【横浜市栄区の刑事事件】犯人蔵匿罪で逮捕なら~早期身柄釈放に強い弁護士
A女は、知人B男が先月神奈川県栄市内で発生した強盗事件の犯人と知りながら、逮捕を逃れされる目的で自宅に宿泊させていた疑いで、神奈川県栄警察署の警察官により犯人蔵匿罪で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
【犯人蔵匿罪の法定刑の引き上げ】
犯人蔵匿罪は、刑法第104条に定められ、法定刑は平成28年6月23日施行の刑事訴訟法等の一部を改正する法律により引き上げられ「3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金刑」となり、緊急逮捕も可能となりました。
犯人蔵匿罪の客体は、罰金刑以上の罪を犯した者や拘禁中に逃走した者で、蔵匿行為とは、警察官等の官憲の発見や逮捕を免れるための隠匿場所を提供する行為です。
また犯人蔵匿罪では罰金刑以上の罪を犯した犯人と知りながら蔵匿した場合、捜査機関の着手段階については捜査機関が当該犯罪を認知し捜査が開始されているかは関係なく成立するとされています。
組織的犯罪に係る犯人蔵匿罪についても法定刑が引き上げられ、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりました。
【犯人蔵匿罪で逮捕されたら】
犯人蔵匿罪の疑いを掛けられた場合、態様によっては逮捕され勾留決定がなされる可能性もあります。
ですが、刑事事件に強い弁護士を選任することで、早期釈放の可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門にしておりますので、これまでにも数多くの刑事事件で早期身柄釈放の実績があります。
ご家族が犯人蔵匿罪等で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(神奈川県栄警察署 初回接見費用:3万7800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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