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オートバイの高校生をひいて現行犯逮捕
オートバイの高校生をひいて現行犯逮捕
トラックが高校生2人が乗ったオートバイに追突し、現行犯逮捕されたという事故がありました。
オートバイに追突した疑い トラック運転の男逮捕 鶴見署
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
この事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~自動車運転処罰法違反で現行犯逮捕~
この事故は、横浜市内の国道で、トラックが2人の男子高校生が乗ったオートバイに追突したというものです。
高校生のうち1人が頭を強く打ち意識不明の重体、もう1人が頭や胸を強く打ち重傷を負ったとのことです。
トラックの運転手は、自動車運転処罰法に定められた過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
条文を確認してみましょう。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これが過失運転致死傷罪の条文です。
相手が死亡した場合も含めての規定ではありますが、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という重い刑罰が定められています。
※ 禁錮とは、懲役の場合には原則として行うことになる刑務所内での労働(刑務作業)を、するかしないかは自由とされている刑罰です。
一方で、相手が軽いケガをしただけの場合に限りますが(つまり死亡や重症の場合は含まれませんが)、刑罰を免除することができるという規定も定められています。
今回の事件では高校生らは重傷を負っているので、この規定は適用されないでしょう。
ただし、刑の免除は執行猶予とは別の制度なので、執行猶予となる可能性はあります。
また、運転手に落ち度(過失)がなかったという事故では、無罪となったり、そもそも裁判にかけられずに終わる(不起訴処分)というパターンもありえます。
今回の事故のトラックの運転手は、
「前を走るオートバイが中央分離帯に寄って止まったため、ブレーキが間に合わずぶつかった」
と供述しているとのこと。
報道のみでは詳しい事故の状況はわかりませんが、2人乗りしていたことも含め、高校生側に何らかの落ち度があるとすれば、比較的軽い判決や処分で終わる可能性もあります。
~誰でも犯罪者になりうる~
犯罪は、状況が整ってしまえば誰でも犯してしまうと言われることもあります。
特に交通事故は、普段は犯罪と縁がなさそうな人でも、突如として犯罪者となってしまい、事故の内容によっては現行犯逮捕もされてしまう可能性があります。
突然、交通事故で罪に問われた場合、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者への賠償・示談はどうやってすればいいのか、刑事手続きの流れはどうなっているのかなど、わからないことだらけで不安だと思います。
事件・事故の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
また、相談後に正式に依頼して頂けた場合には、早期釈放や軽い判決・処分に向けて、全力でサポートしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
殺人未遂で不起訴処分
殺人未遂で不起訴処分
殺人未遂の容疑で逮捕された男性が不起訴処分となった事件がありました。
病院で男性職員を刀のようなもので刺した殺人未遂容疑…逮捕の59歳男性「不起訴処分」に
(東海テレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~条文上は死刑もありうる重い罪~
この事件は、愛知県刈谷市内の病院で、作業療法士の男性の腹を刀物のようなもので刺したとして、殺人未遂の容疑で逮捕されたというものです。
被害者の男性は、命に別状はなかったということです。
被害者が死亡しなかったということで、殺人罪に問われる可能性はありませんが、殺人未遂罪であっても、条文上は最高で死刑判決も出すことのできる重い犯罪です。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
たしかに、殺人未遂罪で死刑判決が出ることは実際は考えられませんが、通常は長期間の懲役刑となることが予想される犯罪です。
ところが今回は不起訴処分。
前提として、犯罪をしたことが明らかな場合であっても、全ての容疑者が裁判にかけられるわけではありません。
様々な事情を考慮して不起訴処分、つまり今回は裁判にかけずに、おとがめなしとなることはあります(国が罰しないということであって、被害者への損害賠償義務は別途生じえます)。
裁判にかけるかかけないかの判断は、検察官が行います。
今回は名古屋地方検察庁の検察官が、不起訴処分としたのです。
~どんな場合に不起訴になるのか~
起訴するか不起訴とするか、検察官は様々な事情をもとに判断します。
たとえば、比較的軽い事件であるか、被害者に謝罪や賠償して示談が成立しているか、被害者の処罰感情の強さ、勤め先を解雇されるなど社会的制裁を受けているか、前科があるか、といった点が考慮されます。
性犯罪などでは、被害者が裁判の場で証言することは大きな負担であることから、謝罪・賠償して示談が成立しているといった事情があれば、不起訴処分となることもあります。
もちろん、そもそも犯罪が成立していないことがわかったという場合にも不起訴処分となります。
今回の事件では、不起訴とった理由を名古屋地検は明らかにしていないため、わかりません。
殺人未遂罪であれば、上記「比較的軽い事件」に当たりません。
また、仮に容疑者は殺すつもりまではなかったのであれば殺人未遂罪こそ成立しないものの、傷害罪の容疑に切り替えて起訴することも本来はできたはずです。
それでも不起訴となったのは、たとえば裁判に耐えられない健康状態であるといった可能性や、精神疾患などを抱え、責任能力(物ごとの良し悪しを判断して、その判断に従い行動を制御する能力)がないとして犯罪が成立しないと判断された可能性などが考えられるでしょう。
~示談交渉は弁護士にご相談を~
殺人未遂に限らず、前述のように起訴・不起訴の判断をする際に重要な事情の一つとして、示談が成立しているかどうかが挙げられます。
