Author Archive
司法試験予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡の各支部事務所にて、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。論文試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。当法律事務所のアルバイト業務は、司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりです。司法試験予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
横浜支部は、JR・相模鉄道・京浜急行電鉄・東京急行電鉄・横浜高速鉄道・横浜市営地下鉄が乗り入れているターミナル駅である横浜駅から徒歩9分ほどの場所にございます。横浜支部はオフィス街である西区北幸の一角にあるビルの最上階(8階)に位置し、静かで清潔な環境で仕事をすることができます。
当事務所には多種多様な刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼をお受けしています。そして、それらの事件について、弁護士と事務員が協力し合って、時には関東の各支部(新宿支部・八王子支部・さいたま支部・千葉支部)とも情報交換をしつつ、全力で弁護活動にあたっています。そのため、日々新しい知識が得られ経験ができる、刺激のある職場です。
新人アルバイトの方への研修も充実しているうえ、仕事をする上で分からないことがあれば社員事務や弁護士が丁寧にご説明しますので、知識に不安がある方やお仕事を始めてされる方でも、安心して仕事ができる環境です。
【勤務地】
横浜支部 横浜駅から徒歩9分
【給与】
通常アルバイト 時給1100円〜+交通費支給
深夜早朝アルバイト 時給1100円〜+深夜早朝割増(25%UP)+交通費支給
アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。
アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横須賀市のリベンジポルノ事件
神奈川県横須賀市のリベンジポルノ事件
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内にある会社に勤める会社員です。
Aは、同僚であり友人である横須賀市在住のXから、「Vと交際していたのだがVから一方的に別れを告げられた。Vを辱(はずかし)めてやらなければ気が済まないから、Vにとって恥ずかしい画像をくれ」と言われました。
そこでAは、同僚であるVが更衣室で着替えをしている最中で下着をつけていない(胸や陰部が見える)様子をスマートフォンで撮影して動画をXに送り、Xがその動画を、誰もが見られる状態でSNS上にアップしました。
後日、Vは自分が更衣室で着替えをしている最中を撮影された動画がSNS上で流出していることを友人の指摘で知ることとなりました。
Vは、神奈川県横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官に相談してリベンジポルノ防止法違反で告訴状を提出し、それを受理した横須賀警察署の警察官は、動画を流出させたXだけでなく、その動画を提供したAをも逮捕しました。
Aの家族は、Aの行為がリベンジポルノ防止法に当たるのか、どのような弁護活動が考えられるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノ防止法について】
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)は、いわゆるリベンジポルノと呼ばれる画像や動画を流出させることを防止する法律です。
リベンジポルノは、
①性行為やそれに類似する行為、
②他人が性器等を触ったり触られたりしている状態で性欲を興奮させ又は刺激するもの、
③衣服を全部、あるいは一部つけない状態で、性的な部位が露出又は強調されているもので性欲を興奮させ又は刺激するもの、
の記録を「私事性的画像記録」と呼びます。
そして、リベンジポルノ防止法は「私事性的画像記録」を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に提供した場合(リベンジポルノ防止法3条1項)と公然と陳列した場合(同法3条2項)に「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのXがした行為については、上記にあたります。
また、Aについては、直接リベンジポルノをしたわけではありませんが、リベンジポルノが目的と分かってい乍ら「私事性的画像記録」をAに提供しています。
リベンジポルノ防止法ではこれについても罰則の対象としていて、「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
その他、更衣室で着替えを撮影するいわゆる盗撮行為は、軽犯罪法に違反する可能性があります。
【示談を求めて弁護士へ】
ケースのようなリベンジポルノ防止法に違反した場合の弁護活動の一つとして、示談交渉が考えられます。
示談は、被害者に対して謝罪と賠償を行います。
リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、示談をして謝罪と賠償を行うことで被害者の方が納得して告訴を取り下げた場合、検察官は公判請求をすることが出来ません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、リベンジポルノ防止法のような特別法についても対応していて、弁護活動の実績もございます。
