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息子が傷害事件で逮捕された

2021-04-16

息子が傷害事件逮捕された

息子が傷害事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市南区に住むAさん(16歳)は,共通の知人とのトラブルを原因として,同市内の公園において,男子高校生のVさん(16歳)に蹴るなどの暴行を加えて重傷を負わせました。
その後,Aさんは神奈川県南警察署の警察官により,傷害の容疑で逮捕されました。
息子が傷害事件逮捕されたと知ったAさんの両親は,少年事件傷害事件に強い刑事弁護士を探しています。
(2021年3月22日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害事件とは何か】

刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の「傷害」とは,人の生理機能を害することをいいます。
傷害罪の「傷害」に該当する行為の具体例としては,殴る蹴る等の暴行により,被害者の方が切り傷や打撲傷を負った場合が挙げられます。

この傷害罪の成立要件を満たす場合は傷害罪が成立し,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。

【少年事件とは何か】

少年法2条
この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。

少年事件は,20歳に満たない者(少年)を対象とする事件のことをいいます。
少年事件では,少年の性格の矯正,環境の調整に関する保護処分が行われます。

【少年が傷害事件を起こした場合,どうなるのか】

少年法42条
検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,…これを家庭裁判所に送致しなければならない。

少年事件といっても,警察官や検察官による捜査段階では,基本的には成人と同じ刑事手続がとられるになります。
少年事件特有の手続は,事件が家庭裁判所に送致された後に多く存在します。

具体的には,少年事件では,警察官・検察官が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断したときは,すべての事件を家庭裁判所に送致する(引き継ぐ)こととされています(少年法42条)。

少年法17条
家庭裁判所は,審判を行うため必要があるときは,決定をもつて,次に掲げる観護の措置をとることができる。
②少年鑑別所に送致すること。

少年事件を引き継いだ家庭裁判所は,少年の身体拘束として,観護措置をとることができます。
観護措置が取られた場合,少年は少年鑑別所に収容されることになります。

そして,家庭裁判所では,少年の最終的な処分として,審判不開始,不処分,保護処分,検察官送致,都道府県知事または児童相談所長送致の決定がなされます。
特に,保護処分としては,保護観察,児童自立支援施設または児童養護施設送致,少年院送致の決定がなされます。

【少年が傷害事件を起こした場合,どうすればよいか】

少年が傷害事件を起こした場合,刑事弁護士(少年付添人)により,警察官や検察官による捜査段階については,勾留を避けるための身柄解放活動,家庭裁判所送致後については,観護措置(少年の身体拘束)を避けるための身柄解放活動を受けることができます。

また,少年事件では,環境調整活動が重要となります。
具体的には,少年の交友関係を整理する,ご両親の監視監督を強めるなどといった環境調整活動により,少年が健全にかつ円滑に社会復帰できるようにすることが大切です。
刑事弁護士(少年付添人)は,ご両親の方との打ち合わせや,家庭裁判所の調査官との面談を重ねることで,家庭裁判所に対して少年が社会に復帰し,更生を図ることができることを伝えていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
息子が傷害事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

妻が万引きで逮捕

2021-04-13

妻が万引きで逮捕

妻が万引きで逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市西区に住むAさん(40歳・女性)は,同市内にあるスーパーマーケットにおいて,食品など5000円相当を万引きしたとして,神奈川県戸部警察署の警察官により,窃盗罪の容疑で逮捕されました。

Aさんが万引き逮捕されたことを聞いたAさんの夫は,どうしたらよいかと考えています。
(2021年3月7日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪(万引き)とは何か】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪として,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きは,刑法235条に定められている窃盗罪に該当します。

【万引きをした場合,どのような刑罰が科されるか】

万引きをした場合,10年以下の懲役又は50万以下の罰金が科されます。

【万引きでの逮捕後の手続きはどのようなものか】

万引きで被疑者の方を逮捕した警察官は,逮捕後48時間以内に,万引き事件の被疑者の方を取り調べ,万引き事件の被疑者の方を検察官に送るかどうかを判断します。

警察官から万引き事件を引き継いだ検察官は,24時間以内に,万引き事件の被疑者の方を取り調べ,万引き事件の被疑者の方の勾留(の継続)をするかどうかを判断します。
検察官による裁判官への勾留請求が認められれば,最大20日間(ただし,延長された場合をいいます。),万引き事件の被疑者の方は身体の拘束を受け続けることになります。

