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公務員男性による当て逃げ事件発生 横浜市西区

2022-03-17

横浜市西区で当て逃げ事件を起こした場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市西区の当て逃げ事件

Aさん(公務員男性・40代)は、横浜市西区の横浜ランドマークタワー近くの駐車場内で、車をバックしたところ、隣のスペースに停まっていた車に、車体をぶつけてしまいました
Aさんの車にはほとんど傷が付きませんでしたが、相手の車のバンパー部分が凹んでしまいました。
Aさんはそれに気付きましたが、ぶつけた相手や警察等への報告はせず、その場を車で立ち去りました。
後日、Aさんがぶつけた車の持ち主が警察に被害届を出したことにより、Aさんは道路交通法違反(当て逃げ)の容疑で、神奈川県戸部警察署にて取り調べを受けることになりました。
警察からの連絡を受けたAさんは、今後の事件の対応について相談しようと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

道路交通法(当て逃げ)の刑事事件について

道路交通法第72条第1項後段では、運転者は交通事故を発生させた日時や場所、損壊した物の有無と、その程度を速やかに警察に報告しなければいけないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10号の罰則規定により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で処罰されます。(報告義務違反)

当て逃げ事件を起こしたら逮捕されるか

当て逃げ事件単体での、道路交通法違反の場合、被疑者は在宅のまま、捜査が続くことが多いようです。
在宅捜査の場合、被疑者は普段通りの社会生活を送ることが出来ますが、警察からの呼び出しがあった場合は、それに応じる必要があります。

また、当て逃げ事件では、酒気帯びや酒酔い、無免許運転など、他の道路交通法違反をしているケースもあります。
その場合ですと、態様が悪質であるため、逮捕・勾留される可能性もあります。

以上のように、当て逃げ事件の行為態様によっては、逮捕・勾留される可能性があります。

 

当て逃げ事件を起こしてしまった

もし、当て逃げしてしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
過去の当て逃げ事件では、当初は、当て逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑がひき逃げに切り替わったケースもありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、早朝・深夜問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

会社の上司への傷害事件 横浜市中区

2022-03-07
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市中区の傷害事件

会社員男性Aさん(20代・男性)は、日頃から仕事のことで注意を受けていた上司Vさんに対し、Vさんの頬を殴る暴行を加えてしまいました。
その結果、上司Vさんは、鼻骨を折って鼻血が出てしまいました。
他の社員が警察に通報したことで、Aさんは神奈川県伊佐木警察署により、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について


 傷害罪 刑法第204条

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する


傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記したAさんの事件では、上司に暴行を加えたことにより、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、暴行を加えると言っても、その内容によっては傷害罪が適用されないケースもあります。

例えば、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手にケガを負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル ☎0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

横浜市緑区の銃刀法違反事件

2022-02-25

横浜市緑区の銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市緑区の銃刀法違反事件

【刑事事件例】

 横浜市緑区のAさんは、深夜、中山駅周辺を歩いていたところ、警ら中の神奈川県緑警察署の警察官から職務質問を受けました。
 この職務質問の際に、Aさんが履いていたズボンのポケットが不自然に膨らんでいたので調べたところ、ポケットから護身用に持っていた刃体10センチメートルのサバイバルナイフが出てきました。
 Aさんは、そのまま銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕され、神奈川県緑警察署まで連れて行かれました。

Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
 (この刑事事件例はフィクションです)

銃刀法違反について

 銃刀法と一般的に略される銃砲刀剣類所持等取締法では、鉄砲や刀剣類などの所持、使用等に関して、危害を防止するための必要な規制が定められています。
 この銃刀法には、一定の刃物について携帯を禁止する規定があります。


 銃刀法 第22条

 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物携帯してはならない。
 ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

 銃刀法 第31条の18 

 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 
 (中略)
 
 3 第22条の規定に違反した者


 銃刀法第22条では、 業務 あるいはその他 正当な理由 なく刃体の長さが6センチメートルを超える 刃物 を 携帯 することを禁止しています。
 これに違反すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになります。
 以下で、簡単に刑事事件例のAさんが銃刀法第22条に違反しているのかについて説明します。

