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神奈川県横浜市旭区の強盗事件

2019-07-28

神奈川県横浜市旭区の強盗事件

Aさんは、神奈川県横浜市旭区の路上において、通行人のVさんに対し「金目の物を今すぐ出せ」と刃物を差し向けました。
Vさんは恐怖に怯え、財布と携帯電話を地面に捨てるように置いてすぐさま逃げ去りました。
その数日後、Vさんが被害届を出したことで捜査を開始され、Aさんは強盗罪の疑いで旭警察署逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、接見に来た弁護士に「保釈請求をしてほしい」と依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【強盗罪について】

暴行または脅迫を手段として他人の財物を奪取した場合、強盗罪に問われるおそれがあります。
同じく暴行・脅迫を用いる財産犯として恐喝罪が挙げられますが、強盗罪の方がより重いと言えます。
なぜなら、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに至る程度という強度のものが要求されるからです。
簡単に言えば、抵抗が困難なほどの暴行・脅迫が加えられたか否かが、強盗罪恐喝罪の分岐点です。
たとえば、暴行が多数回に及ぶ激しいものだった、脅迫に凶器が用いられ生命が脅かされた、などの事情があれば、判断は強盗罪に傾くと考えられます。

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑が言い渡される場合、その年数が3年以下でなければ執行猶予を付けることはできません。
そのため、強盗罪で有罪となれば、なんらかの事情で刑が減軽されない限り執行猶予が付くことはありません。
更に、仮に強盗の際に相手方を死傷させると、強盗致傷罪または強盗致死罪としてより重い刑が科される可能性が出てきます。
強盗致傷罪であれば無期または6年以上の有期懲役強盗致死罪であれば死刑または無期懲役であり、その重さは一目瞭然です。
いずれにせよ、弁護士による精力的な弁護活動が重要となることは否定できないでしょう。

【保釈による釈放の可能性】

強盗罪は先ほど説明したとおり重い罪なので、一般的に釈放を実現できる可能性は低いです。
疑われている罪が重ければ重いほど、逮捕勾留の要件である逃亡および証拠隠滅のおそれが大きいと評価される傾向にあるためです。
こうしたケースでは、身柄解放の手段として保釈請求が有力な選択肢となってきます。

保釈とは、裁判所に対して指定された額の金銭を納め、それと引き換えに一時的に身体拘束を解いてもらう手続のことです。
裁判所に納める金銭は、きちんと裁判などの呼び出しに応じれば後で返還される一方、逃亡などを図れば没収される可能性のあるものです。
こうした金銭の存在が逃亡などを心理的に抑制することから、保釈が比較的認められやすくなっているのです。
起訴後にしか請求できない、必ず認められるとは限らないという懸念点はありますが、それでもやはり貴重な身柄解放の一手段であることには違いありません。

逮捕勾留による身柄拘束の期間は、逮捕から起訴まで最長23日間、起訴後から最短2か月です。
この期間は、周囲の方にとってはもちろん、逮捕中のご本人にとっては尚更長く感じるものです。
もし何もすることなく漫然と過ごせば、ご本人からすれば終わりのないように感じられ、社会復帰などへの意欲が削がれるという事態に陥りかねません。
そうした事態を回避するためにも、ぜひ弁護士保釈請求を依頼し、一日でも早い釈放を目指してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、身柄解放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。

初回法律相談:無料

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕

2019-07-27

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aは横浜市保土ヶ谷区にある飲食店で同僚のVと酒を飲んでいたところ、仕事の話から口論になり、カッとなったAとVは飲食店の外で喧嘩を始めました。
その際、AがVの顔を殴ったところ、Vは倒れて動かなくなったため、Aは救急車を呼びました。
Vは搬送先の病院で死亡しました。

消防からの連絡を受けて駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官はAを傷害罪で緊急逮捕し、Vが死亡した後は傷害致死罪に切り替えて捜査を進めました。
Aの家族は、傷害致死事件で逮捕されたという連絡を受け、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(ケースはフィクションです。)

【暴行をしたことで問題となる罪について】

人に対して、わざと危害を加えた場合、その結果によって罪が変わります。
①相手に対して暴行を加えたものの相手が怪我をしなかった場合
相手に対して暴行を加え、その結果相手が怪我を負わなかった場合には、暴行罪にあたります。
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

②相手に対して怪我をさせてしまった場合
相手の身体に対して暴行を加えた結果、相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪が適用されます。
この傷害とは、他人の身体の生理的機能を毀損するものを指します。
また、相手を怪我させる意思がなかった場合でも、暴行する意志をもって暴行をした結果相手が怪我を負った場合にも、傷害罪が適用されます。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

③②の結果、相手が死亡した場合
相手に対して傷害を負わせた結果、その相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は、傷害によって相手が死亡するという結果までを予見できなかった場合でも適用されるとされています。
傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

傷害致死罪と同様に、相手が死亡した場合に適用される罪として殺人罪があります。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は、死刑または無期若しくは五年以上の有期懲役とする」と規定されています。
殺人罪と傷害致死罪の違いは、殺人罪は人を殺す意思をもって相手に傷害を加えた場合に適用され、傷害致死罪の場合は相手を殺す意思を持っておらず、単に相手を暴行する、あるいは傷害を加えるという意志をもって傷害を負わせ、結果として相手が死亡した場合に適用されます。

【傷害致死罪で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ】

傷害致死罪は、事案によっては法的評価が難しい場合があります。
そのため、傷害致死罪で逮捕された方に対しては、早期に刑事事件専門の弁護士が取調べなどのアドバイスを行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害致死事件などの刑事事件で逮捕された方の刑事弁護活動を専門とする弁護士事務所です。
ご家族が傷害致死罪などの刑事事件で逮捕された場合、まずは当事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ってお話を聞いたうえで、御依頼者様に今後の見通しなどについてご説明いたします。

神奈川県鎌倉市の暴行事件

2019-07-26

神奈川県鎌倉市の暴行事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内にある高校に通う高校生です。
Aは、以前に友人と喧嘩して、その友人が大怪我を負ったことで逮捕され、その後審判を受けて保護観察処分の決定を受けました。
しかし、Aは保護観察期間中であるにも関わらず、鎌倉市内在住のVと鎌倉市内の駅で言い合いになり、AはVの胸倉を掴みました。
その際、偶然警備をしていた神奈川県鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官が一部始終を見ていたため、それを制止しました。
その後、大船警察署の警察官は、Aに対して大船警察署まで任意同行を求めました。
警察官から連絡を受けてAを引き取りに来たAの両親は、Aを暴行事件で在宅捜査する旨を告げられました。
Aの両親は、胸倉を掴んだだけで暴行罪に当たるのか、保護観察期間中に刑事事件を起こしてしまった場合に再度の保護観察処分を獲得することが出来るのか、少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【暴行罪について】

暴行罪の条文は下記の通りです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

ここで問題となるのは、「暴行」とは何か、という点です。
暴行と言えば、まずは殴る蹴るといった行為を思い浮かべることでしょう。
しかし、判例によると、暴行罪が言う暴行は「人の身体に対する不法な攻撃方法の一切をいい、その性質上傷害の結果を惹起すべきものであることを」要しないと示されています。
つまり、殴る蹴るといった相手を怪我させることが出来るような攻撃だけでなく、それ以外の不法な攻撃も暴行に当たると判断されるのです。

よって、ケースのように胸倉を掴む行為については、不法な攻撃とみなされ暴行罪が適用される可能性があります。

【再度の保護観察処分を目指して弁護士へ】

少年が起こした刑事事件である少年事件の場合、成人が起こした刑事事件である成人事件とは異なる取扱いがなされます。
そのうちの一つが、成人事件では公開の裁判廷で判断を下されるのに対し、少年事件では非公開の審判廷で処分等の判断を下されるという点です。
審判で下される処分には、少年院送致、児童養護施設・児童自立支援施設送致、都道府県知事・児童相談所送致などがあり、保護観察処分もその一つです。

保護観察処分では、少年を施設に拘束するのではなく、法務省保護局の職員である保護観察官の指導の下で更生を図ることを求める保護処分です。
一度保護観察処分を受けた少年は原則20歳を迎えるまでが保護観察期間となっているのですが、一般保護観察は1年、一般短期保護観察は6~7カ月を経過してから、その状況などを踏まえて解除が検討されます。
保護観察期間中、少年は保護観察官や保護司と呼ばれる民間のボランティアの方と数ヶ月(あるいは1ヵ月)に1度などのスパンで面接を行い、生活環境などを整えます。