【万引きで逮捕された場合,どうすればよいのか】

万引き逮捕されてしまった場合,身体拘束を解くためには,刑事弁護士による働きかけや,不服申立てをしてもらう必要があります。
具体的には,刑事弁護士は,書面や電話を通して,検察官や裁判官に対して万引き事件の被疑者の方を勾留しないように訴えていきます。
また,一度勾留の決定がなされてしまった場合は,刑事弁護士は勾留決定に対する準抗告申立書を提出し,不服申立てを行います。

万引き事件を起こしてしまった場合,今後,二度と同じような万引き事件を起こさないことを検察官や裁判官に示していくことが必要です。
例えば,万引きをしないようにマイバッグを持ち込まない,ご家族の方に買い物の同伴してもらう,宅配サービス等を利用する,経済的基盤を安定させるなどの再犯防止対策をしていくことが一般的です。

また,万引き事件を起こしてしまう被疑者の方には,窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患を患っている可能性があります。
この場合,再犯防止のために,精神科などに通院し,専門医からカウンセリングを受けるといった医学的観点から再犯防止対策をとっていくことが必要です。

刑事弁護士は,万引き事件の被疑者の方の通院状況を丁寧に聞き取り,万引き事件の被疑者の方が再犯防止のための対策をしていることを検察官や裁判官に示していくことができます。

その他,被害店舗と示談をまとめることも大切です。
示談交渉では,被害店舗の担当者の方と連絡を取り,商品を買い取らせてもらえないかと伝えていきます。
その際,店への立入禁止条項の盛込みといった被害店舗側の要望を考慮しつつ,示談書の締結を目指します。

以上のように,万引き逮捕された場合,身柄解放活動や再犯防止対策,示談交渉など様々な刑事弁護活動をすることができます。
そこで,妻が万引き逮捕された場合は,速やかに刑事弁護士に相談をしたり,初回接見を依頼して,今後の弁護方針などを考えていくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
妻が万引き逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件

2021-04-09

児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件

児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市旭区に住むAさんは,同区に住むVさん(15歳の女子高校生)に対して,Vさんが18歳未満であると知りながら,裸などの画像を撮影させ、会員制交流サイト(SNS)を通じて自分に送信させました。
Aさんは,神奈川県旭警察署の警察官により,児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の容疑で逮捕されました。
(2020年7月30日に中国新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【児童ポルノ製造にはどんな類型があるのか】

児童ポルノ製造の類型には4種類あります。

児童ポルノ禁止法7条3項
前項に掲げる行為(注:児童ポルノの提供)の目的で,児童ポルノを製造し,…た者も,同項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。

1つ目は,児童ポルノを提供する目的で,児童ポルノを製造する場合です。

児童ポルノ禁止法7条4項
前項に規定するもののほか,児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。

2つ目は,児童に法定の姿態(後述)をとらせ,その姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合です。
この児童ポルノ禁止法7条4項の「姿態をとらせ」る行為とは,被疑者の方の言動等により,被害者の方(児童)が姿態をとるに至ったことをいい,強制を要しないと考えられています。
この2つ目の児童ポルノ製造の類型は,被疑者の方の注文に応じて児童に姿態を取らせ,写真等を撮って送らせる行為であると考えることができます。

なお,「姿態」とは,①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態,②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの,③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものをいいます(児童ポルノ禁止法2条3項)。

児童ポルノ禁止法7条5項
前2項に規定するもののほか,ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。

3つ目は,ひそかに児童の姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合です。
この児童ポルノ禁止法7条5項の「ひそかに」とは,被害者の方(児童)に知られないようにすることをいうと考えられています。

児童ポルノ禁止法7条7項
前項に掲げる行為の目的(児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列する目的)で,児童ポルノを製造し…た者も,同項と同様とする(注:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する)。

4つ目は,児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列する目的で,児童ポルノを製造する場合です。