 Aさんは、刃体10センチメートルのサバイバルナイフという 刃物 を、履いていたズボンのポケットに入れるという態様によって 携帯 しています。
 問題は、この刃物の携帯が 業務 によるものなのか、 正当な理由 によるものなのかということです。
 Aさんが、サバイバルナイフを使用する仕事に向かっている途中というような事情があれば、 業務 によるものと判断することができるでしょうが、Aさんにはそのような事情は存在しないので、Aさんの刃物の携帯は 業務 のためではないということになるでしょう。
 また、Aさんは護身用に刃物を携帯していましたが、一般的にこのような護身目的は正当な理由に当たらないと考えられています。
 そのため、Aさんの刃物の携帯は 正当な理由 によるものとも言えないことになるでしょう。
 したがって、Aさんが刃体10センチメートルのサバイバルナイフをズボンのポケットに入れるという形で 刃物 を 携帯 していたことについては、 業務 によるものとも、 正当な理由 によるものとも言えないことになるでしょう。

 
 以上より、刑事事件例のAさんは、銃刀法第22条に違反している可能性が高いと言えます。

 


 軽犯罪法 第1条2号

 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 2 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者


 
 
なお、刑事事件例とは異なり、正当な理由なく刃体の長さ6センチメートル以下のナイフを隠して携帯していた場合であっても、軽犯罪法第1条2号違反が問われ、拘留又は科料が科される可能性があります。

銃刀法違反の疑いでご家族の方が逮捕されてしまったら

 刑事事件例のAさんのように、ご家族の方が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたことを知ったら、真っ先に刑事弁護に精通した弁護士に相談して初回接見を依頼することをお勧めします。
 初回接見とは、逮捕されてしまった方の身柄がある警察の留置場などに弁護士が接見に行くその最初の1回目のことを言います。
 この初回接見によって、事件の見通しを立てることができ、弁護士を選任することの必要性やメリットなどを知ることができるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
 横浜市緑区で、銃刀法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

初回接見のお申込みや、フリーダイアル➿0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。

 

ご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐにお電話ください。

高齢者の過失運転事故発生 横浜市都筑区

2022-02-15

高齢者による過失運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

横浜市都筑区の交通事故

A(70代・男性)は、横浜市都筑区の国道466号線を走行中、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者Vさんに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aは救急車を呼び、Vは病院に搬送されましたが、Vは全身を強打しており、死亡してしまいました。
その後、Aは神奈川県都筑警察署によって、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。

Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、どうしたら良いのかわからず、刑事事件と交通事件を扱う方法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

車による人身事故

車を運転している方であれば、事故を起こしてしまう可能性はあります。
「交通事故の加害者」ときくと、運転免許証の取消や停止、被害者への賠償をしなければならないというイメージもあるかと思います。
もちろん、交通事故を起こしてしまった場合、このような行政責任民事責任も生じます。
しかし、これらとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。

刑事事件の場合は、行政責任民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が異なります。
そのため、交通事故における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となります。
ご自身またはご家族が起こしてしまった交通事故が、刑事事件となってしまう場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
特に逮捕されてしまったという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用ください。

過失運転致死傷罪

人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪となってしまう可能性があります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」で規定されている犯罪です。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(同法第5条)。

上記した横浜市都筑区のAさんは、過失運転致死罪により逮捕されてしまいました。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。

高齢ドライバーの運転技能検査開始

警察庁は、高齢ドライバーの事故対策として、免許更新時の運転技能検査(実車試験)制度を令和4年5月13日に開始する方針を明らかにしました。
また、事故を起こしにくい安全運転サポート車(サポカー)だけを運転できる限定免許制度も同日に始める予定です。
これらの制度は令和元年の通常国会で成立した改正道路交通法に盛り込まれていました。

警察庁の発表によりますと、運転技能検査の対象は75歳以上の高齢者のうち、免許更新時の誕生日160日前を起点として、そこからさかのぼった3年間に信号無視や速度超過、横断歩行者の通行妨害など11類型の違反をした人とのことです。

運転技能検査に合格しない場合は免許更新ができない制度となっているようです。
ただし、受検期間は免許更新期間満了日までの6カ月間であるため、検査は繰り返し受けられるようです。

