神奈川県横浜市栄区で同性を脅し性行為―強制性交等罪での逮捕で弁護士へ

神奈川県横浜市栄区で同性を脅し性行為―強制性交等罪での逮捕で弁護士へ

【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住む男性Aは、恋愛対象が同性です。
ある日の深夜、Aは偶然通りかかった男性Vと性行為をしたいと考え声を掛けましたが断られました。
するとAは、持っていたカッターナイフを突きつけ、「動いたら殺す」などと脅迫して、近くのコンビニ裏に連れ込み、抵抗するVに対して性行為を行いました。
Vが性暴力を受けている映像がコンビニ裏にあった監視カメラに映っており、コンビニの店長が横浜市栄区を管轄する栄警察署に映像を提出したことで、栄警察署の警察官はAを強制性交等の容疑で逮捕しました。
Aの両親は、逮捕されたAが今後どうなるか不安で弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

同性への性行為】
平成29年7月施行の刑法改正により、強姦罪の名称が「強制性交等罪」に変更され、内容についても変更がありました。
条文を見ると、「…暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(以下略)」(刑法177条)と規定しています。

法改正前の強姦罪では、暴行や脅迫をして姦淫(男性器を女性器に挿入)しなければ強姦罪にはあたりませんでした。
しかし法改正後の強制性交等罪については、性交のみならず肛門性交や口腔性交を含めているため、加害者が女性で被害者が男性というケースや、被害者も加害者も同性の場合でも、強制性交等罪に含まれるようになりました。

加えて、改正前は親告罪といって告訴がなければ検察官は起訴できなかったのですが、改正後の強制性交等罪は非親告罪となったため、被害者が告訴状を提出しなくても、理論的には、検察官は起訴できるようになりました。
そのため、同性を脅して性行為に及んだというケースのAは、Vからの告訴状が無くても強制性交等罪で起訴される可能性があります。

ただし、警察官や検察官が、被害者の意向を全く無視して、強行的に強制性交等罪で起訴することは少ないのではないかと言われています。
ですから、強制性交等罪で捜査対象となっているような場合には、しっかりと被害者に対して謝罪や賠償の意を伝えることが重要と言えます。

同性に対する強制性交等罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
神奈川県横浜市栄区にて、同性を脅迫して性行為に及んだことで強制性交等罪の容疑で逮捕された方のご家族の方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
栄警察署までの初回接見費用―37,800円)

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