神奈川県横須賀市にて、リベンジポルノ画像や動画を第三者に提供した結果リベンジポルノ防止法に違反したとして取調べを受ける可能性がある方で、示談交渉のための弁護を依頼したいと考えている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、今後の刑事手続きの流れや示談の見通し、示談金の相場などについて丁寧にご説明します。
※当事務所の無料相談は、ご予約の上当事務所に来ていただいて行う無料のご相談です。
ご予約は0120-631-881まで。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市瀬谷区の痴漢事件
神奈川県横浜市瀬谷区の痴漢事件
【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAは、横浜市瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは横浜市瀬谷区内にある鉄道駅から鉄道を利用して通勤しているのですが、ある日の通勤時、Aが満員の列車に乗っていたところ、目の前に好みのタイプのVが立っていることに気づきました。
Aはついムラムラしてしまい、Vの臀部(尻)を触ってしまいました。
するとVはすぐに悲鳴を上げ、Aに向かって「痴漢ですよね」と言いました。
その後、別の乗客からの通報を受けて駆けつけた横浜市瀬谷区管轄の瀬谷警察署の警察官は、Aを、痴漢をしたことで現行犯逮捕しました。
Aの家族は、Aが職場に来ていないという連絡を受けて事件や事故に遭ったのではないかと思い瀬谷警察署の警察官に相談をしたところ、Aが痴漢で逮捕されたと知らされました。
そして、Aを早期に釈放するために、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
我が国の法律に、痴漢罪という罪名はありません。
通常、臀部(尻)や胸、腿(もも)に触れるような痴漢については、各都道府県の定める条例に反する可能性があります。
ケースの場合、神奈川県横浜市瀬谷区にて行われた痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
なお、上記に違反した場合、刑事事件として逮捕・勾留されることもありますし、裁判や略式手続きの結果懲役刑や罰金刑に処せられる可能性もあります。
痴漢をしたことで神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)
また、常習として痴漢をしていた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されることがあります。(同条例16条1項)
ただし、臀部や胸をわしづかみにする、あるいは下着の中にまで触れるような悪質な痴漢行為は、各都道府県の条例ではなく刑法176条の定める強制わいせつ罪が適用されます。
刑法176条 第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【釈放を求めて弁護士へ】
犯罪の嫌疑が掛けられている「被疑者」が逮捕された場合、逮捕に着手した時点から48時間以内に検察庁に送致されます。
次に、送致を受けた検察庁は被疑者の担当検察官を決め、担当検察官(あるいは当直等の検察官)は被疑者の身柄を拘束して捜査を行う「勾留」という手続きを請求する必要があるのか、検討します。
そして担当検察官らが勾留を請求する必要があると判断した場合には検察官に送致されてから24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所(通常は簡易裁判所又は地方裁判所)は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断して、勾留が必要と判断した場合には勾留決定を下し、勾留が必要ないと判断された場合には釈放されます。
勾留は原則10日間ですが、1度に限り最大10日間の勾留延長が認められるほか、余罪で再逮捕された場合等では同じ手続きが繰り返し行われます。
勾留された場合、自宅にも帰れず職場にも行けないという生活が10日以上も続くことになります。
そのような不利益を回避するためには、逮捕された場合には勾留を回避する、あるいは勾留を取消すことによって釈放する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く釈放のための弁護活動を行い、釈放に成功した事例も多々ございます。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、ご家族の方が痴漢をしたことにより神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で逮捕され、早期の釈放をお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
釈放の経験が豊富な弁護士が、今後の刑事事件の見通しや、釈放の可能性などについてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県秦野市のチケット不正転売事件
神奈川県秦野市のチケット不正転売事件
【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、21歳の大学生です。
Aは、小遣い稼ぎをしようと考え、自分は行くつもりがなくあくまで転売を目的として、秦野市内で行われるコンサートのチケットを大量に購入しました。
そして、SNSを用いて、1万円で購入したコンサートのチケットを1万5千円で販売すると投稿し、結果7人に対して11枚のチケットを売りました。
