川崎市幸区で線路に置き石で往来危険罪に―鉄道にまつわる法律を弁護士に相談
【ケース】
川崎市幸区に住むAさんは、幸区内の線路沿いをほろ酔いで歩いていたところ、ふと置き石をしたら列車はどうなるのだろうと考え、興味本位で鉄道の敷地内に侵入し、線路のわきにあったバラスト(線路に置いてある石のこと)を数個、線路上に置きました。
その様子をを警ら中の幸警察署の警察官に見られてしまい、Aさんは、その場で往来危険罪の容疑で逮捕されました。
もっとも、幸いなことに鉄道の運行に影響はありませんでした。
(ケースはフィクションです。)
【往来危険罪】
往来危険罪とは、刑法125条で定められており、「鉄道若しくはその標識を破壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた場合」に成立します。
往来危険罪が認められた事例としては、上記ケースのような置き石をした行為や、いわゆる撮り鉄が鉄道写真の撮影のために踏切に脚立を置いた行為、無人電車を暴走させて電車の往来の危険を生じさせた場合などがあります。
往来危険罪には「2年以上の有期懲役」という重い法定刑が用意されています。
なぜこれほど重い法定刑が用意されているかというと、往来危険罪に該当する行為が、交通機関の運転手や利用者の生命・身体に対する危険をもたらすからです。
そのため、往来危険罪が成立するには、有人の列車の交通(往来)に危険な結果を生ずるおそれのある状態にしたこと(結果発生の具体的な危険を生じさせたこと)が必要です。
上記ケースのように、置き石を線路に置いた場合、線路に置いた時点で具体的な危険が発生したと解されます。
そのため、今回Aさんが行った行為は、往来危険罪に当たる可能性があります。
また、仮に往来危険罪が成立しない場合でも、鉄道地内に立ち入ったことで鉄道営業法違反に当たる可能性もあります。
川崎市幸区で線路に置き石したことで往来危険罪の疑いを持たれている方やその親族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所では、逮捕後の身柄解放活動から裁判に至るまで、弁護士による全力の弁護活動を行っています。
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(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)