また、起訴された場合の判決を軽くするためにも示談は重要となってきます。
そして被害者の方の被害を回復させることにもつながります。
とはいえ、被害者の方は直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、金額はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。
司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、JR(東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン・京浜東北線・横浜線)・相模鉄道・横浜市営地下鉄・京浜急行電鉄・東急電鉄(横浜高速鉄道)と数多くの路線が乗り入れる「横浜駅」から徒歩9分ほどの場所にございます。
事務所がある北幸はビジネス街ですので、静かな環境で仕事をすることができます。
アルバイトの方のほとんどは未経験者ですので、仕事については担当弁護士・事務員が一から丁寧に御説明します。分からないことがあればいつでも質問することができます。
また、仕事だけでなくプライベートの悩みや司法試験予備試験・司法試験でのアドバイス、司法試験合格後の経験談など、何でも気軽に聞くことができる環境です。
弊所は刑事事件・少年事件を専門にしているため、刑事事件・少年事件に興味がある方はもちろんのこと、進路に迷っている方にとっても大変良い経験になることと思います。
興味のある方は、ぜひ下記【応募方法】からご応募ください。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備
【勤務地】
横浜支部 横浜駅から徒歩9分
【応募方法】
司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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麻酔中のわいせつ行為で医師逮捕
麻酔中のわいせつ行為で医師逮捕
全身麻酔下の女性にわいせつ行為をした医師が逮捕されたという事件がありました。
全身麻酔の女性にわいせつ行為 医師を逮捕 広島・福山市民病院に勤務当時
Yahoo!ニュース(RCC中国放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~準強制わいせつ罪とは~
この事件は、全身麻酔で手術を受けていた女性に対し、医師が下半身を数回触るなどのわいせつ行為をしたというものです。
その場面を他の職員が目撃したことから事態が発覚し、病院が医師を刑事告発するに至ったとのことです。
この医師は準強制わいせつ罪という犯罪に問われています。
どんな犯罪なのか、条文を見てみましょう。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
普通の強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をして無理やりわいせつな行為をする犯罪です。
しかしこの178条1項の準強制わいせつ罪は、暴行や脅迫はせず、相手が「心神喪失」もしくは「抗拒不能」であることを利用してわいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。
「心神喪失」や「抗拒不能」とは、例えば睡眠中であったり、アルコールや薬物の影響で抵抗できない状態などをいいます。
このような状態にあることに乗じてわいせつ行為をした場合に準強制わいせつ罪が成立することになります。
また、条文には「第百七十六条の例による」とあります。
これは普通の強制わいせつ罪を定めた176条と同じく、6ヵ月以上10年以下の懲役になるということです。
条文は別々に定められていますが、似た内容の犯罪ということで、同じ刑罰が定められていることになります。
今回の事件では麻酔が中に犯行がなされたとのことで、「心神喪失」状態にあることに乗じてわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつの容疑で逮捕されたということになります。
~無罪判決が出た事件も~
最近、手術後の患者の胸を医師が舐めたとして起訴され、1審で無罪、2審で逆転有罪となった別の事件がありました。
この事件も、麻酔が効いている患者へのわいせつ行為による準強制わいせつ罪が問題となっている事件です。
この事件は本当に犯行をしたのか激しく争われており、今後は最高裁へと舞台が移されることになります。
一方、今回取り上げたニュースの事件の被疑者は、警察の取り調べに対し、
「触ったと思います」
と話しているとのことです。
今後の展開は分かりませんが、今回は目撃者もおり、犯行をしたことは争われないかもしれません。
~弁護士にご相談を~
医師による場合もそうでない場合も、もしあなたやご家族が、準強制わいせつ罪などの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けるといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
また、正式に弁護を依頼いただいた場合には、早期釈放やできるだけ軽い判決などに向けて、全力で活動してまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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女子中学生への淫行で逮捕
女子中学生への淫行で逮捕
13歳の女子中学生2人に淫行をしたとして逮捕された事件がありました。
「ロックバンドメンバー」40歳男…13歳女子中学生2人を”ナンパ&ホテル”へ ススキノ路上で声かける
Yahoo!ニュース(UHB 北海道文化放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~淫行条例に違反~
この事件は、札幌市在住の40歳の男性が、ススキノを歩いていた女子中学生2人に声をかけてホテルに連れ込み、いかがわしい行為をしたというものです。
18歳未満の者に対しお金を渡して性交等をした場合は児童買春禁止法違反として処罰されます。
一方、お金を渡さずに性交等をした場合には、各都道府県が制定するいわゆる淫行条例に違反したとして処罰されることになるでしょう。