後日、秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官から連絡があり、「Aさんの行為はチケット不正転売禁止法に違反する可能性があるから秦野警察署に来て話を聞かせてください」と言われました。
Aは、取調べを受ける前に、刑事事件を専門とする弁護士に取調べの際のアドバイスを受けようと考え、依頼しました。
(フィクションです。)
【チケット不正転売禁止法について】
ご案内の通り、2020年に我が国で夏季オリンピックが開催されます。
そのチケットの販売に先立ち、先月(2019年6月)14日にチケット不正転売禁止法が施行されました。
チケット不正転売禁止法は、「特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的」として定められています。
特定興行入場券とは、映画や音楽、スポーツなどに入場する際のチケットで不特定又は多数の者に販売されるもので、①興行主が有償譲渡(転売)の禁止を明示していて、②チケットに開催日の日時・場所、入場する資格がある人又は座席が指定されていて、③興行主がチケット・入場者の氏名・電話番号・メールアドレスその他の連絡先や、チケット購入者の氏名・連絡先を確認する対策やその予告がなされているものです。
チケット不正転売禁止法では、これらのチケットについて下記の禁止規定がなされています。
3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
不正転売とは、興行主の同意なしに「業として」行う有償での譲渡で、販売価格を超える価格設定をしていることを指します。
「業として」とは、仕事としてというだけでなく反復継続して行うことを指します。
つまり、興行主に断りなしにチケットを販売価格以上の金額で売ったり、そのような転売を目的にチケットを買ったりする行為を禁止しているのです。
これに反してチケットを不正転売した場合、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(チケット不正転売禁止法9条1項)
また、チケット不正転売禁止法では、興行主に対してもチケットの不正転売禁止を防止するよう対策を講じる努力目標が規定されています。
【取調べを受ける前に弁護士へ】
取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、被疑者に対して事件についての質問をして、その回答を書類にまとめることを指します。
逮捕・勾留された(身柄を拘束された)事件については、被疑者は取調べを受ける義務があるとされています。(これを批判する学説もございます。)
一方で、在宅の事件については取調べを受ける義務はありませんが、取調べを拒否することで逮捕のリスクが高まる可能性があることは否定できません。
つまり、在宅事件であっても取調べは行われる場合があり、その取調べは重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご依頼者様に対して在宅事件での取調べについて事前にアドバイスを行う弁護活動を行います。
恐らく取調べを初めて受けられる方は、どのような空間でどのような質問をされるのかが分からず不安になることも多いでしょう。
神奈川県秦野市にて、チケットの不正転売をしたことでチケット不正転売禁止法違反の嫌疑をかけられていて、在宅で取調べを受けるよう定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市川崎区の詐欺事件
神奈川県川崎市川崎区の詐欺事件
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、インターネットのオークションサイトを利用して、実際には持っていないゲーム機本体を競売にかけました。
そして、最終的に落札をした川崎市川崎区在住のVは商品代金を送金した後商品郵送の催促を何度行いましたが、Aはそれを無視し続けました。
Aはこの手口を何度も利用して、数百万円を手に入れていました。
Vは、オークション詐欺にあった旨を、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官に申告し、警察官のアドバイスを受けて被害届を提出しました。
そして後日、川崎警察署の警察官はAを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、警察官からAが詐欺罪で逮捕され勾留されたという連絡を受けたものの「接見禁止決定が出ているため面会は出来ない」と言われ、Aに会えない状態です。
ある弁護士からは、起訴された後少なくとも裁判が始まってからではないと会うことは出来ないと言われ、刑事事件を専門とする弁護士に何か方法は無いのかと相談しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
ケースのAは、商品を郵送することを前提としたオークションサイトで、商品の競売を行いながらそれを郵送していません。
これは、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は下記の通りです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪には罰金などの財産刑が定められていないため、検察官が公判を維持できると判断した場合は略式手続ではなく公判請求(起訴)することになります。
裁判は事件によって大きく異なりますが、起訴から数ヶ月で判決の言い渡しに至る場合もあれば数年かかる場合もございます。
また、詐欺事件、とりわけ集団での詐欺事件については、弁護士以外は(事件に関与していない)ご家族さえ面会が出来ない「接見禁止」の決定が付く場合も考えられます。
