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【解決事例】恐喝事件での現場共謀

2023-03-12

【解決事例】恐喝事件での現場共謀

被害者からお金などを脅し取る恐喝事件について、直接的な加害者ではないものの、事件に関与したとして現場共謀により逮捕されたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、友人Xさんから「車を出してほしい」と言われ、二つ返事で了承しました。
AさんはXさんから指定された場所に車で行ったところ、Xさんの友人YさんとZさんがいて、3人を車に乗せました。
次に、Xさんの指示で横浜市金沢区のVさんの家に行って、Vさんを拾いました。
Aさんは良く分からない中で4人を載せて車を運転したところ、XさんはVさんに対して「お前が俺のスケに手を出したんだから、相応の対価は必要だよな」「(YさんとZさんを挿して)ワシの部下も動いてんだから、分かってんだろうな」等と言い、Vさんが「払います」と言ったところ、XさんはAさんに銀行のATMに行くよう指示し、VさんにATMで100万円を引き出させ、Xさんはその100万円を受け取り、Aさんは車代と称して10万円を受け取りました。

被害に遭ったVさんは、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に相談しました。
後日、AさんとXさん、Yさん、Zさんは同じタイミングで恐喝罪で逮捕されました。

【恐喝罪について】

今回問題となっているのは、主としてXさんが、Vさんに対して金を要求し、従わなければ危害を加えるような発言をしています。
そして、Vさんから100万円を受け取りました。
この場合に問題となるのは、恐喝罪です。
条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

【現場共謀と幇助犯】

今回の事件について、恐喝のいわゆる主犯格はXさんでした。
かたやAさんは、車でVさんの家に行き、Vさんを車に乗せた時点では、Xさんが恐喝するということを知りませんでした。

ここで問題となるのが、Aさんは恐喝事件に関与したが、それは共犯者に該当するのか、単に手助けをしただけの幇助犯に当たるのか、という点です。
条文では、以下のとおり規定されています。

(共同正犯)
刑法60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(幇助犯)
刑法62条1項 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
(従犯減軽)
刑法63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

よって、AさんがXさんの共犯者として正犯と評価された場合、Xさんと同じ程度の罪に問われます。
また、AさんがXさんの手助けをしただけの幇助犯として評価された場合、Xさんに比べて刑は減刑されます。
共同正犯(共犯者)として扱われるか、幇助犯として扱われるのかは、事件についてどこまで知っていてどのような役割を果たしたのか、という点で分かれます。
Aさんは、車にVさんを載せた時点ではまだ恐喝事件について知らなかったと言えます。
しかし、車内で恐喝事件が行われていて、Xさんの指示に従い銀行のATMにVさんを連れて行っているという状況から、現場共謀が認められ、Aさんも共犯者として共同正犯の罪に問われる可能性がありました。

今回のAさんの事件では、弁護活動の結果Aさんは不起訴になりましたが、もし共犯者として共同正犯の罪で起訴された場合、幇助犯として評価するべきであるとの主張を行う可能性がありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が恐喝事件で逮捕され、現場共謀が認められる可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】リベンジポルノ防止法違反で公正証書の取り交わし

2023-03-09

【解決事例】リベンジポルノ防止法違反で公正証書の取り交わし

交際中などに撮影した性的な動画や画像などをネット上にアップロードしたことでリベンジポルノ防止法違反の罪に問われ、公正証書の取り交わしにより事件化を阻止できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんには3年間交際した相手Vさんがいましたが、Vさんの浮気が発覚しました。
Aさんは怒ってVさんと別れましたが、怒りが収まらず、交際中に撮影していたVさんの性器などが映った動画をインターネット上に投稿しました。
投稿に気付いた川崎市川崎区在住のVさんは、川崎市を管轄する川崎警察署の警察官に相談しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【いわゆるリベンジポルノ防止法違反について】

