神奈川県横浜市港北区で条例違反で懲役?―ダフ屋行為で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市港北区に住むAは、横浜市港北区にある会社でサラリーマンをしている傍ら、副業として横浜市港北区内にある大型のコンサートホールで、いわゆるダフ屋行為をしていました。
Aが行うダフ屋行為の流れは、当日コンサートホール前の公道にて、「チケット余ってたら買うよ」「チケット足りない人売るよ」等と言ってチケットを売買し、その際の差額を利益としていました。
しかし、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官から「条例違反である。後日港北警察署に来るように」と言われました。
Aは、ダフ屋行為が条例違反であると知らなかったため、今後自分がどうなるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ダフ屋行為について】
ダフ屋行為には、上記ケースでAが行うような
①ライブのチケットや切符などを不特定多数の者に転売するために公共の場所で買う行為等
②転売目的で入手したチケット等を、公共の場所で、売却・売却のための呼びかけをする行為等
があります。
これらのダフ屋行為は、反社会的勢力の資金源になる可能性があると言われており、各都道府県の条例によって禁止されている場合が多いです。
ケースは神奈川県横浜市港北区で行われていますので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いです。
同条例6条1項で「何人も、…観覧券その他…を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、…若しくは…買おうとしてはならない。」とし、同2項で「何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。」としています。
同条各項の規定に違反した場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同条例15条2項)に処される可能性があります。
【条例での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、様々な条例違反での弁護活動を行ってきました。
刑法や刑事訴訟法といった各種法律は国会によって制定されています。
しかし、神奈川県迷惑行為防止条例のような各種条例は、地方自治体の条例制定権に従って定められており(地方自治法14条1項参照)、違反した場合には「二年以下の懲役」を含む罰則規定を設けることが出来ます(同法14条3項参照)。
よって、条例違反であっても、懲役などの刑罰を受ける可能性があるのです。
神奈川県横浜市港北区でダフ屋行為をしたことにより港北警察署の警察官から後日呼び出しを受けた方は、弊所弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(港北警察署での初回接見費用―36,400円)