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女子中学生への淫行で逮捕
女子中学生への淫行で逮捕
13歳の女子中学生2人に淫行をしたとして逮捕された事件がありました。
「ロックバンドメンバー」40歳男…13歳女子中学生2人を”ナンパ&ホテル”へ ススキノ路上で声かける
Yahoo!ニュース(UHB 北海道文化放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~淫行条例に違反~
この事件は、札幌市在住の40歳の男性が、ススキノを歩いていた女子中学生2人に声をかけてホテルに連れ込み、いかがわしい行為をしたというものです。
18歳未満の者に対しお金を渡して性交等をした場合は児童買春禁止法違反として処罰されます。
一方、お金を渡さずに性交等をした場合には、各都道府県が制定するいわゆる淫行条例に違反したとして処罰されることになるでしょう。
今回の事件でも、男性は北海道の淫行条例である北海道青少年健全育成条例に違反した容疑で逮捕されています。
中学生らと同意の上でお金は渡さずに行為に及んだものと思われます。
仮に神奈川県で同じ行為をした場合にどうなるのか、神奈川県の淫行条例の条文を見てみましょう。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条1項
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2年以下の懲役または100万円以下の罰金という結果になる可能性があるわけです。
仮に最終的に罰金で終わったとしても、今回のニュースの事件同様に一度は逮捕される可能性があります。
仕事や家庭などに大きな影響が出てしまうことが予想されます。
~中学生の同意があっても~
今回の事件では、おそらく女子中学生らの同意の上で行為に及んでいると思われます。
同意がなければレイプをしたとして強制性交等罪で逮捕されている可能性があるからです。
しかし、同意があったとしても淫行条例違反になります。
また、たしかに同意がある場合には女子が自ら積極的に警察に被害を申し出ることはしない可能性が高いです。
しかし今回の事件では後日、この女子中学生らがススキノを歩いていたところを警察官が補導したことをきっかけとして男性の行為が発覚し、逮捕されたということです。
また、女子の親に事態が発覚し、親が積極的に警察に届け出ることもあります。
弁護士事務所では、こういった流れで行為が発覚して逮捕されるという事件もよく見ます。
たとえ女子の同意の上であっても、こういった行為はやめた方がよいと言えます。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。
その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
元林野庁職員が収賄で逮捕
元林野庁職員が収賄で逮捕
元林野庁職員が、収賄容疑で逮捕された事件がありました。
元林野庁職員を収賄容疑で逮捕 発注業者の契約違反見逃しの見返りに現金元林野庁職員を収賄容疑で逮捕 発注業者の契約違反見逃しの見返りに現金
Yahoo!ニュース(毎日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~成立する犯罪は?~
この事件は、静岡県にある林野庁関東森林管理局大井川治山センターの元所長が、公共事業を発注した業者の契約違反を黙認するなどの便宜を図った見返りに、現金40万円を受け取ったというものです。
元所長は収賄の容疑で逮捕されていますので、まずは収賄罪の条文を見てみましょう。
刑法第197条1項(収賄、受託収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
今回の元所長は、色付けした部分に該当するとして逮捕されたわけです。
ただし、この条文には続きがあります。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
この部分は受託収賄罪と呼ばれ、刑罰がより重くなっています。
職務に関して便宜を図るための具体的な行為をする依頼を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたような場合に成立します。
逆に1つ目の(単純)収賄罪は特定の行為、例えば将来的に優遇してもらうことを望んで金銭等を渡すような、よりフワッとした場合に成立する犯罪です。
今回の事件では、業者の契約違反を黙認するという特定の行為が問題となっているので、今後、受託収賄罪で裁かれるといった展開もあり得ます(逮捕容疑とは別の罪名で裁判をすることも可能です)。
さらに、加重収賄罪という犯罪もあります。
第197条の3第1項(加重収賄)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
加重収賄罪は、公務員が単純収賄や受託収賄をした上で、実際に不正行為をしたり、相当な行為をしなかった場合に成立します。
刑罰は1年以上の有期懲役となっています。
有期懲役の上限は原則20年ですので、受託収賄罪よりも重くなっています。
元所長が、契約違反をした業者に対し賠償請求をしたり、今後の入札に参加させないなどの適切な行為をしなかったのであれば、加重収賄罪で裁かれるということも考えられます。
~賄賂を渡した側の罪は?~
賄賂を渡した側の人には、本来は贈賄罪が成立するはずです。
第198条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
しかし今回の事件では、すでに贈賄罪の時効が成立してしまっていることから、立件されない見通しとのことです。
時効までの期間は一律ではなく、重い犯罪ほど長く、軽い犯罪ほど短くなっています(刑事訴訟法250条参照。殺人など、時効がない犯罪もあります)。
贈賄罪は最高でも懲役3年であり、懲役5年以下の(単純)収賄罪よりも軽くなっていることから、時効期間も短くなっています(時効期間3年)
今回は間に合わなかったということになります。
なお、(単純)収賄罪と受託収賄罪の時効期間は5年、加重収賄罪の時効期間は10年となっています。