【勾留理由開示請求で弁護士へ】
勾留理由開示請求とは、被告人が裁判所に対して勾留されている理由を確認するための手続で、刑事訴訟法82条1項にその定めがあります。
そして勾留理由開示請求は、公開の法廷で行われることと定められています。(刑事訴訟法83条1項)
この手続きは、身柄を拘束され、起訴された「被告人」という立場の方が行うことが出来る手続きで、既に保釈や釈放によって身柄が解放されている被疑者・被告人の方については勾留理由開示請求を行うことが出来ません。
つまり、保釈を請求したもののそれが認められなかった方が行う手続きです。
実際の勾留理由開示裁判では、裁判官は「逃亡の恐れがある」「罪証隠滅(証拠を隠滅する)恐れがある」といった抽象的な理由が示されるだけという場合が一般的です。
しかし、ケースのように、接見禁止が付いている方については弁護士以外の面会は出来ず、起訴されるまでに20日間以上が経っている場合も多いことから、ご家族の方にとって被告人の元気な姿を見ることが出来るという点で、メリットがございます。
※勾留理由開示裁判では、被告人は手錠・腰縄をつけた状態で出廷しますので、ご留意ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに勾留理由開示請求を行い、勾留理由開示裁判を行ってきた経験がございます。
神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が詐欺罪で逮捕・勾留され、起訴後も保釈が認められずに接見禁止が付いているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
勾留理由開示請求だけでなく、接見禁止の解除(一部解除)や釈放、保釈が認められる可能性など、丁寧にご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市中区の関税法違反事件
神奈川県横浜市中区の関税法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある飲食店でアルバイトをしています。
Aは、SNSを使って横浜市中区のアルバイトを探していたところ、「1回につき20万円、最短1日で完了」と書かれた高額アルバイトを見つけました。
興味を持って話を聞いたところ、台湾から送られてくる郵便物を受け取って横浜市中区のとある場所に持って来るという内容でした。
Aは郵便物の中身が何かと主犯格に尋ねたところ「ちょっとヤバいんだけどパクられたり(逮捕されたり)しないから大丈夫」と言われ、それを信用してしました。
Aは、何を輸入するのかは分からないまま言われた通りにインターネット上で取引を行い、その過程で自分の住所を書き込み、郵便物の到着を待っていました。
しかし、横浜税関の職員は郵便物を検査したところ覚せい剤が入っていることを見つけ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官と合同で捜査を行い、Aは関税法違反で逮捕されました。
Aの家族は、関税法違反で逮捕された息子を保釈して欲しいと考え、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【関税法について】
覚せい剤は、その所持や使用、密輸入、譲り受け渡し等が覚せい剤取締法によって禁止されています。
ケースの場合は覚せい剤を輸入しようとしていますので、覚せい剤取締法の定める輸入の禁止が問題となります。
覚せい剤取締法13条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
また、覚せい剤の輸入では関税法に違反することが考えられます。
関税法では、輸入してはならない貨物を輸入することを禁止しています。
覚せい剤については関税法上下記のように規制されています。
関税法 69条の11 次ぐに掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 (略)並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)(略)
これに反して覚せい剤を輸入した場合、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(関税法109条)
ここで問題となるのは、「故意」があったか否かという点です。
刑法上、原則として故意が無ければ刑罰に処されることはありません。
覚せい剤を輸入した際の故意について考えた時、Aは少なくとも荷物の具体的中身は知りません。
覚せい剤取締法違反については、「覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないという認識」があれば足りるとされています。
一方で、関税法違反については、税関を通過できない物を輸入するという認識があれば足りるとしています。
ケースについて考えてみると、Aは郵便物の中身が覚せい剤を含めた違法薬物かどうかについては分からないとはいえ、税関を通らない可能性が高い物であることは認識していると考えられますので、関税法に違反する可能性があります。
【保釈を求めて弁護士へ】
保釈とは、身柄を拘束された被疑者が起訴されて、被告人と呼ばれる立場になった場合に身柄を解放するための手続です。
逮捕・勾留という形で身柄を拘束された事件では、起訴後も身柄を拘束することが出来ます。
その期間は2か月間と定められていますが、2カ月経った後も裁判所が認めた場合には1カ月毎の手続で、延長を繰り返すことが出来ます。
実際、裁判が終了するまでの数年間に及ぶ身柄拘束がなされたという事件も存在します。