保護観察期間中、少年には遵守事項が設けられます。
遵守事項は更生保護法に規定があり、その50条1項1号で「再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。」と定められています。
しかし、中には保護観察期間中に再度少年事件などを起こす少年もいます。

平成29年の犯罪白書によると、保護観察処分少年のうち75%が期間満了前に解除され、10.9%の少年が期間満了に達していますが、13.9%の少年は何らかの理由で保護処分を取り消されています。

保護観察期間中に再度少年事件を起こした場合、少年院などの施設送致を受ける可能性が極めて高いです。
とはいえ、軽微な事件などであれば、必要な弁護活動・付添人活動を行うことで、不処分や再度の保護観察処分を受けることもあります。

神奈川県鎌倉市にて子どもが保護観察期間中に相手の胸倉を掴むなどして暴行罪に問われ、少年院送致などを回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県横浜市戸塚区の大麻所持事件

2019-07-25

神奈川県横浜市戸塚区の大麻所持事件

神奈川県横浜市戸塚区に住むAさんは、とあるクラブで知り合った人からもらったことがきっかけで、大麻を摂取するようになりました。
Aさんはもともと喫煙者であり、たばこのような感覚で大麻を吸うことに特段違和感はありませんでした。
ある日、Aさんが深夜に自宅周辺を歩いていたところ、戸塚警察署の警察官から「ちょっとお話聞かせてもらえませんか」と声を掛けられました。
これが発端で大麻が見つかり、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、執行猶予について説明しました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、アサという植物を原材料とし、心身に様々な作用を及ぼす薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
鎮痛剤として医療に用いられることもあり、外国の中には合法としている国もありますが、悪影響も大きいことから日本においては所持や譲渡などの行為が禁止されています。

薬物としての大麻は、大麻取締法によって種々の規制が行われています。
まず、規制の対象となる「大麻」については、以下のとおり定義が置かれています。

大麻取締法第一条
 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

但書で除外されているものがある理由は、衣服などの生活用品に(植物としての)大麻由来のものがあるからです。
冒頭で挙げたように、様々な形態の大麻が法所定の「大麻」に含まれるということになります。
大麻を所持した場合、大麻取締法違反として5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、所持の理由が営利目的であれば、7年以下の懲役(場合により200万円以下の罰金を併科)が科される余地も出てきます。
営利目的を疑われるきっかけとしては、家宅捜索により大量の大麻が見つかった、取引相手のリストが存在する、などの事情が考えられます。
営利目的となると初回でも実刑となる可能性が高まるので、より重大性は増すと言えるでしょう。

【執行猶予とは何か】

大麻所持については、初犯でなおかつ所持の量もそれほど多くなければ、一般的に刑の全部が執行猶予になる可能性が高いです。
執行猶予とは、一定の期間(通常は懲役刑または禁錮刑の期間以上)刑の執行を見送るという制度です。
刑の全部の執行猶予であれば、「被告人を懲役1年6か月に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する」というかたちで言い渡されます。
この場合、裁判が確定した日(言い渡しの2週間後)から3年が経過するまでの間、基本的に刑の執行を受けることはありません。
それだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過した場合、刑の言い渡しは効力を失い、刑を受けることはなくなるのです。

執行猶予は、一定の事由が生じたことで必ず取り消されたり、場合により取り消されたりします。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予に関して不安な点があれば、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予を目指して真摯に弁護活動を行います。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

神奈川県相模原市緑区の人身事故

2019-07-21

神奈川県相模原市緑区の人身事故

【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内で自営業をしています。
ある日、Aが職場へ向かうために相模原市緑区内の道路を走行していたところ、信号機のない横断歩道を渡っていたV(相模原市緑区在住)に気が付かず、Vを跳ねてしまいました。
その結果、Vは頭を強く打つなどして病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。

通報を受けて駆けつけた相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)で逮捕し、Vが死亡した後は過失運転致死に切り替えて捜査を進めています。
Aが逮捕されたことをニュースで見たAの家族は、人身事故を起こした場合に早期の釈放は可能か、初回接見に行った弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【自動車運転死傷行為処罰法について】

平成19年以前、自動車やバイクを運転していた際に起こした事故で人を怪我させた、あるいは死亡させた場合には、刑法上の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

