【解決事例】落とし物の財布からお金を抜き取り

【解決事例】落とし物の財布からお金を抜き取り

落とし物の財布からお金を抜き取ったことで捜査を受けたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市高津区在住のAさんは、川崎市高津区内にある会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市高津区内の鉄道駅を利用しベンチに腰掛けたところ、椅子に落とし物の財布が置かれていることに気付きました。
Aさんが中身を検めたところ、現金2万円が収められていることが分かり、Aさんは出来心でその現金を抜き取り、財布は別の駅のトイレに捨ててきました。
しかし、その後すぐに自責の念にかられ、自首しようと考え、その手続きや見通し等を確認するため当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【落とし物の財布から現金を抜き取る行為】

今回の事例で、Aさんは駅の落とし物である財布から現金を抜き取ったことが問題となりました。
落とし物を見つけた場合には警察官等や管理者(例えば飲食店で財布の落とし物があれば飲食店の店長)に申告する必要があります。
それをせずに自分のものにした場合には、窃盗罪や占有離脱物横領罪が問題となります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(窃盗)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪は、他人の財物を盗むことで、盗んだ物を自分のものとして使用する場合に成立します。
遺失物横領罪は、他人の占有下にはない落とし物を着服する場合に成立します。
落とし物が、公道など管理者がいないような場所に落ちていた場合には「遺失物」として遺失物横領罪が適用されます。
他方で、例えば飲食店の机に財布が落ちていた場合、落としてからしばらく経っていたとしても、飲食店側が管理していると評価されるため、窃盗罪が適用されます。

今回の事件については、駅のベンチに落ちていた財布の中の現金が問題となっているところ、落としてから時間が経っていて、落とし主と駅側の占有下にない(占有する意思がない)と評価され、遺失物横領罪が問題となりました。

【落とし物の財布から金を抜き取った場合の弁護活動】

落とし物の財布から現金を抜き取った場合、
・財布の落とし主
・(窃盗罪の場合には)占有していた管理者
が被害者になります。
そのため、被害者に対し謝罪と弁済を行うことが重要な弁護活動の一つになると考えられます。
示談交渉は当事者間で行うことが出来ますが、被害者の立場からしたら、見知らぬ加害者に連絡先等を教えることに抵抗があると考えられます。
また、示談交渉を行ったとしても、一般人の方に法的効果のある合意書(示談書)を作成することは容易ではないと考えられます。
示談交渉を行う場合には弁護士に依頼した方が良いと考えられます。

他方で、落とし物の財布から現金を抜き取った嫌疑で捜査を受けているものの心当たりがないという場合には、取調べで否認を貫く必要があります。
しかし、捜査機関は何かしらの理由があって被疑者として捜査を行っていることから、ともすれば厳しい態度で取調べを受けることも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、落とし物を着服してしまった・占有下にある財布などを持ち去ってしまったという相談を数多く受けてきました。
神奈川県川崎市高津区にて、落とし物の財布から現金を抜き取った遺失物横領罪をして自首や出頭を検討している方、取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
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