Author Archive
神奈川県鎌倉市の現住建造物等放火事件
神奈川県鎌倉市の現住建造物等放火事件
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市にて両親が経営する小さな工場で働いています。
Aは真面目に仕事をしているのですが、時に情緒不安定になってしまうことがありました。
情緒不安定になってしまったときは、癇癪を起こして家や職場を飛び出したり、大声を発したり、物を叩いて壊したりといった行動をとります。
ある日、Aはいつも通り鎌倉市内の工場で仕事をしていたところ、Aの父から仕事の手順について厳しいことを言われました。
その時、Aは情緒不安定になってしまい、工場兼自宅になっている場所に置いていた紙の束にマッチで火をつけました。
Aの父はすぐさま119番通報したため火はすぐに消し止められました。
消防局からの連絡を受けてかけつけた、鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は、Aを現住建造物等放火の罪で現行犯逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に、情緒不安定になったAの刑事弁護活動が可能か、相談しました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
ご案内の通り、故意に火をつける行為を放火と呼びます。
刑法における放火は、客体(火をつけた物)が何かによって法律を分けており、各々法定刑も異なります。
客体は、大きく分けて(1)建物か、建物以外か、(2)建物だった場合に①放火した段階で人が住居として使用している、又は人がいる建物か、②放火した段階で人が住居として使用しておらず、現に人がいない建物か、によって異なります。
ケースについて見ると、工場兼自宅に放火しているため、建物であり人が住居として使用している(加えて現に人がいる)と評価されます。
この場合、現住建造物等放火罪に当たる可能性があります。
刑法108条では、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪にあたる放火は、人が生活している、あるいは人が現にいる建物に火を放つことで、当該建物や近隣の建物に燃焼して多額の財産や利益が失われるだけではなく、その場にいる人を死傷させる可能性すらある、極めて危険な行為です。
そのため、法定刑も殺人罪と同様の厳しい刑が用意されています。
【情緒不安定な方に対する弁護活動】
刑事事件の加害者になってしまわれた方の中には、知的障碍や発達障碍ではないものの、時折情緒不安定になってしまうという方などがおられます。
また、刑事事件が発生したことで病院に行って初めて、診断名がついたという方も居られます。
ケースのように、時として情緒不安定になってしまう方が逮捕・勾留された場合、ともすればパニックを起こすなどしてコミュニケーションが取りづらくなる場合もあることでしょう。
そのため、情緒不安定になってしまう方に対しての弁護活動では、信頼関係の築き方やコミュニケーションの取り方がとりわけ重要になる場合があります。
そして弁護士は、情緒不安定になってしまうご本人からじっくりとお話を聞いたうえで、ご依頼者様と話をして、今後の方針を固める必要があります。
そのうえで、例えば情緒不安定になっている状況で勾留することは妥当ではなく、診断や治療をするためにも早期に病院へ行く必要があることから、被疑者を早急に釈放するよう求める弁護活動が考えられます。
神奈川県鎌倉市にて、時として情緒不安定になってしまう方が現住建造物等放火罪を起こしてしまい身柄を拘束された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見を行い、今後の見通しや考えられる弁護活動をご説明致します。
神奈川県座間市の強制性交等罪(強姦罪)が時効に
神奈川県座間市の強制性交等罪(強姦罪)が時効に
【ケース】
神奈川県座間市在住のAさんは、就職先で知り合ったVさんと親密になり、よくお互いの自宅を行き来しては食事をしたりしていました。
ある日、Aさんは酒に酔ってVさんと性行為をしたいと思い、Vさんが明確に拒否しなかったことからAさん宅で性交に及びました。
その後2人は疎遠になりましたが、5年経ってAさんが別の女性と結婚することになったところ、突然Vさんから連絡がありました。
連絡を受けてAさんがVさんと会ってみると、Vさんは5年前の性行為が強姦だったと主張し、座間市を管轄する座間警察署に被害届を出すと言い始めました。
その場はなんとか収めたAさんでしたが、もし被害届が出されたらどうなるのかと思い、時効のことを含めて弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
平成29年の刑法改正により、かつて強姦罪と言われていた罪は強制性交等罪と呼ばれるようになりました。
強制性交等罪となるに当たっては、①肛門性交および口腔性交の追加、②法定刑の引き上げによる厳罰化、③非親告罪化という重要な変更が加えられました。
これにより、被害者の性別に囚われない処罰、強姦事件の重大性の見直し、告訴を行う余裕がない被害者の救済が実現されるに至りました。
上記改正以外の事項は、改正前の強姦罪と同様だと考えられています。
強制性交等罪における「暴行又は脅迫」は、強姦罪と同様、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものでなければならないと考えられています。