しかし、悪質な運転をした結果人身事故を引き起こして被害者を死傷させる事件が後を絶たず、人身事故を厳罰化する声が強くなったことから、刑法に新規定を設ける形で人身事故を厳罰化させました。
そして、この条文は平成25年に交付、翌26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、自動車運転死傷行為処罰法)に移行されました。

ケースについて見ると、自動車を運転している際に起こした人身事故で、被害者が死亡していますので、下記の条文が適用されます。
自動車運転死傷行為処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

※ただし、無免許運転や飲酒運転、高速運転での人身事故については、更に厳しい刑罰が用意されていますので注意が必要です。

【釈放を求めて弁護士へ】

ご案内の通り、上記のような人身事故の場合、刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任を問われる可能性があります。
民事上の責任は被害者のその遺族に対して金銭賠償などの責任を負うことで、行政上の責任は運転免許証の取り消し処分等です。
刑事上の責任については、裁判が開かれて、有罪の場合には法定刑の範囲(過失による人身事故であれば7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金刑)で刑罰を受けることになります。

また、刑罰ではありませんが、刑事上の責任が問われる過程で捜査機関(警察官・検察官など)が捜査を行う必要があり、証拠を隠す恐れや逃亡する恐れのある被疑者(加害者)は逮捕・勾留という手続きにより身柄を拘束することが出来ます。
身柄を拘束された場合、捜査に必要な場合を除いて警察署などに24時間拘束されるため、通常の生活が送れなくなり、心身に負荷がかかることも考えられます。
身柄を拘束する手続きがなされた場合、刑事事件を専門とする弁護士に釈放を求める弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で弁護活動をした実績があり、その中で釈放が認められた事件も少なくありません。
神奈川県相模原市緑区にて、ご家族が自動車を運転中の人身事故により自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されたため、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、刑事手続きの流れや釈放の可能性について、しっかりとご説明致します。

神奈川県横浜市磯子区で未成年者との淫行疑惑

2019-07-20

神奈川県横浜市磯子区で未成年者との淫行疑惑

神奈川県横浜市磯子区在住のAは、横浜市磯子区内の会社に勤める会社員です。
Aは交際を目的として、SNSを通じて異性と知り合おうと考えました。
そして、直接やりとりをした中で最も意気投合した自称23歳のVと実際に会いたいと思い、横浜市磯子区内の喫茶店で会いました。
Aは実際にVを見ると幼かったため「本当に23歳なの」と聞いたところ、Vは「実は17歳です」と答えました。
その後、AはVと何度か会ったり遊びに行ったりをして、真剣に交際をしているつもりだったため、ある日、横浜市磯子区内の自宅にVを招き、17歳のVと性交渉をしました。

その後しばらくして、Vの挙動を不審に思ったVの保護者がVに確認したところ、Aとの交際を認めました。
そこでVの保護者は、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官に相談をしました。

(フィクションです。)

【未成年者との淫行について】

成人が未成年者と淫行をした場合、下記のような法律に違反する可能性があります。

淫行条例違反
法律が国会議員の定めるルールである一方、条例は各都道府県議会が定めるルールです。
条例は法律や政令に反しない限りで定めることができ、条例に違反した場合に「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満、刑務所に送られること)、科料(1000円以上1万円未満を納めること)」の範囲で刑罰を科すことが出来ます。(地方自治法14条3項)
ケースについては神奈川県横浜市磯子区内での淫行疑惑なので、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
                                       同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

この条例に反した場合の罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。

・児童買春
上記の条例違反は金銭等が絡んでいない事件です。
金銭などの対償を与える、あるいは与える約束をして18歳未満の青少年と性交渉をした場合、児童買春とされます。
児童買春の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と定められています。

【真剣交際を主張】

ケースの場合、AはVに対してお金をあげるなどの約束をしたり実際に渡したりしたわけではないため、淫行条例に違反することが考えられます。
神奈川県の淫行条例は、「単に欲望を満たすためにのみ行う性交」を禁止していますので、結婚を前提とする真剣な交際の過程での性交渉については、処罰対象としていません。
ケースのAは、結婚を前提としているとまでは言えませんが、真剣交際の過程での性交渉と考えることができ、処罰されないあるいは軽い処罰に処するべきであると考えられることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで淫行条例などの条例違反による刑事事件についての弁護経験がございます。
ケースの場合、AがVと真剣に交際していたことを捜査機関に主張していく必要がございます。