誰しもが当たり前のようにスマートフォンやタブレット端末を持っている昨今、動画や画像を撮影することが容易になっています。
そこで、心を赦した交際相手などから求められ、性行為や性的な部位を動画や画像で撮影するという方も少なくないようです。
このような動画や画像について、被写体が第三者に提供したり、インターネット上にアップロードしたりすることについて同意していれば良いのですが、被写体に同意を得ずに第三者に提供したり、インターネット上に投稿したりする行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。

リベンジポルノ防止法3条
1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
(以下、略)

【公正証書の取り交わし】

リベンジポルノ防止法違反のように被害者のいる事件では、被害者との示談交渉が重要な弁護活動のひとつに挙げられます。
示談交渉は、当事者同士でもできますが、刑事弁護での示談交渉は弁護士が代理人になって締結する場合が一般的です。
ここで取り交わす示談書は、弁護士が代理人として関与していたとしても、私文書として扱われます。

示談書では、当事者が誰か、どのような内容を定める文章か、示談金がある場合にはいくらか、等の約定が設けられます。
当然、示談書を取り交わした場合には、当事者間に法的拘束力が認められます。

しかし、示談条項は時として反故にされます。
反故にされた場合、「○○さんに示談書の約定を反故にされた」と主張して請求などを行うのですが、私文書の場合、そもそも示談書自体が有効であるかなどの確認が必要となるため、請求に時間を要します。

例えば、示談金が比較的安い金額で一括で支払われるような場合には示談書は私文書で構わないと考えられますが、示談金が高額で分割での支払いが求められる場合などでは、途中で支払われなくなるなどのリスクがあります。
そのようなリスクがある場合に、債権者(示談金を要求する被害者の方)としては、公正証書を取り交わすことで安心する場合があります。

公正証書とは、公証人という公務員が提供する法的サービスの一つです。
公正証書は、作成までの手続きに時間や労力を要しますが、公務員が作成する公文書になるため、証明力が高く約定を反故にされた場合に速やかに差押えなどの請求に踏み切ることができます。
よって、被害者としては、通常の示談書を取り交わす場合に比べ、公正証書にして取り交わすことで安心して示談に応じることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件のみを扱っている弁護士事務所です。
リベンジポルノ防止法違反の中でも「インターネット上で動画や画像を公開」するような事案では、被害者の方の被害感情が大きく示談金も高額になる可能性がありますが、公正証書の取り交わしによって被害者の方が安心して示談に応じてくださる場合もあります。
神奈川県川崎市川崎区にて、リベンジポルノ防止法違反で捜査を受けていて、示談交渉公正証書の取り交わしについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

家族がリベンジポルノ防止法違反などで逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】児童ポルノ所持事件で出頭同行

2023-03-06

【解決事例】児童ポルノ所持事件で出頭同行

児童ポルノ所持事件で捜査を受けていた事件で、弁護士が出頭同行をした弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、磯子区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に私服警察官を名乗る男性3名が訪問し、「ネット関係の問題で話を聞きたいんだけど」と説明しました。
Aさんは「令状はあるんですか」と聞くと無いと回答されたため、「任意なら受けません」と言い追い返しました。
しかし、今後逮捕されるのではないかと考えたAさんは、当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

Aさんの事件は、任意捜査を拒否したという姿勢から逮捕される可能性があると考えられたため、弁護士はすぐに、無料相談で確認した話を書類にしました。
そして内容をAさんに確認して頂いた後、取調べでの注意点の説明や逮捕された場合に備えた準備を指示しました。
その後、弁護士は神奈川県警察署に連絡して担当者を確認した後、これから出頭すること、家族の監督が見込めるため在宅で捜査可能であること、等を伝えました。
また、出頭時には弁護士が同行し、取調べが終了するまでの間、取調べ室前で待機していました。
結果的に、Aさんは逮捕されることなく捜査を受けることになりました。
また、その後も取調べが行われましたが、嫌疑が固まらないとして警察官はAさんを検察官送致することなく、事件は終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童ポルノ所持について】

Aさんは、18歳未満の児童が映った性的な動画・画像で児童ポルノに該当するデータをインターネット上からダウンロードしていました。
そしてその目的は、自分の性的好奇心を満たすためでした。
これは、児童ポルノ所持罪に該当し以下の条文が問題となります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)