~弁護士にご相談ください~
贈収賄に限らず、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
110番通報を繰り返し逮捕
110番通報を繰り返し逮捕
虚偽の110番通報を繰り返して逮捕されたという事件がありました。
「騒ぎ声うるさい」「警察官来ない」 7時間に110番通報228回 58歳容疑者逮捕 宮城
Yahoo!ニュース(毎日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~偽計業務妨害罪に~
この事件は、「騒ぎ声がうるさい」「警察官が来てないぞバカヤロー」などの虚偽の110番通報や暴言を、7時間にわたり228回繰り返したというものです。
駆け付けた警察官が容疑者の自宅周辺を確認しましたが騒音などは聞こえず、警告を与えた後も通報をやめなかったため逮捕したとのことです
このような行為をすると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
嘘の内容の通報は、「偽計を用いて」に該当します。
また、警察官が無駄に現場に駆け付けたり、通報に対応しなければならず、「業務を妨害」したことになります。
したがって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があるわけです。
~110番通報以外でも~
110番通報以外でも、この種のウソ・いたずら電話で偽計業務妨害罪が成立することがあります。
典型的なのはピザなどの宅配を他人の家に届けるよう勝手に注文するといった行為です。
注文を受けた店は、商品を届けても引き取ってお金を払ってもらうことができず、時間や商品が無駄となり、「業務を妨害」されることになるわけです。
新型コロナの影響で宅配サービスの利用が爆発的に伸びていますが、こういった犯罪が増加しないか心配なところです。
~逮捕された後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い処分・判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
女子高生とみだらな行為で逮捕
女子高生とみだらな行為で逮捕
葉山町の元副町長が淫行で逮捕されたというニュースがありました。
女子高生にみだらな行為 葉山町の元副町長を逮捕 神奈川県警
Yahoo!ニュース(産経新聞)
このような淫行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~淫行で成立する犯罪~
18歳未満を相手に性行為をすると、様々な犯罪が成立する可能性があります。
一通り見ていきましょう。
①条例違反
まずは各都道府県が制定する条例に違反する可能性があります。
神奈川県の条例を確認してみます。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条第1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前科の有無や事件内容にもよりますが、懲役刑の可能性も出てきてしまうわけです。
ところで、この条文にある「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはどんな行為をいうのでしょうか。
条例にはこのように書かれています。
第31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
条文上は、たとえば将来的に結婚の可能性もあるような真面目な恋愛関係の上での性行為であれば合法ということになります。
逆に援助交際などは完全に違法でしょう。
しかし合法と違法の境界は明確ではありません。
いくら真面目な恋愛だと言っても信じてもらえない可能性もあります。
18歳未満の者との性行為は常に処罰を受けるリスクがあると考えておいた方が安全でしょう。
②強制わいせつ罪・強制性交等罪
これは相手が子供かどうかに関係ありませんが、強い暴行や脅迫をして、無理やり性交やわいせつな行為をした場合には、刑法の強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
176条の強制わいせつ罪はもちろん、177条の強制性交等罪はいわゆるレイプですので、重い刑罰が定められています。
初犯であっても、実刑判決で刑務所行きになることも十分に予想されます。
③児童福祉法違反
今回のニュースの事件では、この児童福祉法違反の容疑で逮捕されたようです。
児童福祉法
第34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為
第60条1項
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③児童福祉法違反は、①条例違反と②強制わいせつ・強制性交等の中間に位置するような事件で適用されることが多くあります。
①条例違反は性行為をすることについて相手との同意がある場合、②は同意がなく強い暴行や脅迫を使って無理やりしたという悪質な場合、③は同意はないが強い暴行や脅迫まではせずに性行為をしたような場合に適用される可能性があります。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族の淫行で逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
放火で裁判員裁判に
放火で裁判員裁判に
放火事件で起訴され裁判員裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内に住む会社員です。
Aには上司Vがいるのですが、いわゆるパワハラの被害に遭っていました。
事件当日もVからパワハラを受けたAは、腹が立ってVの座っている席付近にライターのオイルを撒き、別のライターで着火しました。
Vの消火活動により大きな火災には至りませんでしたが、臨場した神奈川県大和市を管轄する大和警察署の警察官はAを現住建造物等放火罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【放火はどのような罪?】
