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【解決事例】大麻が届かない?弁護士に依頼

2023-01-18

【解決事例】大麻が届かない?弁護士に依頼

大麻輸入しようと手配したものの届かなかったため弁護を依頼された、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分自身で使用する目的で、海外のサイトで乾燥大麻を購入しましたが、予定されていた日になっても大麻が届かないことを不安に思い、鎌倉市内を管轄する大船警察署に出頭するべきか悩みましたが、その前に弁護士に相談しようと思い当事務所の弁護士による無料相談をお受けになりました。

弁護士は、現時点で警察官や税関職員が捜査を行っている可能性はあるがAさんを特定するに至っているかどうかまでは分からないことを伝え、自首(あるいは出頭)することのメリットとデメリットを伝えました。
Aさんはこれを機に大麻と決別する一方、現時点では大船警察署に自首はしないという判断をしました。
とはいえ、実際には捜査が行われていてある日突然捜査官がAさんの自宅に来て逮捕される、という可能性もありました。
そこで、Aさんは弁護契約を継続し、逮捕された場合には接見要請をすればすぐに当事務所の弁護士が接見をすることができる体制を整えました。
結局、Aさんが捜査対象となることはありませんでしたが、「もし逮捕された場合でも、すぐに事情を知っている刑事事件専門の弁護士が接見に来てくれる」という安心感は大きかったとお話しされていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入について】

今回のAさんの事例は、大麻を所持していたわけではなく、自ら使用する目的で、大麻輸入した(輸入しようとした)ことが問題となります。
関係する条文は以下のとおりです。(太字は弊所による。)

・関税法
関税法69条の11 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…並びにあへん吸煙具。(以下略)
関税法109条 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・大麻取締法
大麻取締法4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
1号 大麻を輸入又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
大麻取締法24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。

そのほか、例えば業として大麻輸入を繰り返していた場合には、麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)により厳しい処罰を受ける恐れがあります。

【大麻の輸入での捜査と弁護活動】

大麻や覚醒剤、MDMAといった薬物事案を数多く扱ってきている当事務所には、これまでに、Aさんのように海外から薬物を輸入しようとしたものの届かなかったという相談を複数受けてきました。
結果的にAさんのように捜査対象にならなかった、という場合もありますが、突然捜査官(警察官や厚生労働省地方厚生局麻薬取締部職員)が来て逮捕されるというケースもあるほか、荷物を受け取った途端に物陰から捜査官が出てきて逮捕される「コントロールドデリバリー」と呼ばれる捜査手法で検挙に至るという場合もあります。

大麻輸入しようとしたものの届かないという場合、すぐに弁護士に無料相談し、自首・出頭を含め検討をした方が良いでしょう。
また、もし自首・出頭する場合には予め逮捕される可能性があることを踏まえ、自首・出頭前に準備を行うことが重要です。
準備は、逮捕された場合の家族・会社等への連絡や、取調べ前に弁護人による供述録取書の作成を行う等が考えられますが、事件の内容や生活状況によって異なります。
神奈川県鎌倉市にて、大麻輸入しようとしたものの届かず、自首・出頭を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が大麻の輸入で逮捕・勾留されている場合はコチラ。

【解決事例】無免許ひき逃げ事件で不処分に

2023-01-15

【解決事例】無免許ひき逃げ事件で不処分に

20歳未満のお子さんが運転免許証を有せずにバイクを運転してしまい、人身事故を起こしたのち救護義務に違反し逃走したといういわゆるひき逃げ事件で不処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、事件当時神奈川県内の高校に通う高校1年生(16歳でした)。
Aさんはバイクに興味があるものの運転免許証は有していないという状態でした。
しかしAさんは保護者の目を盗み、保護者が所有するバイクを無断で数回運転してしたところ、鎌倉市内の路上で歩行者Vさんを転倒させる事故を起こしてしまったうえ、怖くなったAさんは通報したりVさんの容体を確認したりすることなく現場を離れる、いわゆるひき逃げ事件を起こしました。
その後、事故現場に「●月●日に発生したバイクと歩行者の接触事故について目撃者を探しています」といった旨の立て看板を見て、猛省し保護者に伝えたうえ自ら鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署に出頭しました。

