神奈川県三浦市で建造物損壊罪―弁護士に障がいのある方の弁護活動を相談
【ケース】
神奈川県三浦市に両親と共に住むAは、先天的な知的障がいがあります。
障がいは重度で、一人では生活ができず、よく分からないことでも「うん」という傾向があります。
ある日Aは、両親の目を盗んで家を出て、隣家の外壁に家から持ち出したスプレーで落書きをしました。
落書きをしていた最中に住人が警察を呼んだため、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が出動し、その場でAを現行犯逮捕しました。
その際、Aは暴れるなどの抵抗をしています。
Aの両親は、Aが知的障がいの影響からコミュニケーションが取りづらく、両親がいない状況でストレスを感じ、取調べや留置所でも抵抗することが無いか心配になり、障がいを持つ方による事件にも対応している刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【建造物損壊罪について】
建造物損壊罪は、刑法260条に規定があり、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。(以下略)」とされています。
似た罪名に、器物損壊罪というものがありますが、基本的に損壊された物が取り外しできない物であれば建造物損壊罪にあたると解されています。
損壊の意味は、「その物の効用を害する行為」ですので、物理的に壊すだけではありません。
ケースでAが隣家の外壁にペンキで落書きをした行為も、「効用を害する行為」といえるため、建造物損壊罪にあたる可能性があります。
【知的障がい者への弁護活動】
障がい者手帳の有無に関わらず、障がい者の弁護活動は、各人にあったものである必要があります。
とりわけ重度の知的障がいのある方が逮捕・勾留などによる身柄拘束が行われた場合、受けるストレスは計り知れません。
そのため、弁護士は一刻も早く身柄解放活動を行い、在宅での捜査に切り替えてもらう必要があります。
また、取調べについても、録音・録画等を用いた可視化を申入れ、適切な立会人による立会いの要求など、適切な対応をとるよう捜査機関に求めます。
現在これらの対応は義務化されていないので、捜査機関が拒否した場合など、弁護士による一層の対応が必要になってくる事も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、障がいをお持ちの方による刑事事件についても、対応しています。
神奈川県三浦市で、ご家族に障がいのある方が建造物損壊罪で逮捕された方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)