万引きで逮捕【窃盗罪】

万引きで逮捕【窃盗罪】

万引きをして窃盗罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
お金を持っているにもかかわらず、誘惑にかられ、万引きを繰り返していました。
ある日、いつものように店員の目を盗み、商品をカバンに入れたAさん。
しかし、いわゆる万引きGメンがその様子を見ていました。
店の出口を出たところで、
「お客さん、会計してないでしょ!?」
と声をかけられたAさん。
店の事務所に連れて行かれ、駆け付けた神奈川県戸部警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~窃盗罪に問われる~

いつもしているように、万引きをしようとしたAさん。
今回は万引きGメンに見つかり失敗に終わった上、逮捕されてしまいました。
万引きは失敗に終わってはいますが、窃盗未遂罪ではなく、窃盗罪が成立する可能性が高いのですが、なぜでしょうか。

条文を見てみましょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

これが窃盗罪の条文です。
他人の財物を「窃取」(セッシュ)という、あまりみなさんが聞いたことのない言葉が使われていますが、簡単に言うと、他人が占有している物を、勝手に自分の占有下に移すことをいいます。

どの時点で自分の占有下に移ったと言えるかは状況によることになります。
たとえば、あまり大きくない商品であれば、カバンに入れてしまえば、未会計の商品が入っていることは周りから見てもわかりませんから、そのまま持ち帰ることが容易です。
したがってカバンに入れた時点で、勝手に自分の占有下に移したとして、窃盗罪が成立してしまうでしょう。

その後に、店員やGメンに声をかけられて失敗に終わったとしても、窃盗罪がすでに成立した後の事情にすぎません。

~クレプトマニア(窃盗症)~

Aさんのように、お金があるにもかかわらず、万引を繰り返してしまう状態のことを、クレプトマニア、または窃盗症と言います。
万引きが成功した時の達成感などから、悪いことだと分かりつつも、万引がやめられなくなってしまうのです。
薬物などと同様、依存症のような状態になってしまうわけです。

万引きの場合、たとえば初犯だと不起訴処分罰金処分、2回目が執行猶予付きの懲役刑、3回目が実刑判決といったように、だんだんと重い結果となっていくことが多いです。
クレプトマニア・窃盗症になってしまうと、どんどん重い刑罰を受けることにつながってしまうのです。

少しでも軽い結果となるためには、被害店舗に弁償することの他、クレプトマニア・窃盗症の専門的なカウンセリングや治療を行っている病院を受診するなど、改善に向けて努力している姿勢を、検察官や裁判官に見せることが重要です。

そこで弁護士としては、示談締結に向けて被害店舗と示談交渉する他、専門的なカウンセリングや治療を行っている病院をご紹介することもあります。
こういった弁護活動により、今回の事件で不起訴処分などの軽い結果となる可能性を高めるだけでなく、真に更生して、再犯を防ぐお手伝いも致します。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。

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