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転売目的でマスクを窃盗
転売目的でマスクを窃盗
転売する目的で他人の物を盗む窃盗事件での量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、南足柄市内でアルバイトをしています。
Aは、昨今のマスク不足の状況を見て、マスクを高値で転売すれば儲けることができると考えました。
そこで、南足柄市内の病院にあたかも患者の見舞いに来ているような装いをして、医師や看護師が使用するためのマスク系400枚を盗みました。
後日、マスクの窃盗に気が付いた病院の職員は、南足柄市を管轄する松田警察署に窃盗罪で被害届を提出しました。
松田警察署の警察官は、監視カメラ等で解析をした結果、Aによる窃盗事件であるとして、Aを窃盗罪で通常逮捕しました。
なお、Aは400枚のマスクをインターネット上で転売し、2万3000円の利益を得ていました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【窃盗事件について】
ケースの事例は全てフィクションですが、地域によっては新型コロナウイルスや花粉症が原因と考えられるマスク不足が深刻な状況であり、実際にマスクの窃盗事件が発生していると報道されています。
なお、マスクの転売については国民生活安定緊急措置法の施行規則により禁止するとして、3月中旬以降のマスク転売をした場合には刑罰(5年以下の懲役か300万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
ケースの事例では、窃盗罪と建造物侵入罪の適用が考えられます。
①窃盗罪について
窃盗罪は、他人の物を勝手にとることで成立する罪です。
刑法235条は窃盗罪について、「他人の物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。
当然、病院に置いてあるマスクは「財物」と認められるため、窃盗罪が適用されます。
②建造物侵入罪
ケースのAは、転売するためのマスクを盗む目的で、患者の見舞客を装って病院に侵入しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
刑法130条は建造物侵入罪について、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃盗目的で病院に侵入する行為は、当然「正当な理由」には当たりません。
【転売目的の窃盗罪での量刑】
窃盗罪は、上述したとおり10年以下の懲役か、50万円以下の罰金という刑罰が用意されています。
懲役は、刑法12条で無期又は有期として、有期の場合は1カ月以上20年以下の期間、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定めています。
また、罰金については刑法15条で1万円以上と定めています。
つまり、窃盗罪の場合、懲役刑であれば1カ月以上10年以下の範囲で懲役刑を言い渡すことが出来、罰金刑であれば1万円以上50万円以下の罰金刑を言い渡すことが出来るということになっています。
これを量刑と呼びますが、量刑については個々の事件について、例えば被告人が初犯なのか同種の再犯があるのかや、窃盗の回数・金額はどうなのか等を考慮した上で、判断がなされます。
そして、ケースのような転売目的での窃盗事件の場合、自分で使用するために物を盗んだ窃盗事件に比べ、より重い量刑となるため、初犯でも金額や回数によっては実刑になる可能性があります。
転売目的で窃盗事件を起こした場合、すぐに刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。
神奈川県南足柄市にて、ご家族の方が転売目的で病院のマスクを盗んでしまった窃盗事件を起こした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士がご家族のもとに接見に行った上で、量刑の見通しなどについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
少年が速度超過
少年が速度超過
20歳未満の少年が、公道を走行していた際、速度超過(スピード違反)をして検挙された、あるいは検挙される可能性がある場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内の会社に勤める19歳の会社員です。
ある日、Aは逗子市内で彼女とドライブデートをしていた際、彼女に格好いいところを見せようとして制限速度50km/hの道路にて、制限速度を大幅に超える時速130km/hほどで走行していました。
しばらくその速度で走行していたところ、後ろから覆面パトカーがサイレンを鳴らし制止を求められたため、Aは自動車を停止させました。
対応した逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aに対して「今日は帰ってもいいけれど、また後日呼び出すから必ず出頭するように」と言いました。
Aは、今後どうなるのか不安に思い、両親と一緒に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【速度超過について】
我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、40km/h等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。
通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、80km/h以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。