長期間身柄を拘束された場合、被告人やそのご家族の方の心身に大きな影響を及ぼすことが考えられます。
そのため、起訴された後出来るだけ早い段階で保釈を請求することが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで関税法を含めた数多くの刑事事件を担当し、保釈などの弁護活動を行って参りました。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が知らずに覚せい剤を輸入したことで関税法違反に問われ、保釈をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市戸塚区で風俗トラブル
神奈川県横浜市戸塚区で風俗トラブル
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の会社に勤める会社員です。
Aは、仕事の疲れを発散するため、横浜市戸塚区内の性風俗店舗(俗に言うソープランド)に行き、サービスを受けました。
その際Aはサービスを提供する風俗嬢Vに対して、店では禁止されている性交渉を行いました。
その数カ月後、性風俗店舗からAの携帯電話に連絡があり、店長を名乗る相手から「Vに本番行為をしただろう。Vは妊娠した。慰謝料として100万円払え。さもなくば強制性交等罪で被害届を提出する。」と言われました。
AとしてはVの同意の下で性交渉をしたつもりだったのですが、店からの連絡を受けて怖くなったAは、風俗トラブルでの対応経験の豊富な刑事事件を専門とする弁護士に、風俗トラブルで刑事事件化した場合はどうなるのか、また、自宅には妻や子どもがいるため家族に内緒で弁護活動を依頼できないか、無料相談しました。
(フィクションです。)
【風俗トラブルについて】
一般的に風俗トラブルとは、性風俗を利用した際に起きる揉め事を指します。
これまで当事務所に寄せられたご相談やご依頼などをふまえ、いくつかご紹介いたします。
・盗撮
性風俗店舗でサービスを利用している際に、その行為をスマートフォンや隠しカメラなどで撮影し、それが発覚するという風俗トラブルがございます。
性風俗店舗にて盗撮をした場合、軽犯罪法違反にあたる可能性があります。
軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
※罰則規定は「勾留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置する)又は科料(1000円以上1万円未満)」です。
・売春防止法違反
相手と同意の下で性交渉をした場合でも、対償(お金など)を払って行った場合には売春防止法に違反します。
売春防止法では「売春」も「買春」も禁止をしていますが、罰則規定はありません。
売春防止法3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
・性交渉
暴行・又は脅迫を用いて性交渉や肛門性交(俗に言うアナルセックス)、口腔性交(俗に言うフェラチオ)をしたなどの風俗トラブルでは、強制性交等罪が適用される可能性があります。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交…をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
・未成年者を相手にした性交渉やその類似行為
児童を売春させる行為は、児童買春、児童ポルノ処罰法(正式名称は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や児童福祉法に違反するため、性風俗店舗にいる俗に言う風俗嬢は18歳以上です。
しかし、オプションなどと称して密かに18歳未満の児童を性風俗店舗で働かせるという事件もございます。
相手が18歳未満であると知り乍ら性交渉や性交類行為をした場合、客の側も児童買春の罪に問われることになります。
児童買春、児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【ご家族に内緒で弁護士に依頼】
ご家族がいる方やご家族と同居されている方であれば、性風俗店に行ったことや風俗トラブルが発生したことは内緒にしたいと思うことでしょう。
しかし、風俗トラブルで刑事事件化した場合には、警察署・検察庁・裁判所などから書類が届いたり電話が来たりすることはございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の方から「家族に内緒で弁護士に依頼したい」「家族に捜査を受けていることが知られたら困る」等のご相談を受けることも少なくありません。
ケースのようにお子さんと一緒に生活をしている方であれば、ご自身の問題だけではなくお子さんの今後のためにも重要な問題になるかもしれません。
当事務所では、ご依頼者様の「家族に内緒で弁護士に依頼したい」というご希望に対し、当事務所からの連絡・郵送はもちろんのこと、警察署・検察庁・裁判所とも協議をしたうえで、例えば書類を自宅に郵送しない方法を検討したり、連絡は弁護士を介して行なったりといった対応をするなどの対応致します。
神奈川県横浜市戸塚区にて風俗トラブルで刑事事件化する可能性があるものの、ご家族に内緒で弁護活動を依頼したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用下さい。
※無料相談は、当事務所にお越しいただいて弁護士が行うものです。
ご予約は、0120-631-881まで。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県南足柄市の強盗殺人事件
神奈川県南足柄市の強盗殺人事件