神奈川県横浜市磯子区にて淫行条例違反の嫌疑が掛けられているものの、真剣交際を主張したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の盗撮で私選弁護人

2019-07-19

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の盗撮で私選弁護人

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは、通勤のため横浜市保土ヶ谷区内の駅を利用していたところ、保土ヶ谷区在住のVが同じ列車に乗車してきました。
Aは、Vに対して好意を抱き、持っていたスマートフォンのインカメラを利用してVのスカート内部を盗撮しました。
しかし、AがVのスカート内を盗撮している最中にスマートフォンがVの足に当たり、Vが盗撮に気がついたため、Vは警察に通報しました。
駆け付けた、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを盗撮したことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。

その後、Aは勾留されることなく釈放されました。
Aは、盗撮をして釈放された後に私選弁護人を付ける必要があるのか、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【盗撮について】

盗撮は、各都道府県の条例又は軽犯罪法に違反する可能性がある行為です。
どの法律に当たるかについては、①盗撮がどのような場所で行われたか、②盗撮が行われた都道府県はどこか、によって異なります。
ケースについて見ると、公共の場所における盗撮で、その事件地は神奈川県横浜市保土ヶ谷区です。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

神奈川県迷惑行為防止条例の該当条文は下記の通りです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。

なお、罰則規定は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)

【弁護士をつける前に釈放されるケースも】

盗撮事件などで通報をされて警察官が現場に駆け付けた場合でも、下記のような形で弁護士を付ける前に釈放されることが考えられます。

・警察官が逮捕しない場合
・警察官が逮捕したものの、送致先の検察官が勾留請求しなかった場合
・警察官が逮捕して送致先の検察官が勾留請求したものの、裁判官が勾留決定を下さなかった場合

上記の判断は、他に事件を起こしていないか、被疑者が罪を犯したことを認めているかなどの事情を踏まえ、警察官・検察官・裁判官が被疑者の身柄拘束を続ける必要があるか、それとも釈放していいか、判断します。
この時点で弁護士が付いていた場合、弁護士は釈放するべき理由を主張したり監督体制を整えたりすることで、より釈放される可能性を高める弁護活動を行います。

【在宅事件で私選弁護人に依頼】

上記のように盗撮などの事件により釈放された事件の中には、被疑者の方が安心してその後弁護士に依頼をされないという方もおられます。
しかし、釈放された事件の場合でも在宅事件として捜査は進みますので、最終的に刑罰を科せられる可能性があります。
そのため、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

在宅事件の場合、起訴されるまでの期間は国選弁護人がつかないため、弁護活動を依頼する場合は私選弁護人と契約をする必要があります。
在宅事件で私選弁護人を選ぶメリットとしては、その後の捜査機関による取調べの対応をしてくれたり、被害者との間で示談を締結させたりすることで、不起訴などのより寛大な処分を求める弁護活動を行う点があげられます。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、列車内など公共の場所で盗撮をしたことで警察官に逮捕されたものの釈放された、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、釈放された後に私選弁護人に弁護を依頼する際のメリット・デメリットなどをご説明致します。

神奈川県大和市の少年事件

2019-07-18

神奈川県大和市の少年事件

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の高校に通っている高校生です。
Aは友人とゲームをして負けた罰ゲームで、大和市内のスーパーにて弁当や缶チューハイを万引きするようにと言われました。
そして、実際にAが万引きをしていたところ、店員に万引きしている場面を目撃され、警察署に通報されました。
駆け付けた、大和市内を管轄する大和警察署の警察官は、Aに「本当に万引きをしたのか」と問い、Aが「万引きをしました」と答えたため、警察官はAを大和警察署に連れて行きました。
警察署にてAは、自分についての情報などを聞かれた後、「後日また警察署に来てもらうから」と言われて迎えに来た保護者と一緒に家に帰りました。
Aの保護者は、少年が万引きした場合の少年事件の手続きや見通しを聞こうと、少年事件の経験が豊富な弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

ご案内の通り、万引きは窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は下記の通りです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、たとえスーパーマーケットのように解放された空間であっても、万引きをする目的で侵入する行為は建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は「正当な理由」なく建造物に侵入することで成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