その後、AさんとAさんの保護者の方は、今後Aさんの処遇がどうなるのか不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼しました。
弁護士は、すぐに鎌倉警察署に連絡し、今後も身柄拘束はせずに在宅で捜査を行うという方針を確認しました。
次に、Aさんと弁護士2名で打合せを行い、どうして無免許運転をしてしまったのか、事故を起こした後すぐに逃走したのはなぜか、被害者や被害者家族の立場に立ったらどう思うか、といった振り返りを行うとともに、今後の学校生活や学校卒業後の人生について、真剣に考える機会を設けました。

警察官・検察官による捜査が行われた後、Aさんは家庭裁判所に送致されました。
弁護士は、付添人の立場で、家庭裁判所に対しAさんが罪を認め反省していること、事件から家庭裁判所送致に至るまで振り返りや反省を繰り返していること、家族による今後の監視監督の体制が整っていること、被害者やその家族はAさんに対する処分・処罰を求めていないこと、等の理由から、Aさんに保護処分は必要ないということを主張しました。
その結果、裁判官はAさんに対し、保護処分を課さない「不処分」の判断を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【不処分を求める弁護活動】

少年事件では、捜査が行われたのち家庭裁判所に事件送致され、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が少年の処遇を決します。
ほとんどの事件では、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、裁判官は
・家庭裁判所の調査官が作成した社会記録
・警察官や検察官等の捜査機関が作成した法律記録
・付添人弁護士がいる場合は付添人弁護士の意見書
などの書類に目を通し、裁判官が審判は不要であると判断した場合は審判不開始決定を下します。

審判が行われる場合、裁判官は上記書類に加え、審判廷で行われる少年本人や保護者などの尋問の内容をふまえ、最終的な保護処分を決めます。

今回のAさんの事件では、事件が決して軽微とはいえないものであり、保護処分を課される可能性が高かったのですが、付添人弁護士の意見を汲み、保護処分が課されない「不処分」という結果になりました。

神奈川県鎌倉市にて、お子さんが無免許運転のうえ人身事故を起こしてしまい、更に逃走したというひき逃げ事件を起こしてしまい、取調べを受けたり家庭裁判所に送致されたりした、という場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、無料でご相談ができ、手続きの流れや不処分の可能性などについて説明を受けることができます。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】万引きを繰り返して逮捕されるも不起訴に

2023-01-12

【解決事例】万引きを繰り返して逮捕されるも不起訴に

万引きを繰り返して逮捕されてしまったものの、不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県三浦市在住のAさんは、三浦市内でパートタイマーとして生活していました。
Aさんは、三浦市内の商業施設にて、4店から商品を窃取するいわゆる万引き事件を繰り返す事件を起こしました。
事件から数ヶ月経った後、Aさんは三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって通常逮捕されました。
事件の詳細が分からなかったAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、接見報告後に弁護を依頼されました。

弁護士が初回接見を行った際、Aさんは「本件以外にも別の店で3件の事件を起こした」旨を仰っていました。
そこで、弁護士はAさんから事件の詳細を確認し、被害店舗・被害金額・商品をまとめました。
そして、4店全ての店舗に連絡を取り、Aさんが万引き事件を起こしてしまったこと、反省し弁済をしたいと考えていること、等を説明しました。
被害店舗の中には、本部との確認を行う必要がある場合や、示談交渉に難色を示す店舗もありましたが、最終的にはすべての店舗で示談をお受けいただくことができました。
すべての店舗が示談に応じて頂けることをお約束頂いた時点で、すぐに弁護士は検察官に対して、「すべての店舗と示談交渉を行っていて、あとは郵送や送金に若干の時間を要するだけであり、Aさんの勾留の必要性は今やないわけで、勾留満期日まで勾留を行う必要はなく、釈放して頂けないか」と交渉しました。
弁護士は、検察官が釈放を認めない場合には裁判所に対する勾留取消請求を検討していましたが、検察官は処分保留で任意の釈放を行いました。
最終的に、4点すべてとの示談締結に至り、検察官にそれを示した結果、Aさんは不起訴処分となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【万引き事件について】

万引き事件は、小売店の陳列する商品を無断で持ち去る行為であり、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回の事件は、Aさんは複数の店舗で万引き事件を起こしていますので、捜査機関がその万引きを裏付ける証拠を収集した場合、その回数だけ逮捕・勾留を繰り返すことができます。
すなわち、4件の万引き行為について裏付けが取れた場合、4回の逮捕・最大20日間の勾留が認められることになります。