【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、金に困っていました。
そこでAは深夜、南足柄市内の住宅に忍び込み、住人が寝ているところに忍び込んで金品を奪い取ろうとしていました。
しかし、Aが侵入したところ、家主のVは起きていて「泥棒だ」と叫びました。
驚いたAは、その場にあった紐でVの首を絞めつけたところ、Vは倒れてしまいました。
冷静になったAはV宅を漁って金品を奪い、逃走しました。
翌朝Vの配偶者が目を覚ましたところ、Vが死亡していて金品が亡くなったことに気が付き、警察に通報しました。
神奈川県南足柄市を管轄する松田警察署の警察官による捜査の結果、Aによる強盗殺人事件ということでAを通常逮捕しました。
Aの家族は、強盗殺人事件は裁判員裁判になると聞き、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【強盗殺人について】
ケースのように人を殺して金品を盗むいわゆる強盗殺人は、刑法240条の強盗致死罪にあたります。
刑法240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
すなわち、強盗殺人で有罪判決を受けた場合に下される刑は、死刑若しくは無期懲役刑以外は基本的にない、ということになります。
【裁判員裁判に対応する弁護士】
裁判員制度が始まってから今月21日でちょうど10年ということもあり、連日新聞などのマスメディアでは裁判員裁判の特集が組まれ、その成果や問題点などを報道しています。
裁判員裁判は、司法試験を合格して裁判官に任命された職業裁判官3名と、衆議院議員選挙人名簿に登録されている有権者のなかからクジで選ばれた一般人でなる裁判員6名が合議体を組み、①有罪か無罪かの判断と②有罪の場合はその量刑の判断を行います。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限定されており、ケースのような強盗殺人をはじめ危険運転致死罪や現住建造物等放火罪、利益を求めるために覚せい剤を所持した罪、身代金目的誘拐などがあります。
一般国民の感覚が盛り込まれている裁判員裁判で下された判決は、性犯罪や殺人罪などを中心にこれまでの判例に比べて幅が出てきている状況にあります。
通常裁判は数ヶ月から数年に及ぶ場合もあります。
しかし、一般国民である裁判員にとってその負担を強いることは妥当ではないと考えられるため、裁判員裁判ではより迅速な裁判を目指しています。
そのため、裁判員裁判の前には必ず公判前整理手続きという手続きが行われます。
公判前整理手続きでは、検察官と弁護士が互いに提出する証拠を決める作業が行われます。
そのため、弁護士としては、被告人にとっていかに有利な証拠を引き出し、不利な証拠を請求させないか、というテクニックが必要になります。
加えて、裁判員裁判では、通常の裁判で用いられる「思料する」「けだし」「しかるべく」「その余(よ)」などといった一般的でない言葉は極力避けるなどして、分かりやすい言葉で説明を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、裁判員裁判になった事件の弁護活動の経験がございます。
神奈川県南足柄市にて強盗殺人事件により逮捕され、裁判員裁判になる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市港北区の風適法違反事件
神奈川県横浜市港北区の風適法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区内で性風俗店舗を開設しようとして場所を探していました。
そして、Aが格安の物件を見つけて契約をしたのですが、その場所から50メートルの場所に中学校がありました。
学校の近くは風適法の定める「禁止区域」に当たると聞いたAは、風適法の定める届け出を出さなければ問題ないだろうと思い、届け出をせずに性風俗店を開設しました。
Aは店の看板等を出さずにインターネット上でのみ広告を出して性風俗店を経営していました。
しかし、数か月後に横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官がA宅に来て、Aを風適法違反で逮捕しました。
Aの妻は、風適法違反で逮捕されたAを釈放できないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼して釈放される見込みについて質問しました。
(フィクションです。)
【風適法とは?】
日本国憲法では、21条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。
つまり、原則として誰でも職業・営業を選択する自由があるのです。
しかし、一部の職業や営業については、公共の福祉などの理由により法律上の規制がなされており、一切禁止されたり、資格が必要とされたり、許認可が無ければ営むことは出来ないと定められています。
ケースについては、風適法という法律上の規制が問題となります。。
風適法とは、風俗営業を規制する「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。(風営法と呼ばれる場合もあります。)
風適法では、下記のように営業に対する規制がなされています。
①風俗営業
料理店・カフェ・喫茶店・バーなどの飲食関係の営業やまあじやん屋、ぱちんこ屋(いずれも風適法の条文ママ)といった射幸心をそそる(偶然による結果で利益を得たいと思う感情が強く出る)営業などを「風俗営業」と呼びます。
風俗営業をする場合、各都道府県に設置されている公安委員会に申請をして、営業許可を受けなければならないと定められています。(風適法3条1項)
②店舗型性風俗特殊営業