今回の事件でも、男性は北海道の淫行条例である北海道青少年健全育成条例に違反した容疑で逮捕されています。
中学生らと同意の上でお金は渡さずに行為に及んだものと思われます。
仮に神奈川県で同じ行為をした場合にどうなるのか、神奈川県の淫行条例の条文を見てみましょう。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条1項
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2年以下の懲役または100万円以下の罰金という結果になる可能性があるわけです。
仮に最終的に罰金で終わったとしても、今回のニュースの事件同様に一度は逮捕される可能性があります。
仕事や家庭などに大きな影響が出てしまうことが予想されます。
~中学生の同意があっても~
今回の事件では、おそらく女子中学生らの同意の上で行為に及んでいると思われます。
同意がなければレイプをしたとして強制性交等罪で逮捕されている可能性があるからです。
しかし、同意があったとしても淫行条例違反になります。
また、たしかに同意がある場合には女子が自ら積極的に警察に被害を申し出ることはしない可能性が高いです。
しかし今回の事件では後日、この女子中学生らがススキノを歩いていたところを警察官が補導したことをきっかけとして男性の行為が発覚し、逮捕されたということです。
また、女子の親に事態が発覚し、親が積極的に警察に届け出ることもあります。
弁護士事務所では、こういった流れで行為が発覚して逮捕されるという事件もよく見ます。
たとえ女子の同意の上であっても、こういった行為はやめた方がよいと言えます。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。
その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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元林野庁職員が収賄で逮捕
元林野庁職員が収賄で逮捕
元林野庁職員が、収賄容疑で逮捕された事件がありました。
元林野庁職員を収賄容疑で逮捕 発注業者の契約違反見逃しの見返りに現金元林野庁職員を収賄容疑で逮捕 発注業者の契約違反見逃しの見返りに現金
Yahoo!ニュース(毎日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~成立する犯罪は?~
この事件は、静岡県にある林野庁関東森林管理局大井川治山センターの元所長が、公共事業を発注した業者の契約違反を黙認するなどの便宜を図った見返りに、現金40万円を受け取ったというものです。
元所長は収賄の容疑で逮捕されていますので、まずは収賄罪の条文を見てみましょう。
刑法第197条1項(収賄、受託収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
今回の元所長は、色付けした部分に該当するとして逮捕されたわけです。
ただし、この条文には続きがあります。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
この部分は受託収賄罪と呼ばれ、刑罰がより重くなっています。
職務に関して便宜を図るための具体的な行為をする依頼を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたような場合に成立します。
逆に1つ目の(単純)収賄罪は特定の行為、例えば将来的に優遇してもらうことを望んで金銭等を渡すような、よりフワッとした場合に成立する犯罪です。
今回の事件では、業者の契約違反を黙認するという特定の行為が問題となっているので、今後、受託収賄罪で裁かれるといった展開もあり得ます(逮捕容疑とは別の罪名で裁判をすることも可能です)。
さらに、加重収賄罪という犯罪もあります。
第197条の3第1項(加重収賄)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
加重収賄罪は、公務員が単純収賄や受託収賄をした上で、実際に不正行為をしたり、相当な行為をしなかった場合に成立します。
刑罰は1年以上の有期懲役となっています。
有期懲役の上限は原則20年ですので、受託収賄罪よりも重くなっています。
元所長が、契約違反をした業者に対し賠償請求をしたり、今後の入札に参加させないなどの適切な行為をしなかったのであれば、加重収賄罪で裁かれるということも考えられます。
~賄賂を渡した側の罪は?~
賄賂を渡した側の人には、本来は贈賄罪が成立するはずです。
第198条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
しかし今回の事件では、すでに贈賄罪の時効が成立してしまっていることから、立件されない見通しとのことです。
時効までの期間は一律ではなく、重い犯罪ほど長く、軽い犯罪ほど短くなっています(刑事訴訟法250条参照。殺人など、時効がない犯罪もあります)。
贈賄罪は最高でも懲役3年であり、懲役5年以下の(単純)収賄罪よりも軽くなっていることから、時効期間も短くなっています(時効期間3年)
今回は間に合わなかったということになります。
なお、(単純)収賄罪と受託収賄罪の時効期間は5年、加重収賄罪の時効期間は10年となっています。
~弁護士にご相談ください~
贈収賄に限らず、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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110番通報を繰り返し逮捕
110番通報を繰り返し逮捕
虚偽の110番通報を繰り返して逮捕されたという事件がありました。
「騒ぎ声うるさい」「警察官来ない」 7時間に110番通報228回 58歳容疑者逮捕 宮城
Yahoo!ニュース(毎日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~偽計業務妨害罪に~
この事件は、「騒ぎ声がうるさい」「警察官が来てないぞバカヤロー」などの虚偽の110番通報や暴言を、7時間にわたり228回繰り返したというものです。
駆け付けた警察官が容疑者の自宅周辺を確認しましたが騒音などは聞こえず、警告を与えた後も通報をやめなかったため逮捕したとのことです