【刑事事件例児童ポルノ製造はどの類型か】

刑事事件例では,Aさんは,Vさんに裸などの画像を撮影させ、会員制交流サイト(SNS)を通じて自分に送信させています。
上記の児童ポルノ製造の類型の中では,2つ目の類型である,児童に法定の姿態をとらせ,その姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合に当たります。
よって,Aさんには,児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)として,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。

児童ポルノ製造事件を起こしたらどうなるのか】

児童ポルノ製造事件を起こしてしまった場合,児童ポルノ製造事件被疑者の方はどうなるのでしょうか。
この点,前科などがない場合,執行猶予が付いた判決や罰金処分を得られる可能性があります。
執行猶予の付いた判決や罰金処分を得られた場合,実刑として刑務所へ収容されることはありません。

そして,執行猶予の付いた判決や罰金処分を獲得する可能性を高めるためには,児童ポルノ製造事件被害者の方(児童)との示談をまとめたり,児童ポルノ製造事件被疑者の方が反省していることを裁判所や検察官にしっかりと示していったりすることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)事件に関する経験豊富な刑事弁護士が在籍しています。
児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件

2021-04-08

神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件

神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市青葉区に住むAさんは,同区内にあった木造平屋の空き家に勝手に家財道具一式を持ち込み,居住していました。
ところが,約10年間空き家にしていた実家の確認のために久々に戻った空き家の所有者であるVさんが,使われた跡のある布団や衣類などを室内で見つけ,神奈川県青葉警察署の警察官に被害を届け出たため,Aさんによる不動産侵奪事件が明らかになりました。
その結果,Aさんは神奈川県青葉警察署の警察官により不動産侵奪罪の容疑で逮捕されました。
なお,AさんとVさんに面識はなかったといいます。
(2021年4月7日に毎日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【不動産侵奪罪とは】

刑法235条の2
他人の不動産を侵奪した者は,10年以下の懲役に処する。

不動産侵奪罪は,他人の占有(事実上の支配)する他人の不動産を「侵奪」した場合に成立します。

そして,不動産侵奪罪の「侵奪」とは,他人の占有(事実上の支配)を排除して自己の占有(事実上の支配)を設定することをいいます。
不動産侵奪罪の「侵奪」に当たる行為の具体例としては,刑事事件例のように他人が所有している空き家に無断で入り込んでその空き家を占有(事実上の支配)する行為や,他人の所有する土地の上に無断で建物を作る行為などが挙げられます。

また,不動産侵奪罪の「侵奪」の対象となる不動産は,他人が占有(事実上の支配)するものである必要がありますが,事実上の支配の可能性がない場合であっても,社会通念上その不動産がなお他人の支配下にあると考えられる場合は,不動産に占有(事実上の支配)があったといえると考えられています。
例えば,刑事事件例のように空き家にしていた場合であっても,所有者の建物に対する占有(事実上の支配)はあったと考えられるのです。

以上の要件を満たす場合には,Aさんには不動産侵奪罪が成立することになります。

【不動産侵奪事件の刑事弁護活動とは】

不動産侵奪事件で起訴された場合,不動産侵奪罪の法定刑が「10年以下の懲役」であるため,正式起訴(公開の裁判にかけられること)がなされることになります。
そこで,不動産侵奪事件を起こしてしまった場合には,不起訴処分を獲得することを第一の目標とすることになります。
そして,不動産侵奪事件で不起訴処分を獲得するために重要となる刑事弁護活動のひとつには,不動産侵奪事件の被害者の方と示談することが挙げられます。

刑事事件例では,AさんとVさんは面識がなく,不動産侵奪事件の被害者の方であるVさんと連絡を取る手段がないように思えますが,この場合,刑事弁護士が不動産侵奪事件を捜査する検察官と連絡を取り,正式な謝罪や被害弁償をしたいと不動産侵奪事件の被害者の方に伝えてもらい,刑事弁護士限りで不動産侵奪事件の被害者の方の連絡先を教えてもらうことになります。
このとき,もちろん被害者の方が連絡先を教えることを拒まれる可能性もありますが,刑事弁護士限りであれば連絡先を教えてもよいと考える被害者の方もおられます。

刑事弁護士は不動産侵奪事件の被害者の方との連絡先を教えてもらうことができた場合,刑事弁護士は速やかに示談交渉を開始します。
示談交渉では,不動産侵奪事件の被害者の方の意向(処罰感情,処罰意向など)を十分斟酌しつつ,被害者の方の意思(示談金の額に関する要望など)を反映できるよう,交渉していきます。

