交際相手の娘へのわいせつ行為で逮捕

交際相手の娘へのわいせつ行為で逮捕

交際相手の娘に対し、わいせつ行為をして逮捕されたという事件がありました。

交際女性の娘2人にわいせつか 男を再逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~強制わいせつ罪などの疑いで逮捕~

この事件は、交際相手の不在時を狙い、自身の下半身を4歳の女の子に触らせたり、小学2年生の女の子にわいせつな行為をした上、その様子を動画撮影したという疑いで、男が逮捕されたというものです。

この男は、別の女子児童への性的暴行で既に逮捕・起訴されていたことから、今回のニュースのタイトルでは「再逮捕」となっています。

ニュースによると、男は強制わいせつ罪などの疑いで逮捕されたということです。
こういった事件が起きた場合に、どんな犯罪が成立する可能性があるのか、見てみましょう。

まずは強制わいせつ罪の条文から。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

被害者が13歳以上であれば、暴行・脅迫という手段を用いてわいせつな行為をした場合に成立するのが、この強制わいせつ罪です。

ただ、今回の事件の被害者は13歳未満ですので、暴行・脅迫という手段を用いなくても、たとえ形式的には女児の同意があったとしても、わいせつな行為をした以上は、強制わいせつが成立することになります。

~強制性交等罪の可能性も~

また、身体を触る、触らせるといったわいせつ行為だけでなく、性交までしていれば、強制性交等罪が成立することになります。

第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

~監護者わいせつ罪・監護者性交等罪も問題に~

強制わいせつ罪と強制性交等罪はともに、被害者が13歳以上の場合には、暴行・脅迫を手段として用いた場合にのみ成立しますが、例外があります。

加害者が被害者の親であるなど、被害者を監護する者であった場合には、被害者が18歳未満でさえあれば、暴行・脅迫を手段として用いなくても、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪という犯罪が成立します。

第179条1項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
第2項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

親などの影響力がある人にわいせつ行為などをされた場合、被害者はなかなか抵抗できないことも多いです。
そうすると暴行・脅迫を用いずに、わいせつ行為や性交等が出来てしまうのです。
こういった場合に対処するため、近年、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪が制定されました。
監護者わいせつ罪の罰則は強制わいせつ罪と同じ、監護者性交等罪の罰則は強制性交等罪と同じになっています。

今回のニュースの事件では、被害者が13歳未満でしたので、暴行・脅迫がなくても、単純に強制わいせつ罪強制性交等罪に問えるので、監護者わいせつ罪や監護者性交等罪は問題とならないでしょう。
ただ、仮に13歳以上18歳未満であった場合には、被害者の母親の交際相手の男性が監護者と言えるかを生活実態から検討し、言えるという場合には、監護者わいせつ罪監護者性交等罪に問われることになるでしょう。

~児童ポルノ禁止法違反にも~

さらに今回の事件では、わいせつ行為の様子を動画撮影していたので、児童ポルノ禁止法違反も成立しているでしょう。

18歳未満の者のわいせつ行為の画像や動画は、児童ポルノに当たります。
児童ポルノを作り出す行為は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
(条文が長いので引用は省略します)

~弁護士にご相談を~

このように、今回のニュースのような行為には、様々な犯罪が成立することになります。
しかも加害者と被害者は親戚関係、あるいは知り合いにあるということで、被害者の心のケアも含めた事件の解決は容易にはいかないでしょう。

もし、あなた自身はもちろん、ご家族がこのような行為をしてしまったという場合、関係者だけで解決することは難しく、法律や医療の専門家を頼る必要が出てくると思います。
法律分野については、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に、ぜひお早めにご相談下さい。

逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら