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年金の不正受給で弁護士に

2020-04-10

年金の不正受給で弁護士に

年金受給者である家族が亡くなったにもかかわらず、その後も不正に年金を受給していた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区にある会社に勤める会社員です。
Aには同居している74歳の母Xが居ましたが、ある日自宅に帰ったところ、心臓発作で倒れていて、既に脈はありませんでした。
AはXが隣人との接触を断っていて友人などもいないことを利用し、Xの死を誰にも伝えず(死亡届を出すことなく)、違法に近くにある山にXの御遺体を持って行き、地中深くに埋めました。
その後、毎年Xの誕生月に「年金受給権者現況届」という書類が自宅に届いていましたが、そこにXが自筆署名しなければならない箇所に署名捺印をして提出し、Xが受給していた金額の年金を受け取っていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【死者の年金を不正に受け取った場合の罪】

「秋深き 隣は何を する人ぞ」という松尾芭蕉の句がありますが、現代社会に於いて隣人がどのような人か、知らないという方も多いでしょう。
それを利用し、本当は亡くなった人がいるにも関わらずそれを届け出ず、年金を不正受給しているという事例がございます。

これは年金受給者に限ったことではありませんが、人が死亡した際には死亡届を届け出る必要があります。
具体的には、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人といった立場の人は、関係者の死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地の市区町村に届出る必要があるのです。(戸籍法86条以下)
これに加え、亡くなった方が年金受給者だった場合、死後14日以内に国民年金・厚生年金の資格喪失届を提出する必要があります。

我が国の年金制度では、毎年「年金受給権者現況届」という書類が届く為、受給するためには存命の年金受給者がこの届を出すことで、継続して年金が支給されます。(住民基本台帳システムにより省略されている場合もあります。)
年金受給者が年金受給権者現況届を提出しなかった(できなかった)場合や、資格喪失届が提出されることで、年金は支給停止します。

ケースのような事例では、年金受給権者現況届を偽造し、資格喪失届を提出しないことで、
不正に年金を受給するという手口となります。
以下で、どのような罪に当たるのかを検討致します。

①有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪
Aは、年金の受給権者であるXが死亡したにも関わらず、毎年届く年金受給権者現況届に署名・捺印しています。
この行為は、有印私文書偽造に当たり、これを提出することは偽造有印公文書を行使する罪に当たります。
偽造有印私文書偽造・行使の場合の条文は以下のとおりです。

刑法159条1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

②詐欺罪
年金受給権者が死亡しているにもかかわらず、年金受給権者が生きている(死亡していない)として年金機構等の年金を支給する機関を騙し、それにより年金を不正に受給しています。
これは、詐欺罪に当たる行為です。
詐欺罪についての条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

(その他)戸籍法違反
ケースの場合、Xが死亡したことについて市町村に死亡届を提出していません。
これは、戸籍法に違反する行為です。
刑事罰を課されることはありませんが、行政法上の制裁を受けることがあります。

籍法137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ここで見て頂いたとおり、年金を不正受給する行為は違法であり、裁判になり刑事罰を受ける可能性があります。
神奈川県横浜市南区にて、年金の不正受給をして捜査が入っている、あるいは年金の不正受給に心当たりがあるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

覚せい剤所持で保釈

2020-04-09

覚せい剤所持で保釈

覚せい剤を所持していたという覚せい剤取締法違反事件での保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは横浜市中区内を歩いていたところ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官に制止を求められ、職務質問を受けました。
Aは素直に職務質問を受けましたが、Aは気分転換のため覚せい剤を常習していて今も持っているため、所持品検査だけは拒否し続けました。
しかし、警察官は応援を呼んだため何人もの警察官に取り囲まれたAは、逃げられないとも思い所持していた粉末状の覚せい剤を提出しました。
簡易検査の結果覚せい剤の成分を含む粉末であることが判明したため、Aを覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕しました。

Aの家族はAが覚せい剤取締法違反で逮捕されたという連絡を受け、初回接見を依頼した刑事事件専門の弁護士に、今後の刑事事件の流れやAが保釈される可能性等について、聞きました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤所持について】

ご案内のとおり、覚せい剤は我が国で使用や所持を禁止されている法禁物です。
弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで覚せい剤取締法違反でのご相談・ご依頼を多々頂いていますが、違法であることは分かっていつつ、気分転換・ストレス発散などを理由に軽い気持ちで使用したという方も少なくありません。
とはいえ覚せい剤は依存性も高く異常行動を引き起こす恐れもある極めて危険な薬物であることに変わりありません。
覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を所持・使用していた場合には「十年以下の懲役」に処されます。(覚せい剤取締法41条の2第1項、同41条の3第1項1号)

覚せい剤を所持していた場合の量刑については、初犯なのか再犯なのか、所持していた覚せい剤の量、依存性の度合い、逮捕後の反省の様子などが影響してくると考えられます。

【保釈を求めて弁護士に相談】

ケースのような覚せい剤所持事件の場合、覚せい剤を所持するに至ったルートについての供述や客観的証拠の収集、覚せい剤であることについての正式な鑑定結果といった証拠の収集に時間を要します。
また、覚せい剤を所持していたということは覚せい剤を購入あるいは譲り受けたことになるため、その相手との口裏合わせをする可能性もあることから逮捕・勾留されることになります。
勾留は原則10日間ですが、実際には1度に限り10日間の勾留延長が認められているため20日間身柄を拘束される場合がほとんどです。
この期間を過ぎると、検察官は被告人を起訴するか、釈放する必要があります。
起訴された場合、起訴後勾留として2ヶ月間、その後も1ヶ月毎に延長する形で裁判が終わるまで身柄を拘束される可能性があります。

長期間身柄を拘束されることで、被告人本人やご家族の精神的負担になることは勿論のこと、しっかりとした打ち合わせが出来ないため裁判で不利になってしまう可能性もあります。
弁護士としては、起訴後に保釈という形で被告人の身柄を解放し、裁判に向けた適切な対応を行う必要があります。
そのため、弁護士は起訴後出来るだけ早い段階(このタイミングについては、事件の重さや事件数によって異なります。)で保釈請求を行うことを求められます。
保釈請求では被告人に監督をする人がいて(監督体制が整っていて)、逃亡する恐れや証拠を隠す恐れがないこと、早期に保釈する必要がある理由等を主張していく必要があります。
そのため事件によって内容は異なりますが、より多く保釈を経験している弁護士に依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が覚せい剤を所持していたことで逮捕・勾留された、あるいは起訴されてなお身柄を拘束されているという方がいて、保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

振り込め詐欺で自首

2020-04-08

振り込め詐欺で自首

振り込め詐欺事件に関わってしまったものの自首したいという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内にてアルバイトで生計を立てています。
アルバイト代だけでは生活費が足りず、貯金もないことから、インターネットにて短期間でできるアルバイトを探しました。
すると、時給1万円で出来る極秘アルバイトというサイトに行き当たりました。
Aがそのサイトで応募すると、「国家機密だから詳細は明かすことが出来ないが、南足柄市内の指定された場所に行き、中身について確認をせずに持ち帰り、遠く離れたポストに行って中身を指定された住所に郵便で送れ」という指示がありました。
指示どおり、Aは南足柄市内の一軒家に行き、紙袋に入った本のようなものを受取り指定された住所に郵便で送ったところ、後日1万円の入った封筒が自宅に届きました。
そのようなことを3回ほど繰り返したのですが、ある日ネットニュースで特殊詐欺の受け子が逮捕されたという記事を見て、自分の行為も特殊詐欺の一端を担っているのではないかと不安になりました。
そこで、家族にも相談した上で南足柄市を管轄する松田警察署に自首したいと考えましたが、その前に一度刑事事件専門の弁護士に無料相談をした方が良いのではないかと考えました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【特殊詐欺について】