示談交渉が上手く進み,示談書を締結することができた場合,その示談書を,不動産侵奪事件を捜査する検察官に提出します。
不動産侵奪事件を捜査する検察官は,示談が締結されているかどうかを考慮して起訴・不起訴処分を決定するため,示談を締結できた場合には,不起訴処分を獲得できる可能性が高まるといえます。

このように,不動産侵奪事件の刑事弁護活動のひとつとして,不動産侵奪事件の被害者の方と示談をすることが挙げられ,示談交渉に強い刑事弁護士を選任することが大切であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

女子高校生への強制わいせつ事件

2021-04-07

女子高校生への強制わいせつ事件

女子高校生への強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市戸塚区の路上において,帰宅途中だった女子高校生のVさんに後ろから抱きつき,胸を触りました。
帰宅したVさんから話を聞いたVさんの母親が神奈川県警察戸塚警察署に通報し,付近の防犯カメラの映像からAさんによる強制わいせつ事件が明らかになりました。
Aさんは,神奈川県警察戸塚警察署の警察官から「同時期に似た手口の強制わいせつ事件が数件発生している。他の強制わいせつ事件に関与していないか。」と追及を受けています。
(2021年4月7日にtvkニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。

刑法176条は,13歳以上の者に対して,「暴行又は脅迫」を用いて,「わいせつな行為」をした者には,強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を指します。

また,強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいうと考えられています。
刑事事件例のように,胸を触る行為などは強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に該当すると考えられます。

そして,胸を触るという強制わいせつ罪の「わいせつな行為」が不意の性的暴行であれば「暴行又は脅迫」にも同時に該当すると考えられています。

以上の各要件を満たす場合,Aさんには制わいせつ罪が成立すると考えられます。

【強制わいせつ事件の取調べについて】

強制わいせつ事件で逮捕された場合,刑事事件例のように「他の強制わいせつ事件に関与していないか」などと厳しい追及を受ける可能性があります。

他の強制わいせつ事に関与している場合,積極的に警察官による他の強制わいせつ事件の捜査に応じて反省の態度を示したほうが良いのか,それとも黙秘権を行使した方が良いのかということについては,本件強制わいせつ事件にかかわる様々な具体的事情によって判断が変わってくるところです。

そのため,刑事弁護士に事前によく相談して,警察官による取調べに対してどのように応じていくのかを決めることが重要であると考えられます。

また,他の強制わいせつ事件に関与していない場合は,黙秘権を行使したり否認したりすることが効果的であると考えられますが,警察による厳しい取調べによって,精神的に大きな負担がかかり,黙秘や否認が難しい場合も考えられます。
その場合,刑事弁護士接見を重ね,強制わいせつ事件の被疑者の方に法的助言を与えたり,強制わいせつ事件の被疑者の方を精神面からサポートしたりすることが重要になります。
その際,刑事事件に関する専門的な知識を有する刑事弁護士を選任し,強制わいせつ事件の被疑者の方やご依頼者の方と信頼関係を構築していくことが大切になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
女子高校生への強制わいせつ事件お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

強盗で中学生らが逮捕

2021-03-19

強盗で中学生らが逮捕

強盗で中学生らが逮捕された事件がありました。

警察官装った強盗事件、15歳と16歳の少年逮捕…70代男性拘束し1200万円など奪う
Yahoo!ニュース(読売新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~強盗と住居侵入と窃盗~

この事件は令和2年12月、10代から20代の5名が、警察手帳のようなものを見せて横浜市内の70歳代男性宅に侵入し、男性に手錠をかけて拘束し、現金約1200万円とキャッシュカード十数枚などを奪い、キャッシュカードで450万円を引き出したという疑いで逮捕されたという事件です。

被害金額も大きく、手荒な犯行の上、中学生も関与しているという驚きの事件でした。

成立する犯罪を確認してみましょう。
まず、男性宅に警察官を装って侵入した行為について、住居侵入罪が成立します。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

次に、男性に手錠をかけて、現金などを奪った行為について、強盗罪が成立します。

第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

手錠をかけた行為が「暴行」に該当することになります。
罰則は5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合でも20年)という重い刑罰が定められています。