故意に物などに火を放つ放火という行為が危険なことであるのは、ご案内のとおりです。
放火をした場合に問題となる罪については、火をつけたものが何で、それが自分の所有している物であるか否かにより異なります。
・現住建造物等放火
人が住んでいる家やアパート、あるいは現に人がいる建物などに放火をした場合、現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火
人が住居として使用していない建物などに放火をした場合には、非現住建造物等放火罪に当たります。
非現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
・自己所有非現住建造物等放火
自分が所有している空き家などを放火した場合、自己所有非現住建造物等放火罪が適用されます。
ただし、公共の危険がない場合(不特定・多数の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態)であれば罰しないとされています。
刑法109条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建物等以外放火
車や鉢植えなど建造物以外のものを放火した場合は、建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
・自己所有建造物等以外放火
建物以外の物で、自分の持ち物を放火した場合には、自己所有建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
自己所有建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【裁判員裁判について】
裁判員裁判が始まって既に11年以上が経ちます。
ご案内のとおり、裁判員裁判の場合には裁判官3名に加え、一般人から選出された裁判員6名を含め9名による合議体が形成され、有罪無罪の判断およびその量刑を検討し、判決を言い渡します。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限られていて、原則として①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件で②法廷合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させる罪に係るもの、としています。
具体的には殺人罪や強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)等があります。
放火については、現住建造物等放火罪が対象となります。
裁判員裁判は公判前整理手続が必ず行われるなど、一般の刑事裁判とは異なる手続きがとられます。
そのため、既に裁判員裁判を経験したことがある弁護士事務所に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当法人は、これまで一般の刑事裁判は勿論のこと、裁判員裁判の経験もございます。
神奈川県大和市にて、ご家族が現住建造物等放火罪などの裁判員裁判対象事件で捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
略式手続でも前科に?
略式手続でも前科に?
略式手続の内容と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区内の会社に勤める会社員です。
AはSNSにて援助交際をしようと検索したところ、川崎市に住むVという者から連絡を取りました。
そして川崎市宮前区にあるホテルにてVと会って性交渉を行い、その対価として2万5000円を支払いました。
後日、見知らぬ連絡先から連絡があり、出たところ川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官でした。
担当警察官は、Aに対して児童買春の疑いがあるため、一度警察署に来るようにと言いました。
不安になったAは、自身の行為がどのような罪を構成するのか、前科が付く可能性があるのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)にて禁止されています。
児童買春について問題となる条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
一 児童
同法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
ただし、児童買春という罪は相手の年齢を知っている、あるいは18歳未満と疑われること客観的事情があることを要します。
例えば、SNSのプロフィール欄に年齢を明記していた場合はもちろんのこと、出会った際に制服を着ていたり容姿が明らかに幼く見えた場合等では、「18歳未満かもしれない」と認識してい乍ら行為に及んだとして、児童買春が成立する可能性が高いです。
一方で、被疑者が被害者に対して年齢を確認したり、容姿が幼く見えなかった場合等については、児童買春は成立しないこともあり得ます。
【略式手続について】
本来であれば検察官が起訴した場合には正式な裁判が開かれて公開の法廷にて判決が言い渡されます。
一方で、事案が明白で簡易な事件の場合で「100万円以下の罰金又は科料に相当する事件」については、被疑者がそれに納得して略受けをした場合、裁判を行われず略式手続として処理されます。
略式手続として処理された場合、裁判所が略式命令を下します。
なお、略式命令が送達された日から14日以内であれば正式裁判を請求することができます。
【前科について】
俗に言う前科とは法律用語ではないため明確な定義はありませんが、基本的に有罪判決を受けて刑を言い渡されたことを指すようです。
上記の略式手続が行われた場合、正式裁判とは違って裁判を受けるというわけではありませんが、罰金も前科とされることが一般的ですので、前科が付くということになるでしょう。
【前科を回避する弁護活動】
刑事事件を起こしてしまい、前科を回避するためには
①不起訴を目指す
②無罪判決を獲得する
という2種類が考えられます。