ケースのように、店舗を構えた性風俗(トルコ風呂・ソープランド等)営業を「店舗型性風俗特殊営業」と呼びます。
店舗型性風俗特殊営業をする場合、各都道府県の公安委員会に届け出る必要があります。(風適法27条1項)
店舗型性風俗特殊営業は届け出制だからといってどこにでも店舗を構えることが出来るわけではなく、風適法28条1項が定める禁止区域の他、各自治体の条例によって営業できない場所が定められています。
③無店舗型性風俗特殊営業
店舗を構えずに行う性風俗(デリバリーヘルス等)は、無店舗型性風俗特殊営業と呼びます。
こちらも、②同様に営業許可を届出る必要があります。(風適法31条の2第1項)
①の許可を得なかった場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(風適法49条1号)
また、②③の届出を行わないで風俗営業等を行った場合、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(風適法52条4号)
【風適法で逮捕?釈放を目指して弁護士へ】
風適法に違反して無届けで店舗型性風俗特殊営業をしていたことが捜査機関に発覚した場合、在宅事件として進められることもありますが、逮捕・勾留されることもあります。
風適法違反で逮捕あるいは勾留されて釈放して欲しいとお考えの場合、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼して早期の身柄解放活動を行う必要があります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族に店舗型性風俗特殊営業を無届けで行い、風適法違反で逮捕された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件
神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区内でブランド品を販売する自営業の店を構えていました。
Aは長年の付き合いがある卸売業者のXからブランド品を購入して自営業の店舗で販売していたのですが、ある日、XとAの共通の知人から「Xが卸していたブランド品はスーパーコピーで、偽ブランド品だったらしく栄警察署の警察官に商標法違反で逮捕されたらしい」と聞きました。
自分が販売していた商品も実は偽ブランド品だった可能性もあると考えたAは、偽ブランド品を販売していたことで考えられる罪について弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【偽ブランド品による刑事事件】
偽ブランド品と一口に言っても、例えば、精巧に作られ本物と見紛う偽ブランド品もあれば、商標を本物と少しだけ変えている偽ブランド品、本物の商標のスペルを変えるなどして明らかに偽物とはわかるもののデザインは酷似している偽ブランド品など、その形態は様々です。
偽ブランド品が問題となる刑事事件にはどのようなものがあるのでしょうか。
・商標法違反
商標とは、商品に使われるブランドのロゴやマーク、記号、音などを指します。
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的としています。(商標法1条)
つまり、ブランドのロゴなどを保護することで、ブランドを取り扱っているメーカーと、そのブランドを購入する消費者を保護するための法律です。
そして、無断でブランドのロゴなどを利用して偽ブランド品を作成・販売等することは、商標を侵害する行為であり、商標法に違反します。
これは、本物そっくりに作られた偽ブランド品である「スーパーコピー」はもとより、明らかに本物のブランドとはロゴ等が異なる偽ブランド品や「○○ブランドコピー」などと偽ブランド品であることを明示していた場合であっても、商標法に違反します。
商標権を侵害する偽ブランド品を製造・販売等した場合、「10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(商標法37条、同78条)
・詐欺罪
スーパーコピーのような本物に酷似した偽ブランド品について、それが偽ブランド品と分かったうえで本物として販売した場合、詐欺罪が適用されます。
商標法違反は「ブランドの信頼」を侵害する行為ですが、詐欺罪は偽ブランド品を購入した被害者の「具体的な利益」を侵害することになります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。(刑法246条1項)
・関税法違反
偽ブランド品を販売する目的で輸入する行為は、先述した商標を侵害する行為として商標法違反にあたります。
一方で、自分で使う目的で偽ブランド品を輸入した場合、関税法に違反します。
関税法では「…商標権…を侵害する物品」を「輸入してはならない」と定めています。(関税法69条の11第1項9号)
これに違反した場合、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定められています。(関税法109条2項)
【偽ブランド品で逮捕されることも】
偽ブランド品で上記の罪に違反した場合、逮捕され長期間の拘束を受ける場合もございます。
そのため、偽ブランドの販売、輸入などをしてしまった方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで偽ブランド品の販売や輸入により商標権や関税法などに反したことで逮捕・勾留された方や在宅事件として進められた方の弁護活動の経験がございます。
神奈川県横浜市栄区にて偽ブランド品を販売していたことにより商標法違反や詐欺罪などの罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