なお、今回の被害者にケガはなかったとのことですが、暴行の際にケガをしていれば、強盗致傷罪という、さらに重い犯罪が成立することになります。

第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

下限が1年長くなり、上限も無期懲役の可能性が出て来ることになります。

さらに、今回の逮捕容疑には入っていませんが、奪ったキャッシュカードを使ってATMから現金を下ろした行為は、銀行が管理する現金を盗んだことになり、窃盗罪も成立する可能性があります。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今回の事件でも、捜査が進んで裏付けが取れれば、窃盗罪でも再逮捕されるかもしれません。

このように多くの重い犯罪が成立し、長期間の刑務所暮らしや少年院暮らしも予想される、重大な事件だったということになります。

~少年事件の手続き~

少年事件は、成人の事件とは異なる手続きが取られます。
更生に向けてどのような処遇をすべきか、という視点が重視されます。

最終的に少年院に入ることになった場合も、前述の条文に記載されている懲役の期間にとらわれず、柔軟な対応がなされます。
事件の内容や、反省態度、保護者による監督が期待できるかといった事情により、結果が大きく変わってくることになります。

詳しくはこちらをご覧ください。

少年事件

~弁護士にご相談ください~

もしあなたやご家族が、何らかの犯罪をして逮捕された、取調べを受けるといった場合には、手続きの流れや、取調べでの受け答え方法、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談の方法、家族がすべきサポートの方法など、分からないことだらけだと思います。

事件の内容をお聞きした上で、今後の見通しをご説明いたしますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

受け子・出し子が逮捕

2021-03-16

受け子・出し子が逮捕

特殊詐欺の受け子・出し子をした人が逮捕された事件がありました。

詐欺グループ「受け子」兼「出し子」容疑で再逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~詐欺グループの末端メンバーか~

この事件は、逮捕された48歳の男性が、他の者と共謀して特殊詐欺を行って逮捕されたというものです。

市役所や金融機関の職員を装い、
「今後は古いキャッシュカードが使用できなくなり、新しいカードに交換する必要がある」「金融機関職員にカードを渡してほしい」
などと嘘の電話をかけた上で、金融機関の職員を装った容疑者が被害者宅を訪問。
被害者からキャッシュカードをだまし取り、直後に現金計100万円を引き出したという容疑での逮捕となりました。

報道からは詳しいことまではわかりませんが、「受け子」兼「出し子」の容疑で再逮捕という記事タイトルになっていることから、被害者に電話をかけたのは別の共犯者だったと思われます。
その共犯者は逮捕されておらず、氏名もわかっていない模様です。

逮捕された容疑者が担当したのは、被害者から金銭やキャッシュカードなどを受け取る「受け子」、キャッシュカードを使って現金を引き出す「出し子」でした。
詐欺であることに気が付いた被害者から通報を受けて現場に警察が張り込んでいたり、防犯カメラに姿が記録されることなどから、逮捕されるリスクも高い役割です。

詐欺グループの中では、末端のメンバーが担うことが多いです。
インターネットなどでメンバーを募集し、危ない仕事であるとわかりながらも加担してしまうこともよくあります。

~詐欺罪・窃盗罪が成立~

特殊詐欺をして現金やキャッシュカードなどをだまし取ると、詐欺罪が成立することになります。

刑法
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

さらに、だまし取ったキャッシュカードを使ってATMでお金をおろすと、銀行が管理する現金を盗んだとして、窃盗罪も成立することになります。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

どちらの罪も、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
また、特殊詐欺は被害金額が高額になりがちな上、だまし取ったお金が自分の懐に全て入るわけでもないことから、賠償が難しいことも多いです。

そうなると、初犯であっても執行猶予は付かず、刑務所に入れられる可能性も十分考えられます。

~一度弁護士にご相談ください~

執行猶予を狙ったり、少しでも刑期を短くしたい場合、何とかして被害者に賠償し、示談を結ぶことが重要となります。
可能であれば、ご家族が立て替えて賠償し、ご本人が少しずつご家族に返していくことを誓う形で、示談を結ぶといったことも考えられます。