①については、例えば被害者がいる事件では宥恕付きの示談をするなどして起訴を回避すること等が考えられます。
また、身に覚えのない事件については、起訴前は①を、起訴後は②を目指し、無実を争うことが考えられます。
これまで読んで頂いてお分かりのとおり、前科を回避するためには、略式手続に則って略受けをするべきではありません。
また、ご案内のとおり起訴された事件の99%以上が有罪判決を受けるため、起訴される前の段階で刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市宮前区にて、児童買春などの刑事事件で捜査を受けていて前科を回避する弁護活動について知りたい方や略式手続について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
常習的な万引き事件
常習的な万引き事件
万引きなどの窃盗事件を繰り返し行った場合の刑事上の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事件】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、これまでに何度も万引きをして窃盗事件の被疑者となっていて、うち2回については窃盗罪で起訴されて懲役刑を受けています。
刑務所から仮釈放により出所したAさんですが、それから1週間と経たないうちに横浜市港北区内のコンビニエンスストアで万引きをしてしまい、店員に止められ通報を受けて臨場した横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けAさんの家族は、横浜市内で刑事事件を専門としている弁護士に初回接見を依頼しました。
(事件は全てフィクションです)
【窃盗累犯】
Aさんはコンビニで万引きを行いました。
ご案内のとおり、万引き行為でまず検討される罪は窃盗罪です。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
しかし、Aさんは過去2度にわたって窃盗罪により懲役刑を受けています。
Aさんのように犯罪を繰り返すことを一般的には再犯と呼ぶことが多いですが、刑法上、そのような再犯と似た概念として累犯(法律上の累犯)があります。
刑法第56条第1項
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
つまり、法律上の累犯は一般的にいうところの再犯の中でも、
①懲役の執行が終わった日,または
②懲役の執行が免除された日
の日の翌日から5年以内にさらに罪を犯して有期懲役に処せられた場合をいいます。
①の懲役の執行が終わった日とは,刑期が満了した日という意味です。
②の懲役の執行が免除された日というのは,懲役刑の言い渡しを受けたものの執行猶予期間を満了して刑罰権が消滅した日などが当たります。
犯罪を繰り返したからと言ってすぐさま累犯と扱われるわけではありません。
しかし、前述の用件を満たして法律上の累犯と扱われる場合、言い渡される刑罰は重くなります。
刑法第57条
再犯の刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。
この規定により、窃盗罪の法律上の累犯になった場合では法定刑の上限は10年以下の懲役ではなく20年以下の懲役となります。
なお、累犯と評価された場合には罰金刑にはならず、必ず有期懲役となります。
20年以下の懲役となるというのはあくまでも上限(長期)がそうなるということであって、実際に言い渡される刑期(量刑)はこれまでの被告人の生活や今回の犯行の内容などを総合的に考慮した裁判官の評価によって変わります。
窃盗罪の場合、刑法典に定められた再犯加重規定のほかに、盗犯等ノ防止及処分二関スル法律(通称として盗犯等防止法といいます)の中に常習累犯窃盗罪(盗犯等防止法第3条)が規定されています。
常習累犯窃盗罪の構成要件は
Ⅰ.過去10年以内に3回以上6月以上の懲役刑を受けた(執行が免除された場合を含む)者が
Ⅱ.常習として窃盗を行うこと
となっています。
常習累犯窃盗罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。
有期懲役の上限は20年なので、3年以上の20年以下の懲役ということになります。
Aさんは過去2度にわたって窃盗罪で懲役刑を受けています。
今回のコンビニでの万引きを行った日が少なくとも最後に受けた懲役刑の刑期満了日から5年以内であった場合,刑法第57条の規定によって刑が加重されることが考えられます。
また,世間で一般的に言われる,ただ単に犯罪を繰り返すことという意味での再犯に当たるAさんが不起訴や執行猶予を得られる可能性は限りなく低いです。
ただし,早期から刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することによって,Aさんが再び刑務所に入らなければいけなくなるリスクを下げることができます。
窃盗の被害額が少額であること,被害者との間に示談が成立していること,前回の懲役刑の執行満了日や執行猶予期間満了日から期間が開いていること,そのほか考慮すべき事情があることなどの事実を積み重ねることで,執行猶予を得られる可能性をわずかでも高めることができます。
よって,再犯あるいは法律上の累犯に当たるような場合であっても,早期から刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することの重要性は依然として高いです。
また,窃盗は精神的な病気が原因であることによって本人だけでは再犯を止めることができない場合もあります。
窃盗事件を多く経験した弁護士は,そのような状態からの改善のお手伝いをすることもできます。
万引き等窃盗の再犯者となってしまった方,常習累犯窃盗罪の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が神奈川県港北警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
逮捕・勾留されている場合は弁護士が警察署等に接見に向かいます。(有料)
虚偽通報で業務妨害?
