神奈川県横浜市保土ヶ谷区で自己所有の倉庫を放火―処罰を避ける弁護士

神奈川県横浜市保土ヶ谷区で自己所有の倉庫を放火―処罰を避ける弁護士

【ケース】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAは、職場で上司から常日頃叱られており、ストレスに耐えかねて自己所有の倉庫(荷物を置くためだけの倉庫)に放火をすることでストレスを発散しようとしました。
しかし、実際に燃えている自己所有の倉庫を見て恐ろしくなり、自ら警察官と消防に通報しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを放火の罪で逮捕しました。
Aの両親は、処罰を避ける弁護活動を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【非現住建造物等放火罪について】

ケースのように、人が住んでおらず現に人がいない倉庫などを放火した場合、非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
客体が他人所有の倉庫などであれば刑法109条1項が成立します。
一方で、客体が自己所有の倉庫などに火をつけた場合は同条2項が適用され、「…六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」と定められています。

【処罰を避ける弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、放火をした被疑者・被告人に対する弁護活動の実績もございます。

ケースの場合、処罰を避けるためには、
①そもそも「公共の危険を生じなかった」ために刑法109条2項後段の自己所有の非現住建造物等放火罪に該当しない
②公共の危険が発生したために刑法109条2項には該当するが、不起訴を勝ち取る
のいずれかにあてはまる必要があります。

①については、倉庫に放火したものの消火活動等によりすぐに鎮火した為、明らかに公共の危険を生じなかった場合には問題になりませんが、側にあったゴミ集積場に延焼した場合など、公共の危険の判断が問題となってくる可能性があります。
後者の場合、裁判等により延焼によって公共の危険が発生しなかったことを証明する必要があります。
②については、例えば延焼によって他人所有の倉庫に引火した場合などであれば、その所有者との間で示談を交わす、直ぐに通報する等して、放火による延焼を留めるなどしたことを主張する、等の弁護活動により、不起訴を目指すことが考えられます。

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(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用―34,400円)

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