なお、仮に成人の万引き事件で裁判になった場合、窃盗罪と建造物侵入罪には牽連関係が認められ、より重い罪である窃盗罪の刑罰を受けることになります。

【少年事件で弁護士へ】

20歳未満が起こした刑事事件は、原則少年事件として20歳以上が起こした刑事事件とは異なる取扱いがなされています。
警察官・検察官が捜査を行い、必要に応じて逮捕・勾留により身柄を拘束して捜査を進めるというところまでは、少年事件も成人事件も同様の取扱いです。
(ただし、少年に対しては「勾留に代わる観護措置」の決定により少年鑑別所に送致される場合もあります。)

捜査機関は捜査が終わった段階で、あるいは勾留期間が満了した段階で、成人の刑事事件であれば検察官が起訴するかしないかという判断を下します。
一方で少年事件の場合、必ず家庭裁判所に事件を送致する必要があります。(全件送致主義)
少年の送致を受けた家庭裁判所は、少年の家庭をはじめとした環境などの調査を行うほか、必要に応じて少年鑑別所で身柄を拘束して心身の鑑別を行う「観護措置決定」を下します。
調査や鑑別が終了した時点で、裁判官は少年の審判を行うか否かを判断します。
そして、審判を行うことを決めた場合には審判を開き、最終的に「不処分」「保護観察処分」「少年院送致」「児童相談所送致」などの決定を下します。

世間では、「少年事件は軽い」などと安易に考えている方も居られるようですが、心身の発達途上である少年に対し、捜査機関の捜査を受けたり身柄を拘束されて家族に会えず学校などにも行けない等の状態に置いたりすることは、様々なリスクを孕みます。
そのため、少年事件だからと安易に考えるのではなく、少年事件の経験が豊富であり、少年に対して適切なアドバイスや弁護活動・付添人活動をすることができる弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。

神奈川県大和市にてお子さんが万引きなどの少年事件を起こしてしまったことで、今後の見通しを知りたい方や適切なアドバイスをお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。

神奈川県川崎市麻生区の公職選挙法違反事件②

2019-07-17

神奈川県川崎市麻生区の公職選挙法違反事件②

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区にて政治活動を行う団体に所属しています。
Aは選挙期間中、応援している候補者Xの対抗馬である候補者Vの演説を見て腹が立ち、候補者VやVの演説を聞いていた聴衆らに対して大きな声で「お前なんかに演説する権利はない」「お前らも何黙って聞いているんだ、さっさと散れ」等と怒鳴りつけました。

その後、通報を受けて駆けつけた川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官は、Aを公職選挙法違反(選挙の自由妨害罪)で現行犯逮捕しました。

(フィクションです。)

【公職選挙法について】

ご案内の通り、来週日曜日(令和元年7月21日)は、第25回参議院議員選挙の投開票日です。
そのため、駅前などを中心として各候補者や政党による選挙活動が活発化しています。
その選挙活動を規制している法律の一つが、公職選挙法です。

公職選挙法は国会議員(衆議院議員・参議院議員)や自治体の長(都道府県知事)など、国と地方の議会議員等を選ぶための選挙についてのルールを定めるものです。
例えば、選挙活動期間中であっても街頭演説(駅前などでの演説や選挙カーでの演説)は20時~8時までの間は行えない(公職選挙法164条の6第1項)、票を買う行為を禁止する(公職選挙法221条1項各号等)などのルールは、公職選挙法に規定されています。

そのため、公職選挙法というと候補者や候補者になりたい人、政治団体に所属している人などにしか関係のない法律だと思う方も居られるでしょう。
しかし、公職選挙法は一般人(有権者も、有権者以外も)に対しても規制する法律もあります。
そしてその一例として、昨日のブログに掲載したとおり、一般人によるインターネットを使った選挙活動が公職選挙法に違反する可能性があることについてご紹介しました。
本日のブログでは、インターネットを利用しなくても違反する可能性がある、一般の方にとっても注意が必要な公職選挙法などの法律についてご紹介します。

【選挙の自由妨害罪について】

選挙活動とは、街頭演説やビラ配り、インターネット・SNS等を利用して有権者に対して得票を促したり、争点について各候補者同士が議論をすることなどが前提となっています。
つまり、選挙活動は自由な言論が前提条件となっているのです。
そしてそれを妨害する行為は、選挙の自由妨害罪にあたる可能性があります。