虚偽通報で業務妨害?
虚偽の事件を警察署に対して繰返し通報した場合に問題となる業務妨害等の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事件】
神奈川県川崎市中原区に住むAさんは,川崎市中原区にある会社に勤める会社員です。
Aさんはいたずら目的で,虚偽の犯罪を作り上げて110番通報することを繰り返し臨場した警察官を眺めることに快感を得ていました。
虚偽の通報を何度も行ったAさんは,偽計業務妨害罪の嫌疑で川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官から呼び出されました。
(フィクションです)
【虚偽通報とは】
虚偽の犯罪事実を警察などの捜査機関に申告することを虚偽通報といいます。
虚偽の通報を行った場合,偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)や威力業務妨害罪(刑法第234条),軽犯罪法違反(第16号違反)に問われる可能性があります。
【業務妨害罪について】
偽計業務妨害罪は,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
威力業務妨害罪は,他人の業務を妨害する手段として威力が用いられた場合に成立する犯罪です。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の法定刑はどちらも3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
今回のケースでは,Aさんは偽計業務妨害罪の嫌疑をかけられています。
偽計業務妨害罪では虚偽の風説の流布と偽計を手段とすることが構成要件となっています。
虚偽の風説の流布とは,客観的真実に反することを不特定または多数の人に伝播させる(拡散させる)ことをいいます。
偽計とは,人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤・不知を利用する違法な手段のことをいいます。
先に説明した虚偽の風説の流布も偽計の一種と理解されており,虚偽の風説の流布による業務妨害も偽計業務妨害と呼ばれます。
また,威力業務妨害罪にいう威力は人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいます。
ここで,Aさんが行った虚偽の犯罪を警察に通報することが,偽計と威力のいずれに当たるのかが問題となります。
例えば,商業施設などに爆弾を設置したという虚偽の犯罪を通知し,その商業施設を休業させることは,一方では相手方を騙す偽計の要素を含んでいますが,他方で意思を制圧された被害者(商業施設を運営する法人)が本来行えたはずの業務を行えなかったという要素もあり,判例では後者が重点的に評価され威力業務妨害罪の成立が認められています(東京高判平成20・5・19東高刑時報59巻1~12号40頁を参照)。
しかし,警察に対して犯罪予告の虚偽通報がなされ,それがおよそ虚偽でないとは限らないということから徒労となる出動や警戒を余儀なくされた場合には,意思制圧の要素がなく偽計業務妨害罪が成立します(東京高判平成21・3・12高刑集62巻1号21頁)。
上記の判例の事案は虚偽の犯罪を予告した事案ですが,出動や警戒を余儀なくされる点は変わらないため,予告に当たらない場合も警察に対する虚偽の通報は偽計に当たる可能性があり,Aさんの行った虚偽の通報も,その具体的内容によっては偽計に当たると考えられます。
業務妨害罪が成立するためには業務の妨害があったといえなくてはなりません。
ここでの業務の妨害は,業務の外形的な混乱や支障が生じる現実に生じる危険があれば,現実に混乱や支障が生じていなくとも業務の妨害があったと認められます(抽象的危険犯)。
Aさんの通報内容が杜撰なものであれば警察も取り合うことなく,警察の活動に外形的な混乱や支障を生じる具体的な危険があったといえるかどうかは微妙なものになりますが,通報された内容を警察として確認するために現地へ人員を送らなければならなかったりするなど,その間本来であれば遂行されたはずの警ら活動などが遂行できなかった場合には,業務の妨害があったということになります。
よって,Aさんの虚偽の犯罪を警察に通報した行為は,偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
【軽犯罪法違反について】
虚偽の犯罪を警察に通報した場合,虚構の犯罪を公務員に申し出たとして軽犯罪法第1条第16号違反によって処罰される可能性もあります。
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。
単に虚偽の犯罪を警察に通報した場合は,まず法定刑のより軽い軽犯罪法違反として捜査されることが考えられます。
同種の事案で偽計業務妨害罪が適用されるのは,注意されたにもかかわらず虚偽の通報を執拗に繰り返した場合や,回数に関係なく,その犯罪の内容によってより多くの人員や時間を割かなければならず業務の妨害の程度が多大であった場合など,違法性が法定刑の重さに相当すると考えられた場合に限られるものとなります。
Aさんのケースでは,Aさんは以前から警察に虚偽の通報を繰り返していたことから偽計業務妨害罪として捜査が開始されたものだと思われますが,このように既に捜査が開始された場合でも,弁護士に事件を依頼し適切な主張を行うことで被疑罪名が軽犯罪法違反に切り替えられることもあります。
【虚偽通報での弁護活動】
Aさんのケースのように,刑法典に挙げられた犯罪ではなく軽犯罪法違反にすぎないと考えられる事案では,軽犯罪法違反に当たるにすぎないという趣旨の主張を行います。
説明したように,軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料となっており,被疑者が犯した罪が拘留または科料に当たる罪である場合,被疑者が定まった住居を有しない場合や正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合を除いて逮捕できないことになっていますので,単に処罰された不利益を低減するのみならず,逮捕されるリスクを下げることにつながります。