ご案内のとおり、振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった特殊詐欺は今なお深刻な被害状況であり、その被害は認知件数だけで1万数千件、金額にして毎年数百億円となっています。
中でも高齢者が被害に遭う事案は多く、ある年の犯罪白書によると特殊詐欺被害者の多くが高齢者であり、特に70歳以上の女性が全体の40パーセントを占めるという結果になっています。

一方で加害者側(被疑者・被告人)を見てみると、特殊詐欺の場合は単独犯ではなく、指示役とは別に電話をかける架け子やキャッシュカード・現金などを受け取る受け子、受け取ったキャッシュカード等を基にATM等で金を引き出す出し子と言ったいくつかの役割分担がなされていて、とりわけ受け子や出し子といった直ぐに逮捕されるようなリスクを伴う役割については、お金に困っている若者が利用され担う事例も少なくないようです。
中には、ケースのように特殊詐欺の一端を担っているということ自体知らされずに任されることもありますが、少しでも違和感を抱いてい乍ら犯罪に加担してしまった場合、詐欺罪等の罪に問われる可能性があります。

【自首する前に弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では無料相談(要予約)を行っていますが、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。

自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書、ks)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
神奈川県南足柄市内にて、特殊詐欺に加担してしまった可能性があるため自首をしたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弊所にて、1度限り無料でのご相談が出来ます。

セカンドオピニオンで弁護士へ

2020-04-07

セカンドオピニオンで弁護士へ

重過失致死事件で弁護士に相談したものの別の意見も聞きたいと考えセカンドオピニオンを希望する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは、会社まで自転車で出勤していました。
ある日、Aは川崎市幸区の歩道上にて、左手に鞄を持ちつつハンドルを固定し、右手でスマートフォンを操作し乍ら時速25km/hで走行していたところ、歩道を歩いていた川崎市幸区在住のVが前方にいるということに気が付かず、減速することなく衝突しました。
この事故で、転倒したVはアスファルトに頭を打ち付ける怪我を負い、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aは重過失致死罪で逮捕されましたが、その後は在宅で捜査を進められています。
釈放後、Aは弁護士に無料相談して弁護を依頼しましたが、担当弁護士の見通しが甘い気がしたため、別の弁護士に依頼することも考え、セカンドオピニオンのため刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【重過失致死事件について】

車やバイクでの事故については、人身事故として過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条、以下自動車運転処罰法)などの適用が考えられます。
ケースについては、自転車による対人事故になります。
自転車は道路交通法上の軽車両に属します。(道路交通法2条1項11号イ)
前述の過失運転致死傷罪は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されているため、軽車両はこれには当てはまりません。

そこで考えられるのが、過失致死罪と重過失致死傷罪です。
過失致死罪は、刑法209条1項、同210条に定められていて、過失により人を死傷させた場合に適用されます。
一方で重過失致死傷罪は、刑法211条で「重大な過失により人を死傷させた者」に対して適用される罪です。
両者の違いは、過失の度合いによるものです。

以前は自転車の事故に対して重大な過失を認定することには消極的でしたが、今日では自転車の性能が向上していることや、自転車の運転に対する危険性の認識が向上したことなどもあるためか、重過失致死傷罪が適用された事例もございます。
とりわけAは、鞄やスマートフォンを両手に持つなどしてすぐに停止できない状態にしておきながら、歩道を高速で走行していて、更にはスマートフォンを注視していたことから進行方向に向けた注意力も散漫になってたことも考慮され、重大な過失と認定される可能性も高いでしょう。

【セカンドオピニオンで弁護士に相談】

弁護士を含めた法曹三者は、司法試験に合格して司法修習を修了した者のみがなれる職業です。
それでは、資格を持っているからだれもが同じサービスを提供できるのかと言うとそうではなく、各々の勉強・研究や経験などにより、差が生じると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、刑事事件・少年事件でより高いレベルのサービスを提供したいという思いから、刑事事件・少年事件のみに取り組んでいます。