公職選挙法225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

ケースについて見ると、Aは応援していない候補者VやVの演説を聞きに来た聴衆に対して怒鳴りつけています。
この行為について検討すると、候補者Vに怒鳴りつける行為は公職選挙法225条1号の言う「候補者への暴行」にあたり、聴衆に対して怒鳴りつける行為は同条2号の「演説を妨害」する行為に当たる可能性があります。
よって、Aは選挙の自由妨害罪にあたる可能性があります。

【公職選挙法違反で刑事事件専門の弁護士へ相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、公職選挙法のような特別法で逮捕された、もしくは捜査が進められている方に対しての弁護活動についても、対応しています。
神奈川県川崎市麻生区にて、選挙の自由妨害罪などの公職選挙法に違反する刑事事件を起こした方や、ご家族にそのような方がおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

神奈川県中郡大磯町の公職選挙法違反事件①

2019-07-16

神奈川県中郡大磯町の公職選挙法違反事件①

【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、中郡大磯町にある会社に勤める会社員です。
Aは20歳以上の選挙権を有する有権者ですが、次に行われる国会議員を選出するための選挙での候補者ではありません。

Aは、神奈川県内で出馬する候補者Xを支持しているのですが、その対抗馬であるVが優位な立場にあると選挙前の報道がなされていました。
AはXを当選させたいと思い、インターネットでSNSを通じて不特定多数の者が閲覧できるような状態で「Vは反社会的勢力と繋がりがあり、選挙資金は反社会的勢力が支出している」「Vには愛人がいる。そのような人間が国会議員になることは適切ではない」などとありもしないデマゴギー(デマ・嘘の情報)を拡散していきました。

後日、Aの自宅に神奈川県警察署の警察官がやってきて、公職選挙法違反での家宅捜索と証拠品の押収が行われ、Aは任意で事情聴取を受けるべく、中郡大磯町を管轄する大磯警察署へ向かいました。

(フィクションです。)

【インターネットでの選挙活動で刑事事件に】

平成25年5月26日施行の改正公職選挙法によって、それまで禁止されていたインターネット上での選挙運動が解禁されました。
(※インターネット上で投票が出来るようになったという意味ではないので注意が必要です。)
従来はチラシ・ポスターなどによる選挙活動以外は禁止されていたのですが、この法改正を機にインターネット上のブログやツイッター・フェイスブックなどのSNSを利用した選挙活動が出来るようになりました。
ただし、インターネットを利用した選挙活動には、以下のような制限があります。

・選挙当日の投票呼びかけ
公職選挙法129条は選挙運動の期間について「(略)公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。」と定めています。
よって、投票日である選挙当日に「○○候補に清き一票をお願いします。」などとSNS等を通じて投票の呼びかけをする行為は公職選挙法に違反する可能性があります。

・未成年者の選挙活動禁止
公職選挙法137条の2第1項は「年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。」と定めていますので、18歳未満の者が、例えば候補者による投票を呼び掛ける趣旨の投稿をリツイート・シェアすることも禁止されています。

・電子メールでの選挙活動の禁止
選挙の候補者又はその政党以外の者が、電子メールで選挙活動を行うことや届いた電子メールを転送する行為は公職選挙法違反になる可能性があります。(公職選挙法142条1項各号、4項、142条の4第1項各号)

また、候補者を落選させる目的で嘘の情報を拡散する行為は下記の法律に違反する可能性があります。
・虚偽事項の公表罪(公職選挙法違反)
特定の候補者や候補者になろうとする人を当選させないようにする目的で、嘘や事実を歪めた情報を流した場合、公職選挙法235条2項に違反する可能性があります。
虚偽事項の公表罪の定める法定刑は「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」と重い罪になります。

また、内容によっては刑法の定める侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪(刑法230条1項)にあたる可能性があります。
公職選挙法に違反する内容(虚偽事項の公表罪)は「嘘や事実を歪めた情報」ですが、名誉毀損罪については「事実の有無に関わらず」処罰の対象となる可能性があります。

【公職選挙法違反で刑事事件専門の弁護士へ相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門にしている弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、公職選挙法に違反した場合の事件についてもご相談・ご依頼が可能です。

神奈川県中郡大磯町にて、インターネットを利用した選挙活動に際して公職選挙法などの嫌疑をかけられている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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