ただし、実務上はその場の状況に関する様々な要素が考慮されるため、暴行等の程度が軽いことから直ちに強制性交等罪の成立が否定されるとは限りません。
ちなみに、既に生じている反抗不可能な状態を利用した性交等は、強制性交等罪と法定刑が同じである準強制性交等罪となります。
【強制性交等罪の公訴時効】
罪を犯してから相当程度の月日が経過している場合、その罪について公訴時効が完成している可能性があります。
公訴時効とは、検察官による公訴提起(裁判を行う意思表示)が許される期限を指します。
公訴時効の存在により、検察官は犯罪の終了から一定期間内に公訴提起を行わなければ、もはやその犯罪について裁判を行うことができなくなります。
これを被疑者の側から見ると、犯罪の終了から一定期間を経過すれば、その罪について有罪判決を受けて刑を科される余地はなくなるということになります。
公訴時効の期間は全ての犯罪において一律というわけではなく、犯罪の重大さによって異なる期間が定められています。
具体的には刑事訴訟法250条に定められており、①人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるものと、②それ以外とで分けて規定されています。
有期懲役には20年という上限が存在するため、強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
そうすると、強制性交等罪は「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」(刑事訴訟法250条2項3号)であるため、公訴時効は10年ということになります。
上記事例ではまだ5年しか経過していないことから、強制性交等罪の公訴時効は未だ完成しておらず、起訴の危険があると言えます。
特に、被害届の提出を宣言されているのであれば、昔のことだからと油断せず早めに弁護士に相談すべきです。
時が経っているとなると証拠収集にも様々な影響が及ぶので、早いうちに動き出して損をするということはないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に強い弁護士が、強姦事件においても緻密な弁護活動を行うことをお約束します。
法令の知識はもちろん、取調べ対応や証拠収集などの実務上の知識にも詳しいので、どんな事件でも弊所弁護士なら充実した活動を行うことができます。
もし強姦をしてしまい強制性交等罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(座間警察署までの初回接見費用:38,700円)
神奈川県横浜市緑区の大麻栽培事件
神奈川県横浜市緑区の大麻栽培事件
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(20代女性)は、横浜市緑区内にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは、知人から大麻を勧められて興味本位で使用したところ、大麻が好きになりました。
しかし、大麻は容易に手に入らず、大麻を購入するお金もほとんどありませんでした。
そこで、自分で大麻を栽培すれば安く使えると思い、横浜市緑区にある自宅のベランダで大麻草を栽培し始めました。
Aは、自分で使用する目的だけのために大麻草を栽培していましたが、横浜市緑区内に住む近隣住民XがAの自宅から独特の生臭い匂いが強くしたため、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官に相談しました。
緑警察署の警察官による捜査の結果Aは大麻草を栽培していたことが判明したため、Aは大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの兄は、弁護士から大麻を栽培して起訴される人の情状弁護の一つとして贖罪寄付があると説明を受け、贖罪寄付の検討をしています。
(フィクションです。)
【大麻の栽培について】
大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)やその製品を指します。
(ただし、大麻草の熟成した茎やその茎から作られる繊維、大麻草の趣旨やその製品は規制の対象外です。)
大麻製品には、乾燥大麻(マリファナ)や大麻樹脂(ハッシュ・ハシシ)、液体大麻(ハッシュオイル)などがあります。
マリファナは、大麻草を乾燥させたもので、紙巻きたばこのように紙に巻いて吸うほか、パイプやボング(水タバコ等に使われる装置)などといった方法で吸引することで効果を得ます。
ハッシュは、大麻草の樹脂などを磨り潰して固めた物で、そのまま着火するほかマリファナ同様に紙巻きたばこのような方法で着火して、吸引します。
ハッシュオイルは大麻草の成分を液体にして抽出するもので、モノによっては極めて薬理成分が高い場合があります。
最近では、電子タバコで使われる器具を使用して大麻を使って立件される事例もあるようです。
大麻は、研究者や医療関係者などの大麻取扱者をのぞき、その栽培や所持、輸出入が禁止されています。
大麻取締法3条1項では「大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定されています。
これに反した場合、「七年以下の懲役」に処されます。(大麻取締法24条1項)
【贖罪寄付で弁護士へ】
大麻取締法に違反して大麻を栽培したことで事件化して、被疑者・被告人がそれを認めていた場合の弁護活動として、情状弁護が考えられます。