【出頭同行について】

今回のAさんの事件では、弁護士が、取調べに際し出頭同行しました。
これについて、我が国では、弁護士が捜査機関の取調べに立ち会うことは認められていないため、取調室に入って取調官に対し抗議する等の活動は原則としてできません。
しかし、在宅捜査を受けている被疑者の任意での取調べでは、被疑者が取調べ中に取調室を退室することが認められています。
そのため、取調べの際に疑問や不安を感じた場合、取調室近くに出頭同行した弁護士がいることで、すぐに質問をしたり意見を聴いたりすることができます。
また、威圧的な取調べをしていた取調官が弁護士の出頭同行したところ、丁寧な言葉遣いになった等の感想を耳にすることもあります。

神奈川県横浜市磯子区にて、児童ポルノ所持事件で捜査を受ける可能性がある方、警察官が自宅に来たため出頭したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
弁護士が事件の詳細を確認したうえで、捜査や結果の見通し、あるいは出頭同行のメリット等について丁寧にご説明致します。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】特殊詐欺の手伝いをした幇助事件

2023-03-03

【解決事例】特殊詐欺の手伝いをした幇助事件

特殊詐欺の手伝いをしてしまい幇助犯として逮捕・起訴された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、自営業で生計を立てていました。
Aさんは投資に失敗して生活苦になり、いわゆる闇バイトに応募しました。
そこでのAさんの立場は特殊詐欺の指示役の指示に従い、同じく闇バイトに応募したXさんが横浜市中区のVさん宅を訪問して現金300万円を受け取る段取りになっているから、XさんがVさんの家に行く前にAさんがVさんの家の周りを警戒し、警察官によるいわゆる「騙されたフリ作戦」に遭わないように見張りをしていました。
しかし、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に職務質問を受け、その際に事件に関与していることが発覚したため、Aさんは特殊詐欺を手助けした幇助犯として逮捕されました。

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【特殊詐欺事件について】

電話で銀行職員や警察職員、家族などに成りすまして金やキャッシュカードを騙し取るいわゆる特殊詐欺事件は、その手口が知られて久しいですが、今なお被害に遭われている方が多数おられます。
警察庁組織犯罪対策第二課生活安全企画課の発表した「令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版)」によると、令和4年の特殊詐欺認知件数は全国で17,520件、被害総額は361.4億円です。
これは、一日の平均被害額が1億円近くに及ぶことを意味します。

【幇助犯とは】

今回、Aさんが担った事件の役割は、見張りです。
Aさんは被害者に電話を架けたわけでも、金を受け取ったわけでもないため、Aさんの行為によって直接的な被害が生じたわけではありません。
しかし、見張りという行為によって、特殊詐欺に直接関与した「実行犯」を手助けしたことになります。
特殊詐欺事件に限らず、犯罪を手助けする行為を「幇助」と言います。
幇助をした者は「幇助犯」として、刑法で以下のとおり規定されています。

刑法62条1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法63条 従犯の刑は正犯の刑を減刑する。

幇助犯は正犯の刑を減刑される、言い換えると、直接実行行為に着手していなかったとしても、手助け行為自体で刑事罰が科せられるということになります。

【家族が幇助犯として逮捕されたら弁護士へ】

幇助犯としての事件の場合、事件にどの程度関与したのか、どのような経緯で関与したのか、関与する際に力関係がなかったか(主犯格に無理やり手伝いを押し付けられる等なかったか)といった具体的な内容次第で、罪の重軽が大きく分かれます。
幇助犯として家族が逮捕されたり起訴されたりした場合、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、幇助した内容や程度を子細に確認し、適切な主張を行っていく必要があるでしょう。

神奈川県横浜市中区にて、家族が特殊詐欺事件の幇助犯として逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】児童買春事件で勾留請求の却下