当事務所では、既に弁護士が付いているものの他の弁護士に変更したい、といったセカンドオピニオンについても対応しております。
神奈川県川崎幸区にて、ご自身やご家族の方が自転車で走行中に歩行者と接触してしまい相手を死傷させてしまい重過失致死傷罪に問われている場合、あるいはそのような事件で既に弁護士が付いているものの別の弁護士に依頼するべくセカンドオピニオンを受けたい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
初回のご相談は無料です。

保護責任者遺棄致死事件で裁判員裁判

2020-03-31

保護責任者遺棄致死事件で裁判員裁判

未成熟の子どもに対するネグレクトをして、子どもが亡くなってしまった場合の保護責任者遺棄致死事件での裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは再婚相手であるXと、Xの実子である3歳のV3人で生活していましたが、AはVのことを好ましく思っていませんでした。
そこで、Xが出張中にAとVが二人の二人きりになった7日間、AはVに全く食事を与えず風呂にも入れさせない、いわゆるネグレクトの状況に追いやりました。

出張から帰ってきたXは、自宅で死亡しているVを見つけ、警察に通報しました。
駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aのネグレクトで餓死した可能性があるとして捜査を進め、後日Aを保護責任者遺棄致死罪で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【保護責任者遺棄致死罪について】

保護責任者遺棄致死罪は、保護を必要とする者を保護の無い状態にさらすことにより、死に至らしめた場合に成立する罪です。
保護を必要とする者については刑法218条に列挙されている①老年者②幼年者③身体障害者④病者が対象となります。

ケースについてはVが3歳ですので、②が問題となります。
幼年者(あるいは老年者)は年齢だけで決まるものではなく、「扶助を必要とする」者なのか否かによって判断されますが、一般的には7~8歳未満の者についてはこれに当たると考えられています。
そして、連れ子とはいえVの母親であることから、Aには保護する責任があると評価されます。
幼年者であるVは自分で食事を用意することなど出来ないため、保護責任者であるAがVに食事を与えなければならないにも関わらずネグレクトをしているため、保護責任者遺棄致死罪が適用されます。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は3年以上20年以下の懲役です。

刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

 同219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 同205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判の制度が出来てから久しいため、その存在を知っている方も多いでしょう。
我が国では、どのような事件でも裁判員裁判になるわけではなく、刑事事件で且つ重大な事件でのみ適用されます。
重大な事件は、ケースの保護責任者遺棄致死罪のほか、殺人罪や強盗致死傷罪、営利目的の覚せい剤密輸などの事件などがあります。

裁判員裁判は、3人の職業裁判官(普段から裁判官として働いている裁判官)とは別に、一般人の裁判員6人の計9人で合議が組まれます。
裁判員は「衆議院議員の選挙権を有する者」の名簿の中から無作為抽出された候補者のなかから、検察側、弁護側立ち合いのもと選出されます。

裁判員裁判では通常の刑事裁判とは異なる手続きが加わるだけでなく、一般人である裁判員をも相手に説明をする必要があるため、言葉遣いを変えたり分かりやすい言葉に言い換える等してできる限り裁判員に理解してもらえる説明が必要となります。
よって、裁判員裁判になる可能性がある事件では、当初から刑事事件専門の弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族の方が子どもに対するネグレクトをして保護責任者遺棄致死罪で逮捕された場合、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

刑事事件専門の弁護士が初回接見に行き、裁判員裁判での見通し等についてご説明致します。

往来危険罪で逮捕後の流れについて

2020-03-26

往来危険罪で逮捕後の流れについて

往来危険被疑事件などの刑事事件を起こしてしまった場合の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区内の会社に勤める会社員です。
Aは会社内外での対人関係に疲れてストレスが溜まっていたのですが、それに加え深夜早朝に走行する鉄道の音に辟易していました。
そしてついに、川崎市高津区内の線路沿いに行き、フェンスを破って敷地内に侵入し、持ってきた20kgのコンクリートブロック2つを線路に置きました。
その直後に走行してきた列車の運転手は、コンクリートブロックが線路上に置かれていることに気付き、急停車したことにより列車とコンクリートブロックとの接触は回避されました。