情状弁護とは、被告人の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動です。
情状弁護には、例えば本人の反省や、被害者の被害を回復させる被害弁済など、様々です。
このうち本人の反省を示す方法の一つとして、贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、法テラスといった機関が募っている寄付活動です。
ケースのような薬物事案をはじめとした被害者がいない事件や、被害者がいるものの被害者側が被害弁済を断った事件などで贖罪寄付が用いられます。
集められた寄付金の使い道は各機関によって様々ですが、被害者救済などに役立てています。
そして、贖罪寄付をした場合、その証明書が発行され、その書類を裁判で情状証拠として提示することになります。
日本弁護士連合会のホームページによると、「寄付を紹介した弁護士に対する日弁連アンケートでは、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答」しているそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、大麻を栽培するなどの薬物事案についての経験も豊富にございます。
当事務所の弁護士は、各事件の内容を検討して、贖罪寄付をすることで情状弁護に役立つのか、役に立つとして贖罪寄付の金額はいくらが妥当か等、助言致します。
神奈川県横浜市緑区にて、ご家族が大麻を栽培していたことにより大麻取締法違反で逮捕され、贖罪寄付を検討されている場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
初回接見費用のお振込後、原則24時間以内にご家族の方の接見を行った上で、ご依頼者様に対して接見に行った弁護士が事件についてのご説明を致します。
ご家族が逮捕された場合、神奈川県緑警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市都筑区で書類送検②
神奈川県横浜市都筑区で書類送検②
【ケース】
≪詳細については、昨日のブログをご覧ください。≫
神奈川県横浜市都筑区在住のAが、横浜市都筑区内の路上で包丁を鞄に入れて持ち歩いていたところ横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官から職務質問・所持品検査を求められた事案です。
後日、書類送検をされる予定になっています。
(フィクションです。)
【護身目的の包丁所持も違法?】
≪こちらも、詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
包丁を携帯していた場合、銃砲刀剣類所持等取締法違反や軽犯罪法違反に当たる可能性があります。
銃砲刀剣類所持等取締法違反や軽犯罪法違反は「(業務その他)正当な理由」が無い場合に限られますが、護身目的は「正当な理由」に当たりません。
【書類送検について】
警察官・検察官といった捜査担当者が事件を立件する事件には、身柄事件と在宅事件の2種類があります。
身柄事件とは、被疑者(容疑者)が逮捕され、勾留される事件です。
捜査機関が、刑事事件を起こした被疑者(容疑者)の状況を検討したときに、身柄を拘束しなかった場合に逃亡する恐れがある、あるいは証拠を捨てたり被害者を脅したりするなどして証拠を隠滅する恐れがある等の恐れがみとめられると、被疑者(容疑者)が逮捕・勾留される身柄事件として捜査が進みます。
逮捕された被疑者(容疑者)は48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に10日間(その後更に10日間の延長が可能)勾留するための手続がなされる可能性があります。
勾留期間満了時までに検察官は起訴するか否かを検討し、起訴された場合には裁判が開かれます。
一方で、身柄事件にする必要がない事件については、基本的に在宅事件として捜査が進みます。
在宅事件は、身柄を拘束されずに捜査が進むため、出頭を命じられた日以外は基本的に通常通りの生活を続けることになります。
警察官(を含めた司法警察員)は証拠を収集した後、事件の証拠等の書類を検察庁に送致します。
これが、俗に言う書類送検です。
書類送検を受けた検察官は警察官等から送られた書類を検討したうえで必要に応じて追加で証拠を集めるなどし、最終的に起訴するか否かを検討します。
在宅事件では身柄を拘束されずほぼ通常通りの生活が出来るため、弁護士はいらないのではないかと思う方も居られるようです。
しかし、在宅事件であっても捜査は進められている可能性はあるため、いつのまにか書類送検されていた、いつのまにか起訴されていたということも考えられます。
そのため、在宅事件であっても、早急に事件を弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、書類送検前の事件についても書類送検後の事件についても、対応しています。
在宅事件のなかには、書類送検される前に事件が終了する場合がございます。
また、書類送検された後でも、すぐに不起訴を含めた処分が下る場合があります。
このように、早期に事件を解決するためには、書類送検前に警察官等に対してしっかりとご自身の主張をしたり、被害者がいる事件では被害弁償をしたりといった対応が必要となります。
神奈川県横浜市都筑区にて、警察官による所持品検査によって包丁を携帯していたことが発覚し、在宅事件として書類送検される可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約は、0120-631-881まで。