とはいえ、示談を結ぼうにも具体的にどうやって行えばいいのかわからないと思います。
何と言ってお願いすればよいのか、いくら返還すればいいのか、示談書の文章はどうすればいいのかなど、事件によって変わってくるところでもあり、難しいところです。

また、被害者の中には、賠償を受けることよりも、犯人をしっかり処罰してほしいと考える方もおり、示談交渉が難航するという場合もあるでしょう。

もしあなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けたが、何とか良い解決を目指したいという場合には、ぜひお早めに、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

同意の上での性交で逮捕

2021-03-12

同意の上での性交で逮捕

13歳未満の少女への強制性交等罪で逮捕された事件がありました。

刑務官 強制性交の疑いで逮捕
Yahoo!ニュース(KKB鹿児島放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~交際していた~

この事件は、刑務所の刑務官が、SNSで知り合った13歳未満の少女とみだらな行為をしたとして逮捕された、というものです。
少女の祖父が警察に相談し、逮捕に至ったとのことです。

逮捕されたのが刑務官であるという点も驚きかもしれません。

さらに刑務官と少女は、「交際していた」と話しているとのこと。
つまり、みだらな行為をすることについて、少女も同意していたと思われます。
しかし今回、刑務官は、強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
なぜでしょうか。

ここで、刑法の条文を見てみましょう。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

この条文の1文目は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交等をした場合に、5年以上の有期懲役(上限は余罪がなければ20年)になると書かれています。
一方、2文目には、暴行や脅迫といった文言はなく、単に13歳未満の者に対し性交等をした場合に、同じく5年以上の有期懲役になるということが書かれています。

つまり、13歳未満が相手の場合には、暴行脅迫を使わなくても、いくら相手が同意していたとしても、強制性交等罪が成立することになってしまうのです。
今回のように、交際していた者同士だったとしても、犯罪となってしまうということです。

もちろん、本当に交際しているのであれば、少女の側がみずから警察に相談するということは考えにくいでしょう。
しかし今回のように、少女の家族が警察に相談して、事件化するということは十分考えられます。
とてもリスクがある行為だと言えます。

なお、13歳以上18歳未満が相手の場合も、たとえ同意の上で性交等をしていても、今度は各都道府県が制定する青少年保護育成条例といった名称の条例に違反するとして検挙される可能性があります。

神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条1項
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

俗に淫行条例とも言われているものです。
強制性交等罪に比べると罰則が軽いですが、それでも逮捕されるなど大ごととなる可能性があります。

さらに、同意の上での性交等の中でも、お金を渡して性交等をする、いわゆる児童買春の場合には、条例よりも重い罰則があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

このように、18歳未満の者との性交等は、たとえ同意があったとしても、様々なリスクが存在することになります。

~心配な場合は弁護士にご相談を~

もしあなたや、あなたのご家族が、18歳未満との性行為について、逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、あるいは事件化しそうで心配といった場合には、ぜひお早めに、弁護士にご相談ください。

具体的な事情をお聞きした上で、今後どのような展開になりそうか、どのような対応を採るべきかなど、疑問点にお答えいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

バイクが自転車をひき逃げして逮捕

2021-03-09

バイクが自転車をひき逃げして逮捕

バイクが自転車をひき逃げして逮捕された事件がありました。

オートバイで自転車の女性ひき逃げ 男逮捕「任意保険入っておらず」 神奈川
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~過失運転致傷罪~

この事件は、バイクの男性が、交差点を横断していた自転車の女性にぶつかり、足を骨折する重傷を負わせた上、自転車の女性を助けずに逃走したというものです。
現場に残っていた物からバイクの男性の身元が割り出されたとのことです。

バイクの男性は、「任意保険に入っておらず、まずいと思って逃げた」などと供述しており、容疑は認めているようです。

まずは成立する犯罪を確認しておきましょう。
人をひいてケガをさせた場合、運転手に過失がなかった場合を除き、過失運転致傷罪が成立することになります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この条文の冒頭にある「自動車」には、以下の条文にあるように、バイクも含まれることになっています。