どの行為がどの構成要件に当たるかどうか,違法性の度合いがその犯罪で処罰するに値するものであるかどうかといった評価は法律のプロをもってしても難しい場合があります。
被疑者となってしまったら,正当な評価や処分を得られる可能性を高めるべく,できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することを強くおすすめします。
虚偽通報をしたことにより偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪あるいは軽犯罪法違反の被疑者となってしまった方,神奈川県中原警察署から呼出しを受けてしまった方は,お早めに刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
電凸による威力業務妨害事件で逮捕
電凸による威力業務妨害事件で逮捕
いわゆる電凸をした結果威力業務妨害事件に発展して逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは、伊勢原市内でアルバイトをしている社会人です。
ある日Aは、伊勢原市内の会社Vにて、従業員の男性が逮捕されたというニュースを目にしました。
そこでAは、V会社に非通知で何度も電話をし、「お前の会社の社員管理はどうなっているんだ」「伊勢原市内から撤退しろ」「社長の顔と住所は知っているからな」などと、数日に亘り何度も電話を繰り返しました。
その間V会社の担当者はもう連絡をしないでください、と言いましたが、引続きAはV会社に電話を繰り返しました。
後日、伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官は、Aを威力業務妨害罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【電凸と威力業務妨害罪】
電凸という言葉は、もとはインターネット上で生まれた言葉で、「電話突撃」を意味する言葉のようです。
近年のインターネット技術の向上により指先一つで情報が瞬時に手に入れられることから、何かしら不祥事や問題が発覚するや否や担当機関や関係機関に対して嫌がらせや脅迫の電話をするということが少なくないようです。
当然、電話で相手の立場や状況を確認したり自身の主張を伝えるということ自体が罪に問われるわけではありません。
しかし、ケースのように何度も繰り返し電話をするような行為については、罪に問われる可能性があります。
ケースの場合に問題となる罪に、威力業務妨害罪が挙げられます。
威力業務妨害罪の条文は以下のとおりです。
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
※刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は区別が難しいのですが、行為あるいは結果のいずれかが公然・誇示的、可視的であれば「威力」とされ、非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるという基準が一般的とされているようです。
また、電凸の回数が少なかったとしても、例えば「お前と家族を殺してやる」あるいは「おたくの建物に火を放つ」などと相手の生命や名誉を侵害するような言動をした場合には威力業務妨害罪や脅迫罪、強要未遂罪などが適用される可能性があります。
【威力業務妨害事件で逮捕されることも】
威力業務妨害事件は、被害者にとって自身の名誉や身体を傷つけられるのではないかという不安にかられ業務が遂行できなかったり、危険に備えるために警備費用がかかるなど、被害者側が大きな損失を被る可能性があります。
威力業務妨害事件が発生した場合、捜査機関は通話記録やIPアドレスなどをもとに捜査を行い、被疑者を特定します。
そして、威力業務妨害事件では捜査機関が被疑者を逮捕することも少なくありません。
電凸などによる威力業務妨害事件では通常逮捕が一般的です。
通常逮捕は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判官があらかじめ発する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。
逮捕された場合、その時点から被疑者の身柄は拘束され、他者に連絡したり家に帰ったりすることは出来ません。
逮捕後、警察官などの司法警察員は被疑者の弁解を聞く「弁解録取書」という書類を作成することになります。
そして、司法警察員は被疑者を留置する必要がないと判断した場合すぐに釈放しなければなりません。
一方で、その後も留置する必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に検察官送致をされます。
検察官も、同様に被疑者に弁解録取という形で弁明を聞き、身柄拘束を必要と判断した場合には勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は勾留の必要性を判断した上で、勾留の判断を下します。
勾留は10日間ですが、1度に限り延長することが出来るため最大で20日間の身柄拘束が行われます。
威力業務妨害罪のような刑事事件で逮捕された場合、短い時間でその後の被疑者の身柄をどうするかという判断がなされるため、早急に対応が必要です。
神奈川県伊勢原市にて、ご家族の方が電凸を繰り返すなどして威力業務妨害罪で逮捕された場合、逮捕から出来るだけ早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、逮捕後すぐにご家族がいる警察署に向かい、今後の手続きについてのご説明や見通しについてのご説明を行います。
酒に酔って他人の物を持ち帰ったらどんな罪?