相談のご予約は、24時間365日承っております。
都築警察署までの初回接見費用:36,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市都筑区で書類送検①
神奈川県横浜市都筑区で書類送検①
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区に住むAは、横浜市都筑区にて飲食店を経営する経営者です。
Aは経営者であるため、多額の現金を持ち歩くことも少なからずありました。
更に、以前多額の現金を持ち歩いていた最中、路上で強盗に襲われたという経験があります。
そのためAは、横浜市都筑区内にある刃物を取り扱う小売店にて包丁を購入し、護身の目的で鞄に入れて持ち歩いていました。
ある日の深夜帯、包丁を持って横浜市都筑区を歩いていたところ、横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官に止められ、職務質問を受けました。
また、それに際して所持品検査を求められて応じたところ、鞄に包丁があることを指摘されました。
Aは警察官から「銃刀法違反の可能性があるから」と言われ、何度か任意で出頭して事情を聞かれたところ、最後の日に警察官からは「多分今月中には書類送検するから」と言われました。
Aは、銃刀法違反で書類送検された場合にはどうなるのか、弁護士に弁護を依頼したほうが良いのか、無料相談をしました。
(フィクションです。)
【護身目的の包丁所持も違法?】
昨日の早朝、神奈川県内にて包丁を所持した男が小学生や成人男性に怪我をさせ、うち2名が亡くなるという残虐な事件が発生しました。
どこで何が起こるか分からない時代において、各々が危機感を抱き、その対応策の一つとして護身のために何かしらの道具を持ち歩く、ということも考えられるでしょう。
その中には、防犯ブザーや笛などといった危険を周囲に知らしめる道具もありますし、相手に対する抑止や正当防衛のために護身用の道具も考えられます。
このうち護身用の道具については、持ち歩いていい道具なのか否か、検討する必要があります。
(中には、インターネット上で護身用具として販売している商品であっても、実際に持ち歩くことで違法とみなされる可能性もありますので、事前によくご確認されたうえで携帯されることをお勧めします。)
ケースのAについて見てみると、包丁を携帯しています。
包丁を所持していたことで問題になる法律は、下記が考えられます。
・銃砲刀剣類所持等取締法違反
俗に銃刀法違反と呼ばれるこの法律では、刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならないと定めています。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
護身の目的で刃物を携帯することは「業務その他正当な理由」に当たらないとされているため、護身目的で刃物を携帯することは銃刀法違反ということになります。
一方で、例えば、包丁を購入して包装を施された上でカバンに入れて自宅に持ち帰る場合や、板前などが職場と自宅の間で包丁を布で巻いた上でカバンに入れて携帯している場合であれば、「業務その他正当な理由」に当たると考えられるため、銃刀法違反にはならないと考えられます。
・軽犯罪法違反
持っていた包丁の刃渡りが6cm未満で上記の銃刀法に違反しなかった場合でも、軽犯罪法に違反する可能性が高いです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
なお、拘留とは1日以上30日未満の間刑事施設に送られることで、科料とは1,000円以上10,000円未満を納付する刑です。
【書類送検について】
≪明日のブログに掲載します。≫
都築警察署までの初回接見費用:36,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県伊勢原市の堕胎事件
神奈川県伊勢原市の堕胎事件
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは、同じく伊勢原市在住のXと交際していました。
ある日、Xは生理の周期に違和感を覚えて検査をしたところ、妊娠していることが分かりました。
Xは妊娠を望んでいなかったため、Aに自身の腹を殴って死産させるようお願いし、Aはそれを実行しました。
伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官は、Aが死産したという情報を掴み、Aを同意堕胎の罪で書類送検しました。
(フィクションです。)
【中絶と堕胎】
ご案内の通り、妊娠により宿した胎児を母体の外に出すことで生育できないようにする、という行為は、現実に行われています。
・中絶
我が国では、不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定めることで母性の生命健康を保護することを目的とした「母体保護法」という法律が規定されています。
この法律の中で人工妊娠中絶は、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」と定められています。
また、自然に起きる流産を自然流産と呼び、中絶を人工流産と呼ぶこともあります。