【少年の速度超過事件】
成人事件の場合も少年事件の場合も、ケースのように制限速度を80km/h以上超える速度で走行していた速度超過事件の場合、まずは警察官が捜査を行います。
その際、逮捕される場合もありますし、逮捕あるいは交流をせずに在宅で捜査を進めるという場合もあります。
警察官は捜査が終了すると、書類を検察官に送ります。
検察官は、追加で捜査が必要な場合は警察官に再度捜査を求めるなどします。
そして刑事事件では、証拠が揃った段階で公判請求し、正式裁判が公開の法廷で行われます。
一方、少年事件の場合、検察官は家庭裁判所に送致します。
事件を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官を通じて少年の環境調査などを行い、審判に付すべきか否かの意見を裁判官に伝えます。
裁判官は、調査官からの意見を踏まえ、審判を開くか審判不開始の判断を言い渡します。
審判では、「不処分」「観護措置決定」「少年院送致」など、成人の裁判とは異なる判断を言い渡します。
少年事件では、少年自身だけでなく、保護者を初めとした家族全体の環境を調整する必要があります。
そのため、少年事件は、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、20歳未満のお子さんが速度超過で警察官に検挙されてしまい、弁護活動・付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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風俗トラブルで弁護士へ
風俗トラブルで弁護士へ
風俗トラブルを起こしてしまい、お店や風俗嬢から被害届を出すなどと言われた場合の弁護士としての対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、相模原市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、予めホームページを見て相模原市内にある風俗店を見つけ出し、予約を取ってから店舗に行き、風俗サービスを受けました。
そして、予約していた内容で風俗嬢Vに風俗サービスを受けていましたが、その際AはVに内緒でVが洋服を脱ぐ姿を隠しカメラで撮影していました。
しかしVが撮影に気付きました。
後日、Aの携帯電話に風俗店の店員から連絡があり、「Aが撮影したことによってVが怖がって出勤できなくなった。Vは相模原市内を管轄する津久井警察署に被害届を提出するといっているが、Aが誠意を見せれば被害届は出さない」と言われました。
Aが「誠意とはどういうことか」と問うたところ、風俗店の店員は「100とか」と濁しました。
Aは、お金を支払うべきか否か、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗トラブルについて】
風俗営業店を利用する際、通常であれば何ら問題なくサービスを受けられますが、何かしらの風俗トラブルが発生するケースも少なくありません。
弊所においても、これまで数多くの風俗トラブルでの無料相談を受けてまいりました。
風俗トラブルにはいくつかの種類があり、例えば風俗嬢との間で合意の下で性交渉をしたものの店側から規約違反だとして請求をされる場合であれば民事事件となりますが、以下のような場合には刑事事件化して刑罰に処される可能性があります。
・盗撮をしてしまった
風俗嬢との行為の最中などをスマートフォン等の機器で録画・撮影した場合、盗撮行為となります。
風俗トラブルでの盗撮事件については、通常人が衣服を着けずにいる場所での盗撮行為ということが出来ます。
この場合、軽犯罪法に違反する可能性があるほか、地域によっては各都道府県が定める迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。
ケースについては相模原市緑区での盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例の適用が考えられます。
なお、盗撮と類似の行為として、行為時の声をこっそりと録音することが考えられますが、盗撮とは異なり法律による規制がないため、これについては刑事処分を受けることはありません。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(処罰規定は「拘留又は科料」。)
・本番行為をしてしまった
性交渉、いわゆる本番行為をしてしまった場合、相手の合意の下であれば上述しましたように刑事罰に処されることはありません。(売春防止法違反等にあたる可能性は否定できませんが、個人間での売春については処罰規定がありません。)
しかし、相手が拒否したにもかかわらず性行為をした場合、それは強姦になってしまい、強制性交等罪に問われる可能性があります。
実際に合意があったにもかかわらず、本番行為の後になって風俗嬢が合意がなかったと主張している場合には否認の主張を行う必要がありますし、合意なく本番行為を行なった場合には示談をするなどの対応が必要な場合も考えられます。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【風俗トラブルで弁護士へ】
風俗トラブルが発生した場合、予約時に伝えた電話番号をもとに連絡が来る場合が多く、お金を払わなければ被害届を提出するなどと言われる場合が多いようです。
しかし、金を支払ったからといって被害届を出さないとは限らない他、一度お金を払ってしまうと後から後から請求される可能性もあります。
そのため、風俗トラブルを起こしてしまった場合、刑事事件専門の弁護士に無料相談し、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