このような行為をすると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
嘘の内容の通報は、「偽計を用いて」に該当します。
また、警察官が無駄に現場に駆け付けたり、通報に対応しなければならず、「業務を妨害」したことになります。
したがって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があるわけです。
~110番通報以外でも~
110番通報以外でも、この種のウソ・いたずら電話で偽計業務妨害罪が成立することがあります。
典型的なのはピザなどの宅配を他人の家に届けるよう勝手に注文するといった行為です。
注文を受けた店は、商品を届けても引き取ってお金を払ってもらうことができず、時間や商品が無駄となり、「業務を妨害」されることになるわけです。
新型コロナの影響で宅配サービスの利用が爆発的に伸びていますが、こういった犯罪が増加しないか心配なところです。
~逮捕された後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い処分・判決が出ることを目指します。
~弁護士にご相談ください~
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女子高生とみだらな行為で逮捕
女子高生とみだらな行為で逮捕
葉山町の元副町長が淫行で逮捕されたというニュースがありました。
女子高生にみだらな行為 葉山町の元副町長を逮捕 神奈川県警
Yahoo!ニュース(産経新聞)
このような淫行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~淫行で成立する犯罪~
18歳未満を相手に性行為をすると、様々な犯罪が成立する可能性があります。
一通り見ていきましょう。
①条例違反
まずは各都道府県が制定する条例に違反する可能性があります。
神奈川県の条例を確認してみます。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条第1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前科の有無や事件内容にもよりますが、懲役刑の可能性も出てきてしまうわけです。
ところで、この条文にある「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはどんな行為をいうのでしょうか。
条例にはこのように書かれています。
第31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
条文上は、たとえば将来的に結婚の可能性もあるような真面目な恋愛関係の上での性行為であれば合法ということになります。
逆に援助交際などは完全に違法でしょう。
しかし合法と違法の境界は明確ではありません。
いくら真面目な恋愛だと言っても信じてもらえない可能性もあります。
18歳未満の者との性行為は常に処罰を受けるリスクがあると考えておいた方が安全でしょう。
②強制わいせつ罪・強制性交等罪
これは相手が子供かどうかに関係ありませんが、強い暴行や脅迫をして、無理やり性交やわいせつな行為をした場合には、刑法の強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
176条の強制わいせつ罪はもちろん、177条の強制性交等罪はいわゆるレイプですので、重い刑罰が定められています。
初犯であっても、実刑判決で刑務所行きになることも十分に予想されます。
③児童福祉法違反
今回のニュースの事件では、この児童福祉法違反の容疑で逮捕されたようです。
児童福祉法
第34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為
第60条1項
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③児童福祉法違反は、①条例違反と②強制わいせつ・強制性交等の中間に位置するような事件で適用されることが多くあります。
①条例違反は性行為をすることについて相手との同意がある場合、②は同意がなく強い暴行や脅迫を使って無理やりしたという悪質な場合、③は同意はないが強い暴行や脅迫まではせずに性行為をしたような場合に適用される可能性があります。
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あなたやご家族の淫行で逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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放火で裁判員裁判に
放火で裁判員裁判に
放火事件で起訴され裁判員裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内に住む会社員です。
Aには上司Vがいるのですが、いわゆるパワハラの被害に遭っていました。
事件当日もVからパワハラを受けたAは、腹が立ってVの座っている席付近にライターのオイルを撒き、別のライターで着火しました。
Vの消火活動により大きな火災には至りませんでしたが、臨場した神奈川県大和市を管轄する大和警察署の警察官はAを現住建造物等放火罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【放火はどのような罪?】
故意に物などに火を放つ放火という行為が危険なことであるのは、ご案内のとおりです。
放火をした場合に問題となる罪については、火をつけたものが何で、それが自分の所有している物であるか否かにより異なります。
・現住建造物等放火
人が住んでいる家やアパート、あるいは現に人がいる建物などに放火をした場合、現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火
人が住居として使用していない建物などに放火をした場合には、非現住建造物等放火罪に当たります。
非現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
・自己所有非現住建造物等放火
自分が所有している空き家などを放火した場合、自己所有非現住建造物等放火罪が適用されます。