2023-02-27

【解決事例】児童買春事件で勾留請求の却下

児童買春事件を起こして逮捕された後当事務所に御依頼いただき、勾留請求が却下されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの実家に相模原市内を管轄する津久井警察署の警察官が来て、Aさんを通常逮捕しました。
Aさんの家族は逮捕した警察官に対して理由を聞きましたが、児童買春ということ以外は説明されませんでした。
初回接見の依頼を受けた当事務所の弁護士は、逮捕当日に初回接見サービス(有料)を行ったところ、Aさんからは「相模原市内のホテルにて未成年者Vさん(高校生・16歳)に対して現金3万円を渡して性行為をした嫌疑で逮捕され、それは事実」「他にも児童買春事件を起こしている」という説明を受けました。
初回接見で伺った内容をAさんの家族に伝えたところ、早期の釈放を希望し、弁護を依頼されました。
弁護士には逮捕の翌日に行われる検察官送致までに書類を作成し、検察官に対し提出したうえで「Aさんに勾留は必要ない」と主張しましたが、検察官は勾留が必要であると判断して勾留請求を行いました。
次に弁護士は勾留裁判を担当する裁判官に対して書類を提出し、電話面談を行ったところ、裁判官は勾留は不要であると判断し勾留請求を却下しました。

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【児童買春事件について】

事例では、Aさんは18歳未満の未成年者であるVさんに対して3万円を渡して性行為をしました。
これは、児童買春の罪に当たります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で以下のとおり禁止されています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【勾留請求却下について】

罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、捜査を行う上でやむを得ない場合に捜査機関は逮捕することができます。
警察官等の司法警察員が被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に身柄と書類を検察官に送致する必要があります。(刑事訴訟法203条1項)

次に検察官送致受けた検察官は、被疑者の弁解を聞いた上で、
①留置の必要がないと判断した場合には直ちに釈放
②その後も身柄拘束が必要であると判断した場合には24時間以内に勾留請求
をする必要があります。(刑事訴訟法205条1項)
この勾留請求の手続きは、逮捕されてから72時間以内に行われる必要があります。(刑事訴訟法205条2項)

最後に、検察官が②の勾留請求を選んだ場合には、勾留質問という手続きが行われます。
勾留質問は、中立な立場である裁判官が非公開の法廷で行い、検察官から送られてきた書類と被疑者に対する質問を確認したうえで、身柄の必要性を検討します。
身柄拘束が必要であると判断した場合、勾留請求を認容し、10日間の勾留を認めます。
身柄拘束が必要ないと判断した場合、勾留請求を却下し、被疑者は釈放されます。

今回のAさんの事例では、検察官は身柄拘束が必要と判断して勾留請求したが、裁判官は勾留が必要ではないと判断して勾留請求を却下した形です。
勾留請求却下を求めるためには、弁護士が家族や逮捕中の被疑者の方からしっかり話を聞いた上で、勾留の要件である「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」が存在しないことを積極的に主張していくことが望ましいと言えます。
神奈川県相模原市にて、家族が児童買春の罪で逮捕され、勾留請求却下を求める弁護活動について知りたいという場合、原則として費用のお振込から24時間以内に弁護士が接見を行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

【解決事例】スピード違反で交通贖罪寄附

2023-02-24

【解決事例】スピード違反で交通贖罪寄附

スピード違反の事件で交通贖罪寄附をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、相模原市内の公道で、制限速度50km/hの区間を130km/hで走行し、相模原市内を管轄する相模原北警察署の警察官によりスピード違反で検挙されました。

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【スピード違反について】

自動車やバイクなどの車両を走行する際には、道路交通法をはじめとした交通法規に従って走行する必要があります。
交通法規には標識や信号に従って走行すること、適切な運転免許証の交付を受けること等がありますが、その一つに速度の順守があります。

道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

この「政令で定める最高速度」について
一般道路:60km/h  (道路交通法施行令11条)
高速道路:100km/h (道路交通法施行令27条1項1号)※貨物については80km/h
と定められています。
※原動機付自転車については30km/h(同施行令11条)
また、今回のAさんが走行したように、速度を制限している箇所が数多くあり、その際は道路交通標識に従って走行しなければいけません。