高齢ドライバーの事故防止のための第一歩となる制度となるでしょう。

過失運転致傷罪をしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、過失運転致死傷罪をしてしまった方に対する刑事弁護活動を行っております。
過失運転致死傷罪起訴されてしまった場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は フリーダイヤル ➿0120-631-881 にて 24時間・365日 承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

子供が大麻所持で逮捕された 横浜市金沢区

2022-02-05

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

 

横浜市金沢区の大麻取締法違反

大学生Aさん(20代・男性)は、大学近くにあるバーでお酒を飲んでいた際、他大学の友人Xさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
Aさんは大麻を吸っている自分をかっこいいと思い、その後もXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、横浜市金沢区の路上で、巡回中の神奈川県金沢警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。

しかし、営利目的大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されます。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。

大麻取締法違反の摘発者数の増加

警察庁の発表によると、令和2年中に大麻事件で摘発された被疑者の人数は、過去最多の5060人だったようです。
大麻取締法違反で摘発された人数は4年連続で最多を更新し続けており、5000人を超えたのはこの年が初めてだったようです。

特徴的だったのは、検挙された被疑者のうち、その半数以上は10代、20代の若者だったことです。
令和2年に大麻取締法違反で検挙された10代、20代の人数は、2540人(前年比590人増)だったようです。
そのうち、未成年者による大麻取締法違反の検挙人数は887人であったことから、大麻事件の若年化は大きな社会問題になっているように考えられます。

(参考:警察庁 組織犯罪対策に関する統計『令和2年における組織犯罪の情勢 第2章 薬物情勢 』) 

 

 

家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら

もし、ご家族が大麻取締法違反逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様から事件についてお話をうかがい、ご家族様へ罪名や今後の事件の見通しについてご報告させていただくものです。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように弁護活動を致します。

初回接見サービスのお申込みは フリーダイヤル ➿0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件

2022-01-26

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。 
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)となります。

【少年事件例】

神奈川県藤沢市に住む高校3年生のAさん(17歳)は、通っていた学校の更衣室で、同級生のVさん(18歳)の着替えの様子を自身のスマートフォンで盗撮しました。
自身が盗撮されていることに気が付いたVさんは、学校にAさんに盗撮された旨を申告するとともに、Vさんの両親と一緒に神奈川県藤沢警察署に盗撮事件の被害届を提出しました。
Aさんが盗撮事件を起こしたと知ったAさんの両親は,高校生の盗撮事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(この少年事件例はフィクションです)

【盗撮は何罪に当たるのか】

神奈川県迷惑行為防止条例(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
第2項 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

神奈川県迷惑行為防止条例(罰則)
第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

少年事件例のAさんが行った、学校の更衣室でVさんの着替えの様子を撮影した行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条により禁止されている盗撮行為に当たるでしょう。
そして、神奈川県迷惑行為防止条例3条により禁止されている盗撮行為をした者は、神奈川県迷惑行為防止条例15条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が科せられることになります。

この神奈川県迷惑行為防止条例違反に加えて、少年事件例のAさんの盗撮行為は軽犯罪法違反にも当たる可能性が高いです。

軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

スマートフォン内臓のカメラによる盗撮は「ひそかにのぞき見た」という行為に当たることになるので、少年事件例のAさんの行為は、軽犯罪法1条23号違反にも当たることになるでしょう。
そして、軽犯罪法違反をした者は、拘留又は科料が科せられることになります。

【少年事件の手続の概略 その1】

ここで、上記の盗撮行為の刑罰は成人について定めたものです。
少年事件例のように17歳の高校生が盗撮行為をした場合、神奈川県迷惑行為防止条例15条または軽犯罪法1条に規定されている刑罰がそのまま適用される可能性はほぼないと言っていいでしょう。
なぜなら、17歳の高校生が罪を犯した場合、少年法が適用されることになるからです。
 
そこで、少年法が適用される少年事件の流れについて簡単に説明します。
警察が少年事件について捜査を開始すると、警察から検察へと少年事件が送致されます。
そして、検察から家庭裁判所へと少年事件が送致されると、家庭裁判所による調査・審判手続が開始されることになります。
 