そして「胎児が、生命を保持することのできない時期」の基準については、厚生省(現在の厚生労働省)事務次官通知により「通常満22週未満」と定めました。(平成二年三月二〇日、発健医第五五号、各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
すなわち、21週6日までの胎児については中絶をすることができることとされています。
その他にも、中絶をするための要件としては、①妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの、②暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの、のいずれかに該当する場合にのみ、本人(妊娠している女性)とその配偶者の同意を得たうえで、指定医師のみが行うことが出来ることになっています。
また、医師は人工妊娠中絶をした場合、その結果を取りまとめて都道府県知事に届け出る義務があります。
・堕胎
中絶を定めた母体保護法の規定に反した人工妊娠中絶(例えば、医師以外の者が中絶を行った場合や22週目以降に医師が中絶を行った場合)は、堕胎となり、刑事罰が課せられます。
なお、当然のことながら、故意以外の何らかの理由で妊娠12週目以降に死児として出産した場合を死産と呼びますが、こちらは堕胎とは異なり刑事罰の対象ではありません。
【堕胎罪の種類について】
・堕胎罪
妊娠中の女性が自らの胎内にいる胎児を堕胎した場合、堕胎罪にあたります。
刑法212条には、「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。」と定められています。
・同意堕胎及び同致死傷罪
妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、同意堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、同意堕胎致傷罪ないし同意堕胎致死罪にあたります。
刑法213条では、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースのAは、妊娠中の女性に依頼されて堕胎させているため、この同意堕胎罪で処罰される可能性があります。
・業務上堕胎及び同致死傷罪
医師をはじめとした医療関係者が妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、業務上堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、業務上堕胎致傷罪ないし業務上堕胎致死罪にあたります。
刑法214条では「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。
・不同意堕胎罪
妊娠中の女性の依頼や同意がない状況で堕胎させた場合、不同意堕胎罪にあたります。
刑法215条1項では、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。
また、不同意堕胎罪が未遂で終わった場合でも、不同意堕胎未遂罪が成立します。(同条2項)
・不同意堕胎致死傷罪
不同意堕胎の結果、妊娠している女性を死傷させた場合は、不同意堕胎致傷罪ないし不同意堕胎致死罪にあたります。
刑法216条では「前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
なお、傷害の罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」です。(同204条)
神奈川県伊勢原市にて同意堕胎罪で書類送検された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に、是非ご相談ください。
伊勢原警察署までの初回接見費用:39,700円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市港南区の傷害致死事件
神奈川県横浜市港南区の傷害致死事件
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAは、横浜市港南区にある会社の社長です。
ある日Aは横浜市港南区の飲食店にて会食をしていた際、会社の運営などを巡って社員Vと口論になり、しまいにはお互い手を出す喧嘩に発展しました。
AもVも双方を殴ってしまいましたが、Aが殴った際にVの打ち所が悪く、Vはくも膜下出血で倒れてしまいました。
通報を受けて駆けつけた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、Aを傷害罪で逮捕しました。
事件から3日後、Vは搬送先の病院で息を引き取りました。
捜査機関は、Aの被疑罪名を傷害致死罪に切り替えて捜査を進めています。
Aの家族は、逮捕され勾留が付いたという連絡を受けた後、国選弁護人の弁護士から状況の連絡を受けました。
しかしその後、国選弁護人だけでなく当番弁護士や私選弁護人という選択肢もあるという話を聞き、その違いを弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪は、暴行を加えた結果被害者が死亡した場合に問われる罪です。
類似の罪に殺人罪がありますが、傷害致死罪と殺人罪の違いは殺人の故意があったのか否かです。
すなわち、相手を殺そうと思っていなかったものの危害を加えた相手が死亡した場合は傷害致死罪が適用され、相手を殺そうと思って相手に危害を加えた結果相手が死亡した場合は殺人罪が適用されます。