【スピード違反の罰則】

まず、一般道路では30km/h、高速道路では40km/h未満のスピード違反については、罪を認めて交通反則通告制度に従っていわゆる青キップにサインし反則金を納付した場合、刑事手続きには発展しません。
しかし、上記の基準を超えたスピード違反については、免許停止や免許取消といった行政処分とは別に、刑事手続きに附されることになります。
罰条は以下のとおりです。

道路交通法118条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

【交通贖罪寄附について】

刑事事件のうち被害者がいる事件では、重要な弁護活動として示談交渉があります。
しかし、スピード違反のうち事故等を起こしていないような事件では、被害者がいないため、示談交渉はできません。
スピード違反での弁護活動の場合、
・車を処分にしたり運転免許証を返納する等により、今後車を運転しないことを示す
・安全運転講習を受講する
・家族が同乗する等して管理監督する
などの方法に加え、「交通贖罪寄附」を納付するという弁護活動があります。

交通贖罪寄附とは、スピード違反や飲酒運転といった被害者がいない交通違反事件において、心からの反省を示すため、寄附をするというものです。
日本弁護士連合会や法テラスなどが受け付けていて、寄附金は交通事故被害者救済に充てられます。

スピード違反事件では、決まった弁護活動があるわけではなく、事件の内容や生活状況などによって弁護活動が異なります。
神奈川県相模原市にて、スピード違反により刑事裁判になる可能性があり、交通贖罪寄附などの弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族がスピード違反などがきっかけで逮捕された場合はこちら。

【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴処分に

2023-02-21

【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴処分に

児童虐待をしたと疑われ捜査を受けたものの不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市南区在住のAさんは、相模原市南区内の会社に勤務する会社員です。
AさんにはVさん(10歳)とXさん(2歳)の2人の子どもがいました。
事件当日、VさんがXさんを数発叩いて泣かせてしまいました。
それを見たAさんは怒ってしまいVさんを床に叩きつけたところ、Vさんは顔面から流血してしまいました。
それを見たAさんは冷静になり、慌てて相模原市内の病院に連れて行きました。
問診をした医師は、AさんとVさんにどうして怪我をしたのか問い、Aさんは咄嗟にVさんが転んだ旨説明しました。
しかし、AさんはVさんの前で嘘をつくことはマズイと考え、直後に自身が叩きつけたことを認めました。
その後、病院から通報を受けた児童相談所によってVさんは一時保護され、児童相談所からの通報を受けた相模原市内を管轄する相模原南警察署の警察官は児童虐待事件として捜査を開始しました。

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【児童虐待について】

・児童虐待の現状

自身の子ども等に対して行われるいわゆる虐待は年々増加傾向にあります。
厚生労働省の令和3年度速報値によると、児童虐待数は、対応したものだけで過去最多の207,659件でした。
もっとも、これは氷山の一角であり、認知されていない事件はこれ以上に多いと考えられます。
児童虐待には、
①直接的な身体的虐待
②暴力などに依らない心理的虐待
③食事などを与えない等のネグレクト
④性的虐待
などがあります。
児童虐待をした場合には、事例のように病院や児童相談所のほか、学校や近隣住民などから連絡が来る場合が少なくありません。

・児童虐待で問題となる罪

児童虐待の場合、他人に対して事件を起こした場合の罪と同じ罪を科せられる場合もあれば、違う場合もあります。
例えば、実子や連れ子などに③のネグレクトをした場合には保護責任者遺棄の罪に問われる可能性がありますし、④のわいせつな行為や性行為をした場合には監護者わいせつ監護者性交の罪に問われる可能性があります。
一方、Aさんのように①の直接的な身体的虐待をした場合には、他人に対して行った際に成立する暴行罪傷害罪殺人未遂罪が適用されることが一般的です。

また、児童虐待が疑われる事案では、刑事事件の手続きとは別に、お子さんが児童相談所の一時保護所に一時保護されます。

【児童虐待の疑いをかけられたら弁護士へ】

児童虐待は、密室での出来事がほとんどです。
当事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、「児童虐待はしていないのに虐待を疑われている」ため相談に訪れる方もおられます。
児童虐待をしていないが疑われているという場合には、その旨を主張していく必要があります。