家庭裁判所による審判では、非行事実があるかという点と要保護性があるかという点が審理されることになります。
まず、非行事実についての審理とは、少年が犯罪行為(少年事件でいえば盗撮行為)にあたる行為をしたかということを判断していくことになります。
次に、要保護性についての審理とは、簡単に説明すると、少年法による保護が必要かどうかということを判断していくことになります。
そこでは、将来少年が再び非行事実を犯してしまう危険性があるか、保護処分による矯正教育によって再び非行事実を犯す危険性を払拭することができるか、そして、保護処分が最も適切な手段であるかということが審理されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県藤沢市で、高校生の17歳のお子さんが盗撮をしてしまってお困りの方は、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)に続きます。

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件

2022-01-16

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【少年事件例】

神奈川県横浜市泉区に住む中学1年生のAさん(13歳)は、通学に使っている電車内で、Vさんのお尻を右手で触ってしまいました。
痴漢に気が付いたVさんは、Aさんの手を取ってそのまま次の駅で下車し、駅員に事情を話し、駅員からの通報を受けた泉警察署の警察官も現場に到着しました。
(この少年事件例はフィクションです)

【Aさんの痴漢行為は何罪に当たるのか】

神奈川県迷惑行為防止条例 3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

神奈川県迷惑行為防止条例 15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
Aさんが電車内でVさんのおしりを触った、いわゆる痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号により禁止されている行為です。
そして、成人が痴漢行為をした場合、神奈川県迷惑行為防止条例15条1項により、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

【13歳の少年の痴漢行為が罰せられるのか】

上記の痴漢行為の刑罰は成人について定められたものです。
少年事件例のような、13歳の少年については少年法という法律が適用されることになります。
ここで、少年法が適用される少年について簡単に説明します。

少年法3条1項
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
1 罪を犯した少年
2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

少年法の適用の対象になる少年は3つ種類があります。
1つ目が、犯罪少年少年法3条1項1号)で、「罪を犯した少年」のことを言います。
2つ目が、触法少年少年法3条1項2号)で、「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことを言います。
3つ目が、虞犯少年少年法3条1項3号)で、少年法3条1項3号イ~二に掲げられた事由があり、「その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年」のことを言います。

少年事件例では、Aさんは13歳という14歳に満たない年齢で、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で刑罰をもって禁止されている痴漢行為をしたことになるので、触法少年に当たることになるでしょう。

【13歳のお子さんが痴漢行為をしてしまったら】

少年事件例では、13歳のお子さんが痴漢事件を起こしてしまいました。
こうした触法少年による事件は触法事件と言います。
触法事件は簡単に説明すると、概ね以下のような手続で進められることになります。
 
まず、所轄の警察が触法事件についての証拠の収集・確認などの活動を行うことになります。
このような警察による活動を触法調査と言います。
そして、警察は一定の場合には触法事件を児童相談所に送致しなければなりません。
ここでいう一定の場合のひとつに、家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断したときというものがあります。
従って、警察が触法調査の結果、その触法事件を家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断した場合、触法事件を児童相談所に送致することになります。
触法事件の送致を受けた児童相談所は触法事件について調査を開始します。
ここでも調査の結果、触法事件を家庭裁判所の審判に付すことが相当であると認めた場合、児童相談所長は触法事件を家庭裁判所に送致します。
そこで、家庭裁判所による調査・審判が開始されることになります。

以上のような手続になることから、13歳のお子さんが痴漢行為をしてしまった場合、13歳の子どもがしたことだから罪に問われることはないと安心するのではなく、まずは少年事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。 
少年事件に精通した弁護士に相談することで、少年事件の手続きの流れや、13歳のお子さんが起こした痴漢事件の見通しについてしっかりと説明を聞いて、今後の方針を立てるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件の担当した経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県横浜市泉区で、13歳の中学生のお子さんが痴漢事件を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。

神奈川県平塚市の住居侵入事件

2022-01-06

神奈川県平塚市の住居侵入事件

神奈川県平塚市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【刑事事件例】

神奈川県平塚市に住むAさんは、同市内に住むVさんの家の中を覗き見る目的で、Vさん宅の敷地内に何度か立ち入りましたが、実際にはVさんの家の中を覗き見ることはありませんでした。
後日、平塚警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕していきました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【Vさんの行為は何罪に当たるか】