実際に傷害致死罪に問われるか殺人罪に問われるについては、本人の供述のみならず怪我の度合いや準備をしていたか否か等、客観的な証拠によって分かれてきます。
極端な例ですが、健康体の人の頭を叩いた結果打ち所が悪く死亡した場合に殺意があるとは考えにくいため殺人罪を適用することは難しいと考えられますし、相手の胸に10回包丁を刺した場合であれば殺意があったと考えられるため傷害致死罪を適用することは難しいと考えられるでしょう。
傷害致死罪は刑法205条に規定があり、法定刑は「三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
3年以上の有期懲役とは、3年以上20年以下の範囲で、懲役刑を下すことを意味します。
【国選・当番・私選弁護人の違い】
刑事事件で弁護活動を行う弁護士は、国選・当番・私選の3種類があります。
・国選弁護人
国選弁護人は、①既に勾留が付いている(勾留状が発せられている場合)、又は起訴されている、②被疑者(加害者)の資産が50万円未満である、などの条件に当てはまった場合にのみ、裁判所が選任します。
基本的には私選弁護人をつけることとし、私選弁護人を付けることが出来なかった場合にのみ国選弁護人を選任するという位置づけになっています。
国選弁護人のメリットとしては費用負担が少ない、あるいはかからない点が考えられます。
一方で、国選弁護人を選択する上でのデメリットは、誰を国選弁護人に付けるか選ぶことは出来ないため、必ずしも刑事事件に精通している弁護士が国選弁護人として選任されるとは限りません。(基本的に一度担当になった国選弁護人を交代することは出来ません。)
また、国選弁護人は身柄解放のための弁護活動が成功した場合自動的に解任されるため、例えば被害者がいる事件においては示談を求める場合には、国選弁護人との間で私選契約を結ぶか他の私選弁護人に依頼する必要があります。
・当番弁護士
当番弁護士は、身柄が拘束されている場合に1度に限り、無料で接見に行く弁護士を指します。
勾留中のみならず逮捕後すぐにでも呼ぶことができます。
当番弁護士は、国選弁護人より早い段階で、無料で接見に来てくれて今後の流れ等について説明をしてくれます。
しかし、弁護契約を結ぶ場合は後述する私選弁護人との契約と同じですので、弁護を依頼する上での経済的メリットは大きくありません。
また、当番弁護士についても、必ずしも弁護士が刑事事件に精通している弁護士が来るとは限りません。
・私選弁護人
私選弁護人は、被疑者・被告人やそのご家族が弁護士を選んで弁護活動を依頼します。
私選弁護人を選ぶデメリットは、国選弁護人とは異なり費用負担が発生します。
一方で、私選弁護人に依頼するメリットとしては、刑事事件に精通している弁護士に弁護活動を依頼することができるということです。
また、私選弁護人はどの段階でも選ぶことができるため、起訴前の在宅事件や捜査機関が未介入の事件であっても、弁護活動を依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が弁護活動を致します。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族が傷害致死罪で逮捕され、刑事事件を専門とする弁護士に私選弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
港南警察署までの初回接見費用:36,100円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件
神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区に住む会社員です。
Aは、3年間交際していた横浜市緑区在住のVから別れを告げられました。
AはVに対して復縁を迫りましたが、受け入れられませんでした。
そこでAはVに「お前がその気なら、オマエ(V)の勤め先や友人知人に、交際中の話をするぞ」「それが嫌なら復縁するんだな」というメッセージを送りました。
それからしばらくした後、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを強要未遂罪で通常逮捕しました。
緑警察署の警察官から逮捕の連絡を受けたAの家族は、Aがすぐに釈放されるだろうと思っていたのですが一向に釈放されず、その後警察署からの連絡で「起訴されました。」と言われました。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、強要未遂事件で保釈のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
【強要未遂罪について】
他人に対して名誉を傷つける旨の発言をして、義務のないことをさせた場合、強要罪が成立します。
強要罪は刑法223条1項で「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ただし、告知を受けた側が強要した内容を履行しなかった場合、同条3項により強要未遂罪として処罰されます。
ケースのVは、Aから復縁を迫られましたが結果的にそれに応じていないため、強要未遂罪が成立する事が考えられます。
未遂の場合は刑法43条で「その刑を減軽することができる」と定められていますので、強要未遂罪は強要罪に比べて刑が軽くなる場合がある、ということになります。
【保釈を求めて弁護士へ】
身体を拘束された方を解放する弁護活動の一つに、保釈という制度があります。