ただし、公共の危険がない場合(不特定・多数の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態)であれば罰しないとされています。
刑法109条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建物等以外放火
車や鉢植えなど建造物以外のものを放火した場合は、建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
・自己所有建造物等以外放火
建物以外の物で、自分の持ち物を放火した場合には、自己所有建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
自己所有建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【裁判員裁判について】
裁判員裁判が始まって既に11年以上が経ちます。
ご案内のとおり、裁判員裁判の場合には裁判官3名に加え、一般人から選出された裁判員6名を含め9名による合議体が形成され、有罪無罪の判断およびその量刑を検討し、判決を言い渡します。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限られていて、原則として①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件で②法廷合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させる罪に係るもの、としています。
具体的には殺人罪や強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)等があります。
放火については、現住建造物等放火罪が対象となります。
裁判員裁判は公判前整理手続が必ず行われるなど、一般の刑事裁判とは異なる手続きがとられます。
そのため、既に裁判員裁判を経験したことがある弁護士事務所に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当法人は、これまで一般の刑事裁判は勿論のこと、裁判員裁判の経験もございます。
神奈川県大和市にて、ご家族が現住建造物等放火罪などの裁判員裁判対象事件で捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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略式手続でも前科に?
略式手続でも前科に?
略式手続の内容と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区内の会社に勤める会社員です。
AはSNSにて援助交際をしようと検索したところ、川崎市に住むVという者から連絡を取りました。
そして川崎市宮前区にあるホテルにてVと会って性交渉を行い、その対価として2万5000円を支払いました。
後日、見知らぬ連絡先から連絡があり、出たところ川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官でした。
担当警察官は、Aに対して児童買春の疑いがあるため、一度警察署に来るようにと言いました。
不安になったAは、自身の行為がどのような罪を構成するのか、前科が付く可能性があるのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)にて禁止されています。
児童買春について問題となる条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
一 児童
同法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
ただし、児童買春という罪は相手の年齢を知っている、あるいは18歳未満と疑われること客観的事情があることを要します。
例えば、SNSのプロフィール欄に年齢を明記していた場合はもちろんのこと、出会った際に制服を着ていたり容姿が明らかに幼く見えた場合等では、「18歳未満かもしれない」と認識してい乍ら行為に及んだとして、児童買春が成立する可能性が高いです。
一方で、被疑者が被害者に対して年齢を確認したり、容姿が幼く見えなかった場合等については、児童買春は成立しないこともあり得ます。
【略式手続について】
本来であれば検察官が起訴した場合には正式な裁判が開かれて公開の法廷にて判決が言い渡されます。
一方で、事案が明白で簡易な事件の場合で「100万円以下の罰金又は科料に相当する事件」については、被疑者がそれに納得して略受けをした場合、裁判を行われず略式手続として処理されます。
略式手続として処理された場合、裁判所が略式命令を下します。
なお、略式命令が送達された日から14日以内であれば正式裁判を請求することができます。
【前科について】
俗に言う前科とは法律用語ではないため明確な定義はありませんが、基本的に有罪判決を受けて刑を言い渡されたことを指すようです。
上記の略式手続が行われた場合、正式裁判とは違って裁判を受けるというわけではありませんが、罰金も前科とされることが一般的ですので、前科が付くということになるでしょう。
【前科を回避する弁護活動】
刑事事件を起こしてしまい、前科を回避するためには
①不起訴を目指す
②無罪判決を獲得する
という2種類が考えられます。
①については、例えば被害者がいる事件では宥恕付きの示談をするなどして起訴を回避すること等が考えられます。
また、身に覚えのない事件については、起訴前は①を、起訴後は②を目指し、無実を争うことが考えられます。
これまで読んで頂いてお分かりのとおり、前科を回避するためには、略式手続に則って略受けをするべきではありません。
また、ご案内のとおり起訴された事件の99%以上が有罪判決を受けるため、起訴される前の段階で刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市宮前区にて、児童買春などの刑事事件で捜査を受けていて前科を回避する弁護活動について知りたい方や略式手続について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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