鉄道会社からの通報を受けて駆け付けた神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、捜査の結果Aを往来危険罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、Aの刑事事件での今後の流れについて、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【往来危険罪について】

イタズラ心で置き石をしてしまったり、鉄道の写真を撮りたいがために線路や鉄道会社の敷地内に入って三脚を立てたり、といった事件を耳にしたことがあるかもしれません。
このような行為は、被疑者・被告人(加害者)に危険が及ぶだけでなく、列車の乗客乗員の生命身体にも危険を及ぼす可能性がある極めて重大な事件事故に繋がりかねません。
よって、刑法は往来危険罪という罪を設け、厳しい刑罰を規定しています。
刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

なお、ケースについて見ると20kgのコンクリートブロックを線路に置くような行為であり、これが仮に走行中の列車に接触した場合、列車は転覆する可能性すらあります。
列車が転覆した場合、乗客乗員が怪我をしたり死亡されたりすることが考えられます。
この行為の結果人が死亡した場合には「死刑又は無期懲役に処する。」と定められています。(同法126条3項)

【刑事事件で逮捕されたらどうなる?】

一般的に、被害届や告訴状を受領したり捜査機関が犯罪を現認した場合、加害者は刑事事件の被疑者として捜査対象となります。
捜査機関は、被疑者が逃亡あるいは証拠を隠滅する恐れがあると判断した場合、被疑者を逮捕して捜査を進めることも出来ますし、逮捕はせずに在宅のまま捜査をすることも出来ます。

逮捕された場合、その後48時間以内に捜査機関は検察庁に送致する必要があり、検察官は24時間以内にその後も身柄を拘束する必要があると判断した場合には、裁判所に勾留請求をします。
裁判官は、勾留する必要があると判断した場合には勾留決定を下します。
勾留は原則10日間ですが、多くの事件では勾留延長の手続きがなされるため更に10日間、身柄を拘束されます。
検察官は勾留満期日までに、在宅に切り替えるか、身柄を拘束したまま起訴するかの選択をします。
起訴後の勾留は原則2カ月となっていますが、以降も1カ月ごとに延長することが可能です。
また、起訴前に在宅に切り替えた場合、いつまでに起訴するか否かの判断を下す期限は設けられていません。

起訴された後は、事件にもよりますが、1カ月から2カ月以内に第一回公判が行われます。
そして、その公判で判決を言い渡される場合もありますし、判決の言い渡しまでに数回公判を行う場合もあります。
また、起訴後であれば、弁護士など一部の者が保釈請求を行い裁判官がそれを認めれば、一定の保釈保証金を納付することで身柄を釈放することができます。
ただし、証拠の隠滅や逃亡の可能性がある場合には保釈は認められません。
保釈保証金の金額は被告人の資力などにもよりますが、通常150万円以上で追起訴がある場合にはさらに加算されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に対応する弁護士事務所です。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族が往来危険罪で逮捕され、今後の刑事事件の流れについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881

同棲相手の覚せい剤で逮捕?

2020-03-25

同棲相手の覚せい剤で逮捕?

同棲している相手が所持していた覚せい剤により、実際には使用・所持していなかった人までも逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは現在Xという者と同棲をしていますが、Xは覚せい剤を所持していたという前科があり、Aはそれを知っていました。
また、Aが自宅を掃除している最中、何度か白い粉が入ったビニール袋や注射器が入ったポーチを見たこともあります。
しかしA自身は見て見ぬふりをしていて、実際に覚せい剤を買ったり使ったりしたことはありませんでした。

ある日、座間市を管轄する座間警察署の警察官がAらの自宅に来て、家宅捜索が行われた結果Xの覚せい剤を入れていたポーチが発見されました。
警察官は、XだけでなくAも逮捕すると言い、Xが「覚せい剤は私が使っていたのであり、Aは使っていませんでした」と申告したものの警察官は「共同所持になる」と説明しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、同棲相手だけではなく覚せい剤を所持していなかったAまでも逮捕されたのはなぜか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤で問題となる行為】

覚せい剤を所持したり使用したりしてはいけないことはご案内のとおりです。
基本的に、覚せい剤を所持していたことで逮捕される場合は実際に覚せい剤を所持していることが必要になります。
また、仮に覚せい剤が見つからなかった場合でも、尿検査や毛髪検査の結果体内から覚せい剤が検出された場合、覚せい剤を使用していたと判断されます。
更に、覚せい剤が自宅から見つからず、体内からその成分が検出されなかった場合でも、覚せい剤を購入した証拠(メールやSNSでの履歴等)があれば刑罰を科せられることがあります。
その物が覚せい剤であるという裏付けが出来れば覚せい剤取締法で処罰されます。
また、取引している物が覚せい剤であるか否かまでは特定できないものの、覚せい剤として取引をしている証拠がある場合、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称、麻薬特例法)で処罰される可能性があります。

勿論、覚せい剤の売人や、覚せい剤を輸入した者に対しても、厳しい刑罰が科せられます。

【共同所持という概念】

共同所持について、判例は「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」であり、必ずしも自分が持っている必要はなく、その存在を認識して管理できる状況にあればいいとしています。
ケースのように、同棲している者が覚せい剤を所持していることを知っていて、且つ自分でも管理できる状況にある場合には共同所持に当たる可能性があります。

共同所持を理由に逮捕する事案は少なくありません。
もっとも、逮捕された場合に必ず起訴されるというわけではないため、共同所持だけで起訴されるかどうかは個々の事例によります。

【共同所持で逮捕されたら弁護士に!】

覚せい剤の共同所持で逮捕された場合、パケ(覚せい剤が入っている、あるいは入っていたビニール袋)やポンプ(覚せい剤を取り込むための注射器)についた指紋や本人の尿・毛髪による体内に覚せい剤が残っているかという客観的な証拠だけでなく、供述が重要なカギになります。
被疑者として取調べを受けた場合には供述調書という書類が作成されますが、供述調書が被疑者や真犯人(あるいは共犯者)にとって有利になることも不利になることもあります。
そのため、覚せい剤の共同所持で逮捕された場合には、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

神奈川県座間市にて、ご家族の方が、同棲相手が所持していた覚せい剤の共同所持を理由に逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
専用フリーダイヤル:0120-631-881

共同危険行為で観護措置

2020-03-24

共同危険行為で観護措置

20歳未満のお子さんが暴走運転(共同危険行為)をしたことで逮捕され、少年鑑別所で観護措置を受ける場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aはバイクが好きで、16歳になるや否や原動機付自転車の免許証を取得し、マニュアルタイプの原動機付自転車を買ってもらいました。
そして、横浜市泉区に住む友人Xらとともに、道路に広がり乍ら運転をしていました。
横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官はAを制止しましたが、Aらはそれを無視して走行を続けたところ、Aらは暴走行為による道路交通法違反(共同危険行為)で現行犯逮捕しました。
共同危険行為で逮捕されたという連絡をうけたAの両親は、逮捕された後にどのような処遇を受けるのか、観護措置とはどのようなものか、少年事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【暴走運転について】

現在では少なくなっているようですが、今なお暴走をするバイクや車を見かけることがあるかと思います。
暴走運転にも様々な種類があるかと思いますが、一例をご紹介します。

・集団暴走
ケースのような集団暴走は共同危険行為と呼ばれ、道路交通法に違反し処罰対象となっています。
共同危険行為は、2台以上のバイクや車で、公道において連なって走行させることで交通の危険や迷惑を生じさせることで成立します。
共同危険行為は以前に比べて格段と減っていますが、今なお共同危険行為での逮捕あるいは在宅捜査はございます。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

