神奈川県秦野市で線路に置き石―実名報道を避ける弁護士
【ケース】
神奈川県秦野市に住むA(45歳・女性)は、会社でのストレスを発散するため、線路に置き石をすることに悦楽を覚え、4回ほど線路に置き石をしました。
結果として線路への置石により列車が脱線・乗客乗員の怪我等はありませんでした。
ある日、秦野市内を警戒警らしていた秦野警察署の警察官が、置き石をしているAを発見し、逮捕しました。
Aの夫は、今後実名報道されてしまい、Aや家族が危険な目に遭う可能性があると考え、実名報道を避けることができないか、初回接見にいった弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【線路に置き石をした場合】
ケースのAのように、置き石をした場合は往来危険罪が成立する可能性があります。
往来危険罪とは、刑法125条で定められている罪で、「鉄道若しくはその標識を破壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者」に対し、「二年以上の有期懲役に処する」と規定されています。
二年と言えばそれほど重い罪ではないかと思う方もおられますが、あくまで二年「以上」であり、最大で三十年間の懲役に服する可能性があるのです。
条文中の「往来の危険」とは、脱線や衝突といった事故が発生する恐れを引き起こすことを指します。
但し、結果として列車が転覆・破壊された場合は、刑法126条1項・同2項の汽車転覆等罪が、更に人が亡くなった場合は3項の汽車転覆等致死罪が成立し、死刑や無期懲役に処される可能性があります。
【実名報道を避ける弁護士】
皆様もご存知の通り、被疑者が逮捕や勾留された場合、あるいは裁判が開かれた場合、新聞やテレビ、インターネット等で実名・顔写真等が報道される可能性があります。
一度実名報道された事件の中には、半永久的にインターネット上にその情報が掲載され続けているものもあります。
神奈川県秦野市で線路に置き石をしたことによって逮捕され、実名報道を避ける弁護士をお探しの方がおられましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
弁護士によって、報道機関に情報を伝えぬよう申し入れる、マスコミ取材の対応といった対策を行い、実名報道を回避できる可能性があります。
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)