刑法 130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんが、覗き目的でVさん宅の敷地内に立ち入った行為は、住居侵入罪に当たる可能性が高いと考えられます。

軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

神奈川県迷惑行為防止条例 3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

また、仮にVさんの家の中を覗き見た場合には、覗き行為は軽犯罪法違反(軽犯罪法1条23号違反)、あるいは神奈川県迷惑行為防止条例違反(神奈川県迷惑行為防止条例3条2項違反)に当たる可能性があります。

【初回接見の重要性】

逮捕されてから72時間は、原則として逮捕された方のご家族・ご友人の方などは、逮捕された方と面会することはできません。
また、土曜・日曜・祝日においても、警察の留置施設は休みのため、ご家族・ご友人の方などは逮捕された方と面会することができません。
しかし、弁護士であれば逮捕直後であっても、あるいは土曜・日曜・祝日であっても自由に逮捕された方と、警察官の立ち合いなく自由に面会接見)することが可能です。
そのため、刑事事件例の様に、ご家族の方が住居侵入罪の疑いで突然逮捕されてしまった場合、いち早く、刑事事件に精通した刑事弁護士に相談して初回接見を頼まれることをお勧め致します。

初回接見とは、弁護士が警察の留置施設などのに出張して、現在逮捕されている方と接見する、その1回目のことを言います。 
突然、ご家族の方が逮捕されてしまってこれからどうすればよいのか不安に感じられている方は、この初回接見によって刑事事件に精通した刑事弁護士から、刑事事件の見通しや今後の刑事手続の流れについて説明を受けることができ、これによって、漠然と抱えている不安を和らげることが期待できるでしょう。
また、この初回接見をきっかけに、逮捕後すぐに刑事事件に精通した刑事弁護士を選任することで、逮捕されている方の勾留を阻止するといった弁護活動をいち早く取ることができるなど、早期に逮捕されている方の身柄を解放するための刑事弁護活動を取ることが可能になります。
この早期の身柄の解放のための刑事弁護活動が功を奏せば、逮捕されてしまった方の日常生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

このように、逮捕直後の初回接見逮捕された方にとっても、そのご家族の方に取っても非常に重要なものです。 

【もしご家族の方が逮捕されてしまったら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕直後の初回接見から早期に身柄を解放させた経験が何度もある刑事弁護士が在籍しております。
そのため、ご家族の方が逮捕されてしまって不安に思っている方、逮捕されてしまったご家族の方を早く警察から解放してもらいたい方などは、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

2021-12-30

痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(22歳,大学生)は,神奈川県横浜市神奈川区内のドラッグストアにおいて,20代の女性店員(Vさん)の後方に立ち,下半身を女性の尻に押し当てるようにして触れたとして,神奈川県迷惑行為防止条例違反痴漢)の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんに面識はなく,Vさんから痴漢事件の被害届を受けた神奈川県神奈川警察署の警察官が捜査を開始し,防犯カメラの映像からAさんによる痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)が発覚しました。
刑事事件例は,2021年10月6日に山陽新聞デジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【痴漢事件でも示談できるのか】

痴漢事件での示談の特徴は,痴漢事件性犯罪事件であるため,痴漢事件に被害者の方が痴漢事件の被疑者の方との接触を避けたがるという傾向があるという点です。
例えば,痴漢事件に被疑者の方が,痴漢事件の被害者の方と直接連絡を取ろうとしても,痴漢事件の被害者の方から「痴漢事件に被疑者とは直接話したくない」と言われてしまう可能性があります。

このような場合に重要となるのが弁護士です。
弁護士は,確かに痴漢事件の被疑者の方に依頼されてはいますが,当事者的役割の他に,第三者的役割があり,示談交渉を円滑に進めることができます。
上記のように,痴漢事件に被疑者の方との直接的な接触を避けたがる被害者の方に対しても,弁護士を通して,謝罪や被害弁償に意思を伝えることで,示談交渉のテーブルについてもらうことができる可能性があります。