酒に酔って他人の物を持ち帰ったらどんな罪?
酒に酔って他人の物を持ち帰る行為がどのような罪に当たるか、そしてどのような弁護活動が考えられるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
ある日Aは横浜市中区内で飲酒をした上で泥酔した状態で自宅に帰りました。
翌日、部屋で目を覚ましたAは、自室に自分の物ではない鞄があることに気が付きました。
二日酔いの頭で前日の記憶を呼び起こしたところ、恐らく落とし物を拾ったような気がしました。
Aは怖くなり、鞄を自室の押し入れに隠しました。
しかし後日、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAの自宅に来て家宅捜索を行い、鞄や事件当時の衣服・靴などの押収を行いました。
Aは、自身がどのような罪に問われるか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【他人の物を持ち帰ることで問題となる罪】
ケースのように、酒に酔って気が付いたら他人の物を持って帰ってしまった、という事例は少なからずあり、弊所でもご相談を受けることが暫しございます。
もしそれが友人同士での問題であれば直ぐに解決するかもしれませんが、まったく知らない他人の物を持ち帰った場合等では被害届を提出され、捜査を受ける可能性があります。
では、このように酒に酔って他人の物を持ち帰った場合にはどのような罪に当たるでしょうか。
①遺失物横領罪
遺失物横領罪とは、落とし物等を拾って自分のものにするという、いわゆるネコババが対象となる罪です。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金もしくは科料に処する。
「遺失物」というのは、占有者の意思に反してその占有を離れた物を意味します。
つまり、持ち主などが置き忘れたり落としたりした物が対象になります。
また、「横領」とは他人の物等を不法に自分のものにする行為を意味します。
②窃盗罪
窃盗罪は、ご案内のとおり他人の物を盗む行為です。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
では、どのような場合に①あるいは②が適用されるのでしょうか。
まず①については、基本的に落とし物、忘れ物があります。
例えば、被害者である持ち主も酒を飲んで酔っている等して公共の場所に落としたり忘れたりしたという場合は①の遺失物横領罪に当たると考えられます。
一方で、②の窃盗罪について、たとえば持ち主が自分の近くの椅子においていたが、トイレに行った隙に持ち去った、といった場合には間違いなくこの罪に当たることでしょう。
その他に、例えば持ち主がバーなどで鞄を忘れていたときに持ち帰った場合、①にあたるようにも見えますが、すぐに取りに戻ってきた場合等であれば未だ持ち主の実力的支配内にあったとして占有を認められる場合もありますし、バーの経営者の占有を認めることが考えられ、遺失物横領罪ではなく①の窃盗罪を適用される可能性があります。
遺失物横領罪と窃盗罪は、遺失物横領罪の法定刑が「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金もしくは科料」であり窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と、刑罰に大きく開きがあります。
よって、酒に酔って他人の物を持ち帰ったことが遺失物横領罪にあたるのか、窃盗罪に当たるのかという点は非常に大きな問題です。
とはいえ、その判断は容易ではありません。
ご自身がそのような嫌疑をかけられている場合、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市中区にて、ご自身が酒に酔って他人の物を持ち帰ったことで遺失物横領罪や窃盗罪の捜査対象になっている、という方がおられましたら、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に無料相談されてはいかがでしょうか。
ご予約用フリーダイヤル:0120-631-881