神奈川県相模原市緑区にて、風俗トラブルを起こして金銭を要求されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
横浜駅近くにある当事務所にて、無料でご相談頂けます。

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盗撮を失敗して現行犯逮捕
盗撮を失敗して現行犯逮捕
盗撮を使用としてカメラを差し向けたことで近くにいた通勤客に現行犯逮捕されたものの、カメラの電源が入っておらず、盗撮に失敗した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
Aは事件当日、横浜市神奈川区内の飲食店で酒を飲んで酔っていました。
その後、Aが自宅に帰るために横浜市神奈川区にある駅に着いた時、駅のホームに立っていた女性V(横浜市神奈川区在住)が目に入り、自分の好みだと感じました。
そこでAは、スマートフォンの動画撮影モードを起動させ、Vのスカートの下にカメラを差し向けるような形で盗撮しようとしました。
しかし、後ろにいた男性XがAの行為を目撃され、Xはその場でAを押し倒して馬乗りになりました。
そして、駅員が通報したことで臨場した横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官がAのスマートフォンを確認したところ、実はスマートフォンの設定がインカメラになっていたため、Vのスカートではなく地面しか映っていませんでした。
それでも、警察官は盗撮をしたとしてAを連行しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【盗撮を失敗しても罪になる?】
ご案内のとおり、いわゆる盗撮行為は罪に当たり、刑罰に処される可能性があります。
盗撮をした場合に罪に当たるか否かは、盗撮をした場所と、盗撮した客体によって罪が異なる場合があります。
ケースについて見ると、駅にて、女性の下着を盗撮しようとしていることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例は、その3条1項2号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。…)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。」を禁止しています。
Aの場合、盗撮しようとした場所は駅ですので、公共の場所と判断されます。
また、下着を撮影しようとしていることから、人の下着の映像を記録しようとしていることになります。
なお、Aは結果的にスマートフォンの設定上の問題で盗撮に失敗していますが、条例を見ると写真機を「人に向けること」を違法としているため、ケースのようにスマートフォンを差し向けたものの撮影は出来なかったという場合であっても、盗撮行為として扱われることになります。
【ご家族が現行犯逮捕された場合の対応】
ケースのAは一般人であるXによって取り押さえられていますが、現行犯人に対しては私人であっても現行犯逮捕することができるとされています。
被疑者が現行犯逮捕された場合、逮捕した者は警察官らに引き渡す必要があります。
そして被疑者を引き受けた警察官らは、通常であれば被疑者を警察署に連れていき、取調べを開始します。
警察官らはその後も捜査に必要と判断した場合、被疑者の身柄を引き続き拘束し、48時間以内に検察官に送致します。
検察官は弁解録取を行い、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。(勾留決定をすると否とについての決定は請求を受けた裁判所の裁判官が下します。)
実務上、現行犯逮捕の場合には逮捕から検察官送致までの時間が短いことも少なくないため、早急に身柄を拘束する必要がない旨の主張を書類に落とし込み、捜査機関や裁判所に提出する必要があります。
そのため、ご家族の方が現行犯逮捕された旨の連絡を警察官から受けた場合、早急に刑事事件専門の弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族の方が盗撮に失敗したものの現行犯逮捕されてしまったという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕されている方のもとへ接見に伺います。(有料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
新型コロナウイルスについてのビラを貼る行為
新型コロナウイルスでビラを貼って名誉毀損
新型コロナウイルスに感染した人の自宅に誹謗中傷するようなビラを貼った場合に問題となる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区にある会社に勤める会社員です。
Aは最近の報道を見て、新型コロナウイルスの猛威に恐怖を感じています。
そして近隣に住む川崎市高津区在住のVが新型コロナウイルスに感染したという噂を聞いたAは、Vの家の塀に「ココに新型コロナウイルスの感染者が住んでいます。」というビラ(貼り紙)を貼ってしまいました。
ビラに気が付いたVは警察署に通報し、通報を受けてビラを確認した川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、近隣の防犯カメラのデータを解析した結果Aによる犯行であると判断したため、Aを在宅で捜査し始めました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ビラを貼ることについての問題】
・名誉毀損罪