今回のAさんの事例では、実際に投げ飛ばしたことは事実でした。
そのため弁護士は、
・日常的に暴行を加えていたわけではないこと
・事実を認め反省していること
・再犯防止のために家族一丸となって育児に励む環境調整を行っていること
等を主張した結果、Aさんは不起訴になり、一時保護も解除されました。

神奈川県相模原市南区にて、児童虐待を疑われ捜査を受けている、家族が児童虐待の疑いで逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内します。

【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件

2023-02-18

【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件

兵庫県在住の方が、児童買春児童ポルノ製造で逮捕され、神奈川県相模原市で留置されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

兵庫県在住のAさんは、SNSで知り合ったVさん(相模原市中央区在住・16歳)に対し、現金2万円を渡し、相模原市中央区内のVさん宅を訪れそこで性行為をしました。
また、その際、Vさんの許可を得てスマートフォンのカメラで動画を撮影していました。
Vさんの保護者が、Vさんが高額なブランド品を所持していたためVさんが児童買春の相手方になっていることに気付き、相模原市中央区を管轄する相模原警察署に相談しました。
相模原警察署の警察官は、捜査の結果Aさんを特定し、兵庫県内のAさんの自宅を訪れAさんを逮捕しました。
Aさんの家族は、事件について何も説明を受けておらず、更には遠方である相模原警察署に逮捕されたため面会も叶わないため、当事務所の初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

今回の事例では、Aさんは18歳未満であるVさんに対し、現金2万円を渡して性行為を行いました。
これは、児童買春と呼ばれる罪に該当します。
児童買春の罪の条文は以下のとおりです。(以下、「児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は「児童買春児童ポルノ処罰法」と記載します。)

児童買春・児童ポルノ処罰法2条2項この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
児童買春・児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【児童ポルノの製造】

次に、AさんはVさんとの性行為に際し、動画の撮影を行っています。
AさんとしてはVさんに同意を得ていたため問題視していなかったと思われますが、未成年者であるVさんの陰部や乳房などが映っていた場合、児童ポルノ製造罪に問われます。
(児童ポルノの定義についてはこちらをご覧ください。)
条文は以下のとおりです。

児童買春・児童ポルノ処罰法7条2項 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(略)
同3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
同4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする

【主要都市に事務所を構える弁護士法人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、名古屋を本部として全国の主要都市12箇所に支部を構える弁護士法人の一支部です。
当事務所では、本部と各支部が連携して弁護活動を行っています。
Aさんのように、お住まいと事件地が違う場合、遠方の警察署が捜査を行いそこで留置されることがあります。
そのような場合には、お住まいの最寄りの事務所で相談・契約をして、留置先近くの事務所に所属する弁護士が弁護を行うことも可能です。
ご家族が神奈川県相模原市中央区で児童買春事件や児童ポルノ製造事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?

2023-02-15

【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?

知人から預かった金について、被害者から返すよう言われたものの返さないということでトラブルに発展したという事例をもとに、成立する可能性がある横領罪詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県座間市在住のAさんは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは座間市内に住む同僚のVさんから、「結婚資金を貯めたいがつい浪費してしまう」という相談を受けた際、「それなら私が預かっておくよ」と伝え、VさんはAさん現金300万円を預けました。
その後VさんはAさんに現金を返すよう求めましたが、Aさんは「今度送金する」と言い乍ら無視し続けました。
後日、Vさんの代理人弁護士から書類が届き、座間市内を管轄する座間警察署に被害届を提出することを検討していること等を知りました。
不安になったAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【事例で成立する可能性がある詐欺罪と横領罪について】

今回の事例では、まず前提として、VさんがAさんに対してVさんの意思で現金を交付しています。
そのため、被害者が意に反して金品を奪われる窃盗罪や強盗罪などは成立しません。
この場合に検討される罪としては、詐欺罪横領罪が挙げられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

