調べを受けている方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)
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神奈川県海老名市でいじめによる児童ポルノ製造―少年審判とは何か
神奈川県海老名市でいじめによる児童ポルノ製造―少年審判とは何か
【ケース】
神奈川県海老名市に住む高校生のA(17歳・女性)とその友人は、市内に住む同級生V(17歳・女性)をいじめの対象にしており、Vの衣服を脱がせて全裸にさせ、胸や陰部を含め全身を露出させて写真を撮影し、その画像をSNSにて多数の友人らに転送しました。
Vは海老名警察署に被害届を提出しました。
被害届が受理された後、海老名警察署の警察官はAらを児童ポルノ禁止法違反の疑いで事情聴取をする予定です。
Aの両親は、Aによるいじめの結果、少年審判になる可能性があると聞き、少年事件の経験が豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ製造について】
児童ポルノとは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ禁止法)2条3項の各号に当てはまる写真や電子データ等を指し、児童ポルノの所持・提供・製造といった行為を禁止しています。
ケースでVは衣服を脱がせて性的な部分を露出させた写真を撮っていますので、児童ポルノ禁止法2条3項3号のいう児童ポルノにあたる可能性があります。
この、児童ポルノにあたる写真を製造したと認められた場合、児童ポルノ禁止法7条4項に該当し、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処される可能性があります。
その他、Aが多数の者に児童ポルノを提供したと認められた場合は児童ポルノの提供(児童ポルノ禁止法7条)に、Vに対して全裸になることを強要したと認められた場合には強要罪(刑法223条1項)に該当する可能性があります。
【少年審判について】
「二十歳に満たない」男女は少年と呼ばれます。
少年は成人の刑事事件の流れと異なり、警察から検察に送られた少年事件は原則として全て家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送られた少年は、裁判官の判断により家庭裁判所調査官による調査面談や、少年鑑別所での鑑別が行われます。
その後、少年は逆送致されない限り、家庭裁判所で審判を受ける可能性があります。(審判が開始されないケースもあります。)
審判は成人の刑事事件とは異なり、非公開で行われます。
また、懲役・罰金といった刑事罰は設けられておらず、少年審判で下される決定は保護処分(少年院送致・児童自立支援施設等への送致・保護観察処分)となっております。
これら審判で下された保護処分には、前科が付きません。
神奈川県海老名市にて、お子さんがいじめの加害者として児童ポルノを製造したことにより少年事件になっているという方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
(海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県横浜市戸塚区で大麻所持―保釈を求め弁護士へ
神奈川県横浜市戸塚区で大麻所持―保釈を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むAは、定期的に大麻の売人Xから大麻を購入していました。
ある日、大麻の売人Xが大麻取締法違反で逮捕され、捜査の結果Aの大麻購入が発覚しました。
戸塚警察署の警察官は、A宅を家宅捜索した結果大麻が発見された為、Aを大麻取締法違反(単純所持)で逮捕しました。
Aは起訴された後も勾留されているため、Aの家族は大麻の単純所持で保釈経験がある弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
【大麻について】
大麻には、乾燥大麻(マリファナ)・大麻樹脂(ハシッシュ)・液体大麻(ハッシュオイル)等の種類があります。
乾燥大麻は大麻草を乾燥させた物で、ジョイント(紙に巻いてタバコのように吸う)のほかパイプやボングに詰めて点火して吸引することが一般的です。
大麻樹脂は樹脂等を磨り潰して固めた物で、乾燥大麻同様タバコのように喫煙されます。
液体大麻は葉や樹脂を煮詰めて抽出される液体で、加熱して発生させた蒸気を吸い込むことで効果を得ます。
上記のほか、経口摂取することでも効果を得られるとされています。
大麻を摂取すると、血中にTHCという物質が流れ込み、脳の神経細胞の受容体と結合することで神経細胞に影響を与えます。
これにより、いわゆる陶酔状態に陥ることが出来ます。
一方で、心拍数の増加や悪心、嘔吐といった急性効果や、心拍数の上昇で脳細胞の細胞膜を傷つけ脳障害や幻覚、妄想等の悪影響を及ぼす可能性があります。
気管支や肺に障害をもたらすこともあります。
加えて大麻には、使用しないことで不安に陥る「精神依存」と使用中止後に離脱症状に陥る「身体依存」の2つの依存性があると言われています。
【大麻取締法について】
我が国において大麻は、大麻取扱者(大麻取締法2条各項)を除き、「大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と定められています。(大麻取締法3条1項)
ケースのAは、自己の使用目的で大麻を所持していましたので、大麻の単純所持にあたり、「五年以下の懲役」に処される可能性があります。(大麻取締法24条の2第1項)
【大麻所持で保釈の弁護士】
大麻の単純所持事案では、職権保釈が問題となります。
職権保釈とは、裁判官の裁量で認められる保釈です。
弁護士は職権保釈が認められるために、罪証隠滅の恐れがない、保釈の必要性がある、といった保釈を求める主張をする必要があります。
保釈のための弁護活動では、刑事事件専門の弁護士の保釈経験が生かされる可能性が高いです。
神奈川県横浜市戸塚区で大麻所持により保釈を求めておられる方がご家族におられましたら、弊所弁護士の初回接見サービスをご利用ください。
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神奈川県横浜市金沢区で勾留中の単純逃走罪―弁護士の接見交通権とは
神奈川県横浜市金沢区で勾留中の単純逃走罪―弁護士の接見交通権とは
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むAは、横浜市金沢区内の自宅において殺人未遂罪で逮捕され、その後勾留決定により金沢警察署の留置施設に勾留されていました。
その勾留期間中、Aは弁護士と接見をしていましたが、弁護士が接見を終えて面会室を出た後一人になった隙を見て、警察署から抜け出し逃走しました。
金沢警察署の警察官は、逃走した勾留中のAを単純逃走罪で捜索しました。
(フィクションです。)
【単純逃走罪について】
ケースのAは、逮捕後勾留されている期間中に警察署から逃走しています。
そのため、Aは単純逃走罪に当たる可能性があります。
単純逃走罪は刑法97条で「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。」と定められています。
単純逃走罪の主体は、拘禁された①既決…の者、②未決の者、です。
①は裁判において刑の言い渡しが決定して、それにより拘禁されている者を指します。
②は裁判には至っていないものの、勾留されている被疑者・被告人を指します。
そのため、例えば釈放・保釈によって身柄拘束が解かれた者や、現行犯逮捕される際に振り切って逃走した者などは、同罪に当たりません。
ただし、逃走の際に暴行や脅迫を用いた場合や手錠や面会室の扉などを破壊して逃走した場合などは加重逃走罪(刑法98条―3月以上5年以下の懲役)に当たる可能性があります。
【接見交通権について】
身体拘束されている場合でも、原則として警察官の立会いの下で家族や友人の接見は認められています。
しかし、捜査に不利益を来す場合などに検察官は接見禁止を請求し、裁判官がそれを認めた場合は接見が制限・禁止されます。
一方で弁護士には接見交通権が認められているため(刑事訴訟法39条1項)、接見禁止の如何に関わらず、原則として立会人無しで被疑者・被告人との接見ができます。
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