ケースのように、他人の名誉を傷つけるようなビラを貼った場合には、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪は、刑法230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
第一に、通りに面した塀にビラを貼った場合には公然性があると認められます。
第二に、事実とは真実である必要はないため、単なる噂で聞いた程度でその真偽が分からないままに摘示した場合にもこれに当たります。
第三に、新型コロナウイルスに罹患しているということを不特定多数に知らしめることはVの名誉を害することにも繋がるため、人の名誉を棄損したと評価される可能性があります。
・建造物損壊罪・器物損壊罪
ビラを貼った場所や枚数、頻度等によって、建造物損壊罪あるいは器物損壊罪が適用される可能性があります。
建造物損壊罪は刑法260条に、器物損壊罪は同261条に規定されていて、他人の建造物や物を損壊した場合についてそれぞれ「五年以下の懲役」「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処すると定められています。
ビラを貼ったところで、何かを壊しているわけでもないしビラは剥がせるのだから「損壊」には当たらないのではないか、とお思いの方もおられるかもしれませんが、その物の効用を害する場合にも損壊に当たるという判例もあるため、たとえ剥がせるビラを貼ったとしても、建造物損壊罪や器物損壊罪に当たる可能性があるのです。
・軽犯罪法違反
貼り紙行為は、軽犯罪法でも禁止規定が設けられています。
軽犯罪法は、「みだりに他人の家屋その他の工作物に貼り札をし」た者に対し「拘留又は科料に処する」と定めています。
軽犯罪法の場合、「みだりに」という文言があることから、ケースのように特定の人物の家にビラを貼る行為ではなく、ピンクチラシや貸金業者が公衆電話や壁にビラを貼り付けることを想定していると考えられます。
・神奈川県迷惑行為防止条例違反
ケースは神奈川県川崎市高津区を想定していますが、神奈川県内でビラを貼った場合には神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例は、その10条1項3号で「正当な理由がないのに、住居その他人の現在する建造物に迷惑ビラ等を配ること」を禁止しており、これに違反した場合は「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(同15条4項7号)」と定めています。
ケースの場合はVの家の塀に貼っていることから、この条例に違反する可能性があります。
・住居侵入罪・建造物侵入罪
ビラを貼り付けた場所によっては、住居侵入罪や建造物侵入罪に当たる可能性があります。
例えば、他人の家の壁や塀にビラを貼るために敷地や駐車場に足を踏み入れるような行為が考えられます。
住居侵入罪・建造物侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
【刑事事件で無料相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が在籍する弁護士事務所です。
当事務所では、初回に限り無料で相談を受けることが出来ます。
神奈川県川崎市高津区にて、新型コロナウイルスに関するビラを自宅以外の場所に貼ったことで、刑事事件の嫌疑をかけられている、あるいはその可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
※無料相談にはご予約が必要です。0120-631-881までご連絡ください。(24時間・365日受付対応)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
援助交際が児童買春事件に発展したため裁判を回避
援助交際が児童買春事件に発展したため裁判を回避
援助交際をしたところ相手が未成年者だったという児童買春事件で裁判を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のA(40代・女性)は、横浜市内にある会社を経営している経営者です。
Aは、月に1度ほど、SNSを用いて援助交際を募り、反応した不特定多数の投稿に対してダイレクトメッセージを送り、数万円を渡して海老名市内の自宅で性行為をしていました。
その際、相手の年齢は気にしていませんでしたが、性行為をした相手の中には制服を着た男性も複数人いました。
ある日、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官が自宅に来て、児童買春の嫌疑がかかっているとしてスマートフォンを押収されました。
Aは、多少顔も知られている経営者であることから、裁判になってしまうと傍聴人に見られて話題になってしまうかもしれないと考え、児童買春で裁判を回避するための弁護活動について、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【女性が児童買春の加害者に?】
児童買春とは、18歳未満の児童や児童の保護者らに対してお金や物などの対価(対償)を渡したり渡す約束をしたりしたうえで、①性行為や②性交類似行為(児童の性器や肛門、乳首などを触ったり、自身のそれを児童に触らせたりする行為)を行うことを指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)」により禁止されていて、処罰規定も設けられています。
※なお、②の行為については「自己の性的好奇心を満たす目的」で行うことを禁止されているため、医師などが医療目的で触れる行為や学術研究で必要な場合等についてはこれに当たりません。
児童買春の定義には、加害者の性別も児童の性別も規定されていないことから、児童買春は相手が同性でも異性でも、加害者が男性でも女性でも、成立し得る罪と言えます。