・スピード超過
ご案内のとおり制限速度・法定速度を超えて走行する行為は道路交通法に違反します。
一般道であれば30km/h未満の超過であれば青切符で処理されますが、それを超過するスピード違反は赤切符での処理となり、80km/hを超えるような場合には正式裁判となります。
正式裁判になった場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。(道路交通法118条)

・騒音運転
静音器を取り外す、あるいは改造するなどして騒音を立てて運転した場合には騒音運転となり、やはり道路交通法に違反します。(道路交通法71条5号の3)
法定刑は「五万円以下の罰金」です。(同121条1項9号)

【少年鑑別所での観護措置】

少年事件の場合、原則として捜査段階では成人の刑事事件と同じ取り扱いをされることになるため、逮捕された場合に勾留されることもあります。
また、成人事件であれば検察官は勾留満期日までに起訴するか否かを検討しますが、少年事件では家庭裁判所に送致しなければならないことになっています。
家庭裁判所では少年調査官が少年の調査を行いますが、必要に応じて少年鑑別所での観護措置をすることが出来ます。
少年鑑別所に送致された少年は最大で4週間この場所で生活をして、その間に医学や心理学などの専門知識に基づいて、少年が事件(非行)を起こした原因を調査します。

少年鑑別所では、必要な調査ができるだけでなく規則正しい生活習慣を送ることが出来る等のメリットもあります。
その一方で、身柄を拘束されることになるため、少年は学校や会社に行くことが出来ません。
また、多くの事件では鑑別所に送致されてから3週間程度で少年審判が開かれますが、仮に逮捕・勾留が1回だとして、捜査段階での身柄拘束期間は最大で23日となり、少年鑑別所での拘束期間と合わせると40日以上になる可能性があります。
少年によっては、それほどの長期間を家族と過ごせないことは計り知れないデメリットになることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区にて、ご家族の方が共同危険行為により逮捕され、今後観護措置決定を受ける可能性があるという場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士がお子さんのもとに初回接見に行き、ご家族に今後の見通し等についてご説明致します。

ストーカー事件で示談を依頼

2020-03-23

ストーカー事件で示談を依頼

俗に言うストーカー事件を起こして逮捕された場合の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aは同僚である厚木市内在住のVに好意を寄せています。
それが言い出せなかったAの行動は次第にエスカレートし始め、遂にはVの出勤前にVの住むマンションの近くで待っていて後ろからつけたり、休日もVのマンション近くで張り込んで偶然を装い話しかけたりといった行動をとってしまいました。
次第に不審に思い始めたVは、厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官に相談をしました。

その後Aのストーカー行為は刑事事件化してしまったため、AはVとの間で示談をして欲しいと思い弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカーはどのような罪か】

俗に言うストーカー行為がどのような罪に当たるのか、以下で検討していきます。
ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)

ストーカー規制法は、平成11年に埼玉県桶川市で発生した桶川ストーカー殺人事件を契機に立法されました。
ストーカー規制法では、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て以下のような行動を取ることをつきまとい等と定義しています。
①つきまといをしたり、相手の自宅やっ受所、勤務先等の付近で見張りをするなどの行為
②監視をしたり、監視をしているように思わせる言動をする行為
③面会や交際と言った義務のないことを要求する行為
④粗暴な言動
⑤無言電話や、拒まれた後も電話・メールを連続して行う行為
⑥汚物や動物の死体などを送り付けたり、被害者が見える場所に置いたりする行為
⑦名誉を傷つけることを言ったり、そのようなことを被害者が目にするような状態に置いたりする行為
⑧性的羞恥心を害することを告げたり、性的な写真や動画などを送りつけたりする行為

ケースの場合は、Aに対して行為を抱いてつきまといをしていますので、①に当たる可能性があります。(以上、ストーカー規制法2条1項)
つきまといを繰り返すことは「ストーカー行為」となり(同2条3項)、「ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同18条)