【万引き事件での弁護活動】

万引き事件のように被害者がいる事件では、被害者との間で示談締結を行うことが最も有効な弁護活動のひとつと言えます。
但し、万引きの被害に遭った店舗は甚大な被害を受けていて、買取りには応じるが示談には応じないという場合や、買取りにすら応じないという場合も少なくありません。
そのため、弁護士による粘り強い示談交渉が必要になってきます。

また、Aさんの場合は逮捕・勾留されていました。
逮捕・勾留されている場合、警察署の留置施設等に身柄拘束ため、仕事や家事ができず当人のみならず家族の生活までも脅かされます。
そのため、早期の釈放を求める弁護活動も重要になるでしょう。
釈放のためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを裁判所・検察官に対して積極的に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、万引きのような被害者がいて示談交渉が重要になる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県三浦市にて、家族が万引き事件を起こしてしまい逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による初回接見サービスをご利用ください。

今後の見通しや不起訴処分の可能性等についてご説明致します。

【解決事例】人身事故で正式裁判回避

2023-01-09

【解決事例】人身事故で正式裁判回避

人身事故を起こしてしまった場合に問題となる過失運転致死傷の罪について、正式裁判を回避することができた事例をもとに解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは仕事で社用車を運転していたところ、横須賀市内の路上にて、自転車で走行していたVさんと接触する人身事故を起こしてしまい、Vさんは全治2週間の怪我を負いました。
Aさんは、人身事故を起こしたとして在宅で捜査を受けることになり、捜査の流れや終局処分の見通しについて知りたいと考え当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

Aさんは、起訴され正式裁判になった場合には処分が決められるまでに数ヶ月を要し時間的にも精神的にも負担が大きいと感じ、正式裁判を回避したいというご意向でした。
弁護士は、Vさんに対し示談交渉を行いましたが、Aさんが加入していた任意保険の会社から賠償は行われていて、それ以上の対応は拒否するというご意向でした。
そこで弁護士は、保険会社の担当者と協議し弁済が問題なく行われていることが分かる書類を取り寄せました。
そして、その書類に加え、Aさんが反省していること、賠償を行う意向はあるがVさんはそれを拒否されていること、Aさんが事故により会社内で懲戒処分を受ける等既に刑事事件以外の部分で事実上の制裁を受けていること、等を主張し、寛大な処分を求めました。
結果的に、Aさんは起訴されて正式裁判になることはなく、略式手続による罰金刑となりました。

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【人身事故について】

車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【正式裁判を回避するための弁護活動】

罪を犯したと疑われるいわゆる犯人は、被疑者という立場で警察官や検察官による捜査を受けます。
そして、検察官が被疑者を証拠が十分にあると判断した場合、被疑者を起訴します。
起訴された被疑者は被告人という立場になり、公開の法廷で刑事裁判を受け、裁判官により有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑事罰を科すか、決められます。

正式裁判を回避するためには、検察官に対し起訴以外の終局処分求める必要があります。
起訴以外の終局処分には、大別すると
・不起訴
・略式起訴

が挙げられます。

略式起訴とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式罰金となるためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって心理的・時間的負担が小さいという点でメリットがあります。
但し、略式起訴されて略式罰金を納めるということは、いわゆる前科が付くことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故での刑事弁護活動について数多くの経験があります。
神奈川県横須賀市にて、人身事故を起こしてしまい正式裁判を回避するための弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附

2023-01-06

【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附

スピード違反事件を起こしてしまい問題となる罪と、情状弁護の一貫として行われる交通贖罪寄附について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、80km/h制限の横浜横須賀道路(高速道路)にて、普通乗用車で174km/hを出して走行してしまい、交通機動隊による追尾によりスピード違反(速度超過)を言い渡されました。
Aさんはその後捜査を受けたのち、起訴されました。
裁判所から「起訴状」や「弁護人選任に関する回答書」と書かれた書類が届いたため、どうすれば良いのか分からず当事務所の弁護士による無料相談を受けました。
その後、Aさんは当事務所に弁護を依頼されました。

弁護士はAさんの話をしっかりと聞いたうえで検察官の証拠を確認しました。
Aさんは自身の罪を認めていて、反省していましたが、スピード違反事件の場合は直接的な被害者がいないことから示談などのカタチに残る方法で反省を示すことが難しいです。
そこで、交通贖罪寄附を提案し、実際に裁判の前に寄附を行いました。
結果的に、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【スピード違反(速度超過)事件について】