そのため、Aの行為は児童買春に当たる可能性があります。
児童買春をした場合の法定刑は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【裁判を回避するための弁護活動】
成人が起こした刑事事件について、検察官が公判請求(起訴)した場合、裁判が行われることになります。
裁判は公開の法廷で行われるため、一般人であっても傍聴することが可能です。
そのため、事件の詳細や被告人の仕事等について、全てを不特定の人に傍聴される可能性があります。
中には、自身の無罪を主張する場合等、公開の法廷で裁判をしたいという方もおられるかもしれませんが、公開の法廷で裁判を受けることを望まない方も少なくないでしょう。
そこで、被疑者が罪を認めている刑事事件で裁判を回避するためには
①不起訴を目指す
②略式手続きを目指す
といった結果を求める必要があります。
児童ポルノ所持や児童買春、児童との性交渉による児童福祉法違反、各都道府県の青少年保護育成条例違反といった事件については、何もせずに不起訴になる、ということは稀です。
一方で、被疑者と被害児童とのやり取りがデータとして残っていなかったり、被害児童の供述があいまいだったりといった事件については、検察官も証拠収集が容易ではありません。
そのため弁護士は、被疑者の考えや記憶をしっかりと書類として残したり、取調べでのアドバイスをして検察官がどのような証拠を掴んでいるのか把握しておく必要があります。
また、必要に応じて被害児童の保護者との間で示談交渉を行うケースや、行うケースもございます。
最終的に検察官がどのような判断を下すのかについては事件ごとに異なりますが、不起訴、あるいは略式手続きの判断となれば、裁判を回避することができます。
神奈川県海老名市にて、児童買春をしたことで在宅捜査を受けていて、裁判を回避する弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弊所にて、まずは無料でご相談を受けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
放尿事件で釈放を求める
放尿事件で釈放を求める
路上で小便をする、いわゆる放尿事件を起こしてしまい、警察官に逮捕された場合に釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のA(40代男性)は、川崎市高津区にある会社に勤める会社員です。
ある日の夕刻、Aは酒を飲んで酔った状態で川崎市高津区を歩いていました。
その最中、路上で陰部を出して放尿行為をしてしまいました。
それを目撃していた神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、Aを現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【放尿をした場合に問題となる罪について】
とりわけ男性に言えることですが、突如尿意を催した場合などに、ついつい道の端や草むらに隠れて、放尿したくなるといった経験があるかもしれません。
しかし、トイレ以外の場所で放尿をした場合、刑事罰を課せられてしまう可能性があるのです。
放尿をした場合に問題となる罪について検討していきます。
・軽犯罪法違反
軽犯罪法は刑法とは異なる法律で、違反した場合には「拘留又は科料に処する。」と定めています。
※拘留とは1日以上30日未満の期間身柄を拘束される刑罰であり、科料とは1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰です。
放尿は、軽犯罪法26条で「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」と規定している「大小便」にあたるため、この法律に違反します。
・公然わいせつ罪
放尿をするためには陰部を出すことになります。
陰部を出す行為は、公然わいせつ罪に当たります。
公然わいせつ罪は刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
・器物損壊罪
放尿した先が他人の住居や物であった場合、器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
「前3条」とは公用文書等毀損罪、私用文書等毀損罪、建造物等損壊及び同致死傷罪を指します。
損壊とは実際に破壊する行為のみならず、効用を無効にする行為も含まれることから、放尿によってその後所有者が使用する気持ちが起こらないようになった場合等には、器物損壊罪が適用される可能性があります。
・建造物等侵入罪
仮に路上等野外で放尿をする場合、多くの方が草むらや塀の陰に隠れて行うことでしょう。
その際、入った先が他人の敷地等であった場合、建造物等侵入罪に問われる可能性があります。
建造物等侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
おおよそ、放尿のために他人の敷地等に侵入する行為は「正当な理由」には当たらないため、建造物等侵入罪が適用される可能性があります。
【身柄を拘束された場合の釈放を求める弁護活動について】
しばし混同されている方がおられますが、逮捕・勾留は刑罰ではなく、捜査のために必要な場合に身柄を拘束する行為です。
そのため、有罪であれ無罪であれ、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性がない場合には、早期に逮捕された被疑者を釈放するよう検察庁・裁判所に求める必要があります。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族の方が酒に酔って放尿をしてしまったことで逮捕された場合の身柄解放活動については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
