【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動

【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動

痴漢事件において、刑事事件化する前に活動した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため横浜市緑区を走行している列車に乗車していたところ、目の前に立っていた女性Vさんに劣情を催してしまい、Vさんの臀部(お尻)に自身の股間を押し付ける方法で痴漢行為をしました。

しかし、冷静になった時に自身の行為が痴漢に当たり逮捕されるのではないかと考え、当事務所の弁護士による無料相談にて事件化される可能性や事件化前に弁護士に依頼するメリット等を質問され、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、刑事事件化されるリスクを説明したのち、Aさんの「事件直後の記憶がハッキリしている段階での認識」などを盛り込んだ書類を作成し、事件化に備えました。
また、万が一逮捕された場合にはすぐに弁護士に接見要請し、弁護士との接見前に取調べに応じないよう指示する等、打ち合わせをしました。
結果としてAさんの一件は事件化されることなく終了しましたが、Aさんは事件化前に準備ができたことに大変感謝されていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

今回Aさんが行った、Vさんの臀部に自身の陰茎を押し付けるという行為は、下記の神奈川県迷惑行為防止条例が禁止するいわゆる痴漢行為に該当します。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)

痴漢というと「手で触る」というイメージが強いかもしれませんが、自らの股間を被害者に押し付けるような行為でも「人を著しく羞恥させ」る方法で「衣服~の上から~人の身体に触れる」行為に当たるため、痴漢として処理される可能性があります。

【事件化前に弁護士に依頼】

Aさんは、痴漢の被疑者(犯人)として取調べを受けたり裁判を受けていたわけではありませんが、事件化される前に、弁護士に無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
これにより、事件化前に記憶がハッキリしている中で被疑者自身の認識を弁護士によって書類にすることで、事件に争いが生じた場合などに証拠となるほか、逮捕された場合にすぐに弁護士が早期の接見ができる等、様々なメリットがありました。

反対に事件化前に弁護士に依頼をしていなかった場合、突然逮捕されてしまうおそれがあり、その場合にすぐに弁護士に依頼ができず、当番弁護士を依頼したものの刑事事件の経験が豊富ではない弁護士が派遣される等の可能性がありました。

事件化するおそれがある方は、事件化する前に弁護士に相談・依頼をして事件化に備えることが後々の弁護活動に有益になることがあります。
神奈川県横浜市緑区にて、被害者の臀部などに股間を押し付ける痴漢事件を起こしてしまい事件化前に弁護士に依頼するメリットについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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