相模原市緑区 ネグレクトによる保護責任者遺棄致死事件―弁護士に相談
神奈川県相模原市緑区に住むAとその夫には当時2歳の子どもVがいましたが、AらはVに幼児食を与えないなどのいわゆるネグレクトを常態的に行っていました。
事件当日も、Vの夜泣きに苛立ち食事を与えずに隔離していたところ、しばらくたってピタリと泣き止んだためAが様子を見に行くと、Vは、ぐったりと横たわっていました。
Aが相模原市緑区内の病院へ連れて行きましたが、既にVは死亡していました。
Vの状況から、病院がネグレクトの疑いがあると考え、警察と児童相談所に通報したことで、相模原北警察署の警察官が病院へ駆けつけ、Aとその夫をネグレクトによる保護責任者遺棄致死罪で任意同行を求めました。
今後も取調べを行うと言われたAらは、自身が保護責任者遺棄致死罪にあたるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ネグレクトについて】
一般的にネグレクトとは、「幼児・高齢者・障がい者等に対し、その保護、世話、養育、介護などを怠り放任する行為」です。
Aらの行った、Vに幼児食を与えないといった行為はネグレクトと言える可能性が高いです。
【保護責任者遺棄致死罪について】
保護責任者遺棄罪については、刑法218条で「老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する」と規定しています。
保護責任者遺棄罪にあたる行為の結果、人を死傷させた場合には、刑法219条の保護責任者遺棄致死罪にあたります。
こちらの法定刑は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」としています。
傷害致死罪の法定刑は「三年以上の有期懲役」とされていますので、保護責任者遺棄致死罪についても「三年以上の懲役」に処されます。
Aやその夫は、ネグレクトにより、自身らの子どもVという保護する責任がある者が生存に必要な保護をしなかったためにVを死なせたと考えられますので、保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区で、ネグレクトによる保護責任者遺棄致死罪で今後取調べを受ける可能性がある方は、弊所弁護士までご相談ください。
(相模原北警察署への初回接見費用―40,500円)

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