保釈は、①被疑者が逮捕・勾留されていて②検察官に起訴されて被告人という立場になった場合に、保釈決定がなされて保釈保証金を裁判所に預けることが出来れば被告人は身柄を解放されることになります。
納付した保釈保証金は、保釈決定に違反(例えば逃亡を図る、決められた日数を超える旅行をする際に届出を出さない、禁止されている人と接触する等)しなければ、全額が返還されます。
基本的に、保釈を求めるためには被告人の側から保釈請求をすることで保釈が妥当か等を裁判官が検討します。
保釈に際しては裁判官が検察官に対して求意見を行い、検察官の意見も反映されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの保釈による身柄解放活動を行ってきました。
保釈に至るまでには10日以上の身柄拘束がなされている場合がほとんどで、余罪が多数ある場合はその分拘束期間も長くなってきます。
そのため、被告人にとって保釈が出来るか否かは極めて重要になることでしょう。
当事務所の弁護士は、起訴前の段階から保釈のための準備をし始め、起訴されたらすぐにでも保釈を請求出来るよう万全を期して対応します。
また、保釈の際は事前に検察官と協議をするほか、裁判官面談を設けて保釈保証金の金額調整を行う等の対応を行います。
神奈川県横浜市緑区にて強要未遂罪で逮捕・勾留され、保釈を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、ご家族が拘束されている警察署等に赴き、警察官の立会いがない弁護士接見を行い、そこで得た情報を丁寧にご説明します。
緑警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県大和市の遺失物横領事件
神奈川県大和市の遺失物横領事件
【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の飲食店でアルバイトをしています。
ある日Aは、大和市内の公園にある公衆トイレで用を足した際、便器の横に落ちていた財布を拾いました。
財布はブランド物で、財布の中には現金3万円が入っていました。
Aは、ブランド物の財布を大和市内のリサイクルショップに売却し、現金は自分で使ってしまいました。
ある日、Aのもとに大和市を管轄する大和警察署の警察官から連絡が入り、大和市内のリサイクルショップで売却したブランド物の財布について話を聞きたいから警察署に来るよう言われ、日時を指定されました。
Aは、警察署に出頭する前に、遺失物横領罪での示談について弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【遺失物横領罪について】
他人の忘れ物・落とし物を拾い、勝手に使ったり販売したりする行為は、下記の罪に当たる可能性があります。
・遺失物横領罪「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法254条)
・窃盗罪「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)
遺失物横領罪と窃盗罪では、遺失物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料であるのに対し、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、大きな差があります。
そのため、被疑者(加害者)にとってはどちらの条文が適用されるかということは極めて重要になります。
遺失物横領罪と窃盗罪では、占有の有無が重要になってきます。
取ったものが占有を離れているのであれば遺失物横領罪になり、他人の占有下にある場合には窃盗罪が適用されます。
例えば、スーパーやデパートなどといった場所で忘れ物・落とし物を拾って使ったり販売したりする行為については、その店舗に占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪として評価される可能性があります。
また、過去の判例では、バス停に置き忘れたカメラを取った行為について、その場を離れてから5分程度・20メートルほどの場所にいたことから、持ち主の実力支配化内にあったとして、占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されたというものがあります。
遺失物横領罪と窃盗罪のどちらが適用される事案であるかは判断が容易ではないため、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
【示談交渉を弁護士に依頼】
ケースのような遺失物横領罪、あるいは窃盗罪などといった被害者がいる事件で被疑者(加害者)が被疑事実を認めている場合の弁護活動の一つに、示談交渉があります。
示談には、下記のような種類があります。
・被害の弁償
・単なる示談の成立
・宥恕付き示談成立
・嘆願書作成
・被害届取下げ
・告訴取消し
示談は被害者との合意に寄るものですので、被害者の意向次第で示談の種類が異なるため、弁護士による交渉が重要になってきます。
示談を締結することが出来れば、刑事手続き上の最終的な処分や刑罰が変わってくるのみならず、民事上の争いを回避することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行って参りました。
示談交渉は当事者間(被疑者(加害者)と被害者)でも締結は出来ます。
しかし、被害者が加害者と直接の接触・交渉を拒む場合や、被害者が代理人弁護士をつける場合もあり、交渉が難しい場合があります。