傷害致死で故意を争う
傷害致死で故意を争う
些細なことから喧嘩に発展し、相手が死亡してしまったものの故意(殺意)はないとして争う場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAは、横浜市鶴見区にある会社に勤める会社員です。
Aは交際相手Vと同棲していましたが、ある日鶴見区内の飲食店で酒を飲んでいて口論になってしまい、ついには殴る蹴るの暴行に発展してしまいました。
AはVを押し倒して馬乗りになっていたところ、Vが動かなくなってしまいました。
そこでAは抵抗をあきらめたために動かなくなったものだと思い、先に家に帰りました。
すると数時間後、鶴見警察署を管轄する鶴見警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを殺人罪で逮捕しました。
警察署にて、Aは「腹が立って殺したんだろう」と聞かれて「はい」と答えてしまいましたが、実際にはVを殺めてしまう故意(殺意)があったわけではないとして、調書を作成し直したいと考えています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【相手を殺めてしまった場合に問題となる罪について】
(自動車等の事故を除き)自分の行為の結果相手が死亡してしまった場合に関係する罪には「殺人罪」「傷害致死罪」「過失致死罪」などが考えられます。
・殺人罪
「相手を殺める」という故意があって相手を殺害してしまった場合、殺人罪に問われます。
殺人罪についての条文は以下のとおりです。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・傷害致死罪
「相手に暴行を加える故意、あるいは相手に怪我をさせる故意」があったものの、「相手を殺める故意(殺意)」があったわけではないが、結果的に相手が死亡した場合に適用される罪です。
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
・過失致死罪
「相手に暴行を加えたり、殺意があったわけではない」ものの、過失の(必要な注意を怠った)結果相手に危害を加えてしまい、死亡してしまった場合に適用される罪です。
例えば、野球の試合中、バッターがスイングをしたい際に手が滑ってバットが飛んで行った結果、投手の頭に直撃して死に至らしめた場合については、この罪が適用される可能性があります。
過失致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
なお、業として行っている最中に過失で起こした死亡事故については、業務上過失致死罪という罪に当たり、より厳しい刑に処せられることになります。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
【故意を争う弁護活動】
刑事事件では、「故意」が重要なポイントとなっていて、過失致死罪のような「過失によって刑罰を科されることが明記されている」場合を除き、故意が無ければ罪に問われないことになっています。
ケースについて見ると、Aとしては「相手に暴行を加えよう」あるいは「相手に怪我をさせてやろう」という故意はあるものの、「相手を殺めよう」という故意(殺意)はありません。
そこで、被疑者や弁護士は、殺人罪ではなく傷害致死罪にあたるということを主張する必要があります。
故意については、内心の問題であることもあり判断が容易ではありません。
そのため、主観的な証拠としては被疑者の供述を聞いた上で作成される調書、客観的な証拠としては事件時の行為や怪我の度合いといったものが考えられます。
よって、弁護士はAの行為とVの死との因果関係について検討したり、Aがしっかりと取調べで自身の主張を録取してもらうようアドバイスをしたり、第三者の証言から日常生活でAとVとが殺意に至るほどの関係の悪化がなかったことを主張したり、といった弁護活動が考えられます。
神奈川県横浜市鶴見区にて、ご家族の方が喧嘩により相手を死亡させてしまったという事件で相手を殺める故意(殺意)を否認している過失致死事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノにあたる動画をダウンロードして保存していたことで家宅捜索を受けた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは、インターネット上で「16歳女子高生の秘蔵動画」との謳い文句である動画を発見し、クレジットカード払いでダウンロードしました。
動画は16歳の女子高生が性行為をするというもので、陰部についてはモザイクがかかっていました。
後日、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官がAの自宅に来て、捜索差押許可状という書類を提示され、警察官がAの部屋を捜索しました。
逮捕状によると、Aが児童ポルノ動画を所持したことによる児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反という罪名でした。
家宅捜索の後、Aの自宅にあったスマートフォンとパソコンが押収されました。
Aはこれまで家宅捜索を受けたことがなく、この先どうすれば良いのか分からなかったため、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童ポルノについて】
児童ポルノという言葉が世に浸透して久しいかと思います。
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録(に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」として、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を列挙しています。