詐欺罪横領罪の違いは、Vさんが現金を預けようとした時点で、Aさんに「Vさんの現金を騙し取ってやろう」という意図があったかどうか、という点にあります。

詐欺罪が成立するためには、
①AさんがVさんを騙して(欺罔行為)
②Vさんが騙され(錯誤)
③VさんがAさんに現金を渡し(財物の交付)
④①~③に因果関係が認められる
場合です。

横領罪は、他人の物を預かっていた者がそれを自身の物として着服した場合に成立します。

よって、AさんがVさんから現金を預かる時点で、現金を着服する意思があり、そのためにVさんを騙したかどうかが問題となります。

【詐欺罪・横領罪での弁護活動】

Aさんの事例では、依頼を受けた時点で既にVさんに代理人弁護士が就いていました。
当事務所の弁護士はAさんの代理人弁護士として、謝罪と弁済の意思があることを伝えた上で、具体的な被害金額の特定と、弁済の時期について協議しました。
その結果、示談締結となり、被害届が提出されたり事件化したりすることなく解決しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は詐欺罪横領罪などの財産犯事件を数多く経験してきました。
神奈川県座間市にて、詐欺罪横領罪で被害届が出されるおそれがある、代理に弁護士からの通知が来たという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】強制性交等事件で鑑別所送致

2023-02-12

【解決事例】強制性交等事件で鑑別所送致

強制性交等事件で逮捕され、少年鑑別所に送致されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県大和市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは、深夜の大和市内の路上に於て、見知らぬ女性3名に対し、突然暗がりに連れ込み、自身の陰茎を被害女性の口に咥えさせる口腔性交を行いました。
数ヶ月後、大和市内を管轄する大和警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんの保護者はAさんを強制性交等罪で逮捕すると説明されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんから事件の詳細を聞き取ったうえで、事件の性質からして20日間の勾留ののち少年鑑別所に送致されることになる可能性が高いことを説明したうえで、この身柄拘束期間を漫然と過ごすのではなく、
・どうしてこのような事件を起こしてしまったのか
・被害女性の立場になって考えたときにどう思うか
・二度とこのような事件を起こさないためにはどうすれば良いか
・どのようにして被害女性に対して謝罪の意を伝えるか

を考え、内省を深めるとともに、自身のその後の進路や生き方についてしっかりと考える時間にするよう指導し、適宜振り返りノートの作成などを指示しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制性交等事件について】

強制性交等罪は、以前は強姦罪と呼ばれていました。
法改正により、被害者が男性だった場合でも成立することになったほか、性行為だけでなく、お尻に対する肛門性交、口に対する口腔性交をも処罰対象としました。
今回のAさんの事例では、口に陰茎を入れるいわゆる口腔性交が問題となりました。
条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【少年鑑別所送致について】

少年事件では、原則として成人の刑事事件と異なり、非公開の少年審判で、家庭裁判所裁判官によって(刑事罰ではな)保護処分を課されます。
この少年審判で少年にどのような保護処分を課すべきかを検討するうえで必要であると判断された場合、少年鑑別所で観護の措置が行われます。

少年鑑別所では、法務技官によって面接。心理検査、行動観察などが行われます。
期間は多くの場合4週間で、その期間内に必要な鑑別を行ったうえで審判が行われます。

少年鑑別所での観護措置は、審判で保護処分を検討する際に必要となるだけではなく、少年の性格などを知ることでその後の保護者の教育・指導などに有益になるなど、メリットは少なくありません。
他方で、少年にとっては自身が置かれている立場が理解できない、あるいは先が見えないことによる不安などで、精神的に辛い思いをすることも事実です。
弁護士は弁護人・付添人として、適確なアドバイスや見通しの説明などを行うことで、内省を深め、最終的に社会復帰したあとに必要となる考え方などを身に着けるよう促す必要があります。
神奈川県大和市にて、お子さんが強制性交等罪で逮捕された、少年鑑別所に送致されるか不安、お子さん自身の将来に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。

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