また、当事者間での示談締結に瑕疵(不備)があった場合、示談そのものが無効・無駄になるリスクもございます。
よって、刑事事件における示談交渉は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県大和市にて遺失物横領罪に問われていて、示談交渉をしたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
大和警察署までの初回接見費用:36,800円
神奈川県茅ケ崎市で自撮り要求
神奈川県茅ケ崎市で自撮り要求
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市に住むAは、茅ヶ崎市内の会社に勤務する会社員です。
Aは、出会いを求めるためSNS上で女性を探していたところ、「茅ヶ崎市内の高校に通う17歳女子」とプロフィールに記載のある女子児童Vを見つけました。
Aは女子児童Vと1対1でのやり取りをするようになり、そのうちに相互の顔写真などを送り合うようになりました。
そのうちに、AからVに対して「今日つけてる下着姿の自撮り写真を送ってよ」「裸の状態の自撮りも見てみたいな」とメッセージを送ったところ、Vは全身衣服を着けていない、裸の自撮り写真をAに送りました。
後日、神奈川県茅ケ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官が自宅に来て、Aのスマートフォンを押収した後、在宅で事件を進めるからと言われました。
その際Aは、被害児童に謝罪したいと伝えたところ、警察官は「被害児童も保護者も、連絡をとりたくないと言っている」と返答しました。
Aは、自撮り写メを要求したことでどのような罪に問われるのか、また、示談が出来なかった場合に贖罪寄付をすることは有効か、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【自撮り要求に関する罪】
自身で写真を撮影する、いわゆる自撮り行為は、スマートフォンが普及した現代ではよく行われていて、当然、それ自体は問題となりません。
また、仮にケースのVが18歳以上で、Aから強要(脅される、強く迫られる等)されることなく卑わいな自撮り画像を特定の人物に画像を送信した場合も、問題となりません。
しかし、ケースの場合、自撮りをした女性は18歳未満であり、全裸の自撮りを送信しています。
そのためAは下記の法律に反する可能性があります。
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)違反
18歳未満の児童が①性交あるいは性交類似行為をしたり、②性器を触るあるいは触られる行為をしたり、③全部又は一部衣服を着けない状態で「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」の写真や電磁記録を児童ポルノと言います。(児童買春、児童ポルノ処罰法2条3項各号)
ケースの場合、Aが撮影した画像は③に該当する可能性が極めて高いです。
そのため、Aは児童ポルノを製造した罪(同法7条3項)や画像を所持していた罪(同法7条1項)に当たる可能性があります。
・各都道府県の青少年保護育成条例
近年の自撮りによる被害児童の増加等の状況を踏まえ、自治体によっては、自撮りを要求する行為自体を禁止する条文を新設しています。
例えば東京都青少年の健全な育成に関する条例では、第18条の7各号に禁止規定を設けていて、違反した場合は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
【贖罪寄付について弁護士に相談】
被害者がいない事件や、被害者がいる場合でも示談を断られたという事件で被疑者(加害者)が反省を示す方法の一つに、贖罪寄付(しょくざいきふ)があります。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラス(日本司法支援センター)といった機関が募る寄付で、集められた寄付金は犯罪被害者の支援事業や公共性の高い司法サービスを提供するための費用に充てられます。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付したことを証明する証明書が発行されます。
贖罪寄付をしたことによる証明書を捜査機関に提出したり裁判の際に証拠書類として利用することで、被疑者・被告人(加害者)が反省していることを示すことが出来ます。
日本弁護士連合会のホームページ掲載の情報によると贖罪寄付を紹介した弁護士にアンケートを実施したところ、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答しています。
一般の方であっても贖罪寄付をすることは出来ます。
しかし、一般の方が贖罪寄付をする場合、この事件では贖罪寄付をして判断に影響するのか、どれくらいの金額を納付すれば良いのかなど、疑問は尽きないことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでの刑事事件・少年事件での経験や当該事件の担当検察官等との協議を踏まえ、ご依頼者様の望む結果を獲得するための弁護活動として贖罪寄付が有効か、有効であれば金額はいかほどが妥当か、検討してお伝えします。
もちろん、贖罪寄付のための手続は当事務所が行います。
神奈川県茅ケ崎市にて自撮り写メを要求したことで罪に問われ、贖罪寄付をしようか検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円