・軽犯罪法
ストーカー規制法は、あくまで「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」がなければなりません。
しかし、たとえば初対面の相手で恋愛感情などがない場合でも、つきまとう行為は軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法上のつきまといについての条文は以下のとおりです。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
同28号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

【ストーカー事件で示談を依頼】

ストーカー事件の場合、被害者は加害者との直接の接触を望まない場合が少なくありません。
しかし、弁護士に対してであれば話を聞きたいという被害者の方もおられます。
弁護士は加害者に代わって被害者に謝罪をし、今後加害者が被害者に近づかないなどの約定を盛り込んだ示談を結んで頂けないかという交渉を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県厚木市にて、ストーカー事件を起こしてしまい示談をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

窃盗事件で取調べ対応

2020-03-20

窃盗事件で取調べ対応

窃盗事件を繰り返した場合の取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市都筑区に住むAは、横浜市都筑区にてアルバイトで生計を立てています。
アルバイトだけでは生活が出来なくなったAは、家電量販店にて白物家電を万引きし、それをインターネットオークションやフリーマーケットアプリにて転売することで利益を得ていました。
直近3カ月の間で、万引きは11回、被害金額は21万円ほどとなっています。
しかし、万引きに気がついた家電量販店の店長は、横浜市都筑区を管轄する都筑警察署に連続窃盗事件での被害届を提出しました。
都筑警察署の警察官は、捜査の結果Aによる連続窃盗事件であると裏付け捜査を行った上で、Aを窃盗罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されたと知ったAの家族は、Aが取調べを受ける際のアドバイスをして欲しいと考え、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼して、取調べ対応をお願いしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【連続窃盗事件について】

一口に連続窃盗事件と言っても、いくつかのパターンがあります。
一例ですが、本当に飲食に困ってしまい自分の飲食するものを万引きしたというパターン、趣味で集めている物を買えないあるいは金を使うのが惜しいと思って万引きをするパターン、初めから転売目的で万引きをしてそれを生計の全部あるいは一部にするパターン、窃盗症などの精神的な病気のために万引きを繰り返すパターンなど、様々です。

窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗事件での量刑は、被害者との間で示談締結がなされているか(被害届が取下げられているか)、前科前歴がないか、被害金額はいくらか、窃盗の回数・スパンはどの程度か、窃盗の目的は何か、といった事情が考慮されます。

窃盗事件によって被害に遭った店舗にとっては大きな損害であり、ともすれば窃盗事件の被害が原因で店を維持できなくなる可能性もあることから、示談には応じないという店舗や会社も少なくありません。
例えば窃盗事件1件で前科がない場合は、しっかりと示談を行うことが出来れば不起訴になる可能性が高いですが、被害店舗側が示談をしないという判断をした場合には罰金などとなり、前科が付く可能性もあります。
更に、示談の有無にかかわらず、ケースのようにあらかじめ転売を目的として繰り返し窃盗を繰り返しているような悪質な連続窃盗事件については、たとえ前科がなかったとしても、公判請求されて裁判になる可能性が高いです。

【取調べ対応について】

連続窃盗事件では、取調べ対応が重要になってきます。
とりわけケースのように短期間で連続して窃盗事件を起こしてしまった場合、記憶が曖昧になっていることも少なくなりません。
しっかりと記憶を喚起して調書を作成しなければ、本当はやっていない事件までやったという書類を作成してしまうことに繋がりかねません。
このような事件では、自身の記憶を喚起するとともに、覚えていない事件については捜査機関に証拠を見せてもらうなどして記憶をはっきりとさせた上で供述を進めていかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでケースのような連続窃盗事件についても取り扱いがあります。
ご依頼を受けた場合、適当なタイミングで適当な回数の接見を行い、その都度取調べの状況を確認した上で次回取調べ時のアドバイスを行います。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族の方が連続窃盗事件を起こしてしまい、取調べを初めとしたアドバイスをして欲しいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

ご予約用フリーダイヤル:0120-631-881(24時間365日受付)

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