ケースについて見ると、16歳の女子児童が性行為をしている動画ですので、①に当たります。
児童ポルノは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ規制法)によってその製造や所持を禁止しています。
たとえ陰部にモザイクがかかっていたとしても、上記の定義に当てはまる動画は所持してはいけないとされていますので、所持した場合は違法となります。
また、VHSやDVD、ブルーレイディスクなどの媒体はもとより、パソコンなどのハードディスクに記録されている媒体についても上記の定義に当たる場合には児童ポルノを所持していることになります。
【家宅捜索を受けた場合の対応】
家宅捜索とは、被疑者の自宅や勤務先といった場所に捜査関係者が赴き、事件の証拠となる可能性がある物を探しあてる強制処分です。
また、家宅捜索の結果出てきた物については、証拠を保全したり解析したりする目的で押収することが一般的です。
これらの行為は、住人等の許可が得られた場合には任意で行うことができますが、そうでない場合には裁判所が発行する令状なしには行うことができません。
(任意の場合には、例えば交通事故の場合に警察官が写真を取ったり破損物を回収したりするといった「実況見分」などがイメージしやすいかと思います。)
実務では、家宅捜索と差押えをどちらも許可される「捜索差押許可状」が用いられることが一般的です。
また、実際に家宅捜索を行う際には家主や大家の立会いが必要である他、差押えをした場合には「押収品目録交付書」という書類を立会いした者に交付しなければなりません。
家宅捜索が行われた場合、在宅で事件が進んでいく場合もありますし、鑑定等の結果嫌疑が濃厚になった段階で通常逮捕されることもあります。
そのため、家宅捜索を受けて在宅事件化する可能性がある方は、早期に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県平塚市にて、児童ポルノ動画を所持していたことで家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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共同危険行為を犯した年齢切迫少年の事件
共同危険行為を犯した年齢切迫少年の事件
複数人が車やバイクで暴走したことにより適用される共同危険行為を19歳の年齢切迫少年が逮捕された場合の付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のA(19歳・女性)は、逗子市内でアルバイトをしているフリーターです。
Aは、友人らとバイクに乗る行為が好きで、深夜の逗子市内の海岸沿いを友人らと爆走していました。
事件当日も、Aは友人らと一緒に逗子市内の公道で並走していたところ、後続の一般車両がAらにクラクションを鳴らしました。
そのクラクションに腹を立てたAらは、並走し乍ら、蛇行運転をするなどして後続車を前に行かせないよう走行しました。
後日、逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官は、後続車のドライブレコーダーを解析するなどしてAらの犯行であることを特定し、Aらを共同危険行為で通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【共同危険行為について】
共同危険行為とは、2台以上の自動車やバイク、原動機付自転車を使って行う暴走等の行動をした場合に適用される罪です。
ケースのような場合の他、並走して俗に言うドリフトを行ったり、集団暴走したりする行為を指します。
道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
【年齢切迫とは】
我が国では、20歳未満が事件を起こした場合、少年法のいう少年として成人とは異なる取り扱いがなされます。
そのため、19歳までの少年については、少年法の適用対象となります。
一方で、20歳になってしまった場合、少年法では「家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。(少年法19条2項)
そのため、少年が20歳になった時点で、少年事件ではなく成人の刑事事件として取り扱われることになります。
この20歳になる直前の少年のことを、年齢切迫少年と呼ぶことがあります。
少年ではなく成人の刑事事件として扱われることで、メリットもございます。
例えば、刑事事件では事件が極めて軽微な場合や被害者との間で示談等の合意が整った場合、検察官は不起訴の判断を下すことがありますが、少年事件では、たとえ被害者との間で示談等の合意が整ったとしても、それ以外の少年の環境等を考慮した結果、少年審判に付される可能性があります。
一方で、20歳になったからと言ってすぐに刑事事件として扱うことで、少年にとっての更生の機会を奪うなど、デメリットも少なくありません。
そのため、弁護士は、年齢切迫少年の場合は少年本人や少年の生活環境(ご家族の監督体制等)を鑑み、少年事件として取り扱うことが妥当であると判断した場合、できる限り早期に対応したり対応するよう働きかけたりすることで、20歳までに処分が下されるように対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきていて、年齢切迫少年の事件についても経験があります。
神奈川県逗子市にて、19歳の年齢切迫少年であるお子さんが共同危険行為をして逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。