【痴漢事件でも不起訴になる可能性はあるのか】

痴漢事件で不起訴になる可能性については,今述べた示談が締結できたかどうか,締結した示談の内容はどの程度か,痴漢事件の被疑者の方に身元引受人が付いており適切な監視監督が期待できるかなどによって左右されます。

示談についていえば,示談の内容として,痴漢事件に被害者の方に「痴漢事件を許す」という文言や「処分については検察官に委ねる」などの文言が入った示談書を作成し,それに合意してもらえた場合は,痴漢事件で不起訴になる可能性が高まります。

身元引受人の存在と監視監督についていえば,身元引受人の方に痴漢事件の被疑者の方の監視監督をする旨の書面を作成してもらったり,弁護士が代わりに書面を作成したりすることで,検察官に「痴漢事件の被疑者の方は,起訴せずとも,社会生活の中できちんと更生することができる」という気持ちを抱かせることができれば,痴漢事件で不起訴となる可能性が高まります。

また,痴漢事件での更生については,痴漢事件に被疑者の方が今後痴漢事件を起こさないように,例えば専門のクリニックに通院し,性的な傾向を矯正するなどの対策をとり,その旨を検察官に伝えることができれば,検察官に「痴漢事件の被疑者の方は,起訴せずとも,社会生活の中できちんと更生することができる」という気持ちを抱かせることに繋がります。

【痴漢事件で弁護士をお探しの場合は】

痴漢事件弁護士をお探しの場合は,痴漢事件を含む性犯罪事件に詳しく,示談の経験が豊富で,さらには痴漢事件の被疑者の方自身やご家族の方が信頼できる弁護士を選ぶことがポイントです。
そして,痴漢事件弁護士をお探しの場合は,実際に弁護士に会ったり話したりしてみることをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら

2021-12-28

神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら

神奈川県横浜市旭区の万引き事件での示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市旭区内のスーパーV店で,ヘアートリートメントなど2点(販売価格約3000円)を万引きしたとして,神奈川県旭警察署により,窃盗罪により逮捕されました。
Aさんは,持参したエコバックに商品を入れるところをV店の警備員に目撃されており,Aさんが店外に出たところで警備員に声を掛けられたといいます。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は,万引き事件を解決するために,示談ができないかと考えています。
(刑事事件例は,2021年10月29日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【万引き事件を起こしたら,どのくらいの刑事罰が科されるのか?】

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引き事件を起こした場合,窃盗罪が成立します。
そして,窃盗罪で有罪判決となってしまうと,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
万引き事件を起こしてしまった場合は,示談など適切な刑事弁護活動を受けて,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」といった重い刑事罰を避けられるようにしていく必要があります。

【万引き事件での示談について】

万引き事件で不起訴処分を含む寛大な処分・判決を獲得するためには,万引き事件の被害店舗と示談をして,商品を買い取らせてもらったり,被害店舗の責任者の方に「刑事処罰を求めない」など万引き事件を許す文言が書かれた示談書に署名捺印してもらったりすることが必要です。

万引き事件では,万引きした商品の代金を支払っていないため,その代金を支払ってきちんと商品を買い取り,事後的であっても被害店舗に生じた損害を埋めなければなりません。
また,被害弁償(商品の買取り)をする際に,弁護士に示談書や合意書などの書面を作成してもらった上,被害店舗の責任者の方と示談交渉をしてもらい,被害店舗の責任者の方に「刑事処罰を求めない」など万引き事件を許す文言が書かれた示談書に署名捺印してもらえるように交渉していかなければなりません。

ここで,万引き事件は,一度の被害金額は,刑事事件例のように3000円程度と高額でないとしても,その万引き事件が積み重なると,店舗の経営が傾くほど大きな損害となります。
そのため,万引き事件の被害を受けた店舗の責任者のなかには,万引き事件に対して大きな処罰感情を抱いている可能性があります。
このような万引き事件に対して大きな処罰感情を抱いている示談相手を説得していくのが弁護士の役割ですが,示談のスタイルは弁護士によって様々であり,得意不得意があるのが現実です。

そこで,神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいのなら,示談交渉を得意としており,万引き事件を含む刑事事件に詳しい弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件を含む刑事事件に詳しい弁護士が刑事弁護サービスを提供しています。
神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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