自動車やバイクなどの車両を運転する場合、道路交通法をはじめとした各種法令に従う必要があります。
走行時の速度についても制限があり、法律上
一般道路:60km/h
高速道路:100km/h

とされていて、更には交通量や車幅などにより別途(多くは法定速度を下回る)制限速度を設けている場合も多いです。

そして、道路交通法では、その22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、違反した場合には「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処すると定められています。(罰条につき同法118条1項1号)

そのため、法定速度や制限速度を1km/hであっても超過した場合にはスピード違反にあたり処罰の対象となりますが、交通反則通告制度に則り、
一般道路:30km/h
高速道路:40km/h

未満の超過については、反則金を納付することで、刑事事件化を回避することができます。

もっとも、Aさんの場合は制限速度を94km/h超過していますので、交通反則通告制度の対象とはならず、刑事事件として起訴されるに至りました。

【交通贖罪寄附について】

交通事件・事故の場合、人身事故のように被害者がいる場合もありますが、
スピード違反
・飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)やその同乗、提供に関する罪
・無免許運転
・共同危険行為(暴走行為)
などのように直接的な被害者がいない事件もあります。

刑事事件の弁護活動では、被害者がいる事件で被害者に対し謝罪や賠償を行い示談書を締結するという示談交渉を行うことが一般的ですが、上記のような事件では、示談交渉を置こうなうことができません。
その際に行うことができる活動に、交通贖罪寄附があります。

交通贖罪寄附は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターなどが行う取り組みで、Aさんのように被害者がいない事件を起こしてしまった場合や、被害者に示談を拒否された場合などで、加害者(被疑者・被告人)が寄附を行うものです。
寄附金は、交通事故被害で苦しむ方や遺族の方などを助ける活動に使用されます。

交通贖罪寄附をした場合には証明証が発行され、それを示すことで、検察官が起訴するかどうかの検討材料にしたり、裁判官が刑事罰を決める際の判断材料にしたりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、スピード違反(速度超過)などの交通事件・事故事案の相談や弁護活動を数多く経験しています。
神奈川県横須賀市にて、スピード違反で検挙された、その後に起訴された、交通贖罪寄附について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族がスピード違反などで逮捕・勾留されている場合はコチラ。

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動②

2023-01-03

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動②

18歳未満に対し淫らな行為をした場合に問題となるいわゆる淫行条例違反児童買春の違いについて、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはいわゆる出会い系サイトを通じて数年に亘り多数の女性と知り合い、性的な行為をしていました。
相手の女性の半数ほどは18歳未満で、会う前に年齢を知っていたこともあれば、会って初めて年齢を知ったという場合もあったそうです。
ある日、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官がAさんの自宅に来て、横須賀市内に住む被害児童(当時15歳)の保護者から被害届が提出されたとして、児童買春の嫌疑で家宅捜索が行われました。
Aさんは不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

淫行条例違反児童買春事件の取調べでは、被害者の年齢についての認識や対償(対価)の有無など、自身の記憶や認識が重要になってきます。
弁護士は、取調べ前にAさんからしっかりと話を聞き、時系列や自身の認識などについて事細かに聴取し、その内容を書面にまとめました。
取調べの前には電話などで打合せを行い、取調べ後はどのような調書を作成したか確認を行いました。
また、相手の女子児童の保護者に連絡し、示談交渉を行った結果、児童の保護者はAさんに厳しい刑事処罰を求めず、被害届を取下げる旨の約定を設けた示談に応じて頂けることになりました。
また、今回の事件については、本件以外に余罪も多数ありましたが、取調べ対応の効果もあり余罪捜査は最後まで行われませんでした。
担当検察官は、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【淫行条例違反と児童買春について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【淫行条例違反・児童買春事件での弁護活動】

18歳未満の未成年者に対する性行為等で問題となる淫行条例違反児童買春事件では、年齢の不知や対償を渡すという認識があったか等、取調べでの供述が重要になります。
また、相手方の児童保護者との示談交渉も重要になります。
加えて、淫行条例違反児童買春事件の場合は発覚した時点で過去にも同種の事件を起こしている場合が多いため、余罪捜査の対応も重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、淫行条例違反児童買春事件といった未成年者に対する性的な行為で問題となる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する性的な行為をした淫行条例違反児童買春事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
また、家族が淫行条例違反児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービスをご案内致します。(初回接見サービスは有料です。)