同法1条1項
この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

したがって、今回の事故でも、過失運転致傷罪が成立することになります。

なお、自転車はこの法律の対象外ですが、もし自転車で人をひいてケガをさせた場合、刑法過失致傷罪が成立することになるでしょう。

刑法209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

~ひき逃げ~

さらに、ひき逃げをした場合には、被害者を助ける救護義務違反と、警察官に届け出る報告義務違反が成立します。

・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
最高で懲役7年とされている過失運転致傷罪よりも重いということになります。

また一般的に、交通事件を含む犯罪をしたとしても、必ずしも逮捕されるわけではなく、自宅から警察などに出向いて取調べを受ける在宅事件として扱われることも多くあります。
しかし、逃走して、より重い犯罪が成立してしまっているひき逃げは、過失運転致傷罪のみの場合よりも、逮捕される可能性が上がってしまいます

~事故を起こしたら弁護士にご相談を~

あなたやご家族が交通事故を起こしてしまった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、逮捕されるのか、いつ釈放されるのかなど、不安が大きいと思います。
また、保険会社を通して賠償したり、時にはそれとは別に謝罪・賠償して示談を結ぶといった対応が重要となることもあります。

相手方の被害を回復するとともに、軽い判決などで済むためにどのような対応をするべきか、事故の状況によっても変わってきうるところです。
事故内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

殺人未遂で逮捕

2021-03-05

殺人未遂で逮捕

夫への殺人未遂で逮捕されたという事件がありました。

夫を殺害しようとした疑い 27歳の女を逮捕 神奈川県警
Yahoo!ニュース(産経新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~ナイフで腹部を~

この事件は、口論をきっかけとして、妻が夫の腹部をナイフで刺したという事件です。
「妻に腹を刺された」という夫からの通報によって、救急隊と警察が駆け付けました。
夫は命に別条がないとのこと。
妻は殺人未遂の容疑で現行犯逮捕されています。

まずは、殺人未遂罪の条文を見てみましょう。

刑法
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

199条が殺人罪の条文です。
死刑の可能性もある犯罪です。

一方、203条が殺人未遂罪の条文です。
殺人罪と比べ、死刑の可能性がなくなったり、下限が2年半の懲役になるといった可能性があります。

~殺意を否定~

逮捕された妻は、「足をナイフで刺そうとしたが、酒に酔っていてバランスを崩し、腹を刺してしまった」などと供述し、殺意を否定しているとのこと。
本当に殺意がなかった場合には、傷害罪が成立することになります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

最高で15年の懲役ですから、十分に重い犯罪ではありますが、殺人未遂罪に比べると軽くなります。

殺意があったかどうかは、当時の犯行者の内心ですから、他人が客観的に判断することはできません。
そこで、犯行者の供述の他、犯行方法などにより推測されることになります。

たとえば、ナイフが大きいほど殺意があったと判断されやすくなりますし、手足ではなく頭部や腹部など重要部分を指した場合の方が殺意があったと判断されやすくなります。

今回の事件では、妻の供述によると、足を刺そうとしたが、酒に酔っていたため、結果的に腹部を刺したとのこと。
この供述が本当なのかわかりませんが、なかなか判断が難しい事件と言えます。

~正当防衛の可能性も~

さらに今回は、妻の供述によると、口論になって夫に首を絞められたため、足をナイフで刺そうとしたとのこと。
これが本当であれば、正当防衛の可能性も出てきます。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

正当防衛であれば、犯罪は成立しないということになります。

また、たしかに首を絞められたのでだから抵抗するのは当然だが、ナイフで刺すのはやりすぎということで、過剰防衛となるパターンもありえます。

同条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

過剰防衛の場合は犯罪が成立することになりますが、刑罰が軽くなります。

正当防衛か過剰防衛かの判断は、細かい事情によって変わってきます。
今回の事件で、仮に本当に夫が首を絞めていた場合、命の危険もあったかもしれません。
さらに、一般的には男女間に体力差があります。
そう考えると、凶器を使っていない夫に対し、ナイフで応戦したとしてもやりすぎではなく、正当防衛で犯罪不成立となることもありえます。

~弁護士にご相談ください~

今回は殺人未遂という重い事件でしたが、ケンカなどの傷害事件でも、正当防衛が問題となったり、あるいは相手に謝罪・賠償して示談したいというケースもあるでしょう。

具体的にどうやって示談を進めたらいいのか、また、どんな刑事手続きが待っているのか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、分からないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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