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動①

2022-12-30

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動①

18歳未満に対し淫らな行為をした場合に問題となるいわゆる淫行条例違反児童買春の違いについて、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはいわゆる出会い系サイトを通じて数年に亘り多数の女性と知り合い、性的な行為をしていました。
相手の女性の半数ほどは18歳未満で、会う前に年齢を知っていたこともあれば、会って初めて年齢を知ったという場合もあったそうです。                         
ある日、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官がAさんの自宅に来て、横須賀市内に住む被害児童(当時15歳)の保護者から被害届が提出されたとして、児童買春の嫌疑で家宅捜索が行われました。
Aさんは不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

淫行条例違反児童買春事件の取調べでは、被害者の年齢についての認識や対償(対価)の有無など、自身の記憶や認識が重要になってきます。
弁護士は、取調べ前にAさんからしっかりと話を聞き、時系列や自身の認識などについて事細かに聴取し、その内容を書面にまとめました。
取調べの前には電話などで打合せを行い、取調べ後はどのような調書を作成したか確認を行いました。
また、相手の女子児童の保護者に連絡し、示談交渉を行った結果、児童の保護者はAさんに厳しい刑事処罰を求めず、被害届を取下げる旨の約定を設けた示談に応じて頂けることになりました。
また、今回の事件については、本件以外に余罪も多数ありましたが、取調べ対応の効果もあり余罪捜査は最後まで行われませんでした。
担当検察官は、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【淫行条例違反と児童買春について】

Aさんの事件では、性的な行為をした時点で被害児童の年齢は15歳でした。
我が国では、18歳未満(17歳までの者)と性行為等をした場合には下記のような法律に違反することとなります。

淫行条例違反
淫行条例は俗称で、事件地の都道府県によって条例名が異なります。
ケースは神奈川県横須賀市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例第31条
1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2項 (略)
3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

同第53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

児童買春
最も、Aさんの行為については、淫行条例違反ではなく児童買春の罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 1号 児童
罰条:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

淫行条例違反児童買春の一番の違いは、対償の供与やその約束があるか否かという点です。
分かりやすい児童買春は、例えば児童やその保護者等に対して5万円を支払う、あるいは支払う約束をする等して性行為や性交類似行為をすることです。
対償は現金に限らず、食事代を負担した、モノを買ってあげた、という場合にも成立します。
他方で、少額の交通費などであれば、対償と認められない可能性があります。

【淫行条例違反・児童買春事件での弁護活動】

≪次回のブログをご覧ください。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、淫行条例違反児童買春事件といった未成年者に対する性的な行為で問題となる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する性的な行為をした淫行条例違反児童買春事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
また、家族が淫行条例違反児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービスをご案内致します。(初回接見サービスは有料です。)

【解決事例】児童買春で自首

2022-12-27

【解決事例】児童買春で自首

児童買春事件を起こしてしまい、自首をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、神奈川県内の大学に通う大学生でした(事件当時既に20歳以上でした。)。
Aさんは、SNSで知り合った当時14歳の児童に対し、年齢を知りながら現金を渡し、川崎市麻生区のカラオケボックスにて性行為をしました。
しかし、Aさんは児童買春事件で被疑者が逮捕されたという報道を目にし、自身も逮捕されてしまうのではないかと考え、自首を検討し当事務所の無料相談を受けることにしました。

弁護士は、児童買春の罪での罰条や、どのような捜査により事件が発覚するか、自首した場合のメリットは何か、等について説明したところ、当事務所に依頼をされました。
Aさんは無料相談での内容を踏まえ、やはり自首をしたいという意向でしたので、弁護士は所管の川崎市麻生区内を管轄する麻生警察署に予め連絡し、日程調整を行ったうえで、身元引受人がいるため逮捕が不要であること等を伝えました。
また、複数回行われた取調べの前には、必ず電話等で打合せをしました。
最終的に、Aさんの事件は検察官送致されることなく終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 1号 児童
 2号 児童に対する性交等の周旋をした者
 3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

つまり、児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

【自首を検討し弁護士に相談】

自首について、条文は以下のとおりです。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

条文を見ると、自首をしたからといって必ずしも刑が減軽されるわけではないことが分かります。
しかし、自首をすることで、検察官は不起訴を含め寛大な処分を決める場合が多いほか、自ら事件について説明をしていることから、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして身柄拘束が不要であることを積極的に主張することができます。

神奈川県川崎市麻生区にて、児童買春事件を起こしてしまい、自首を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事件化前・在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件

2022-12-24

【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件

路上で見知らぬ被害者に突然抱きついた強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜に複数回、川崎市多摩区内の人気の少ない場所で、見知らぬ複数人の女性に後ろから抱きつき、胸を揉みしだくなどの行為を繰り返しました。
川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であるとして、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。

逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士は初回接見で、Aさんが罪を認めていること、余罪があること、被害者に申し訳ない思いを抱いていること、等を確認し、取調べでのアドバイスを行い今後の手続きや見通しについて説明しました。
その後、家族に対し初回接見での聴取内容や今後の見通し等について、説明しました。
ご家族は、その後も弁護活動を依頼したいというご意向だったため、弁護人の立場となり弁護活動を行いました。
Aさんは不起訴になりました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【強制わいせつ罪について】

この事件を起こしたAさんは、突然被害者の背後から抱き着き胸を揉みしだいたという、わいせつ行為を繰り返しました。
これは、強制わいせつ罪に該当する行為です。

強制わいせつ罪は、「強いて」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
強制とは「暴行又は脅迫を用い」ることを指しますが、ケースについて考えると、声をかけずにいきなりわいせつな行為をしているため、脅す言葉や暴行があったわけではありません。
しかし、突然相手を抱きしめた場合については、被害者側の反抗を著しく困難な状態にさせたとして、暴行があったと評価される可能性があります。

なお、強制わいせつ罪と言うと、被疑者(加害者)が男性で被害者が女性という印象強いと思われます。
しかし、刑法の定める強制わいせつ罪は性別を問わないため、女性が男性に対し、男性が男性に対し、あるいは女性が女性に対してわいせつな行為をした場合であっても強制わいせつ罪に当たります。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【弁護士による初回接見】

当事務所では、弁護士による初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスは、有料で、原則としてお振込から24時間以内に、一度限り逮捕・勾留されている方の下へ「弁護人となろうとする者」という立場で接見に行き、逮捕・勾留中の方から事件について話を聞いたうえで、取調べでのアドバイスや今後の見通し等について説明をします。
その後、依頼された家族の方に対し、改めて事件の内容や今後の見通し等について説明致します。

初回接見サービスは、
・身柄拘束されている方が、取調べでのアドバイスや自信の立場、今後の見通しや流れについて説明を受けることができる
・依頼した家族が、事件の詳細をすぐに知ることができる
・必ず報告を受けることができる(当番弁護士や国選弁護人の場合、家族に報告の義務はありません。)
といったメリットがあります。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸などを触るという強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見サービスを希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】強制わいせつで少年鑑別所送致

2022-12-18

【解決事例】強制わいせつで少年鑑別所送致

路上で被害女性に抱き着いて胸を揉みしだくなどのわいせつな行為をしてしまい強制わいせつ罪で逮捕され、少年鑑別所に送致されたものの、保護観察処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校2年生でした。
Aさんは、自宅近くである川崎市幸区内の路上で、深夜に女性を見つけては後ろから抱き着き胸を揉みしだくという強制わいせつ事件を繰り返し起こしてしまいました。
川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。

逮捕の説明を受けたAさんの保護者は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、事件の内容を確認したうえで弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの接見を頻繫に行い、Aさんの心のケアを行うとともに内省を深めるよう繰り返し指導しました。
また、Aさんは勾留の満期日に家庭裁判所に送致され、観護措置決定を受けて少年鑑別所に送致されましたが、弁護士は予めその可能性をAさんとAさんの保護者に伝えていたため、パニックになることなく手続きが進みました。
最終的に家庭裁判所にて少年審判が行われましたが、Aさんには保護観察処分が言い渡され、社会内で学校に通いながら再犯に走らないよう指導に服しています。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ罪について】

Aさんは、路上で見知らぬ被害女性に対し、とつぜん後ろから抱き着いて胸を揉みしだく、という行為を繰り返し行いました。
これは、強制わいせつ罪に当たる行為です。
条文は以下のとおり規定されています。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【少年鑑別所について】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件についても数多く取り扱ってきた実績があります。
神奈川県川崎市幸区にて、お子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい逮捕・勾留され、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、お子さんとお話ししたうえで今後の見通し等についてご説明致します。

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